19/02/23 22:27:07.59 cVVoWgfM.net
>>592
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
要約すれば、
【軽車両がつけなければならない灯火は「必要な条件を有する前照灯」】
これは、
【つけなければならない灯火は…前照灯】
であって、
お前の捏造した、
「つけなければならない灯火は…前照灯の灯火」
では無いし、
(軽車両の灯火)
であって
(軽車両の灯火器)
では無い。
東京都道路交通規則に於いて、灯火は前照灯と規定されてるのだからな。