【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch800:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 21:37:20.48 IwmZdSJt.net
>>768
【要件】とは【必要な条件】
条文が長文だから【要件】と略してるだけだからなw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【満たした】前照灯
満たしたじゃ文章にならんだろw

801:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 21:37:35.42 YnbGXBm0.net
>>770
条目になんて書いてある?
灯火器とは書いてないよな?
だから、なんで灯火器や灯火装置と書かず灯火としてるんだよ?
灯火器や灯火装置じゃなく灯火(=灯り)の法令規則だからだよ。
道路運送車両の保安基準でも、
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)と
「灯火」とは書かずに、ちゃんと「灯火器」と書いてあるだろ?

802:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 21:38:53.92 IwmZdSJt.net
>>764
投光器が何だって?w
それがどうした?w

803:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 21:41:44.38 YnbGXBm0.net
あっと、忘れてた。
> 法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
「灯り」は常用漢字じゃないからな。
"明かり"や"あかり"でもいいけど意味が広義になったりするんで「灯火」が妥当だろうね。

804:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 21:46:23.75 IwmZdSJt.net
>>767,735
>>【有する】は【持っている】や【所有】だ。
>
>それ以前の問題だよ(笑)
それ以前?
何がそれ以前なんだ?w
【有する】は【持っている】という意味なのに、それ以前?w
>>【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
>
>「要件を持ってる」なんて表現そのものがおかしいのだよ
【有する】の本来の意味は【持っている】だから、何もおかしくないだろw
【要件】とは【必要な条件】で条文が長文だから【要件】で短縮しただけだし、本来の条文の【有する】を同じ意味の【持っている】に替えただけだしな。
何がおかしいのか言ってみろw
>>これは義務。
>>要件も含めた遵法は国民の義務。
>
>だから、その要件を満たす前照灯を点けていないと違反になるのだよ。
要件を持っている前照灯をつけるのが義務だって言ってんだろw
要件を持っていない前照灯をつける選択をした使用者の問題を同一に語るなよw
>>それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
>
>文章が繋がらないよ(笑)
繋がってるだろ。
>保安基準の要件を満たす前照灯を装備していても、点灯させていなければ、
>道路交通法上の要件を満たす前照灯が点いていないので前照灯の無灯火違反になるのだよ。
そりゃ当然だろw
要件を満たしてようが満たしてなかろうが、ついてなけりゃ無灯火だからなw

805:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 21:51:50.27 IwmZdSJt.net
>>775
そんなのは既出だw
常用漢字で【灯り】は【明かり】
スレリンク(bicycle板:376番)
スレリンク(bicycle板:702番)
で、今度は【灯火】は【灯火】って主張に変えたのか?w

806:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 21:55:47.65 YnbGXBm0.net
>>777
灯火は灯火じゃないって主張なんてバカすぎだろうよ。

807:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:05:23.96 IwmZdSJt.net
>>778
まあお前が【灯火】は何々なんだと発狂したところで、法令で規定されてる以上どうにもならんだろw
条文や法文では【灯火は灯火器】で【灯火の光が灯光】だという事実は変えようが無いんだからなw

(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
URLリンク(www.mlit.go.jp)

808:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:05:44.46 GBQINGPi.net
>>776
「要件を持つ」なんて使い方はしないよ。
短縮したかどうかなんて関係ないね。
日本語もまともに使えない奴に、「灯火」には「あかり」という本来の意味と、そこから派生した「灯火装置」の意味があるってことすら理解できてないんだろうね。

809:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:08:34.37 IwmZdSJt.net
>>780
文盲?w
それともわざと馬鹿な振りして逃げてるだけ?w
【要件】とは【必要な条件】
条文が長文だから【要件】と略してるだけだからなw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【満たした】前照灯
満たしたじゃ文章にならんだろw

810:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:09:44.30 IwmZdSJt.net
>>780
あ、話を誤魔化してるのかw
答えられない事を書いちゃってるもんなw
>>767,735
>>【有する】は【持っている】や【所有】だ。
>
>それ以前の問題だよ(笑)
それ以前?
何がそれ以前なんだ?w
【有する】は【持っている】という意味なのに、それ以前?w
>>【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
>
>「要件を持ってる」なんて表現そのものがおかしいのだよ
【有する】の本来の意味は【持っている】だから、何もおかしくないだろw
【要件】とは【必要な条件】で条文が長文だから【要件】で短縮しただけだし、本来の条文の【有する】を同じ意味の【持っている】に替えただけだしな。
何がおかしいのか言ってみろw
>>これは義務。
>>要件も含めた遵法は国民の義務。
>
>だから、その要件を満たす前照灯を点けていないと違反になるのだよ。
要件を持っている前照灯をつけるのが義務だって言ってんだろw
要件を持っていない前照灯をつける選択をした使用者の問題を同一に語るなよw
>>それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
>
>文章が繋がらないよ(笑)
繋がってるだろ。
>保安基準の要件を満たす前照灯を装備していても、点灯させていなければ、
>道路交通法上の要件を満たす前照灯が点いていないので前照灯の無灯火違反になるのだよ。
そりゃ当然だろw
要件を満たしてようが満たしてなかろうが、ついてなけりゃ無灯火だからなw

811:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:27:49.58 YnbGXBm0.net
>>779
恥ずかしいぞ。
「灯火等」は「灯火+など」という意味を定めているのはなく、「灯火等」という一つの言葉の定義だぞ。
だから、「灯火」「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」「灯火等」と使い分けられている。
灯火が灯火器、灯火装置と同じ意味ならば、どれか一つの言葉で十分だろ?

812:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:34:13.28 YnbGXBm0.net
「光源」の定義もあったぞ。
「光源」とは、1個以上の透明なガラス管その他これに類するもの並びに1個の機械的及び電気的接続用のベースとともに組み立てることができる1個以上の可視光放射要素をいう。
「非交換式光源」「非交換式光源」「光源モジュール」「フィラメント光源」「放電灯光源」「発光ダイオード(LED)光源」
いやぁ~、
> 灯火ってのは光源だからな。
> その光源を発生させるのが灯火器だ。
> 灯火は灯火器で光源だから同じだが、灯光は灯火(灯火器)から照射された光だから違うだろw
なんて勝手なことを言っていた奴もいたが出鱈目じゃんwww

813:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:37:58.79 IwmZdSJt.net
>>780
ほらほら、自分の都合の悪いレスにもちゃんと答えろよ低脳。
>>742,769,781,782
お前の捏造やデタラメの屁理屈はもういい加減飽きたから、
【…だね】
【…ないね】
【…だろうね】
【…しないよ】
などと、お前の空想妄想の主観で答えるんじゃなくて、明確な根拠を添えて答えろよw

814:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:46:13.01 YnbGXBm0.net
>>780
> 日本語もまともに使えない奴に、「灯火」には「あかり」という本来の意味と、そこから派生した「灯火装置」の意味があるってことすら理解できてないんだろうね。
意味があるっていうか、慣用的な言い回しにしか使わないものだけどね。
それを本来のものと同一視してしまうのが脱法派www

815:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:48:48.02 IwmZdSJt.net
>>783
やっぱり馬鹿だなお前w
法文に書いてあるだろ。
「灯火等」とは、【道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置】であって、【保安基準第32条から第41条の5までに規定する】【灯火装置及び反射器並びに指示装置】をいう。
【道路を照射、または灯光を発する装置で】
【保安基準32条から41条5までの灯火など】
URLリンク(www.mlit.go.jp)
↑に載ってる32条から41条5までの前照灯などの【灯火=灯火装置】や【反射器や指示装置】を【まとめて】【灯火等】として規定してるだけで、【灯火等】という物が存在する訳では無いw

816:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:51:42.32 YnbGXBm0.net
>>785
メンドクサイ、オッサンダナーw

817:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 22:55:34.03 YnbGXBm0.net
>>787
「灯火等」という一つの言葉としての定義付けだ。
その定義で、それらの灯火装置及び反射器並びに指示装置を指してるんだよ。

818:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 23:03:42.38 IwmZdSJt.net
>>784
やっと理解したかw
灯火は光源だっただろ?
灯火は灯火器で灯火装置だからな。
何がデタラメなんだ?
レンズを持ってる装置はそのものが光源だし、レンズを持たない灯火装置は光導体の末端を光源とする事が出来るんだからな。
灯火ユニットとは交換式の灯火装置で、光源が交換出来るものと交換出来ない物があるってだけだろ。
5.1. 光源
2.5.1.1. 「光源」とは、1個以上の透明なガラス管その他これに類するもの並びに1個の機械的及び電気的接続用のベースとともに組み立てることができる
1個以上の可視光放射要素をいう。装置本体にレンズを有しない分配型の灯火装置又は灯火信号装置の場合は、
光導体の1つの末端を光源とすることができる。
2.5.1.1.2. 「非交換式光源」とは、当該光源が、固定された装置とともに
しか交換できない光源をいう。
(a) 光源モジュールの場合:当該光源が、固定された光源モジュールと
ともにしか交換できない光源をいう。
(b) 配光可変型前照灯の場合:当該光源が、固定された灯火ユニットと
ともにしか交換できない光源をいう。

819:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 23:04:42.75 IwmZdSJt.net
>>786
日本語を理解してないのはお前だろw

820:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 23:05:38.26 IwmZdSJt.net
>>788
まあまともに反論出来なくてそれし


821:か言えないんだろうなw



822:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 23:07:21.48 IwmZdSJt.net
>>789
だから法文に書いてあるだろw
やっぱり馬鹿には理解出来ないんだなw
「灯火等」とは、【道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置】であって、【保安基準第32条から第41条の5までに規定する】【灯火装置及び反射器並びに指示装置】をいう。
【道路を照射、または灯光を発する装置で】
【保安基準32条から41条5までの灯火など】
URLリンク(www.mlit.go.jp)
↑に載ってる32条から41条5までの前照灯などの【灯火=灯火装置】や【反射器や指示装置】を【まとめて】【灯火等】として規定してるだけで、【灯火等】という物が存在する訳では無いw

823:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 23:32:38.89 YnbGXBm0.net
>>ID:IwmZdSJt
だめだ。
日本語が通じない・・・。

824:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 23:39:21.11 IwmZdSJt.net
>>789,783
馬鹿には理解出来ないだろうから、もうちょい掘り下げといてやる。
>「灯火等」という一つの言葉としての定義付けだ。
>その定義で、それらの灯火装置及び反射器並びに指示装置を指してるんだよ。
そうだよなw
【灯火】である灯火器と、【灯火では無い】反射器、指示装置を一緒にまとめる為に【灯火】【など】の意味で【灯火等】と定義してるんだよな。
で、その灯火等の規定の中では、
【灯火装置として規定された物】が、
【灯光の色が赤色の【灯火】を備えては駄目】
とか、
【灯光の色が白色である【灯火】】
とか規定してるんだよな。
【灯火は灯火装置】って事を証明しちゃってるんだよw
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯
4.1.3. 後部霧灯
4.1.4. 駐車灯
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

825:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 23:40:45.84 IwmZdSJt.net
>>794
お前の日本語力が無いのが原因だろ。

826:ツール・ド・名無しさん
19/02/25 23:48:12.47 IwmZdSJt.net
>>ID:YnbGXBm0
ダメだ。
全く日本語が通じない・・・。

827:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 00:06:19.17 RElp8Nul.net
まあ違法派は、法的に点滅は適法という事実を認めたくなくて、灯火は明かりなどと論点を反らすだけ。
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会の灯火要件を持っている前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、灯火要件遵守は義務なので、合法か違法かは使用者の問題。

東京都の場合
義務としてつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯

828:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 07:26:11.44 IboDbddd.net
>>795
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている?

829:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 07:37:15.13 IboDbddd.net
>>798
公安委員会の灯火要件を持っている前照灯をつけなければならない規定なら、
点けている灯りはどんなに暗くてもいいのだな。
点けている灯りの要件ではなくなってしまってるのだからな。

830:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 07:44:10.23 RElp8Nul.net
>>799
法文を見れば分かるだろ。

831:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 07:45:44.50 RElp8Nul.net
>>800
馬鹿なのか?
【要件を持ってる前照灯】
がつけている明かりは、
【要件を満たしている】
のだから暗いとか有る訳ないだろ。

832:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 07:48:28.24 3dFWSTqb.net
>>781
>【要件】とは【必要な条件】
>条文が長文だから【要件】と略してるだけだからなw
お前さぁ、ほんと、バガじゃないの。
条文を略しても「要件」にならないし、「要件」を「必要な条件」に置き換えても、「持っている」なんて表現はしないよ。
>つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
>これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
アホか。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」までが要件だよ。
その要件を満たしている前照灯を点ける義務があるのだよ。
やっぱ、お前の法解釈はおかしいわ(笑)

833:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 07:57:32.03 IboDbddd.net
>>801
分からんなぁ。
説明してよwww

834:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 07:58:21.39 RElp8Nul.net
>>803
本当に頭悪いよなお前。
【要件】とは【必要な条件】を短縮した言葉だ。
長文の条文を短くする為に、条文の性能に関わる部分を【要件】としたに過ぎない。
本来の条文である、
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【有する】前照灯
の【有する】を同じ意味である【持っている】に変えただけだろ。
これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」までが要件だよ。
>その要件を満たしている前照灯を点ける義務があるのだよ。
その要件を【有する(持っている)前照灯】をつけなければならないだぞ。
条文の何処に【満たしている前照灯】なんて書いている?
やっぱ、お前の法解釈はおかしいわw

835:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 07:58:57.26 IboDbddd.net
>>802
いろんなモードがあるんだけど?
お前の言い分だと2lmでもオッケーになるだろ?

836:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 07:59:29.47 RElp8Nul.net
>>804
そんな事も理解出来ないのか?
馬鹿なんだから法文を語るなよ。

837:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:02:13.80 IboDbddd.net
>>807
お前、できないんだろ?
できもしないことを語るなよw

838:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:02:19.78 RElp8Nul.net
>>806
馬鹿すぎるなお前。
義務として要件を持っている前照灯をつけなければならない。
要件以下の性能のモードに変えて使用したり、スイッチ自体を入れないで無灯火で走ったり、それは使用者が選択した違法行為でしかないからな。

839:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:03:07.23 RElp8Nul.net
>>808
お前がいつも言ってる事だ。
法文を読めば理解出来るだろ。

840:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:03:51.86 IboDbddd.net
>>809
じゃ、点滅も違法じゃん。

841:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:05:43.45 RElp8Nul.net
>>811
点滅を使うなら、10m先を確認出来る光度を持っている前照灯をつけなければならない。
前もって確認しておけば違法な訳が無いだろ。

842:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:06:06.38 IboDbddd.net
>>810
理解できないよ。
灯火=灯りなら理解できるが、
灯火=灯火器というのなら理解できないな。
お前の言い分を説明して納得させてくれよ。
納得できる説明をしてみろよ。

843:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:06:41.60 RElp8Nul.net
>>813
理解出来ないなら法を語るな。

844:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:09:03.15 IboDbddd.net
>>812
公安委員会の灯火要件を持っている前照灯をつけなければならない規定なんだろ?
どんなモードで点けても良いことになるだろ?(>>806)

845:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:09:23.92 aK2ZzihG.net
>>787
バカだねぇ。
保安基準での「灯火等」は、
「保安基準32条から41条5までまでに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」
をまとめて言うときの定義だよ。
そこには、道路交通法の「灯火」という意味はない。
そんなもんを挙げてきたところで、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だという説明にはならないよ。
定義の使われ方も知らないことを露呈したね(笑)

846:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:10:13.81 IboDbddd.net
>>814
理解できないのは、法令じゃなく、お前の言い分。
だから説明しろ。
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている?

847:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:14:07.77 RElp8Nul.net
>>815 
馬鹿過ぎる。
なる訳無いだろ。
全てのモードで10m先を確認したのか?

848:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:16:34.96 RElp8Nul.net
>>816
馬鹿はお前だ。
灯火等の定義を理解してるのに、その中の規定を知らないのかよ?
細分化された規定の中に【灯火…】【…灯火】と規定された法文があるだろ。

849:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:17:35.46 RElp8Nul.net
>>817
言い分じゃない。法文そのままだ。
理解出来ないんだろ?
理解出来ない奴が法文語るなって言ってんだよ。

850:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:41:06.78 IboDbddd.net
>>820
で、説明はできないのか?
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている?

851:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 08:42:44.39 aK2ZzihG.net
>>805
無知もいいとこだね。
要件は「有する」までだよ。
有していれば要件を満たす、有していなければ満たさない。
「持っている」のは「性能」であって、「要件」や「条件」ではないよ(笑)

852:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 09:20:54.63 mQd40nSr.net
>>821
そんな事も理解出来ないのか?
リテラシーの欠片さえ無い馬鹿とは議論にならんだろw
時間の無駄

853:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 09:22:15.48 mQd40nSr.net
>>822
無知はお前だろ。
無知どころかキチガイ過ぎて話にならんw
>要件は「有する」までだよ。
ぐずぐずな屁理屈だなw
【有する(持っている)】は条件じゃないぞ。
条件とは簡単に言えば、ある物事が成立や実現する為に必要な事柄だ。
この場合、必要な条件とは前照灯の性能を表す文章の部分。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この法文の前照灯の性能を表す条件は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を有する前照灯
【】で囲った部分だ。
条件が「有する」まで含めるなんてキチガイの発想はお前にしか出来ないな。
まあ仮に「有する」まで含めたとしても、意味は変わらないだろうがw
>有していれば要件を満たす、有していなければ満たさない。
有していれば?有していなければ?
何でいつも法文に存在しないものを付け足すんだ?
【…を有する】と書いてるんだから、
【…を有する前照灯】をつけなければならない
つまり、分かりやすく同じ意味で表すと、
【…を持ってる前照灯】をつけなければならないという義務でしかない。
要件を満たすかどうかではなく、要件に表された性能を【持っている前照灯】をつけなければならないんだからな。
>「持っている」のは「性能」であって、「要件」や「条件」ではないよ(笑)
初めてまともな事を言ってるな。
その【性能】は【必要な条件】に表された事柄だけどなw

854:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 09:22:39.00 aK2ZzihG.net
>>823
区別されて使われていることを理解できていないのはID:RElp8Nulだろ。

855:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 09:25:47.15 mQd40nSr.net
>>825
法文読んで理解出来ない馬鹿には、俺が何言っても理解出来ないだろうが?zいたしますw
リテラシーが全く無くて議論に値しないからレスしてくるなよw

856:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 09:29:08.43 mQd40nSr.net
>>825
お前ID:IboDbdddなのか?w
灯火と灯火装置は区別してるんじゃないだろ。

857:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 09:54:57.82 X+20e3A6.net
>>826
リテラシーが云々と言うなら、
10m云々の性能を有する前照灯/10m云々の光度を有する前照灯」という規定が、
何故「灯火=灯火器の要件ではなく灯火=灯り=光=放たれるエネルギー(笑)」の規定となるのか、
そこにダイナモが含まれるにも拘わらず何故ダイナモが違法となるのかを客観的に示さないと┐(´ー`)┌
今のところ、リテラシー(笑)の範疇で分かる事は、それらが客観的に知りえることのないインターフリター(笑)の創作であるという事、
それを法学知識(笑)だの常識(笑)だのリテラシー(笑)だのと吹聴して正当化を試みているという事だけである┐(´ー`)┌

858:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 09:56:05.99 aK2ZzihG.net
>>824
>【有する(持っている)】は条件じゃないぞ。
>【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を有する前照灯
>【】で囲った部分だ。
>条件が「有する」まで含めるなんてキチガイの発想はお前にしか出来ないな。
あのねぇ、要件は必ずしもその【】で囲われたような部分が有る場合とは限らないのだよ。【】で囲われたような部分がないことを要件とする場合もある。
従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
>有していれば?有していなければ?
>何でいつも法文に存在しないものを付け足すんだ?
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していれば、要件を満たす。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していなければ、要件を満たさない。
こんな簡単なことすら理解できないのね。
>【…を持ってる前照灯】をつけなければならないという義務でしかない。
「義務でしかない」って、何がいいたいの?
それに、要件の「有する」を「持ってる」に変えただけじゃん。
>要件を満たすかどうかではなく、要件に表された性能を【持っている前照灯】をつけなければならないんだからな。
要件を満たすことが重要だろ(笑)

ところでさぁ、お前は大学の法学部くらい出てるんだよね?
法解釈どころか日本語もおかしいので、もしかして義務教育までで、自分の思い付きで法解釈してる?

859:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 09:58:51.52 aK2ZzihG.net
>>828
>>826でリテラシー云々言ってるのは君の仲間だよ。

860:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 10:23:45.40 mQd40nSr.net
>>829
>従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
お前【要件】って何だと思ってるんだ?w
【要件】とは【必要な条件】だぞ?
【を有する】が必要な条件に見えるって、やっぱりキチガイって凄いなw
>こんな簡単なことすら理解できないのね。
要件を満たす、満たさないなんて条文にない事を付け足して捏造するなよw
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯
だからなw
【有する】から前の前段文章(要件)を【有する(持っている)前照灯】をつけなければならないんだよw
こんな簡単な事すら理解出来ずに、法文さえ捏造するキチガイ
>「義務でしかない」って、何がいいたいの?
>それに、要件の「有する」を「持ってる」に変えただけじゃん。
要件を有する(持っている)前照灯をつけなければならないのは義務だからな。
有すると持っているは同じ意味だから分かりやすくしただけだ。
>要件を満たすことが重要だろ(笑)
満たす事では無いと何度も言ってるだろ低脳w
【要件を有する(持っている)前照灯】をつけなければならない。
要件を満たさない満たせないのは、【要件を有する前照灯】では無いのだからなw
法的根拠も一切挙げず屁理屈しか言わない奴が、大学とか法学部とか言ってるなよw
法解釈?法解釈する必要も無い法文をそのまま書いてるだけだからなw
それを違うと否定したり、存在しない語句を法文に付け足し捏造するキチガイがお前w

861:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 10:24:42.06 X+20e3A6.net
>>830
そうか、それはすまなかったな┐(´ー`)┌

862:本郷さくら
19/02/26 10:50:09.28 WvknR/1I.net
>>733
> ・軽い
>
>   ・ライトユーザーの略
>

ここのスレ住民の脳ミソ軽いことを、ライトという。

863:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 10:52:32.41 gbre9MHb.net
>>829
>日本語もおかしいので、もしかして義務教育までで、自分の思い付きで法解釈してる?
義務教育修了してれば解るレベルの日本語なんだけどね
不登校で通したんじゃね、戦前の義務教育は落第って制度があったけど
今は学校行かなくても書類上はエスカレータ式に義務教育終了だからね
お里が知れるわな

864:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 11:14:21.56 aK2ZzihG.net
>>831
>お前【要件】って何だと思ってるんだ?w
>【要件】とは【必要な条件】だぞ?
>【を有する】が必要な条件に見えるって、やっぱりキチガイって凄いなw
あのねぇ、要件は必ずしもある事柄が有る場合とは限らないのだよ。そのような事柄がないことを要件とする場合もある。
従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
>>要件を満たすことが重要だろ(笑)
>満たす事では無いと何度も言ってるだろ低脳w
URLリンク(www.google.co.jp)
法解釈の議論で、「要件を満たす」という言葉はよく聞くが、「要件を持っている」なんて聞いたことはないなぁ(笑)

865:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 11:31:22.30 z8vrtm5y.net
>>835
また捏造かよw
【要件を満たす】なんて条文にも無い事を検索までして頭大丈夫か?w
【白色又は淡黄色で、】
これは特性だ。
【夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】
これは能力だ。
特性と能力、つまり【性能】は【必要な条件】だ。
【を有する前照灯】
これはその【必要な条件】の対象だから条件では無い。
そもそも【有する】は特性や能力などの性能では無いのだからな。
大学だの法学部だの能書き垂れる割りに、お前は根本的に日本語がおかしいんだよ。
日本語の前に、講釈自体が虚言捏造のキチガイ論理だけどなw

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

866:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 12:24:47.55 aK2ZzihG.net
>>836
屁理屈ばっかこねてんじゃねえよ(笑)
その能力と特性を有することが前照灯の要件とされているのだよ。
その要件に合致していることを世間では「要件を満たす」というのだよ。
「要件を持つ」なんて言わねえよ(笑)

867:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 12:29:10.68 LwdeAC1Y.net
>>837
お、答えに詰まったか?w
屁理屈はお前だろw
だからその【要件】って何なんだよ?w
条文にそんなものは無い。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】【を有する前照灯をつけなければならない】
という法令なんだからなw

868:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 12:36:35.19 X+20e3A6.net
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】を【つけなければならない】
こうだろ┐(´ー`)┌

869:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 12:44:14.82 LwdeAC1Y.net
>>839
要件である【必要な条件】、つまり、性能を示す為に区切っただけだよ。
【つけなければならない灯火は】
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有する「前照灯」】
こうだな。

870:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 12:44:27.14 aK2ZzihG.net
>>839
【(白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する)前照灯】を【つけなければならない】
だろ。

871:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 12:46:15.07 LwdeAC1Y.net
>>841
「を有する」は性能である必要な条件じゃないからな。
【つけなければならない灯火は】
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有する「前照灯」】
だろ。

872:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 13:49:18.15 X+20e3A6.net
>>841
>【(白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する)前照灯】を【つけなければならない】
コレだよコレ┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火にある一節は前照灯の要件で、それを点けなければならないのだ┐(´ー`)┌

873:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 14:03:51.05 0sBKDb3P.net
>>843
みんな要件要件言ってるが、要件なんて文言は法文上に無いだろ?
条文上で前照灯の性能に関わる部分を、仮に要件と呼んでるのだと思ってたが違うのか?
それとも東京都なら東京都道路交通規則の全文を要件と言ってるのか?
全文が要件だったり、要件という概念を当て嵌めなくても、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
って事だろ。
つまり、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
をつけなければならないのが義務だ。
まあ結局、同じ事なんだけどなw
その前照灯を使わなければならないんだから、そこに要件を満たすとか満たさないは無いって事かw
何か欠けたらその前照灯じゃないんだからなw

874:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 14:12:40.79 0sBKDb3P.net
>>841
おい、結論出たぞw
【要件】などというものは無いw
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
条文そのままだw
要約すると、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
だからなw
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を持っている前照灯をつけなければ違反だからなw

875:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 15:04:02.41 gbre9MHb.net
『〔[白色又は淡黄色で、][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]〕(前照灯の仕様)]前照灯(公安委員会規則が指定する灯火)』を『つけなければならない(道交法が命じる行動)』
自転車前照灯の継続的な点滅は法令規則で禁止はされていないが交通規則が定める前照灯の仕様を満たしていない
自転車前照灯のJIS規格は点滅周期≧16Hz、(デューティ比0.5)を認めているから
点滅周期<16Hzでは自転車前照灯としては不適切ということだ
公安委員会規則により
(道路における禁止行為)
法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
が設定されているから、フラッシュライトのストローブモードのような目眩まし光の投射は禁止されている
自転車前照灯に対し以下のような見解が出されているようだから両自治体管内では無灯火を煩く咎められないだろう)
埼玉県の公式見解は10m先が見えれば良い(障害物の確認の要否は問わないということだな)
東 京都の公式見解は10m先を照らしていれば良い(10m前方から光が見えれば良い、1/10000cdもあれば十分ということだな)
規則は改変されていないから手の平返すようなことするかもな

876:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 15:25:35.80 X+20e3A6.net
いつの間にか「灯火の規則(笑)」とほざいていた「公安委員会が定める灯火」が前照灯の定義になったでござるの巻┐(´ー`)┌
法学知識(笑)だのとホザいているのに一貫性が無さすぎだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

877:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 15:43:06.58 0sBKDb3P.net
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。

878:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 17:29:53.59 gbre9MHb.net
>>848
>よって、点滅は適法。
ザンネン、つけている時に
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
つけていても前照灯にはならない
東京都は10m先から光が見えればOKらしい
埼玉は10m先が見えればOKらしい、小さな点滅灯で良さそうだ

879:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 18:09:15.32 0sBKDb3P.net
>>849
ザンネンなのはお前の頭だ。
夜間にライトを点灯して走っている自転車は、いちいち10m先の障害物を確認出来る光度があるか裏付けしてるのか?
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択だからな。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の問題。
点滅は適法だ。

880:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 19:09:55.32 HdOdZPCR.net
>>850
公安委員会規則で規定された前照灯って何?
前照灯の名前で売られているもの?
前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
ガス灯はOK?NG?
フラッシュ


881:ライトはOK?NG? ちなみに、俺の主張は、 「灯火器(としての前照灯)は、公安委員会規則は規定していない。  規定しているのは、灯火(=灯り)の色と光度。」



882:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 19:31:32.83 ao2MilCo.net
>>851
各都道府県公安委員会規則で軽車両の灯火として規定された前照灯だよ。
そんな事も分かっていないんだから、馬鹿な主張なんてしなくていいだろ。

883:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 19:33:57.14 HdOdZPCR.net
>>852
各都道府県公安委員会規則で軽車両の灯火として規定された前照灯って何?

884:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 19:36:48.99 0sBKDb3P.net
>>853
灯火は灯りなんて主張してるんだから、そのぐらい自分で調べろよ。

885:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 19:44:11.88 X+20e3A6.net
>>849
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
>という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
>つけていても前照灯にはならない
裏付けとは何だね┐(´ー`)┌法学知識を有する(笑)と自称する虚言癖のインターフリター(笑)さん、具体的にどうぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

886:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 19:56:48.38 HdOdZPCR.net
脱法派の特徴www
脱法派の言ってることを説明しろと要求すれば、
自分で調べろwww
自分の主張や言い分を相手に答えさせようとするw

「お前の主張を、何故、俺が説明したり証明しなければならないんだ?」

前もおんなじことを言った覚えがあるんだがwww

887:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 19:58:05.88 HdOdZPCR.net
> そんな事も分かっていないんだから、馬鹿な主張なんてしなくていいだろ。
分かるわけねーってwww
脱法派のイミフな言い分だものwww

888:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:08:55.13 X+20e3A6.net
>>856
↓これがな┐(´ー`)┌
>>849
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
>という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
お前の言う「自分の主張や言い分を相手に答えさせようとするw」そのまんまなんだが┐(´ー`)┌
法令や制度の存在しない、インターフリター(笑)が思い描く未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
「こんな事を言うから脱法派はおかしい!」と言えるなら、インターフリター(笑)が出鱈目な論法を使っていることも理解できるな┐(´ー`)┌
出来ないなら人として終わっている。いや、元から在日を自称したヒトモドキだったな┐(´ー`)┌hahahahahaha

889:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:11:37.75 eJy1iPRP.net
同じ事話してんな~。
違法って言われても「はぁ?」としか言いようがない。
前方10メートルってさぁ、光源なしの状態だぞ?
ママチャリに付いてるライトですらクリアだよ?
ここで騒いでないで警察署に電話してみれば?
警察官は都道府県庁に聞いてみて下さいねって言うから。
俺は東京都庁に電話したら違法でも無いしネットの情報は信用しないで下さいって言われたぞ。
ストレス発散のスレなの?

890:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:13:04.73 0sBKDb3P.net
>>856
散々既出だからな。
そんな事も理解してない馬鹿の為に何でわざわざ説明しなきゃないんだよ?
>>857
法文そのままだからな。
お前は理解出来ない馬鹿なんだから黙って従ってろよw
法令で点滅は適法。
点滅点灯に関わらず、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
はい、点滅適法w

891:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:16:15.05 HdOdZPCR.net
>>860
既出なのに答えれれないwww

892:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:20:12.03 0sBKDb3P.net
>>861
このスレに載ってんだから自分で調べろ低脳w

893:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:25:07.54 aK2ZzihG.net
>>850
>何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の問題。
だからさぁ、違法派は点滅灯はその「公安委員会規則で規定された前照灯以外」だと言ってるのだよ。
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。
お前のこの主張は、支離滅裂だぜ。

894:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:29:24.73 HdOdZPCR.net
>>862
わはははwww
今まで、相手にいちゃもんつけるか相手を否定してるしかだけだったからなwww
自分にはいちゃもんつける訳にもいかず、否定するわけにもいかずwww
答えられなくて困ったちゃんwww

895:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:30:03.37 X+20e3A6.net
>>863
>だからさぁ、違法派は点滅灯はその「公安委員会規則で規定された前照灯以外」だと言ってるのだよ。
言ってるだけで一度も客観的な事実として示せたことは無く、証明を>>849のように合法派に丸投げしている状態だが┐(´ー`)┌
お前はさぁ、自分がそう言い張る事に特別な意味を持たせすぎなんだよ┐(´ー`)┌
「狂人の持論に法的な意味など何も無い」という事をまず自覚しろとな┐(´ー`)┌hahahahaha

896:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:30:13.19 0sBKDb3P.net
>>863
何で点滅が公安委員会規則で規定された前照灯以外なんだよ?w

897:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:31:55.48 0sBKDb3P.net
>>864
自分で何も調べられない低脳がガタガタ文句垂れてんなよw
>>539のリンクに載ってんだろ。

898:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:35:54.16 HdOdZPCR.net
>>867
なんだ、灯火の色と光度の規定じゃねーかwww

899:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:37:25.19 0sBKDb3P.net
>>868
灯火=前照灯の規定だ低脳w

900:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:39:37.43 0sBKDb3P.net
>>868
ちょっと違うなw
軽車両の灯火=灯火器の規定だw

901:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:43:58.39 HdOdZPCR.net
灯火は灯火じゃないwww

902:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:47:43.75 0sBKDb3P.net
>>871
灯火は灯火装置だ低脳w
お前はリテラシーの欠片さえ無い馬鹿なんだから法を語るなよw
東京都の場合、
点滅点灯問わず【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
灯火は前照灯だからなw

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

903:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 20:53:01.68 HdOdZPCR.net
>>872
はいはい、灯火は灯火じゃないwww
灯火と書かれているけど灯火じゃないwwwwww

904:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 21:03:25.31 0sBKDb3P.net
>>873
灯火は灯火装置だからなw
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。

905:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 21:27:37.59 HdOdZPCR.net
>>874
でさ、前照灯って、
前照灯の名前で売られているもの?
前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
ガス灯はOK?NG?
フラッシュライトはOK?NG?

906:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 21:43:21.41 0sBKDb3P.net
>>875
リテラシーの無い馬鹿は夜自転車乗らなきゃいいだろw
乗りたきゃ最寄りの警察行って聞いてこい低脳w

907:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 22:27:07.18 gbre9MHb.net
>>858
>未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ

908:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 23:17:54.12 xAUZcyep.net
>>877
> >未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
> 既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
既知の公開されている規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているだけ。
> その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
「滅の時」に要件を満たさないというのは お・ま・え・だ・け だからな。
> 点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
一部もメーカーだけだな。
> その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ
爆光懐中電灯を前照灯として使う馬鹿がいるからな。

909:ツール・ド・名無しさん
19/02/26 23:46:13.31 HdOdZPCR.net
>>876
法令規則に書いてあるのに何故聞きにいかなきゃならないんだ?
お前が、灯火は灯火じゃない。
東京都道路交通規則は、前照灯を定めているというから前照灯ってなんだ?
と、お前に聞いてるのだよ。

910:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 06:54:19.85 EN+uK3/p.net
>>877
>>未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
>既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
インターフリター(笑)の言う「既知の公開されている要件」自体が未知なのだからお話にならない┐(´ー`)┌
何故なら、漠然とした指標は「公安委員会が定める灯火」、具体的な指標はJISしかないが、
インターフリター(笑)は公安委員会が定める灯火にもJISにも存在する「ダイナモ」を違法としているからだ┐(´ー`)┌
まず未知なるその「基地の公開されている要件(笑)」とやらを明らかにしろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahaha
>その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
>点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
>その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ
「メーカーが書いてる」以外に事実を含まない面白い妄想だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
一番面白いのは、オーバースペックであっても「満たせない」と一くくりにしているあたりだな┐(´ー`)┌
これで法学知識を有する(笑)と豪語するのだから笑うしかない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahashahasha

911:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 07:06:53.61 4SkrzFlq.net
>>879
法令に書いてあっても理解出来ないのはお前自身のせいだろw
法令を理解出来ないどころか捏造する馬鹿に、俺が説明したとしても理解出来る訳が無い しね。
その前にお前のような馬鹿相手は疲れるからなw
という事で、最寄りの警察に行って前照灯売ってますか?ガス灯でOKですか?って聞いて来いよw
>法令規則に書いてあるのに何故聞きにいかなきゃならないんだ?
>お前が、灯火は灯火じゃない。
>東京都道路交通規則は、前照灯を定めているというから前照灯ってなんだ?
>と、お前に聞いてるのだよ。
>でさ、前照灯って、
>前照灯の名前で売られているもの?
>前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
>ガス灯はOK?NG?
>フラッシュライトはOK?NG?

912:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 07:45:06.34 aYSfbIws.net
脱法派はまとな答えを返してこない。

913:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 07:50:17.73 fS195xge.net
>>882
お前はID:HdOdZPCRこいつのレスがまともに見えるのか?
答える気も失せるだろ。
>でさ、前照灯って、
>前照灯の名前で売られているもの?
>前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
>ガス灯はOK?NG?
>フラッシュライトはOK?NG?

914:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:02:46.55 JliecefT.net
>>878
そもそも、「要件を満たす前照灯を点滅モードで点けている」というは、法解釈としておかしい(笑)
それを言うなら、「点滅モードでも要件を満たす前照灯を点けている」だよ。
こういうところからも、一部の合法派が法的知識もなく思いつきで点滅合法って言ってることがわかるのだよ(笑)

915:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:04:01.50 fS195xge.net
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。

916:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:07:43.27 JliecefT.net
>>881
>法令に書いてあっても理解出来ないのはお前自身のせいだろw
「灯火」が「灯火装置」なら、法令で「灯火装置」と書けばいいものを、「灯火装置」だけなく「灯火」も使っている理由すら理解できないくせに(笑)

917:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:08:45.55 fS195xge.net
>>884
法解釈でも何でも無いだろ。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。

918:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:09:24.49 fS195xge.net
>>886
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だろ。

919:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:12:01.54 fS195xge.net
>>886
お前はそれすら理解出来ない馬鹿なんだから、議論に値しない、時間の無駄。
いちいちレスしてくるなよ。
面倒臭えキチガイだな。

920:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:13:02.97 aYSfbIws.net
>>887
事実認定。

921:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:13:58.59 fS195xge.net
>>890
何だ事実認定って?

922:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:14:27.86 aYSfbIws.net
>>888
「灯火」なんて記載されていない。
「灯火等」だ。

923:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:14:56.76 aYSfbIws.net
>>891
はい?
そこから?

924:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:15:27.45 pgjaH2L0.net
揚げ足の取り合い、国際的にはテコンドーというらしい

925:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:17:25.45 fS195xge.net
>>892
馬鹿はレスしてくるなよ面倒臭え。
道路交通法も道路交通法施行令にも「灯火」と記載されてらだろうが。
道路運送車両法でも「灯火」と記載あるだろ。
法令を読んでもいないような馬鹿なレスは辞めろよ低脳。

926:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:18:27.25 fS195xge.net
>>893
だから事実認定って何だって聞いてんだよ。

927:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:31:31.89 JliecefT.net
>>887
お前はいつも、「義務として点けてるから合法」っていうおかしな主張をしてるよねぇ。
点滅灯が、道路交通法で点灯を義務付けられた前照灯といえるかどうかをここで言い合っているのに、
「義務として点けてるから合法」
って、何の意味もないよ(笑)

928:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:35:13.33 JliecefT.net
>>888
それは、法令で「その他の」の使われ方を知らない人の思い付きによる解釈だね(笑)

929:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:35:40.02 JliecefT.net
>>889
めんどくせえのはお前だよ(笑)

930:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:41:55.11 fS195xge.net
>>897
>点滅灯が、道路交通法で点灯を義務付けられた前照灯といえるかどうかをここで言い合っているのに、
また法文の曲解捏造かよ。
道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
点滅は適法。
点滅を禁止する法令は存在しない。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。

931:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:44:33.15 fS195xge.net
>>898
思い付きの解釈はお前だろ。
何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。

932:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:46:15.53 fS195xge.net
>>899
お前の破綻した論理が俺に暴かれるからか?w
面倒臭えならレスしてくるなよ低脳w

933:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:48:20.59 aYSfbIws.net
>>895
そだね。
灯火装置のこととしてではなく、灯りの意味でな。

934:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:50:08.60 fS195xge.net
>>903
お前の脳内での話だろ。
灯火は灯火装置だから、灯りなんて語句は法令に存在しない。

935:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:50:51.37 aYSfbIws.net
>>901
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置の灯りだろ?

936:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:51:37.55 fS195xge.net
>>903
お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
また一つ勉強になったなw
ちゃんと覚えとけよ。

937:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:51:51.30 aYSfbIws.net
>>901
> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、
してない。

938:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:52:07.31 fS195xge.net
>>905
お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
また一つ勉強になったなw
ちゃんと覚えとけよ。

939:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:53:08.21 fS195xge.net
>>907
お前がしてないと発狂しても法令では【灯火】としてる事実w

940:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:53:13.57 aYSfbIws.net
>>906
> お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
違うよ。
灯火と灯光の違いを調べてみたら?

941:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:53:42.50 aYSfbIws.net
>>909
そんな事実はない。

942:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:55:18.39 fS195xge.net
>>910
灯火は灯火装置だからな。
その灯火装置からの光が灯光だ。
法文はお前のように嘘つかないからなw
まあお前が【灯火】は何々なんだと発狂したところで、法令で規定されてる以上どうにもならんだろw
条文や法文では【灯火は灯火器】で【灯火の光が灯光】だという事実は変えようが無いんだからなw

(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
URLリンク(www.mlit.go.jp)

943:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 08:56:14.20 fS195xge.net
>>911
してるから法令が成り立ってるんだぞw
してないならそれを法文で証明しろよ低脳w

944:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:03:46.35 JliecefT.net
>>900
>また法文の曲解捏造かよ。
>道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
おいおい、今さら何を言い出すんだい(笑)
>点滅は適法。
>点滅を禁止する法令は存在しない。
点滅灯自体は禁止されていないが、それと点滅が前照灯として適法かはまた別の問題だよ。
適法な前照灯があれば、点滅灯を点けていても違反にならないというだけだ。
>点滅で走る時には義務として、
>【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
>をつけているのだからな。
違法派は、点滅ではその義務を果たせないと言ってるのだよ。
その理由として、
点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、
点滅の状態に一切触れずに、点滅合法というのは間違っている
と主張してるのだよ。
反論するなはこれに対する反論してみろよ。
「義務として点けてる」って何の反論にもならないよ(笑)

945:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:05:10.68 fS195xge.net
まあ違法派は、法的に点滅は適法という事実を認めたくなくて、灯火は灯りなどと論点を反らすだけ。
いくら話を反らそうが、屁理屈で否定しようが、点滅が適法だという事実は変わらないw
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。

946:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:13:08.89 JliecefT.net
>>901
>何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw
恥ずかしげもなくよくそんなことがいえるよ。無知って恐ろしいね(笑)
お前は俺が何を言っているのか分からないのだろうが、法学を学んだ人には基本中の基本。
道路交通法第52条の
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
という規定を理由に、
「前照灯とあるのだから灯火は灯火装置だ」
という主張は間違った法解釈なのだよ。
「灯火」の例として「前照灯」などを列挙されているのであって、「灯火」が「あかり」を指すのであれば、「前照灯」なども「あかり」という法解釈となるのだよ。

947:本郷さくら
19/02/27 09:15:41.28 EeiOvC5V.net
>>750
光の色を明言するのは、ヘッドライト、ウインカー、車幅灯、位置灯、ブレーキランプ、テールランプ、番号灯、車内灯などと分けるためよ。

948:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:19:07.76 JliecefT.net
>>912
下位規定を持ち出してきても説得力ないよ。
道路交通法、道路運送車両法が、「灯火」と「灯火装置」を使い分けていることが、「灯火」は「灯火装置」そのものではないということを示しているのだよ。

949:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:21:30.01 EN+uK3/p.net
>>886
>「灯火」が「灯火装置」なら、法令で「灯火装置」と書けばいいものを、「灯火装置」だけなく「灯火」も使っている理由すら理解できないくせに(笑)
その理由(笑)とやらを客観的に示すこともできず、法学知識(笑)とホザいているだけの気違いが何を言うってな┐(´ー`)┌
灯火が灯火器(装置)を指すことは、
道交法52条では灯火として「前照灯、車幅灯、尾灯」を挙げ、
施行令18条では灯火として
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」
「車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯」を挙げ、
各都道府県公安委員会は「前照灯、尾灯」を定めている事から明白に分かるのだ┐(´ー`)┌
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯とは何かね?
ほら、答えてみろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

950:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:21:48.47 JliecefT.net
>>915
そもそも、お前は点滅は、どんな点滅であっても合法だと思ってるのか?
お前の主張ならそうなるよな。
ここの重鎮である神田水道橋ですら、点滅間隔の極端に長いものまで合法だとは思っていないのに・・・。

951:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:25:42.09 fS195xge.net
>>914
>>また法文の曲解捏造かよ。
>>道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
>
>おいおい、今さら何を言い出すんだい(笑)
「点灯」を義務付けている根拠法文出してみ�


952:�。 >点滅灯自体は禁止されていないが、それと点>滅が前照灯として適法かはまた別の問題だよ。 >適法な前照灯があれば、点滅灯を点けていても違反にならないというだけだ。 違うだろ。 お前の目は節穴か? >>点滅で走る時には義務として、 >>【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】 >>をつけているのだからな。 > >違法派は、点滅ではその義務を果たせないと言ってるのだよ。 その前照灯をつけるのが義務なのに、点滅では義務を果たせない? 何言ってんだお前?頭大丈夫か? >その理由として、 >点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、 >点滅の状態に一切触れずに、点滅合法というのは間違っている >と主張してるのだよ。 >反論するなはこれに対する反論してみろよ。 「義務として点けてる」って何の反論にもならないよ(笑) 点滅の間隔が長いものではだろ? あくまで、 【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】 を義務としてつけているのだから、障害物は確認出来ているという事だからな。 その前照灯をつけているのに、点滅の状態だとか障害物を確認出来ないとか、そんな事が有る訳が無いだろうが。 義務としてそれらを有する前照灯をつけているのだからな。



953:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:27:01.45 fS195xge.net
>>916
>>何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw
>
>恥ずかしげもなくよくそんなことがいえるよ。無知って恐ろしいね(笑)
>
>お前は俺が何を言っているのか分からないのだろうが、法学を学んだ人には基本中の基本。
法学を学んだ人間が有り得ない屁理屈三昧とは恐れ入るわw
>道路交通法第52条の
>「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
>という規定を理由に、
>「前照灯とあるのだから灯火は灯火装置だ」
>という主張は間違った法解釈なのだよ。
で?
自動車には前照灯と車幅灯と尾灯しか無いのか?
それ以外の灯火を指して「その他の灯火」と書いてるんだろ。
それと他の法令でも灯火は前照灯とかされてる事実は頭に無いのかね?w
他にもいっぱいあるぞw
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
>「灯火」の例として「前照灯」などを列挙されているのであって、「灯火」が「あかり」を指すのであれば、「前照灯」なども「あかり」という法解釈となるのだよ。
お前の作り話には何の説得力も無いからな。
法文中に「あかり」なんて無いだろ。
法文に記載されてる言葉で説明しろよw
もしくは、根拠となる法文を挙げて検証しろよw

954:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:30:40.79 fS195xge.net
>>918
お前の作り話じゃ説得力無いからな。
法文でそれを証明してみろよ。
ちなみに、道路運送車両法は道路交通法や道路交通法施行令、東京都道路交通規則と関係無いなんて屁理屈は通らないからな。

955:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:34:19.28 fS195xge.net
>>920
お前、俺の話を全く理解してないだろ?
馬鹿だからw
お前の言う【要件】に適合しない点滅は、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
じゃないだろうがw
点滅を使用するならあくまで、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
をつけなければならないんだからな。

956:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:40:14.93 EN+uK3/p.net
>>920
>ここの重鎮である神田水道橋ですら、点滅間隔の極端に長いものまで合法だとは思っていないのに・・・。
「警官が目視する範囲に於いて点灯が確認できない物は無灯火になる可能性がある」
その程度の話だ。市販されている前照灯の点滅モードは合法と言うしかない┐(´ー`)┌hahahahaha

957:本郷さくら
19/02/27 09:48:01.02 EeiOvC5V.net
>>921
> >点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、
>
いや、それで確認できるのよ。
極端に言えば早い話、前照灯無しでも、障害物はっきり確認できる。
だから点滅のほうが、他から認識されやすくて良い、っていうのが現実。
法律が現実に合わない、法律が外れてるのよ。

958:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:53:59.13 2w2saaon.net
>>917,926
法律を理解できないバカなネカマの犯罪者は黙ってなさい

959:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 09:56:47.54 LU8WvwjP.net
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
URLリンク(youtu.be)
URLリンク(imgur.com)←お問合せ先w
URLリンク(imgur.com)
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
これが現実の警視庁運用w

960:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:02:00.40 7/VQgigr.net
>>928
おいおい、それも捏造かよw
違法派は捏造しかしないよなw
警視庁電話相談窓口の回答って訂正しろよ。
一警察官である電話相談係員の主観だってなw

961:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:09:02.92 7/VQgigr.net
違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに遵って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。

962:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:13:20.93 LU8WvwjP.net
>>929
アナタ その屁理屈 タレ流せば流すほどに自分の立ち位置が悪くなるんよ。
バカなの?点滅依存症くんw
URLリンク(imgur.com)

963:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:19:43.79 7/VQgigr.net
>>931
ドヤってるところ悪いんだが、そんな古い広報持ち出してきてどうした?
100均の暗い点滅ライトを指して危険と言ってるような広報で、何処に点滅が【違反】とか【違法】って書いてるあるんだ?

964:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:25:26.89 mh+ForWz.net
>>932
古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ

965:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:26:50.18 7/VQgigr.net
>>933
だからその広報が何なんだよ?w
100均の暗い点滅ライトを指して危険と言ってるような広報で、何処に点滅が【違反】とか【違法】って書いてるあるんだ?

966:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:28:24.73 7/VQgigr.net
>>933
それでその広報、警視庁のサイトの何処に有った?w
まさかもう存在しないものを出した訳じゃないだろうな?w

967:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:29:11.46 LU8WvwjP.net
>>932
一警察官である電話相談係員の主観だろうが古い広報だろうが 警視庁が発信したソースで有ることは事実なんですw
むしろ必死で否定根拠を捏造ドヤしてるアナタに全く説得力を感じませんが…w
「法文のドコにも点滅がドウダ…とか書いて無いじゃないですか? 違法になる可能性が有る としか申し上げられないですね〜」(警視庁相談窓口一職員主観w)

968:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:31:52.11 mh+ForWz.net
>>934
>>933
>だからその広報が何なんだよ?w

>100均の暗い点滅ライトを指して危険と言ってるような広報で、何処に点滅が【違反】とか【違法】って書いてるあるんだ?
俺は >>931 ではないので違法とも違反とも言ってないが?
俺はお前の言う古いなんちゃら、は、それを言うならそれよりも新しい情報を提示しなければ無意味と言っているだけなんだが
それにどこに100均のくらい点滅ライトってかいてあるんだ?

969:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:32:43.39 7/VQgigr.net
>>936
おいおいw
警視庁が発信したソースなんて捏造するなよw
警視庁電話相談窓口の回答だろ?w
一警察官である電話相談係員の主観だよなw
警視庁として発表した警視庁見解じゃないからなあw

970:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:34:30.49 7/VQgigr.net
>>937
で、警視庁の何処にその広報が載ってるのだね?
まさかもう存在しないものを出した訳じゃないだろうな?w
その警視庁広報を警視庁が出しているという証明をしないとお前の負けだぞw

971:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:37:26.91 7/VQgigr.net
>>937
>それにどこに100均のくらい点滅ライトってかいてあるんだ?
2010年辺りは100均ライトが流行っていた頃だからな。
そして、10m先云々と書いてるだろうが。
それだけ暗い点滅ライトって事だろ。

972:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:39:31.73 LU8WvwjP.net
>>938
そうだね 点滅依存症くんw
あくまでも URLリンク(imgur.com)
に電話して得た回答だから 警視総監は知らないかも知れないねwww

973:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:44:06.22 7/VQgigr.net
>>941
たかが一警察官と一般人の電話相談内容を警視総監が知ってたら凄いなw
まあ違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに従って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法だと証明されて、このスレも存在意義が無くなったなw

974:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:45:22.56 mh+ForWz.net
>>939
さっきも書いたがその古い広報とやらを出したのは別人だ
俺はお前の論法がおかしいと言っているだけだ

975:ツール・ド・名無しさん
19/02/27 10:49:21.16 7/VQgigr.net
>>943
論法がどうおかしいのか説明してみ?w
>俺はお前の言う古いなんちゃら、は、それを言うならそれよりも新しい情報を提示しなければ無意味と言っているだけなんだが
存在しない広報を指して、新しい情報を提示しろというのはどんな論理だ?w


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch