暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch50:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:33:45.95 w4tisKlz.net
>>43
バカには難しすぎたか(笑)

51:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:36:43.52 TBpnvQ5N.net
>>38
「その他の」は包括的例示だから、「尾灯その他の灯火」は「尾灯を含めたその他の灯火」ってことだよ?
前照灯と何の関係がある?

52:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:40:33.00 ehUU7WLJ.net
>>47
答えに詰まったのか?w
ほら、ちゃんと答えろよw
【前照灯】である以上何だって?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

53:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:42:50.38 ehUU7WLJ.net
>>48
そんな論理は馬鹿でも理解出来ない精神異常者の論理だからなあw
常人の俺には到底理解出来ないわw

54:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:49:12.53 KbDg+8fX.net
>>44
つまり、「灯火等」とは「灯火装置の総称」であるという事だ┐(´ー`)┌
そして、道路交通法施行令は灯火として
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯」
~を挙げているのだから、「灯火」とは「灯火等」の部分集合である、となる。
つまり、指し示す範囲が違うだけで同じもの、となるのだよ┐(´ー`)┌

55:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 09:54:43.49 KbDg+8fX.net
>>45
信号機と非常点滅表示灯、緊急制動表示灯は点滅していても点いている。
オジサンは「点ける」の意味を理解できていないだけである┐(´ー`)┌
>>46
>道路交通法で「その他の」と「その他」が違う使われ方をしてると言ってるのではなく、国内の法令全体で言えることなのだよ。
>こんな初歩的なことでいちゃもんつけられてもねぇ(笑)
法令全体で言えることであれば、道路交通法の中でも同様に違う使われ方をするのである┐(´ー`)┌
法学知識(笑)が法学とは全く関係ないレベルで全否定できるのは面白いな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

56:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:09:50.01 w4tisKlz.net
>>49
また何を言い出すのやら。

57:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:12:17.84 w4tisKlz.net
>>51
君は法学を学んだことはあるのか?
ないんだろ。

58:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:13:11.73 w4tisKlz.net
>>52
保安基準の中だけで通用する定義だけどね。

59:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:16:09.14 ehUU7WLJ.net
>>54
今までしつこく言ってた
【「その他の」の使い方云々】
も知ったかの虚言だったって事かw
法学云々ほざいてる割りには、やっぱり知能が低くて理解力が無い精神異常者だったって事を自分で証明してるなw
URLリンク(www.ichirotax.com)

60:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:17:06.53 w4tisKlz.net
ID:ehUU7WLJ
ID:KbDg+8fX
これまでの君たちの主張を見てると、法学を学んだ上で法解釈しているのではなく、
条文の字面だけを読んで自分に都合のいいように独自解釈のしているとしか思えない。
議論のベースになる基礎知識が違うので、いつまで経っても同じことの繰り返しだね。

61:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:20:27.23 ehUU7WLJ.net
>>58
負け惜しみの能書きはいいから、早く答えてくれないかね?w
答えに詰まったのか?w
ほら、ちゃんと答えろよw
【前照灯】である以上何だって?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

62:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:29:03.98 ehUU7WLJ.net
>>38
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。

道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯りなどという文言は法令に存在しない。
灯火は灯りなどという法文を捏造するキチガイが、いくら灯火の意味を捏造しようと、法令に於いて灯火は灯火器。
灯火は前照灯などの灯火器(灯火装置)だからな。
公安委員会が定める灯火は前照灯(灯火装置)


63: 灯火は灯りなどという虚言は辞めろよキチガイw



64:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:31:02.82 w4tisKlz.net
>>57
お前さぁ、そのリンク先の説明を読んで
>>49の主張が正しいと理解したの?
まさか、「その直前にある語の例示として」とあるから、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」の「尾灯」だけが例示だと解釈したの?
それなら、もう、どうしようもないバカだね。

「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
は、
“「灯火」とされるものに「前照灯、車幅灯、尾灯」があり、その他にも「灯火」とされるものがある”
ということになる。
一方、仮に、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」となっていれば、
“「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」ではなく、「前照灯、車幅灯、尾灯」の他に「灯火」というものがある”
ということになるのだよ。
理解できる?

65:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:32:47.47 w4tisKlz.net
>>60
法学を学んだこともない奴の法解釈なんて、何の説得力もないよ。

66:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:36:56.20 I05MicJA.net
>>61
そういう風に書いてるだろw
だから前照灯、車幅灯、尾灯を含めたその他の灯火だろうがw
それで、前照灯なども含めたその他の灯火装置が何だって?

67:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:38:30.49 I05MicJA.net
>>62
ほら、法学のプロの捏造解釈の言い訳を聞かせてくれよw
さっさと答えろw
>>58
負け惜しみの能書きはいいから、早く答えてくれないかね?w
答えに詰まったのか?w
ほら、ちゃんと答えろよw
【前照灯】である以上何だって?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

68:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:40:46.18 w4tisKlz.net
>>63
>そういう風に書いてるだろw
>>49はそういう風に書いてないだろ(笑)

69:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:41:43.42 I05MicJA.net
>>65
書いてるだろうがw
前照灯を含めたその他の灯火装置だろw
でそれが何だって?w

70:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:41:57.90 w4tisKlz.net
>>64
無知と言われて発狂しだしたか(笑)

71:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:42:18.62 KbDg+8fX.net
>>62
>法学を学んだこともない奴の法解釈なんて、何の説得力もないよ。
だから二言目には「法学知識(笑)」と言い張る気違いの法解釈に説得力が全くないのも頷ける┐(´ー`)┌
なぜその支離滅裂な法解釈が正しいのか?それは法学知識を有する俺の解釈だからである(笑)
こんなの誰もまともに相手しないっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

72:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:43:32.66 w4tisKlz.net
>>66
>>49にはそういう風に書いてないだろ(笑)

73:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:43:52.22 I05MicJA.net
>>67
法学のプロさんよ、必死に話題反らしてないで早く捏造解釈の言い訳聞かせてくれよw
【前照灯】である以上何だって?w
何処をどう解釈すれば、こんな曲解した主張になるのか聞いてるんだよw
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

74:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 10:56:05.36 I05MicJA.net
>>69
包括的例示だからそうだろうがw
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯含めたその他の灯火】だろw
で、散々「その他の使い方が云々」と発狂してほざいてたが、前照灯含めたその他の灯火装置だから何だっていうんだ?w
法文を捏造する為のネタか?w

75:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:04:17.32 w4tisKlz.net
>>70
道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。

76:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:06:37.44 I05MicJA.net
>>72
おいおい、法文に無いものを【お前が定義】しちゃってるのかよw
法学のプロ我聞いて呆れるなw
それはな、キチガイの脳内変換された捏造解釈って言うんだよw

77:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:10:38.29 w4tisKlz.net
>>71
だから、>>49はそういう風に書いてないだろ(笑)

78:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:14:01.35 w4tisKlz.net
>>73
法律に、すべての用語が定義されているわけではないよ。
定義されていない用語の解釈は、立法趣旨や常識などを踏まえて解釈するものだよ。

79:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:14:34.59 RIV8KbAs.net
>>34
>これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
灯火を灯火装置/灯光どちらと解釈しても無問題
道交法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、
縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
2 信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。
二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合
人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。
この場合は灯光だ、〇色の灯火=灯光の色が〇色であって、灯火装置の色が〇色ではない
信号機(灯火装置)の色が赤→信号機の灯光が赤
人の形の記号を有する青色の灯火→灯光が青色で人の形であって、人の形をした青色の信号機ではない
法令規則で全般的に言葉の意味を制限することはできないのだ
複数の意味を持つ言葉を特定文書の内だけで意味限定する場合、定義として宣言する
同時に効力の範囲も指定される
法令規則の効力が及ぶ範囲はその法令規則の規定範囲内だけ

80:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:16:37.04 I05MicJA.net
>>74
>>49は「尾灯を含めたその他の灯火」って書いてあるだろうがw
読点を考えたら、
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
で、散々「その他の使い方が云々」と発狂してほざいてたが、前照灯含めたその他の灯火装置だから何だっていうんだ?w
法文を捏造する為のネタか?w

81:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:20:27.82 I05MicJA.net
>>75
何言ってんだお前w
用語の定義じゃないだろw
法文に存在しないものを【お前が勝手�


82:ノ捏造して定義】してるんだろw 法文に無い事を【捏造して自分で定義】するようなキチガイの法解釈だからなw もうお前が何言っても全く説得力無しw だって全部捏造なんだからw



83:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:24:00.86 RIV8KbAs.net
>>1
>合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが
根拠レス、証拠レス、知能レス

84:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:24:32.58 I05MicJA.net
>>76
馬鹿なんだから無理にレスするなよ。

85:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:25:41.61 I05MicJA.net
>>79
まあ違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに従って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。
点滅が違法となるのは、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯以外の前照灯を使用した場合。
つまり、違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけであり、それは義務としてつけなければならない公安委員会規則規定の前照灯では無い。
義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。
よって、点滅は適法である。

義務としてつけなければならない前照灯は以下の通り(東京都の場合)
公安委員会規則規定の前照灯とは、
点滅、点灯を問わず、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

86:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:38:43.65 KbDg+8fX.net
>>72
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
「公安委員化が定める灯火」がその定義である┐(´ー`)┌
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯」
と併記される「公安委員化が定める灯火」が灯火器の規定ではなく何だと言うのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

87:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:42:12.78 w4tisKlz.net
>>77
道路交通法の「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」であって、「灯火装置」ではないということだよ。

88:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:47:10.07 w4tisKlz.net
>>81
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。
またこれかよ。
「既に法令で決まっており」なんてお前がそう思ってるだけだろ。
違法派は、点滅灯が公安委員会規則で規定された前照灯にはなるとはかぎらない、と主張してるのだよ。
お前のこの主張は何の反論にもなってないんだよ。

89:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:48:53.92 I05MicJA.net
>>83
は?
【その他の】の使い方云々がそれとどう関係あるんだ?
その他の使い方を知らないとか散々発狂してたろ?w
前照灯含めたその他の灯火だから何だって?w
法文を捏造する為のネタか?w

90:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:49:33.77 w4tisKlz.net
>>82
>「公安委員化が定める灯火」がその定義である┐(´ー`)┌
それは、「前照灯」に求められる基準であって、前照灯の定義ではないよ。

91:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:50:08.82 KbDg+8fX.net
>>84
>違法派は、点滅灯が公安委員会規則で規定された前照灯にはなるとはかぎらない、と主張してるのだよ。
>お前のこの主張は何の反論にもなってないんだよ。
お前がそう主張したからなんだと言うのだね┐(´ー`)┌
お前は法学知識を有すると詐称する、ただの虚言癖だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
寝言は点滅灯は前照灯にならない、と挙証で来てから言えとな┐(´ー`)┌

92:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:51:18.45 I05MicJA.net
>>84
いやいやお前に反論など出来る訳がないだろw
否定まで捏造だからなw
法文に無い事を【捏造して自分で定義】するようなキチガイだからなw
もうお前が何言っても全く説得力無しw
だって全部捏造なんだからw

93:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:52:44.93 KbDg+8fX.net
>>86
>それは、「前照灯」に求められる基準であって、前照灯の定義ではないよ。
全 く 同 じ こ と だ よ ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
で。「公安委員会が定める灯火」を謎の概念「灯火の規定(笑)」であることを自ら否定した。
これで違法論(笑)は「罪刑法定主義」から更に遠ざかったのだが。これで何を理由に違法と吹聴する気だね┐(´ー`)┌
どーでこの一言を忘れ、今まで散々吹聴し続けた嘘を繰り返すのだろうな┐(´ー`)┌
法学知識が聞いてあきれるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

94:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 11:56:01.61 w4tisKlz.net
>>85
道路運送車両法第41条では
「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器」
と規定されている。
ということは、こっちの前照灯などは「灯火装置」であり、道路交通法と道路運送車両法では同じ「前照灯」であっても、
道路交通法では「灯火」
道路運送車両法では「灯火装置」
と区別されており、「灯火」は「灯火装置」とは同じではないということになるのだよ。

95:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:00:16.07 w4tisKlz.net
>>89
>法学知識が聞いてあきれるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
俺が大学で法律を学んだときと、いつどこで学んだのかしらないが、お前が学んだときで、法解釈の仕方が違うのかなぁ?

96:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:08:45.74


97: ID:KbDg+8fX.net



98:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:18:12.03 kwTs5RVG.net
>>90
は?w
それは灯火等の定義だろ?w
その中で前照灯は前照灯で規定されてるぞw
共通用語が【区別】されてると思い込むのは勝手だが、キチガイであるお前の思い込みでしかないからなw
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯火は灯火装置だw

99:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:20:18.31 w4tisKlz.net
>>92
お前の法学に関する知識レベルを確認したいんだけど、いつどこで学んだの?

100:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:29:30.28 w4tisKlz.net
>>93
>それは灯火等の定義だろ?w
もう、バカすぎて話にならんよ。
「灯火等」は、道路運送車両法の下の保安基準で定義されているだけだよ。
なので、「灯火等」は保安基準の中でしか意味を持たないよ(笑)
>灯火には種類が有る。
>例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
それは道路運送車両法での話だね。
>法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、
していないね。
>対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
それは道路運送車両法での話だね。
>その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
道路交通法は、照らしたり合図をしたりさせることが目的だから、装置そのものではなく「あかり」に主眼を置いている。
一方、道路運送車両法は装備に関する法律だから「灯火装置」について規定している。
ただそれだけの話だからな。
>道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
だから、「灯火」と「灯火装置」を区別して使っている。

101:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:42:28.70 KbDg+8fX.net
>>94
>お前の法学に関する知識レベルを確認したいんだけど、いつどこで学んだの?
法学知識(笑)と吹聴する気違いに投石している程度の接点しかないぞ┐(´ー`)┌
ああ、お前自身が「いつ何処で」を書くのは、その大学の在学生・卒業生に迷惑だからやめて差し上げろ┐(´ー`)┌

102:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:45:39.45 w4tisKlz.net
>>96
大学名まで出さなくてもいいよ。
大学で学んだのか、Wikipedia程度のなのか、それくらい教えてくれよ。

103:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:46:50.50 kwTs5RVG.net
>>95
アホかよw
道路運送車両法41条13及び15は保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置だ。
URLリンク(www.mlit.go.jp)
灯火等が保安基準でしか意味を持たない?
また捏造かよw
してないねとか否定するのは結構だが、お前には何の説得力も無いからなw

104:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:52:15.74 kwTs5RVG.net
>>94
法学を学んだ人間の法解釈は捏造なのかw
学んだのは妄想の脳内法学か?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。

1 「灯火」は「灯火装置」そのものではなく
法文中で灯火は前照灯(灯火装置)なので捏造。
2 「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し
法文上に「あかり」などという語句は存在しないので捏造。
3 「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず
法文にそんな規定は無いので捏造。
4 点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
法文にそんな規定は無いので捏造。

全部捏造じゃないかw
しかも何だこの言い訳はw
これが法学のプロの言い訳か?w

>道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
>「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
>
$だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
>
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。

105:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:53:07.24 9POInEF3.net
まぁあれだな
長文連投派大概キチガイばかり

106:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 12:58:59.17 kwTs5RVG.net
>>100
長文なのは、面倒臭くてコピペしてるからだからなw
本来は【また捏造だろ】の一文で済むw

107:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:20:50.80 w4tisKlz.net
>>98
道路運送車両法には「灯火等」の定義はないね。

108:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:28:31.83 w4tisKlz.net
>>99
あのさぁ、法文上云々って言ってるけど、
「灯火は灯火装置だ」
「点滅は公安委員会規則の要件を満たす」
なんて、法文上、どこにも出てこないじゃないか。
ということは、お前は、自分の主張は捏造だといってるようなものだぞ(笑)

109:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:34:30.39 kwTs5RVG.net
>>102
もうお前の虚言は聞き飽きたw
まさかお前、道路運送車両の保安基準が道路運送車両法じゃないというのか?

110:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:36:57.26 kwTs5RVG.net
>>103
法文上で灯火は前照灯。
前照灯は灯火装置。
灯火は灯火装置だろw
点滅点灯問わず、公安委員会規則規定の前照灯をつけるのが義務なんだから、点滅は適法だろ。
お前のように捏造なんかする訳が無いだろw
捏造なんかしなくても適法なんだからw

111:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:37:53.82 RIV8KbAs.net
>>93
>道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
残念ながらそうはならないのだ
道路運送車両法(内)において保安基準で指定された20種が灯火=灯火器ってだけ
他の法令規則はこの定義には縛られない、参照されたり参考にはされるだろうが
「信号機の青の灯火」は「信号機に点灯する青の灯光」でなければ意味が通らない
「青の灯火」=「青の灯光を発している灯火器」でも意味はとれるけれど
法が「青の灯火」に直接的に期待しているのは「青い光が放射されること」なのだ

112:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:38:52.13 KbDg+8fX.net
>>97
え?ここまで書いても理解できないの?┐(´ー`)┌
法を学んだ(笑)と立場を詐称する以前に小学校くらいの国語は理解しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

113:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:44:57.61 KbDg+8fX.net
>>106
>残念ながらそうはならないのだ
>道路運送車両法(内)において保安基準で指定された20種が灯火=灯火器ってだけ
>他の法令規則はこの定義には縛られない、参照されたり参考にはされるだろうが
これを道路交通法施行令が参照している時点で、道路交通法施行令に於いて灯火=灯火器(装置)となり、
インターフリター(笑)の出鱈目な違法論は 完 全 否 定 されるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>「信号機の青の灯火」は「信号機に点灯する青の灯光」でなければ意味が通らない
それでは「備えられない」のだから意味が通らない┐(´ー`)┌
灯火とは「物」である┐(´ー`)┌

114:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:46:23.18 kwTs5RVG.net
>>106
お前の言ってる事は全部主観な上に全部間違いだw
保安基準だけに限定されてたら世の中道路交通法の整備不良で取り締まりされる人間はいないって事だなw
法も理解出来ない馬鹿はレスしてくるなって言ってんだろw
マジでうぜえw

115:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:50:50.00 w4tisKlz.net
>>105
>法文上で
>灯火は前照灯。
>前照灯は灯火装置。
>灯火は灯火装置だろw
灯火に前照灯が含まれることは道路交通法第52条に書かれているが、
「前照灯は灯火装置」とか、「灯火は灯火装置」とはどこにも書かれていないね。
お前の「解釈」だろ。
お前は俺の解釈を「捏造だ」と言ってるのだから、お前は「自分の主張は捏造だ」と言ってることになるよね。

116:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:55:19.94 kwTs5RVG.net
>>110
解釈では無い、事実だw
道路交通法で灯火は前照灯。
道路運送車両法で前照灯は灯火装置。
道路交通法関連法令間で共通用語は共通意味だから、灯火は灯火装置。
何が捏造だって?w
お前のような法文に存在しないものを【捏造して自分で定義】なんてしてないからなw
関連法令間に於いて灯火は灯火装置だw

117:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 13:58:34.35 w4tisKlz.net
>>109
>保安基準だけに限定されてたら世の中道路交通法の整備不良で取り締まりされる人間はいないって事だなw
それは、道路交通法第62条により、
“道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定定に定めるところに適合しない車両等を運転させ、又は運転してはならない。”
と規定されているから取り締まれるのだよ。
そもそも自転車に適用のない保安基準なんか持ち出してきても、何の意味もないのだよ。

118:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:01:38.55 w4tisKlz.net
>>111
何が「事実」だよ。
>道路交通法関連法令間で共通用語は共通意味だから、灯火は灯火装置。
法文にこんなこと書かれていないね(笑)
お前の捏造だろ(笑)

119:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:05:50.94 KbDg+8fX.net
「書かれていないから捏造」という法学知識(笑)に照らし合わせれば、
灯火=灯り=放たれるエネルギー(笑)というのは法令のどこから引用したものなのだろうな┐(´ー`)┌
オウンゴール多すぎだろお前┐(´ー`)┌
そんなに自殺願望があるならネット上ではなく現実世界で実行しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

120:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:07:06.60 kwTs5RVG.net
>>112
それは道路交通法と道路運送車両法が密接に関連した法令だって事だろ。
関連法令間で用語の意味が違うのは有り得ないって事だよな。
関連法令なのに矛盾したら大変だからなw
道路運送車両法は軽車両だって規定してるからなw

121:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:09:58.62 kwTs5RVG.net
>>113
事実だろw
関連法令間に於いて用語の意義が違うなら、用語の定義がされてるだろ?
それが無いんだから共通用語は共通意味って事だw
道路交通法で【灯火】は【前照灯】
道路運送車両法で【前照灯】は【灯火装置】
という事は、
【灯火】=【前照灯】=【灯火装置】
って事だからなw

122:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:15:00.29 kwTs5RVG.net
>>113
いくら屁理屈で頑張ったところで、自称法学のプロは何の信頼性も無い捏造のプロだからなw
ペテンの回る詐欺師みたいなもんだろw
だって、存在しないものを根拠にしたり、存在しないものを【捏造して勝手に自分で定義】しちゃうんだからなあw
詐欺師じゃないなら精神異常者だよなw

123:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:38:00.35 w4tisKlz.net
>>114
書かれていないから捏造というのは、こいつ
ID:kwTs5RVG
が、言い出したことだから、それをそのまま返してやっただけだね(笑)

124:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:45:01.05 w4tisKlz.net
>>115
密接に関連していても、道路交通法で道路運送車両法を引用していなければ、適用はないよ。
>関連法令なのに矛盾したら大変だからなw
その辺は、法律と政令は内閣法制局の事前審査があるから大丈夫。
「灯火」と「灯火装置」が使われているということは両者は同じではないということだ。
その上で、
道路交通法の「前照灯」などは「灯火」、
道路運送車両法の「前照灯」などは「灯火装置」
とされているのであり、
同じ「前照灯」であっても道路交通法と道路運送車両法とで違う意味があるということは折り込み済みだね。

125:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:48:10.02 KbDg+8fX.net
>>118
そしてID:kwTs5RVGが言う範囲の事は、道路交通法施行令が他の灯火装置の規定を参照し、
灯火としていることから読み取れる、というオチがつくわけだな┐(´ー`)┌
相手に何か言うにしろ、言われたことをそのまま言い返すにしろ、
とりあえず文章にした時点で立ち止まってだ、それが自分に当てはまらないことを確認してから投稿しろ┐(´ー`)┌
そうすれば苦しい言い訳を言わずに済むぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

126:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:49:17.05 5FQXINRP.net
このスレの人は30年後同じことやってそうw

127:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:49:55.73 w4tisKlz.net
>>116
法文のどのにそんなこと書かれてるの?
お前の「捏造」だろ。
それに、
>道路交通法で【灯火】は【前照灯】
>道路運送車両法で【前照灯】は【灯火装置】
と、両者で前後を入れ換えてごまかしてるじゃん。
道路交通法で【灯火】は【前照灯】
道路運送車両法で【灯火装置】は【前照灯】
【灯火】≠【灯火装置】
よって
【道路交通法の前照灯】≠【道路運送車両法の前照灯】
だろ(笑)

128:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:54:28.07 w4tisKlz.net
>>117
俺は「法学のプロ」だなんて言ってないよ。
法学を学んだことのある人なら基本中の基本なことも、お前は理解できていないといってるだけ(笑)

129:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:56:00.09 kwTs5RVG.net
>>118
お前だよw
他人のせいにまでし始めたキチガイかw
捏造してる自覚が無いって事は、詐欺師じゃなくて精神異常者って事かw
道路運送車両法と道路運送車両の保安基準が別物だと思ってるのには爆笑したが、お前にはそんなのは意味無いもんなw
ある事無い事を捏造しちゃえばいいんだからw

>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。

1 「灯火」は「灯火装置」そのものではなく
法文中で灯火は前照灯(灯火装置)なので捏造。
2 「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し
法文上に「あかり」などという語句は存在しないので捏造。
3 「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず
法文にそんな規定は無いので捏造。
4 点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
法文にそんな規定は無いので捏造。

全部捏造じゃないかw
しかも何だこの言い訳はw
これが法学のプロの言い訳か?w

>道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
>「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
>
$だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
>
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。

130:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:56:41.89 kwTs5RVG.net
>>119
>密接に関連していても、道路交通法で道路運送車両法を引用していなければ、適用はないよ。
何の適用だよ?w
関連法令間に於いて用語の意義が違うなら、用語の定義がされてるだろ?
それが無いんだから共通用語は共通意味って事だw
>>関連法令なのに矛盾したら大変だからなw
>
>その辺は、法律と政令は内閣法制局の事前審査があるから大丈夫。
で、別な意味に定義されてんだろ?
その定義規定を指し示してみw
>「灯火」と「灯火装置」が使われているということは両者は同じではないということだ。
どうして?w
灯火は前照灯、前照灯は灯火装置だから灯火は灯火装置に決まってるだろw
>その上で、
>道路交通法の「前照灯」などは「灯火」、
>道路運送車両法の「前照灯」などは「灯火装置」
>とされているのであり、
>同じ「前照灯」であっても道路交通法と道路運送車両法とで違う意味があるということは折り込み済みだね。
お前の異常な脳内に折り込み済みなんだろw
意味が違うってお前が主張するんだから、その意味定義した法文を挙げろよw
そんな定義無いけどなw
結局お前は全てが捏造、法学のプロではなく捏造のプロw
キチガイ詐欺師って事だよw

131:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:57:51.63 kwTs5RVG.net
>>122
法文に書いてあるだろw
お前のように法文に存在しないものを挙げてないからなw

132:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 14:58:28.99 kwTs5RVG.net
>>123
うん、捏造のプロって呼ぶよw
もしくはキチガイ詐欺師w

133:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 15:52:01.64 w4tisKlz.net
>>127
ID:kwTs5RVG
ついに、発狂しだしたか(笑)
そりゃそうだよなぁ。
こっちが法的知識を踏まえて法解釈をしたことを、「法文中に書かれていないから捏造だ」と見栄を切ったのに、
自分の言ってることも、法令を自分の思い付きで解釈しただけで、どこにも法文中には書かれてないからねぇ。

134:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 16:17:07.33 BBSUz9qq.net
>>128
それが発狂に見えるのかw
>>21,23,32,34,39,47,72
自称法的知識を踏まえて法解釈したものが、
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
だからなw
全く法文にない事を【捏造して自分で勝手に定義】した捏造解釈だろ?w
さすが捏造のプロ、キチガイ詐欺師w

道路交通法 第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条


135:及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、 他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 道路交通法施行令 第十八条 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 東京都道路交通規則 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯



136:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 16:31:44.34 BBSUz9qq.net
>>128
捏造のプロさんさあ、何度読み返してもうけるよなあw
その屁理屈の変移がw
>>21,23,32,34,39,47,72
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
だからなw
全く法文にない事を【捏造して自分で勝手に定義】した捏造解釈だろ?w
さすが捏造のプロ、キチガイ詐欺師w
おまけにその言い訳も全て捏造解釈w
>道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
>「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
>
>だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
>
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。

137:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 16:42:33.70 w4tisKlz.net
結局、君は人の意見に対して自分なりの考えで論理的な反論はできず、ただ、条文を羅列したり、
「適法だから適法だ」、「さすが捏造のプロ、キチガイ詐欺師w」とわめき散らすことしかできないんだね(笑)

138:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 16:46:47.76 BBSUz9qq.net
>>131
だってお前、捏造のプロだろ?w
キチガイ詐欺師だよなw
お前のように捏造なんてしないもん俺w
読み返してたら、突っ込みどころ満載だなw
>だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
ならないよ?
規定が無いのに何でお前が【ならないよ】って言ってんの?w
それ【捏造脳内定義】でしょ?w
点滅間隔を無視してって、そもそも点滅間隔の規定なんて無いし、点滅の規定も無いしw
無いものを【ならないよ】といつものように捏造断言するキチガイw
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
何の制約?w
規定されて無いなら制約など有る訳が無いだろw
そもそも趣旨や常識は法規では無いw
キチガイの脳内制約?w
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。
点滅間隔が長くても、昼間で消灯していても、前照灯は前照灯だからなw

139:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 16:53:55.46 BBSUz9qq.net
>>131
ところで>>125でお前が主張してた、道路交通法や道路運送車両法、公安委員会規則で灯火や灯火装置の意味が違うという証明はまだか?w
関連法令間に於いて共通用語の意味が違うという、キチガイ的な主張をしてるんだから、別々の意味だと定義してる意味定義の規定法文を早く挙げてくれよw
また有耶無耶にして逃げるなよw

140:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 17:05:42.31 KbDg+8fX.net
>>123
>俺は「法学のプロ」だなんて言ってないよ。
>法学を学んだことのある人なら基本中の基本なことも、お前は理解できていないといってるだけ(笑)
基本中の基本(笑)なのに世界でたった1人、インターフリター(笑)だけが吹聴しているってのは何のギャグだろうか┐(´ー`)┌
いや、お前だけが点滅違法論(笑)に精通しているのは当たり前なんだよ┐(´ー`)┌原作者なんだから┐(´ー`)┌
ただこれは「違法と結論のある法解釈」の話なのだから、お前がどんな立場を詐称して何を創作しようが、
法的な意味など一切持たないという事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

141:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 17:28:59.23 BBSUz9qq.net
>>134
それは捏造詐欺師ID:w4tisKlzをボンクラって言ってるのと同じだぞ?w
ちょっと可哀相じゃないか?w
類語は白痴とか知恵遅れとかタワケだぞw

142:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 17:52:26.59 KbDg+8fX.net
>白痴
これは実際何度もそう言ったなぁ┐(´ー`)┌
リアクションは何もなかったし見ての通りこの読解力だから、白痴が何を意味するのかは理解できていないようだ┐(´ー`)┌

143:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 17:59:46.45 BBSUz9qq.net
白痴って読めないとか?w
パクチーとか言ってたりしてw

144:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:21:58.32 Yr8tpIK0.net
>>40
> 路交通法の中に「その他(灯火)」は存在しないと主張した直後に、
存在しないの?
なんで?

145:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:23:23.12 Yr8tpIK0.net
>>40
> 「その他の」と「その他」に違いがない事を自ら証明して見せた┐(´ー`)┌
違いが分からんのね?
「の」の有無がどのくらいのwww

146:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:24:17.41 RIV8KbAs.net
>(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
インターフリーターさん、と�


147:、とう完全に向こう側に行ってしまったみたいねぇ(草



148:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:29:00.71 Yr8tpIK0.net
>>41
理解できないのは、法令規則でもなく日本語でもないんだ。
できないのは、君たちの言い分。
だから、君たちの言い分で、
> 独立して使用される又は1個の灯火等とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。
とは、何を言ってるのかを聞いてるの。
聞いてることくらい答えてくれないかな?

149:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:35:24.33 Yr8tpIK0.net
>>45
ついていなければダメじゃないの?
つけなければならなのに、ついていなくてもいいの?

150:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:45:45.77 Yr8tpIK0.net
>>52
違うよ。
「灯火等」は「灯火装置の総称」じゃないです。
わざわざ、ちゃんと定義されています。
定義さてているものを、変えないでね。

151:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:49:08.48 BBSUz9qq.net
>>141
>日本語が分からないんで」教えてくださいまし。
言う事も聞く事も捏造なんだなw
俺はそんな話に答えた事は無いから、俺の言い分なんて存在しない。

152:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 21:59:04.67 Yr8tpIK0.net
>>57
それを読んだら分かるだろ?
そこに書かれていないものは、同列のものではないから同じように扱うなってこと?
そんなワケないよね?

153:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:04:50.39 BBSUz9qq.net
>>145
お前は何で理解もしてないのに、いつも他人のレスに割り込んでくるんだ?
リテラシーが無い奴とは議論に値しない。時間の無駄w

154:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:05:29.26 Yr8tpIK0.net
>>60
> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、
そのようには、記載してないです。
> ただそれだけの話だからな。
まったく、違っています。

155:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:07:06.06 Yr8tpIK0.net
>>60
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
なら、灯火は灯火装置でもなく、灯火器でもありません。

156:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:08:58.77 Yr8tpIK0.net
>>60
> 灯りなどという文言は法令に存在しない。
その通りです。
灯りじゃなくて灯火という言葉を使っていますから。
灯りとわざわざ使う必要はありませんよ。

157:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:09:48.93 BBSUz9qq.net
>>147
違わねえよw
法文で書いてるそのままだろ。
法文も理解出来ない奴が、全く違うと否定しても説得力が無いからなw
違うというなら根拠を挙げて反証しろよ。

158:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:11:32.13 BBSUz9qq.net
>>148
共通用語共通の意味なんだから灯火は灯火装置だw
お前が違うと言っても法文ではそうだからなw

159:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:13:13.22 BBSUz9qq.net
>>149
全く違うな。
灯火は灯火装置だ。
灯火=灯火装置が発する明かりが灯光だからな。

160:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:20:16.60 Yr8tpIK0.net
>>71
頭わるいですね?
夜間つけなければならない灯火ですよ?
夜間つけていなければならない灯火も灯火器なもなんて関係ないじゃないですか?

161:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:27:01.69 Yr8tpIK0.net
>>72
> 定義がなくても、
あるから。
10m先云々の光度を有すると定義されているから。
その定義は、」灯火の定義であって灯火器の定義じゃない。
正しく言わないといちゃもんのエサ。

162:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:34:21.35 BBSUz9qq.net
>>153
頭わるいですねお前がなw
> 夜間つけなければならない灯火ですよ?
> 夜間つけていなければならない灯火も灯火器なもなんて関係ないじゃないですか?
お前は一体何を言ってるんだ?w
ID:w4tisKlzが【その他の】使い方が云々って話で【その他の】は包括的例示だから【前照灯、車幅灯、尾灯を含むその他の灯火】って教えてやってんだろw
で、何が関係無いって?w

163:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:40:54.91 BBSUz9qq.net
>>154
> > 定義がなくても、
> あるから。
> 10m先云々の光度を有すると定義されているから。
> その定義は、」灯火の定義であって灯火器の定義じゃない。
>
> 正しく言わないといちゃもんのエサ。
お前が正しく言ってないんだから説得力無い罠w
10m先云々の光度を有するなんて定義されてないからなw
てか、話の元を辿って理解する事もしてない馬鹿にイチャモン付けられるID:w4tisKlzも可哀相だなw

164:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:48:57.40 Yr8tpIK0.net
>>90
(自動車の装置)
装置の規定ね。
だったら灯火装置だよ。
(軽車両の灯火)
これは灯火の規定だよ。
灯火と装置の違いも」分からんとね?

165:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 22:55:56.27 Yr8tpIK0.net
>>98
法令規則には適用範囲が合ったり?

166:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 23:05:17.48 BBSUz9qq.net
>>158
法令規則には適用範囲が合ったり?
リテラシーの欠片も無さそうだなw

167:ツール・ド・名無しさん
19/02/28 23:12:24.28 BBSUz9qq.net
>>157
> >>90
> (自動車の装置)
> 装置の規定ね。
> だったら灯火装置だよ。
>
> (軽車両の灯火)
> これは灯火の規定だよ。
>
> 灯火と装置の違いも」分からんとね?
軽車両の灯火は前照灯って書いてあるからなあw
前照灯って灯火装置だからなあw
>>90あらためて見ると物凄い屁理屈だなあw

168:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 07:12:00.00 8zDBhaYG.net
また呆れられてボッチになっちゃったねw
点滅依存症アスペw しばらく連投してな。

169:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 07:30:25.40 tp2W8l1t.net
負惜しみ?

170:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 07:32:04.08 7i4XODJj.net
法文上で灯火は前照灯。
前照灯は灯火装置。
灯火は灯火装置。

三段論法では間違っている例とされているものと同じだw

171:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 07:56:40.32 mXWwMsTj.net
>>140
君たちほど暇じゃないからねぇ(笑)
それにしても、法学知識のない人には法解釈は難しいんだってことがよくわかったよ(笑)
・法令が「灯火」と「灯火装置」使っていることは両者を明確に区別していること
・「前照灯・・・その他の灯火」と「前照灯・・・その他の灯火装置」とされていることにより、道路交通法と道路運送車両法では「前照灯」の意味が違うこと
・定義はその定義がされている法令内でしか通用しないこと
・点滅禁止の規定がなくても、要件を満たさないことによって点滅を違反とすることは罪刑法定主義に反しないこと
これらの法解釈をする上での常識を一切無視して、条文の字面だけを見て自分に都合のいいように「解釈」してるだけだものなぁ。
それで、反論らしい反論もせずに、ただ条文を羅列したり、しかも自転車には関係のない保安基準まで持ち出してきたり、
「適法だから適法だ」という子ども手当のような主張だったり、
汚い言葉で罵るだけだもなぁ(笑)
今日もまた、無知をさらけ出すのかな?
今日は忙しいから相手してやれないけどね。

172:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:05:59.12 31MKlbFk.net
>>164
「子ども手当」の「手当」は余計だな。

173:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:19:39.90 ptlabbmV.net
>>163
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯…

知能が低いのか精神病なのか知らんが、頭悪過ぎだろw
道路運送車両法で灯火装置として前照灯などが規定されてる事実を書いてるだけなのに、三段論法に見えるのか?w
灯火は前照灯w
灯火は霧灯、灯火は番号灯w
灯火とは色んな灯火装置w
前照灯も灯火装置。
灯火は前照灯(灯火装置)
法文上、灯火は灯火装置って事だろw
お前は前照灯が灯火装置じゃないなら何だと思ってるんだ?w

174:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:20:27.47 ptlabbmV.net
>>164
捏造詐欺師の捏造根拠による捏造主張だろw
>・法令が「灯火」と「灯火装置」使っていることは両者を明確に区別していること

灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
>・「前照灯・・・その他の灯火」と「前照灯・・・その他の灯火装置」とされていることにより、道路交通法と道路運送車両法では「前照灯」の意味が違うこと
【前照灯含めたその他の灯火】だろ。
道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違う事など有り得ない。
用語の意味定義が違うなら、法令上で定義がされているが、そんな定義は存在しない。
>・定義はその定義がされている法令内でしか通用しないこと
そんな用語定義は存在しない。
用語定義されてるというなら定義規定法文を挙げて挙証しろ。
>・点滅禁止の規定がなくても、要件を満たさないことによって点滅を違反とすることは罪刑法定主義に反しないこと
点滅点灯問わず、要件=性能を既に持っている前照灯をつけるのが義務だから、その前照灯は点滅適法。
点滅が違法となるのは、その要件=性能を持っている前照灯以外の性能が低い前照灯をつけた場合のみで、それは使用者の問題。
罪刑法定主義は関係無い。

>これらの法解釈をする上での常識を一切無視して、条文の字面だけを見て自分に都合のいいように「解釈」してるだけだものなぁ。
お前がなw
法令に存在しないものを【捏造して自分勝手に定義】した主張など法解釈では無いw
>それで、反論らしい反論もせずに、ただ条文を羅列したり、しかも自転車には関係のない保安基準まで持ち出してきたり、
>「適法だから適法だ」という子ども手当のような主張だったり、
>汚い言葉で罵るだけだもなぁ(笑)
自転車に関係無い?
道路運送車両法は一部軽車両の定義もしているから関係無い訳が無いだろ。
共通用語の意味も同じだ。
お前のように道路運送車両法と道路交通法で共通用語の意味が違うなどと大ホラを吹く主張とは違うw
前から何度言っても無視で逃げてるが、その意味が違うという共通用語の意味定義された法文を挙げろよw

175:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:26:52.85 ptlabbmV.net
>>131
捏造詐欺師の捏造解釈は何度見ても突っ込みどころ満載だよなあw
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
法解釈でも何でも無い、お前の捏造解釈だ�


176:謔ネw 普通は法解釈した際に根拠法文を挙げるもんだが、【あかり】なんて法文に存在しないから根拠法文も存在しないもんなあw >点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる >ということだ。 で、それは何の規定なのかね? 俺の知ってる公安委員会の前照灯の規定とは違うからなあw 捏造法解釈のプロが言ってる事だから、有り難く聞いとかないとなw 違反になるんだよな? 何法の何条?w 前照灯の規定? 点滅間隔の規定? 安全確認の規定? 前を充分に照らせない規定?w



177:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:42:37.92 7i4XODJj.net
>>166
三段論法が成り立たないのはどこかが間違ってるからw
その間違いを自分で書いていて気づかないんだなwww

178:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:45:49.25 7i4XODJj.net
>>167
> 灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
> 交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
灯火は?

179:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:48:01.78 7i4XODJj.net
>>168
> 普通は法解釈した際に根拠法文を挙げるもんだが、【あかり】なんて法文に存在しないから根拠法文も存在しないもんなあw
「灯り(あかり)」は「灯火」として法文にあるぞ。

180:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:50:37.04 ptlabbmV.net
>>169
三段論法じゃないって書いてるだろw
事実だからなw
で、お前は【前照灯】が【灯火装置】じゃないなら何だと思ってるんだ?
答えに詰まったのか?w
逃げてないでちゃんと答えろよw

181:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:52:24.32 ptlabbmV.net
>>170
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。

道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯りなどという文言は法令に存在しない。
灯火は灯りなどという法文を捏造するキチガイが、いくら灯火の意味を捏造しようと、法令に於いて灯火は灯火器。
灯火は前照灯などの灯火器(灯火装置)だからな。
公安委員会が定める灯火は前照灯(灯火装置)
灯火は灯りなどという虚言は辞めろよキチガイw

182:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:52:49.65 7i4XODJj.net
>>172
三段論法にこだわるなよ?
論点が違うぞw

183:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:53:31.38 ptlabbmV.net
>>171
ねえよw
法文上に【灯り】なんて語句があるなら根拠法文を挙げろよ捏造詐欺師w

184:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:53:57.67 7i4XODJj.net
>>173
灯火と灯火装置の2つがあるけど、違いが分からないのなw

185:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:54:16.14 ptlabbmV.net
>>174
論点違うだろw
で、お前は【前照灯】が【灯火装置】じゃないなら何だと思ってるんだ?
答えに詰まったのか?w
逃げてないでちゃんと答えろよw

186:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:55:09.12 7i4XODJj.net
>>175
だから、「灯り(あかり)」は「灯火」として法文にあるんだっていってるだろ?

187:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:55:14.79 ptlabbmV.net
>>176
灯火は灯火装置だからな。
お前が理解出来ないだけだろ馬鹿だからw

188:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 08:56:11.82 ptlabbmV.net
>>178
灯りなんて文言はねえよw
有るのは灯火は前照灯とかの【灯火装置】だw

189:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 09:07:24.83 31MKlbFk.net
>>167
午前中はすこし時間があるので、相手してやろうか。
>灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
>交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
そうだね。道路交通法は、「夜間はあかりをつけなさい」というルールだね。
>【前照灯含めたその他の灯火】だろ。
>道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違う事など有り得ない。
それがあり得るのだよ。
>用語の意味定義が違うなら、法令上で定義がされているが、そんな定義は存在しない。
定義はされていないが、「灯火」とは本来、「ともしび、あかり」という意味だ。
装置を指す場合には、道路運送車両法のように、「灯火装置」と明記している。
そして、道路交通法第52条、道路運送車両法第42条でで、それぞれ「灯火」とは何か、「灯火装置とは何か」を例示している。
>そんな用語定義は存在しない。
>用語定義されてるというなら定義規定法文を挙げて挙証しろ。
定義はその定義がされている法令内でしか通用しないことは法解釈の常識だよ。衆か参の法制局も言ってただろ(笑)
>点滅点灯問わず、要件=性能を既に持っている前照灯をつけるのが義務だから、その前照灯は点滅適法。
「義務だから適法」って、ほんと、おもしろい思考回路してるよね(笑)
その義務を果たしてないから違法になるのだよ。

190:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 09:08:11.28 31MKlbFk.net
>>167
つづき
>点滅が違法となるのは、その要件=性能を持っている前照灯以外の性能が低い前照灯をつけた場合のみで、それは使用者の問題。
>罪刑法定主義は関係無い。
使用者の問題って、お前の言ってることは罪刑法定主義とは何の関係もないよ。
>自転車に関係無い?
>道路運送車両法は一部軽車両の定義もしているから関係無い訳が無いだろ。
その一部軽車両に二輪の自転車は含まれていないのだよ。
>共通用語の意味も同じだ。
>お前のように道路運送車両法と道路交通法で共通用語の意味が違うなどと大ホラを吹く主張とは違うw
>前から何度言っても無視で逃げてるが、その意味が違うという共通用語の意味定義された法文を挙げろよw
なら、法令が何故「灯火」と「灯火装置」を使っているのか説明してみろよ。
同じなら、どっちか1つでいいだろ。

191:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 09:15:27.40 31MKlbFk.net
>>168
>普通は法解釈した際に根拠法文を挙げるもんだが、【あかり】なんて法文に存在しないから根拠法文も存在しないもんなあw
「灯火」って、「ともしび、あかり」が本来の意味なのに、お前が「灯火装置」と思い込んでるだけだろ。
>俺の知ってる公安委員会の前照灯の規定とは違うからなあw
公安委員会規則が定めているのは色と光度だけだ。前照灯が何かはいちいち定めるまでもないから定義などされていないだけだ。
色と光度の要件を満たしていれば、後ろ向きにつけても前照灯か?
>違反になるんだよな?
>何法の何条?w
>前照灯の規定?



192:>点滅間隔の規定? >安全確認の規定? >前を充分に照らせない規定?w そんなこともわからないのか(笑) 道路交通法第52条第1項に違反するのだよ。



193:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 09:16:20.94 UOvANf/5.net
インターフリター(笑)はどれだけ馬鹿にされようが、
「俺は法学を学んだ。知識があるのだから俺の解釈は正しい。」と開き直る事しかできない┐(´ー`)┌hahahahaha
あり得るのだよ!じゃなく、そう解釈されているという実例を示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

194:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 09:23:06.07 aqUjTt6W.net
この馬鹿らしい事で10万回もレスの応酬してるエネルギーに感服。

195:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 09:47:49.90 ngUNVBBk.net
>>181
おい捏造詐欺師w
まずお前は、いつまでも逃げてないで、道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で【前照灯の意味が違う】という証明をしろよw
関連法令間に於いて、共通用語の意味が違うと主張してるんだから、その用語定義された定義法文を挙げろよ捏造詐欺師w

>>【前照灯含めたその他の灯火】だろ。
>道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違う事など有り得ない。
>
>それがあり得るのだよ。
ねえよw
有るならその根拠法文を出せよw
いつも否定は口だけで証拠出さないだろ捏造だからw
>>用語の意味定義が違うなら、法令上で定義がされているが、そんな定義は存在しない。
>
>定義はされていないが、「灯火」とは本来、>「ともしび、あかり」という意味だ。
>装置を指す場合には、道路運送車両法のように、「灯火装置」と明記している。
>そして、道路交通法第52条、道路運送車両法第42条でで、それぞれ「灯火」とは何か、「灯火装置とは何か」を例示している。
定義が無い?w
用語定義されてなくて共通用語の意味がバラバラなのか?www
もうそれだけでお前の今までの主張は捏造だと証明されたなw
>>そんな用語定義は存在しない。
>>用語定義されてるというなら定義規定法文を挙げて挙証しろ。
>
>定義はその定義がされている法令内でしか通用しないことは法解釈の常識だよ。衆か参の法制局も言ってただろ(笑)
お前は言ってる事が滅茶苦茶だなw
用語定義が関係無いなら関連法令間で意味が同じだろうがw
捏造屁理屈もここまでくると電波系だよなw
>>点滅点灯問わず、要件=性能を既に持っている前照灯をつけるのが義務だから、その前照灯は点滅適法。
>
>「義務だから適法」って、ほんと、おもしろい思考回路してるよね(笑)
>その義務を果たしてないから違法になるのだよ。
当たり前だろ。
法令の義務を守るか守らないかは使用者の問題であって、遵守される義務として法令自身が要件を規定してるのだから、あくまで使用者の責任だろうがw
50km/h制限の道路で40km/hで走っているのは適法、流れに乗ってちょっと踏み過ぎてしまい60km/hになったから違法、それは法の問題では無く、運転手の行為で選択される結果であり、使用者本人の問題なのと同じ事だろw

196:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 09:55:20.44 ngUNVBBk.net
>>182
>>点滅が違法となるのは、その要件=性能を持っている前照灯以外の性能が低い前照灯をつけた場合のみで、それは使用者の問題。
>>罪刑法定主義は関係無い。
>
>使用者の問題って、お前の言ってることは罪刑法定主義とは何の関係もないよ。
アホかよw
お前が言ってる事が罪刑法定主義に関係無いんだよw
>>自転車に関係無い?
>>道路運送車両法は一部軽車両の定義もしているから関係無い訳が無いだろ。
>
>その一部軽車両に二輪の自転車は含まれていないのだよ。
また息を吐くように嘘をつくw
道路運送車両法45条で規定されてるわw
>>共通用語の意味も同じだ。
>>お前のように道路運送車両法と道路交通法で共通用語の意味が違うなどと大ホラを吹く主張とは違うw
>>前から何度言っても無視で逃げてるが、その意味が違うという共通用語の意味定義された法文を挙げろよw
>
>なら、法令が何故「灯火」と「灯火装置」を使っているのか説明してみろよ。
>同じなら、どっちか1つでいいだろ。
既出だw
灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw

197:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 10:10:30.77 ngUNVBBk.net
>>183
>「灯火」って、「ともしび、あかり」が本来の意味なのに、お前が「灯火装置」と思い込んでるだけだろ。
【あかり】と思い込んでるのはお前だろキチガイw
法令で【灯火は前照灯】って書いてるだろw
法文の何処に【灯火は明かり】なんて書いてるのかね?w
法令に於いて前照灯とは灯火装置だ。
灯火は前照灯(灯火装置)
灯火は灯火装置だろうがw
法文の何処に【灯火は灯り】なんて書いてるのかね?
一体何処に【灯火はあかり】なんて書いてるのかね?w
>>俺の知ってる公安委員会の前照灯の規定とは違うからなあw
>
>公安委員会規則が定めているのは色と光度だけだ。前照灯が何かはいちいち定めるまでもないから定義などされていないだけだ。
>色と光度の要件を満たしていれば、後ろ向きにつけても前照灯か?
公安委員会規定は前照灯を規定してるんだが?w
要件を満たす?何だそれw
義務としてつけなければならないのは点滅点灯問わず、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
という規定なんだよw
その前照灯を使うのが義務だからな。
>>違反になるんだよな?
>>何法の何条?w
>>前照灯の規定?
>>点滅間隔の規定?
>>安全確認の規定?
>>前を充分に照らせない規定?w
>
>そんなこともわからないのか(笑)
>道路交通法第52条第1項に違反するのだよ。
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
そんな事は法文に無いから理解出来る訳が無いだろw
道路交通法52条1をどう解釈したらそうなるのか説明しろよw
点滅間隔なんて何処に記載されてる?w
安全確認の為に?何処に書いてる?w
捏造詐欺師の捏造法解釈だよなw

198:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 10:17:58.54 31MKlbFk.net
>>186
まだ時間があるので、もう少し。
>道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で【前照灯の意味が違う】という証明をしろよw
道路交通法第52条と道路運送車両法第42条だよ。「灯火」と「灯火装置」を使い分けてるよね。
>法令の義務を守るか守らないかは使用者の問題であって、遵守される義務として法令自身が要件を規定してるのだから、あくまで使用者の責任だろうがw
罪を問われるのは使用者だけど、それは義務を果たしてないからだろ。「義務だから適法」って、どんな思考回路なんだよ。
>50km/h制限の道路で40km/hで走っているのは適法、流れに乗ってちょっと踏み過ぎてしまい60km/hになったから違法、それは法の問題では無く、運転手の行為で選択される結果であり、使用者本人の問題なのと同じ事だろw
50km/hの制限というとが公安委員会規則の規定、50km/hとか40km/hとか60km/hで走行というとが点けている灯火の状態であり、60km/hというのが点滅に相当するのだよ。
60km/hでの走行は50km/hの制限に違反するだろ。
それと同じで、点滅が公安委員会規則での要件に合致していなければ違反となるのだよ。
「義務だから適法」って、どんな思考回路なんだよ。

199:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 10:26:28.98 31MKlbFk.net
>>187
>また息を吐くように嘘をつくw
>道路運送車両法45条で規定されてるわw
道路運送車両法第2条、施行令第1条に「軽車両」の定義がされているのは知ってるかい?
それでも、「自転車は保安基準が適用される軽車両だ」ってしらを切るつもりか?
>灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
>交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
ということは、「灯火」と「灯火装置」では意味が違うということになるね。

200:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 10:29:04.41 ngUNVBBk.net
>>189
おい捏造詐欺師w
いつまでも逃げてないで前照灯の意味が違うという証明をしろよw
道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で使われる共通用語【前照灯】の意味が各法令間で違うってお前は主張してるんだから、その用語定義の法文を示せよw
用語の定義はその法令に於いて有効なんだろ?w
それで法令間で意味が違うんだよな?
その意味が違うと定義されてる定義法文を示せって言ってんだよw

201:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 10:35:25.95 ngUNVBBk.net
>>189
>>道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で【前照灯の意味が違う】という証明をしろよw
>
>道路交通法第52条と道路運送車両法第42条だよ。「灯火」と「灯火装置」を使い分けてるよね。
証明になってねえよw
意味定義した定義規定を示せよw
>>法令の義務を守るか守らないかは使用者の問題であって、遵守される義務として法令自身が要件を規定してるのだから、あくまで使用者の責任だろうがw
>
>罪を問われるのは使用者だけど、それは義務を果たしてないからだろ。「義務だから適法」って、どんな思考回路なんだよ。
罪を問われるのは義務をはたせず違反したからだろうがw
公安委員会規定の前照灯を使うのは義務だからなw
>>50km/h制限の道路で40km/hで走っているのは適法、流れに乗ってちょっと踏み過ぎてしまい60km/hになったから違法、それは法の問題では無く、運転手の行為で選択される結果であり、使用者本人の問題なのと同じ事だろw
>
>50km/hの制限というとが公安委員会規則の規定、50km/hとか40km/hとか60km/hで走行というとが点けている灯火の状態であり60km/hというのが点滅に相当するのだよ。
60km/hでの走行は50km/hの制限に違反するだろ。
>それと同じで、点滅が公安委員会規則での要件に合致していなければ違反となるのだよ。
>「義務だから適法」って、どんな思考回路なんだよ。
おいおい、頭大丈夫か?
既にルールは決まってるんだよ。
そのルールを守るのは義務。
義務を果たさないのはそれを選択した使用者だろうがw
既にルールで適法な前照灯を使いなさいと義務規定されてんだよw
違反となるのはその使用者の選択だからなw

202:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 10:37:05.54 31MKlbFk.net
>>188
>>【あかり】と思い込んでるのはお前だろキチガイw
灯火の本来の意味は、「あかり」だけどね。
>法令で【灯火は前照灯】って書いてるだろw
道路交通法では、「前照灯」は「灯火」なのであって、「灯火装置」とはされていないね。
>その前照灯を使うのが義務だからな。
だから、その前照灯を使ってないことになるのだよ?わかる?
>点滅間隔なんて何処に記載されてる?w
>安全確認の為に?何処に書いてる?w
そこが法解釈の知識のない人には理解できないのだろうなぁ。

203:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 10:42:09.25 ngUNVBBk.net
>>190
>>また息を吐くように嘘をつくw
>>道路運送車両法45条で規定されてるわw
>
>道路運送車両法第2条、施行令第1条に「軽車両」の定義がされているのは知ってるかい?
>それでも、「自転車は保安基準が適用される軽車両だ」ってしらを切るつもりか?
おいおい話を反らすなよw
道路運送車両法が自転車に関係無いと宣ってたのはお前だろw
軽車両も規定してるんだから自転車が関係無いなんてお前の捏造だって事なんだよw
>>灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
>>交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
>
>ということは、「灯火」と「灯火装置」では意味が違うということになるね。
何でそんな思考になる?w
キチガイだからか?w
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。

道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯りなどという文言は法令に存在しない。
灯火は灯りなどという法文を捏造するキチガイが、いくら灯火の意味を捏造しようと、法令に於いて灯火は灯火器。
灯火は前照灯などの灯火器(灯火装置)だからな。
公安委員会が定める灯火は前照灯(灯火装置)
灯火は灯りなどという虚言は辞めろよキチガイw

204:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 10:48:29.93 ngUNVBBk.net
>>193
>>>【あかり】と思い込んでるのはお前だろキチガイw
>
>灯火の本来の意味は、「あかり」だけどね。
本来の意味は【ともしび】だからな。
【ともした照明の火】だから【灯火器】を表した言葉だなw
法令上は【灯火は灯火装置】だからなw
>>法令で【灯火は前照灯】って書いてるだろw
>
>道路交通法では、「前照灯」は「灯火」なのであって、「灯火装置」とはされていないね。
前照灯は灯火装置だから。
物だからなw
道路運送車両法で前照灯は灯火装置だからw
>>その前照灯を使うのが義務だからな。
>
>だから、その前照灯を使ってないことになるのだよ?わかる?
その前照灯を使うのは義務。
ルールで既に決められてる事を破るのは使用者の問題だぞ。
その前照灯を使わないのは使用者の選択だからな。
>>点滅間隔なんて何処に記載されてる?w
>>安全確認の為に?何処に書いてる?w
>
>そこが法解釈の知識のない人には理解できないのだろうなぁ。
書いてない事、存在しない事を捏造解釈するんだよな捏造詐欺師はw

205:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 10:52:10.72 ngUNVBBk.net
>>193
おい捏造詐欺師w
いつまでも逃げてないで前照灯の意味が違うという証明をしろよw
道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で使われる共通用語【前照灯】の意味が各法令間で違うってお前は主張してるんだから、その用語定義の法文を示せよw
用語の定義はその法令に於いて有効なんだろ?w
それで法令間で意味が違うんだよな?
その意味が違うと定義されてる定義法文を示せって言ってんだよw

206:ツール・ド・名無しさん
19/03/01 12:07:45.94 31MKlbFk.net
>>192
>証明になってねえよw
>意味定義した定義規定を示せよw
自分で道路交通法第52条や道路運送車両法第42条が「前照灯などを灯火装置と定義している」と言っておきながら、
「その他の」使われ方から「灯火」と「灯火装置」が違う意味だという根拠にはならないってか(笑)
なら、その条文はお前の言う「前照灯などが灯火装置」の定義にもならないよ。
>罪を問われるのは義務をはたせず違反したからだろうがw
>公安委員会規定の前照灯を使うのは義務だからなw
>既にルールで適法な前照灯を使いなさいと義務規定されてんだよw
違反となるのはその使用者の選択だからなw
点滅灯がその公安委員会規則の規定に適合する前照灯かどうかを議論してるのに、「義務を果たしているから適法」って、点滅が合法の理由にならないよ。
いったいどんな思考回路してんだよ(笑)


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch