19/02/21 23:13:15.34 ozDc/Trc.net
>>393
> 終了
そうか。
良かったな。
もうスレを立てなくても良いな。
409:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 23:37:56.07 r/l9lU
410:ba.net
411:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 23:47:01.21 0Y8gWZoP.net
朝から日付変わる直前まで
ずーーーーーーーーーーーーーーーーーと
同じこと繰り返してるんだぜw スゲぇなーw
病気でも変質者でも 誰でも何でも書き込めちゃうインターネットってw
412:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 06:48:45.00 Hv2yoFIz.net
こいつは悪口しか書いてないのがスゲぇな
413:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:38:39.03 xOZoSI1Y.net
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
414:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:38:58.58 xOZoSI1Y.net
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
415:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:39:21.38 xOZoSI1Y.net
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
416:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:39:44.85 xOZoSI1Y.net
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
417:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:40:06.57 xOZoSI1Y.net
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
418:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:40:47.04 xOZoSI1Y.net
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
419:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:41:26.48 xOZoSI1Y.net
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
420:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 08:05:14.95 tMizmCcH
421:.net
422:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 08:07:25.93 tMizmCcH.net
>>400
法的に点滅は点灯。
点灯とみなされてるのだから、白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという事。
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。
423:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 08:09:58.32 NYno0ISN.net
>>404
このスレで言っても君警察でもなんでもないし、
それを警察に提案して
警察のホームページや広報ではっきり違法であると示してもらいなよ。
424:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:06:31.95 x5TWcmh9.net
>>405
>自転車で点滅の前照灯が違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
警察庁も警視庁も東京都もこんなことは言ってないよ。
>>406
>公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。
点滅でも公安委員会規則の要件を満たすことができていれば適法だが、
点滅が公安委員会規則の要件を満たしているとされた実例はない。
ちなみに、「点滅禁止規定がないから合法」という主張もあるが、これは明らかな間違いである。
自転車に点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、つけていても違反にはならないが、
それと前照灯の点灯義務を果たしていることは別問題である。
要件を満たした前照灯をつける必要がある。
また、こう書くと
「要件を満たした前照灯を点滅でつけているから合法」
なんていう、屁理屈をこねるバカがいる。
「点滅でも要件を満たしている」ということと、「要件を満たしたものを点滅させる」ことは、同じではない。
「点滅モードで検挙された有罪とされた事例がない(裁判例がない)から適法だ」という主張も誤り。
自動車と違って反則通告制度のない自転車の交通違反は検挙=赤切符なので、最悪、前科者になる。
そのため、たかが自転車の交通違反くらいで警察はいちいち検挙したりしない。せいぜい、指導警告票を渡して注意するくらい。そのため、裁判例がないことは適法の根拠にはならない。
結局のところ、
“点滅の有無に関わらず、公安委員会規則の要件を満たすものが適法”
と言えるだけであって、
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解もこの範囲にとどまってる)
前照灯の点滅が合法などとする公的見解は一切ない。
425:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:16:19.38 x5TWcmh9.net
>>406
>【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法第52条は「政令で定めるところにより」とあり、君が上げた点滅は政令で点滅について規定されているから点滅でも適法となるというだけのこと。
点滅について規定のない灯火を点滅で使っていても合法ということにはならないよ。
>点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、
ということで、この主張は誤り。
>かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
道路交通法が前照灯の点灯を義務付けている趣旨を踏まえれば、一瞬光ったときにだけ障害物を確認できればいいということにはならない。
高速な点滅なら適法とされる余地はあっても、点滅のすべてを適法とするような主張は誤りである。
426:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:36:54.96 tMizmCcH.net
>>408,409
公安委員会の灯火要件は、義務として、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】
という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。
法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯と見做されているので、点滅自体は適法。
よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。
427:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:42:55.96 kc9G9pMS.net
>>357
>「火」や「光」は「物体」ではないのだから、
火は物体だろ、光は一般通念では物体ではないな、科学的には波動であるとともに物体でもある
法律は法律の考え方がある、保安基準のように灯火とは灯火器のことであるということにすると定義宣言すればその効力が及ぶ範囲では灯火器以外の何物でもなくなる
信号機の赤の灯火、と言った場合、灯火器と取れば赤く塗られた灯火器としかならない
灯火器とするなら「灯光の色が赤色の灯火と」しなければならない
灯光とした場合は「赤色の灯火」でなにも問題は起きない
軽車両前照灯の、(灯火は)白または淡黄色、を
灯火器は白または淡黄色、と解釈しては話が通らない
灯光は白または淡黄色、が正しい解釈だろ
自然言語の単語は複数の意味を持っていて前後関係から正しい意味を選択し解釈するもの
光だデバイスだと喰いつくのは脳味噌の代わりにコンピュータが詰まってる異常人だけ
定常点灯もどんなコンディションの点滅点灯も同じだという勝手解釈を正当化したいだけの一念
428:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:47:15.31 x5TWcmh9.net
>>410
>法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、
これは前照灯の点滅合法の理由にはならないよ。禁止されていなくても、要件を満たしていなければ違法になるのだよ。
>また、法的に点滅は点灯と見做されているので、
さっきも書いたけど、みなし規定なんてない。政令で定められていれば点滅でも要件を満たして適法となる。
429:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:49:48.69 tMizmCcH.net
>>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。
430:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:51:59.75 tMizmCcH.net
>>412
点滅は禁止されてないから適法。
公安委員会要件とは別な話。
よって、夜間使用する際に於いて、公安委員会要件を満たした点滅する前照灯は適法。
431:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:53:37.70 x5TWcmh9.net
>>411
>自然言語の単語は複数の意味を持っていて前後関係から正しい意味を選択し解釈するもの
ほんと、そうだよね。
一般的に「灯火」が「灯火装置」を意味する場合もあるからって、条文の前後の関係を無視して、
「灯火は灯火装置だー」って、いったいどんな思考回路してるんだろうね。
また、いつものコピペで、
「灯火は灯火器」だからね
って発狂しだすんだろうね。
432:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:58:45.62 tMizmCcH.net
>>412
>さっきも書いたけど、みなし規定なんてない。政令で定められていれば点滅でも要件を満たして適法となる。
みなし規定では無い。
【点滅】を【点灯】
この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。
また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。
433:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:59:26.07 x5TWcmh9.net
>>414
>点滅は禁止されてないから適法。
>公安委員会要件とは別な話。
>よって、夜間使用する際に於いて、公安委員会要件を満たした点滅する前照灯は適法。
なにが、「よって」だよ、
ぜんぜん繋がらないじゃないか。
「よって」と書くなら、前照灯云々ではなく、
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
となるのだよ。
434:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:00:25.94 tMizmCcH.net
>>415
法文に存在しない【灯り】を当て嵌めるのは、いったいどんな思考をしてるんだろうな。
435:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:02:06.50 tMizmCcH.net
>>417
点滅自体は公安委員会要件とは別な話だ。
点滅は法令で禁止されていない。
点滅自体は適法だろ。
436:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:06:06.40 tMizmCcH.net
>>417
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
前照灯の赤点滅は適法なのか?
前照灯の青点滅は適法なのか?
尾灯の緑点滅は適法なのか?
尾灯の白点滅は適法なのか?
437:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:09:19.71 tMizmCcH.net
>>417
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
お前の主張はいつも屁理屈だよな。
10m先を確認出来ない100均一ライトは違法じゃないんだな?
URLリンク(i.imgur.com)
438:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:09:28.08 x5TWcmh9.net
>>416
>【点滅】を【点灯】
>この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。
「「灯火」には点滅も含まれ得る。」であって、「「灯火」には点滅も含まれる。」ではないのだよ。
「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。だから、警察庁は「公安委員会に相談されたい。」と言っているのだよ。
>また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。
点滅なら何でも適法とはならない。公安委員会規則の要件を満たせればね。
439:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:11:20.94 x5TWcmh9.net
>>413
>まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。
「灯火」に「あかり」の意味があるということを理解できないのは、何らかの障害でもあるのかなぁ。
440:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:12:30.11 tMizmCcH.net
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ?
441:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:15:02.22 tMizmCcH.net
>>423
法文に書いてない事を理解?
頭湧いてるのか?
【灯火は前照灯】とか書いてるものを、【灯りは前照灯】だと法文に存在しない語句だと理解しろって?
442:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:17:26.65 x5TWcmh9.net
>>421
>10m先を確認出来ない100均一ライトは違法じゃないんだな?
適法な前照灯を点けていれば、その点滅ライトを点けていても違法にはならないよ。
そのライトだけなら、公安委員会規則の要件を満たしていれば適法、満たしていなければ違法ということだね。点滅とは関係ない。
違法派は、その上で、点滅では10m先の交通上の障害物を確認できない状態があるので、
“点滅間隔の長いものは要件を満たせず違法になる。点滅になんの限定もせずに、「点滅合法」というのは間違っているる”
と言ってるのだよ。
443:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:18:52.17 tMizmCcH.net
>>426
点滅する前照灯が違法か適法かという話なのに、点滅サブライトの話に反らすのか?
444:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:22:53.24 tMizmCcH.net
>>426
法令で点滅が適法とされているのは、公安委員会要件とは関係無い部分の話をしてるんだがな。
点滅自体は適法。
公安委員会要件も含めた話なら、要件(性能)を持っている点滅前照灯は適法。
445:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 11:11:09.18 kc9G9pMS.net
>>428
適法な自転車前照灯も点滅モードでは公安委員会要件を満たせなくなってしまうと言う罠
446:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 11:22:12.58 fgiq6d4k.net
>>429
>>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。
447:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:13:02.41 SWTGpTmP.net
マジでどーでもいいスレに成り下がったなw
言葉遊びスレ
448:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:14:14.50 Qx2iI3ck.net
>>411
火も光も物体じゃないよ
火は現象で光は電磁波だよ
449:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:18:41.01 Qx2iI3ck.net
>>417
青や緑の点滅灯つけたら違法でしょ
450:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:20:06.88 Qx2iI3ck.net
>>429
なんで?
451:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:20:39.30 Qx2iI3ck.net
>>431
昔からこうだけど?
452:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:26:41.43 a8TmIYVI.net
ここでギャーギャーやり合ってる暇があるなら、都道府県警の、交通相談室に電話してる点滅は適法かどうか判断を教えてください、と聞いて回る方が早くて有意義
453:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:28:15.95 x5TWcmh9.net
>>427
別に反らしてはないけど(笑)
お前って、文章の読解力ゼロだね。
だから、道路交通法の「灯火」が灯火装置そのものではなくて単に「あかり」という本来の意味で使われていることが、条文の前後から理解できないんだね。
454:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:39:16.31 WrTbqxpE.net
>>437
文章力ゼロなのはお前だろ。
前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
と話を反らしてるだろうが。
公安委員会の灯火要件は、義務として、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】
という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。
法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯とされているので、要件とは別�
455:ノ点滅自体は適法。 また、点滅間隔の規定なども存在しない。 あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。 よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。
456:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:48:03.79 WrTbqxpE.net
>>437
文章力ゼロだから意味も妄想で定義するんだろ?
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ?
457:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 13:05:06.52 x5TWcmh9.net
>>438
>前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
>“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
>と話を反らしてるだろうが。
あほかお前は。
>>414のお前の主張だと、そういう結論になると教えてやったんだよ(笑)
>あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。
>よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。
点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。
458:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 13:05:51.55 x5TWcmh9.net
>>439
バカには理解できないんだね。
459:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 13:34:07.88 29X0xvcO.net
>>440
やっぱり日本語力が
460:無いんだなお前。 前照灯の話をしてるのに、勝手にサブライトの話に結論付けて文句垂れてんだからな。 >点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。 >点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。 関係無い訳が無いだろ。 道路交通法と道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則に於いて、自転車前照灯の点滅は適法だ。 違法となるのは、公安委員会の灯火要件を満たせなかった場合だけだろ。
461:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 13:36:30.81 29X0xvcO.net
>>441
そんなのは誰にも理解出来る訳が無いだろ。
むしろそれを理解出来る奴がいるなら頭のおかしい奴だけだ。
で、その
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ?
462:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 13:45:01.87 x5TWcmh9.net
>>442
お前の思考回路はほんと、どうしようもないね。
463:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 14:17:07.12 kc9G9pMS.net
>>438
>法的に点滅は点灯とされている
点滅することと点灯することは別
「非常点滅表示灯をつける」の意味は「非常表示灯を点滅表示する」というだけのこと
自転車前照灯を継続点滅使用するのは「前照点滅灯/点滅前照灯」なるものを
世に認めて貰らえてからだな
ウインカーは「つける」ではなく「合図する」だからね
前照灯を点滅し続けるのは何の合図、「そのけそこのけ、俺様が通る」ってか
点滅前照灯は珍走マークってことだな、ベル鳴らし続けてる奴と一緒、鬱陶しい奴等
意味もなく泣き叫んでる餓鬼と同じ
公安委員会規則は「障害物を確認できる光度を『有する』」だから
その能力を持った前照灯であれば点灯し続ける必要はないってか
自転車を路上に引き出したとき一瞬光らせるだけで法令規則の要求満たしているのだと(w
曲学阿世の酢豆腐は煮ても焼いても食えねや
464:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 14:19:49.06 WrTbqxpE.net
>>444
お得意の屁理屈で返せないほどの正論だったのか?
>>440
やっぱり日本語力が無いんだなお前。
前照灯の話をしてるのに、勝手にサブライトの話に結論付けて文句垂れてんだからな。
>点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
>点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。
関係無い訳が無いだろ。
道路交通法と道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則に於いて、自転車前照灯の点滅は適法だ。
違法となるのは、公安委員会の灯火要件を満たせなかった場合だけだろ。
465:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 14:25:09.84 WrTbqxpE.net
>>445
法的に点滅は点灯だ>>406よく読め。
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るような馬鹿なお前は法を語るな!
いちいち馬鹿なレスしくるなよ。
466:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 14:27:50.37 WrTbqxpE.net
>>441
キチガイだから意味も妄想で定義するんだろ?
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
どんな理解をすれば【得る】が【政令で定められていれば】になるのか教えてくれよ。
467:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 15:00:20.38 oFooz8yH.net
キチガイというと見えない敵との戦いに命をかけてる自称大学生な
高齢ひきこもりナマポハゲのことだね
468:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 15:09:58.10 dlYAPoqG.net
点灯ライトと点滅ライトを同時使用の自分にとっては、無駄以外の何物でもないスレだな
469:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 15:10:17.20 x5TWcmh9.net
>>448
>法文の何処にも【灯火は灯り】なんて書いてないけどな。
>どんな理解をすれば【得る】が【政令で定められていれば】になるのか教えてくれよ。
以下のような特徴のある人には、永遠に理解できないということだね。
しきたりやしがらみなどの「暗黙のうちに成立している社会的ルール」を感じたり理解するのが苦手であるためです。
文脈や、言外に含まれる意図を読み取ることが苦手で、相手の発言を文字通りに受け取ってしまいがちです。
物事の一部分にこだわってしまい、全体像を把握することも苦手な傾向にあります。
470:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 15:27:45.86 WrTbqxpE.net
>>451
全く答えになってないな。
お得意の屁理屈でもどうにもならんのか?
【灯火には点滅も含まれ得る】
この警察庁見解の文章を読んで、何故、
【得る】というのは【政令で定められて入れば】
という事になるのか説明しろよ。
471:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 19:04:30.81 RonlqiW6.net
>>341
>信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない。
>灯火を備えていない場合もあるってことだよ。
道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
は?┐(´ー`)┌
法学知識(笑)だのホザいててコレはねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
472:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 19:18:02.16 RonlqiW6.net
>>445
>「非常点滅表示灯をつける」の意味は「非常表示灯を点滅表示する」というだけのこと
今度は「つける」の意味が同じ規定の中で変わってしまったな┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)は統失を拗らせすぎてなんでも造語で解決するようになっちゃったな┐(´ー`)┌
無論、これも「法学知識(笑)」のなせる業(笑)なのだから、事実であれば容易に挙証し得るのだが┐(´ー`)┌
他の主張同様、すべて脳内妄想だから「法学上の常識(笑)」であっても客観的な根拠を示すことはできない┐(´ー`)┌
>公安委員会規則は「障害物を確認できる光度を『有する』」だから
>その能力を持った前照灯であれば点灯し続ける必要はないってか
>自転車を路上に引き出したとき一瞬光らせるだけで法令規則の要求満たしているのだと(w
>曲学阿世の酢豆腐は煮ても焼いても食えねや
そうだねダイナモだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
大半の県で「性能を有する」と定義されてもいるのだから、
「消えていたら光度を有さない(笑)」という詭弁未満の何かは、大半の県に於いて成立しないのだ┐(´ー`)┌
ほんと頭悪いよねー┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
473:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 22:27:33.85 kc9G9pMS.net
>>454
>そうだねダイナモだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
また出したダイナモ(w
ダイナモは走り出し時の瞬時消灯、点滅灯は常時定期消灯
>大半の県で「性能を有する」と定義されてもいるのだから、
令でつけろと言われた灯火で10m前方の障害物を確認できなければいけないのさ
灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
規則の要求を満たせないさ、満たせると強弁するなら科学的な裏付けを出してご覧
出せないマンマ延々と点滅でつけるのだと(草
自転車前照灯を点滅続けろなんて法のどこにも書かれていない
自転車点滅前照灯なんてものはこの世に存在しない
最近はつける薬もあるらしいから処方して貰えよ
474:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 22:47:15.22 kSphILUK.net
おい、都内だけどいま警官二人がチャリに乗っていて、ライトは点滅式だったぞ
かなり早い周期の点滅ではあったが
1秒ごとに点滅とかではなくて0.1秒周期くらい
それでも点滅式が違法だったらそんなの乗らないよなぁ
475:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:05:38.38 i4IflzXn.net
敢えて点滅させてるわけではないダイナモ式なら違反とするような事はしない。(警視庁)
だそうよ。w
476:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:30:50.51 v681eUxK.net
違反ね。
違反とは法令を守らない事。
法令で点滅は違法じゃないからね。
477:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:44:19.75 j/Lg8rKD.net
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もない。
点滅の「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法というのは真正の基地外の妄想と確定している。
たから軽車両の前照灯の点滅モードが違法になることはない。
478:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:51:06.42 +b3y9Z2b.net
>>457
また嘘か?
ソースぐらい書きな
479:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:54:12.32 +b3y9Z2b.net
>>458
違反も違法も同じ意味だろ?
法令で点滅は違法じゃないのは当たってるけど
480:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:57:20.65 +b3y9Z2b.net
>>455
〉灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
どういう計算?
481:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 08:48:52.50 i4IflzXn.net
>>460
何度同じソースを貼らせるんだ?認知症w
★ダイナモライトについての警視庁回答↓
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
(敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。(笑))
警視庁ソース 07:00〜
URLリンク(youtu.be)
482:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 09:10:38.36 EoL3NWy2.net
>>463
それ「警視庁」の見解じゃないよな?
警視庁の回答っていったら「警視庁として回答」するってことだろ?
警視庁に所属してるからといって末端の職員の発言も全部「警視庁」の見解になるなら世の中いろいろな「警視庁見解」で溢れるからな
483:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 09:23:10.37 i4IflzXn.net
>>464
www苦しい屁理屈にもほどがある。
警視庁の交通安全代表窓口に電話しての質問w
先方も冒頭 警視庁です。と応答している。
何よりも合法派皆様は違法派が捏造云々難癖つけたら、「ピストン氏の動画は信用出来る」とイチオシで推奨していたぞw
今更 手のひら返しかよw
484:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 09:34:14.90 5nNheEAw.net
>>465
交通安全代表窓口?
お前が【警視庁回答】と書いてるという事は、その電話相談窓口の回答者が【警視庁】を代表して【警視庁】として回答してるって事なんだよな?
で、【法令に於いて点滅は適法】な訳だが、その【敢えて点滅】させた場合に何の違反になるのかね?
485:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 09:36:37.39 ObLJCZqY.net
>>455
>また出したダイナモ(w
>ダイナモは走り出し時の瞬時消灯、点滅灯は常時定期消灯
インターフリター違法論(笑)に於いて、ダイナモは停止時に消える違法な灯火である┐(´ー`)┌
点滅間隔が長い(笑)とかいうレベルじゃねぇよなw信号待ちでも一時停止でも、
止まっている間は点かないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>令でつけろと言われた灯火で10m前方の障害物を確認できなければいけないのさ
そして、点滅の滅の時(笑)には低速で暗くなっている状態も含むのだ┐(´ー`)┌
10m前方の障害物を視認できなければいけないのであれば、ダイナモは走って点いている間も
違法な灯火となるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
大体、常時定期正当(笑)やら、前照灯の灯りで視認しろやら法令に書かれていないのに、
一体どこから出てきたのだね┐(´ー`)┌法学知識(笑)なる脳内妄想からだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
>規則の要求を満たせないさ、満たせると強弁するなら科学的な裏付けを出してご覧
点滅では平均光度が1/10になり満たせない、とする法的・科学的な裏付けをお前が出すんだよ┐(´ー`)┌
点滅モードは概ねその前照灯の最大光度で光って消えているのだから、科学的な裏付け(笑)など一切出すまでもない。
その前照灯が「公安委員会が定める灯火」を満たすのであれば、点滅モードでも満たしている┐(´ー`)┌
486:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 09:53:22.27 i4IflzXn.net
>>466
>で、【法令に於いて点滅は適法】な訳だが、その【敢えて点滅】させた場合に何の違反になるのかね?
さぁな?
オレが答えても信用ならないだろうから、同じ番号に聞いてみればいいじゃん?バリバリ現役回線だぞw
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
487:
488:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:02:55.55 5nNheEAw.net
>>468
お前は違反の理由も分からないのに>>457を書いてるという事だよな。
489:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:04:09.46 5nNheEAw.net
>>468
それも【警視庁】の回答として。
490:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:07:21.07 i4IflzXn.net
>>470
いいから規則を所管する警察行政に聞けよw
オレは認知症とは議論しない派www
491:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:20:49.96 5nNheEAw.net
>>471
認知症?
俺は>>460じゃないからな。
いつもそうだが、自分で理解もしてない事を書いてるって事だよな。
で、電話相談窓口の係員の回答が【警視庁】の見解なんだろ?
警視庁が警視庁として出した見解と大違いだな。
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
492:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:23:14.84 +E1UhVRP.net
>>465
交通相談窓口の回答はある意味では警視庁の代表の回答ではある
相談窓口が相談の代表番号だから
だけどそれをもって警視庁の公式見解かというとそうではないよ
以前にそう聞いた時に、公式見解を得たいのであれば広報を通して取材という形にしてくれと言われたけどな
あくまで相談への窓口としての回答でしかないと、公務員らしい玉虫色回答だよ
493:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:24:38.66 5nNheEAw.net
>>471
まあ法令を理解するどころか曲解して虚言の主張をするようなお前が何と言おうと、
【法令において点滅は適法】
だからな。
494:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:51:02.64 i4IflzXn.net
>>474
めちゃくちゃ面倒臭い認知症だなw
警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした。後は各々がご自分で判断しましょうね?
万人は点灯する前照灯を選択すると思いますよwww
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
URLリンク(youtu.be)
495:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:00:15.00 5nNheEAw.net
>>475
警視庁代表?
凄いな!
警視総監に電話して聞いたのか?
電話相談窓口の係員の見解は、警視庁としての見解ではないし、法源じゃないからな。
法令では、
【点滅は適法】
お前がいくら点滅を違法だとしたくても、法令において点滅は適法だからな。
496:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:03:04.39 RX9QKWJO.net
結局はっきり違反とは言わない言いたくない警察w
まあそうやってグレーにしとけば
街中で取り締まらなくても辻褄が合うからね
取り締まりなどしたくない
というかそもそも関心がない
このスレで一般人が違法と言ってももちろん裁く権限はない。
はっきり違法としたいならもっと警察に働きかけて、警察と話し合いをして、警察のホームページや広報等ではっきり違法であると示してもらいなよ。
チキンさん。
497:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:09:26.99 j/Lg8rKD.net
>>477
> このスレで一般人が違法と言ってももちろん裁く権限はない。
私人逮捕されてやるから警察に行こう、と提案しても拒否するからな。
> はっきり違法としたいならもっと警察に働きかけて、警察と話し合いをして、警察のホームページや広報等ではっきり違法であると示してもらいなよ。
スレを続けるために白黒をはっきりさせたくないんだと思うよ。
498:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:12:55.28 5nNheEAw.net
>>478
結論出てるけどね。
【法令に於いて点滅は適法】
違法じゃないものを違法にしたい違法派。
違法にしたいが為に、日夜、虚言の屁理屈を書きまくる。
499:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:22:59.00 9/Fj4ZRP.net
相談窓口は相談の代表番号というだけであって警視庁な代表ではない
これマメな
500:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:27:24.61 o6Bln/Md.net
警視庁の代表は警視総監だよ
まさか警視庁の数ある電話の代表番号と一緒にしてる?
501:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:27:55.32 a5aZGA2M.net
【ほらみろ人工地震じゃないか!】 鳩山〝ポッポ″由紀夫「CSSが原因、中止せよ」 ⇒ 直後に地震
URLリンク(rosie.2ch.sc)
502:s/1550888671/l50
503:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:38:01.19 i4IflzXn.net
>>476
>警視庁代表? 凄いな!
警視総監に電話して聞いたのか?
電話相談窓口の係員の見解は、警視庁としての見解ではないし、法源じゃないからな。
凄いな。小学生に言いがかり付けられてるみたいだぜw
点滅は違反になる可能性がある。
としか申し上げようがないですねぇw
と警視庁の代表でない一職員の方は申しておりますね。最近のユトリは代表番号も知らんのなw?
504:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:46:17.06 5nNheEAw.net
>>483
お前の脳内では代表も代表番号も同一で一緒なんだろうが、警視庁代表と警視庁代表番号じゃ全く違う事だからな。
キチガイの論理って凄いよな。
505:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:02:06.24 i4IflzXn.net
>>484
ハイハイwww
法令において点滅は適法 と警視総監が発信したソース
そこまで言うなら開示してね。ユトリくんw
506:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:04:08.33 uU4WACwD.net
自転車の前照灯の点滅のみが合法か違法かの警視庁見解は、
警視総監が直接出さないと認めない?
すげーな、おい。
507:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:07:39.66 5nNheEAw.net
>>485
お前は>>457,463,475で何て書いてる?
警視庁、警視庁回答、警視庁ソース、警視庁代表…
警視庁の一職員でしかない電話相談員の発言を、まるで警視庁や警視総監の見解のように書いてるだろ。
さすが、法令に存在しない【灯火は灯り】などと言ってるだけあって、虚言は得意なんだな。
お前は本当に馬鹿なんだな。
適法な事を何でわざわざ警視総監が発信するんだよ?
法令で点滅が禁止されてる法規など存在しないんだから適法に決まってるだろ。
508:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:11:34.10 5nNheEAw.net
>>486
お前の認識がズレてるのが凄いよな。
警視庁の代表は警視総監だから、警視庁の見解は警視総監の見解と同じ事じゃないのか?
509:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:12:48.75 9/Fj4ZRP.net
だからそこは重要なポイントではないんだよ
代表かどうかなんて
警視庁としての公式見解かどうかが重要
510:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:14:19.58 i4IflzXn.net
>>487
オレは警視総監が回答したとは1度も書いてないぞw
警視庁の代表番号に電話することを、代表に電話して回答を得た。
と書くことは一般通念上何も不思議ではないぞ。ユトリくんw
URLリンク(imgur.com)
511:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:15:30.28 uU4WACwD.net
>>485
> 【法令に於いて点滅は適法】
車両の灯火を点滅を禁止している法令がないからな。
それは正しい。
しかし、
灯火をつけなければならない時と場所において、
定められている灯火をつけていなければ違法。
自転車の前照灯の灯火は、点滅を定めていない。
定められている自転車の前照灯の灯火は、点滅ではない。
法令に於いて点滅のみでは違法。
512:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:16:12.60 5nNheEAw.net
>>489
警視庁の公式見解ってのは、警視庁内部で正式な手続きを経て発表する、警視庁内の統一された見解だろ。
513:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:19:13.99 5nNheEAw.net
>>490
お前は>>475で代表番号に電話したって書いてるのか?
代表に電話しただろ?
それまで、警視庁、警視庁回答、警視庁ソースなんて書いてるんだから、警視庁代表って言ったら警視総監だろうが。
514:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:20:50.50 +E1UhVRP.net
内部の手続きなんか外からは分からないしどうでもいい
警視庁が対外的に公式に認めたらそれが公式見解
515:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:21:27.00 5nNheEAw.net
>>491
【つけなければならない】
これは義務。
要件も含めた遵法は国民の義務。
それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法規は点滅を違法とはしていない。
要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
【点滅は禁止されていないので適法】
使用者が要件を守るか守らないかの問題であって、法規は点滅を禁止してない以上適法。
点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、
違法となるのは要件を満たさなかった場合だけで、それは使用者の問題。
516:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:22:55.99 uU4WACwD.net
>>493
お前、うざったいヤツだな。
517:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:23:37.08 5nNheEAw.net
>>494
公式の意味を調べたら?
518:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:24:46.46 i4IflzXn.net
>>493
>お前は>>475で代表番号に電話したって書いてるのか?
代表に電話しただろ?
URLリンク(imgur.com)
ここに↑代表って書いてあるからなwwwユトリくん
519:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:25:38.20 5nNheEAw.net
>>496
答えに詰まったか?
一職員である電話相談員の発言が警視庁の見解なんだろ?
自分の間違いを屁理屈で上塗りするから答えに詰まるんだろ。
520:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:26:44.27 5nNheEAw.net
>>498
そん�
521:ネ後付けされてもな。 >>475の何処にそんなものが書いてる?
522:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:26:46.05 +E1UhVRP.net
ここを荒らしてる約2名は、言葉遊びしてマウント取りたいだけなんだよな
疑問に対する答えが欲しい訳でも何かを調べて答えにたどり着きたい訳でもない
ただの人格障害のマウント厨
523:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:27:16.99 uU4WACwD.net
>>495
夜間、道路において
ついている自転車の前照灯の灯火が、
定められたものではなければ違法となる。
524:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:29:39.66 5nNheEAw.net
>>502
その定められたものとは各都道府県公安委員会の灯火要件だろ。
灯火要件は点灯を規定したものでは無いし、点滅を禁止してる規定では無い。
525:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:33:07.22 i4IflzXn.net
>>500
www
>そんな後付けされてもな。
>>475の何処にそんなものが書いてる?
>>475以前から警視庁の代表はこの番号だよwユトリくん。
URLリンク(imgur.com)
526:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:34:36.18 uU4WACwD.net
>>503
各都道府県公安委員会は自転車の前照灯の灯火を、点滅をどう定めている?
527:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:38:16.58 5nNheEAw.net
>>504
お前の発言にその画像があったか?
無いものを後付けで能書き垂れても話にならんだろ。
お前が一職員である電話相談員の発言を警視庁見解にしてしまうような奴なんだから、そんな後付け画像を載せる前なら、警視庁代表が警視総監だと思うのは当たり前だろ。
528:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:39:30.43 Zgc2l6E7.net
>>479
>【法令に於いて点滅は適法】
そんなこと最初から分かってることでしょ、スレタイに惑わされちゃダメ
【点滅では自転車前照灯としては何の役にも立たない】
これも既知、物によっては有害だったりする
529:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:41:29.56 i4IflzXn.net
警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした。後は各々が自分で判断しましょう。
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
動画リンク[YouTube]
530:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:42:03.02 5nNheEAw.net
>>505
東京都公安委員会を例にすれば、灯火要件には、点滅が禁止とか、確認出来る状態が連続しなければならないなどとは書いてない。
それに、公安委員会要件はあくまで、
【10m先の障害物を確認する事が出来る光度を持っている前照灯をつけなければならない】
と規定してるだけで、それは、前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事だ。
何処にも障害物を確認し続けなければならないとか、断続で確認してはならないなどとは書いていない。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
531:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:45:38.13 5nNheEAw.net
>>507
法令で適法な以上、役に立つかどうかは使用者の問題だし、違反になるかどうかも使用者の問題。
532:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:51:38.11 i4IflzXn.net
>>506
>警視庁代表が警視総監だと思うのは当たり前だろ。
己の無知を 当たり前だろ と開き直られてもなぁ… ユトリくんw
533:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:55:22.44 uU4WACwD.net
>>509
書かれていないこと、定められていないことの説明はいらない。
点滅では、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがない時がある。
前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事ならば、
点滅は、公安委員会要件を満たせていないことになる。
適法とはならず、違法としか言えないな。
534:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:56:29.53 5nNheEAw.net
>>511
普通の人間はそう思うだろ。
それまで、一職員である電話相談員の発言を【警視庁回答】とか言われてたら、
【警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした】
こんなふうに書かれてたら、普通の人間は警視庁の代表=警視総監の【お答え】だと思うだろうが。
535:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:58:58.53 uU4WACwD.net
>>513
思わんよ。
536:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:02:14.63 i4IflzXn.net
>>514
先に回答してくれて恐縮ですw
537:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:03:37.27 Zgc2l6E7.net
>>509
>前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事だ。
そうなんだよ
で、消灯状態のときはその明るさが失われているのに障害物を確認できるの?
点灯状態の時にそれができると保証されていれば消灯していても構わないのだと
つけ続けろとは法令規則のどこにも書かれていない?
ストロボを一発焚けばあとは無灯火状態で構わないってかい
一発のストロボは障害物を確認できないし
自転車は動いているし障害物だって静止している物ば
538:かりではない 自転車の走行に従って障害物は時々刻々現れては消え去る ストロボ一発でこれらの障害物を漏れなく確認できはしない ストロボ一発じゃ点だけで滅がないってか? なら二連発ならどうだい?十連発位は必要?
539:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:05:53.56 5nNheEAw.net
>>512
書かれていない事、定められていない事は適法。
まさか定められていないから違法なんて言わないよな?
それにちゃんと理解してないようだな。
明るさが無い時がある、確認出来ない時があるからは関係無い。
そんなものは規定されてないからな。
あくまで、10m先の障害物を確認出来る明るさを持った前照灯をつけなければならないというだけだ。
光が断続した状態でも、ちゃんと連続して確認出来れば要件は満たしている。
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
要件を満たすかどうかでは無く、【既に「要件を持っている前照灯」をつけなければならない。】
つまり【要件は前照灯の性能】であり、要件以上の性能を持っている前照灯をつけるのが義務という事だ。
法令で禁止されてない点滅でも同じ。
つまり、点滅、点灯に関わらずだ。
540:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:06:29.86 5nNheEAw.net
>>514
それはお前だけだろ。
書いてるのがお前なんだからな。
541:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:07:11.48 5nNheEAw.net
>>515
それはお前だけだろ。
書いてるのがお前なんだからな。
542:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:10:22.48 i4IflzXn.net
>>519
スレチだからもう止めればwユトリくん
反論してるのもお前だけだから…
543:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:12:50.53 uU4WACwD.net
>>517
道交法思考令第18条第で、公安委員会が定める灯火とされている。
定めていない灯火や定められていないことはいらない。
公安委員会は点滅をどう定めている?
544:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:13:00.03 5nNheEAw.net
>>516
デューティ比にもよるが、断続した光でも連続してれば確認出来るからな。
実際に10Hzの点滅では点灯同様、確実に確認出来る。
5Hzの点滅では30km/hのスピードで約70cm間隔で確認可能。
何の問題燃無い。
545:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:14:08.44 5nNheEAw.net
>>520
じゃあ、お前の発言は【警視庁回答】じゃないって事だと訂正しとけよ。
546:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:14:28.62 uU4WACwD.net
>>521
変換ミスしたので脳内補正で正しくよろしく。
547:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:15:25.21 i4IflzXn.net
>>523
意味解かんないですけどwwwユトリくん
548:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:16:02.05 5nNheEAw.net
>>521
その公安委員会が定めた灯火が【点灯】だとどこで定められている?
549:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:19:05.45 5nNheEAw.net
>>525
警視庁回答だの警視庁ソースだの書いてたのは間違いですって訂正しないのか?
警視庁の代表(番号)に電話相談して聞いた【警視庁の一職員】の回答
だと訂正しとけよ。
550:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:26:47.52 uU4WACwD.net
>>526
非点滅・点滅に関しては定めていない。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
東京都の場合、これが書かれていること。
>>512でも言ったばかりだが、
点滅のみの灯火では、書かれていることを満たせない。
非点滅の灯火でなければ無理。
非点滅なら定められた灯火になるが、点滅のみでは定められていない灯火になる。
それでさ、点滅はどう定められている?
551:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:28:59.91 5nNheEAw.net
>>528
おいおい、ダブスタか?
点灯は定められてないだろ?
道交法施行令第18条第で、公安委員会が定める灯火とされている。
定めていない灯火や定められていないことはいらない。
公安委員会は点灯をどう定めている?
552:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:31:59.70 uU4WACwD.net
>>527
警視庁の一職員の回答で警視庁の見解としては間違っている?
それこそ、警視総監とまではいかなくてもそれなりの責任ある方が公式見解を出さなければならないんじゃないか?
553:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:33:07.87 5nNheEAw.net
>>528
>>点滅のみの灯火では、書かれていることを満たせない。
>非点滅の灯火でなければ無理。
お前が言ってるだけだよな。
>非点滅なら定められた灯火になるが、点滅のみでは定められていない灯火になる。
作り話は辞めろよ。
何処にそんな規定がされてる?
>それでさ、点滅はどう定められている?
法的に点滅は点灯だからな。
点灯が定められてないなら点滅も定められる訳が無いな。
554:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:34:55.62 uU4WACwD.net
>>529
公安委員会が定める灯火だったらいいだけだ。
非点滅か点滅かではないからそれは直接の関係はなし。
定められている灯火は非点滅じゃないと無理ってこと。
555:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:34:59.61 5nNheEAw.net
>>530
そりゃ凄いわ。
お前の論理では、会社に所属する掃除のおばちゃんが、よく理解してもいない社内規則を、外部の人間に聞かれて回答したら、それはその会社が回答した事になるんだからな。
公式見解とは警視庁内の統一した意見を【警視庁】として発表する事だろうが。
556:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:36:15.67 5nNheEAw.net
>>53
557:2 答えになってないな。 点灯がどこに定められている?
558:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:44:28.14 uU4WACwD.net
>>533
掃除のおばちゃんは代表電話に出て、回答するか?
回答する立場で、そのような権限を持っているのか?
掃除のおばちゃんの回答が、よく理解してもいない社内規則を回答して、
問題が発生すれば、会社として訂正する。
>>530で書いたとおりだ。
559:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 13:50:08.19 uU4WACwD.net
>>534
答えになってないかぁ。
定められた灯火をつければいいだけで、点灯をつける必要はない。
そういうことなんだけど、答えになっていないならそれ以上の答えは出せない。
以上。
560:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 14:32:43.80 Z9/bEXvw.net
>>535
例えが悪かったな。
例えば、新米警官が電話相談員だったとする。
間違ったり勘違いした発言をして、それが警視庁見解になるのか?
なる訳無いよな。
公式見解とは警視庁内の統一した意見を【警視庁】として発表する事だろうが。
561:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 14:33:57.62 Z9/bEXvw.net
>>536
全く答えになってないな。
>定められた灯火をつければいいだけで、点灯をつける必要はない。
点灯を点ける必要はない?
点灯も点滅も定められてないのに何を点けるんだ?
定められてないものは点けたら駄目なんだろ?
で、公安委員会規則の何処に【点灯】が定められるんだ?
562:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 14:38:52.04 YnPGUtL/.net
「夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。
(道路交通法第52条第1項前段、道路交通法施行令第18条第1項第5号)」
だけど、この「灯火」の定義は都道府県毎の道路交通規則によりまちまち
URLリンク(www.cycling-ex.com)
断言できるのは、暗闇の中で前方何メートルかの障害物を確認出来る明るさが義務付けられている(なので点滅ライトだけではダメ)が、点滅するライトその物を禁じた物はひとつも無いという事
563:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 14:47:54.93 Z9/bEXvw.net
>>539
明るさが義務付けられてる訳じゃないだろ?
その点滅ライトだけでは駄目という根拠は何?
564:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 14:55:36.59 YnPGUtL/.net
点滅では(それに反射板でもついてない限り)前方の交通上の障害物を確認出来る明るさと認められないから
まあ実際、街灯が一切ない荒川土手を点滅だけで走行するとか、自殺行為だわな
565:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 15:00:41.70 Z9/bEXvw.net
>>541
それはお前の感想だろ?
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
義務なのは【要件を持っている前照灯】をつけなければならないって事だろ。
566:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 15:04:12.49 Z9/bEXvw.net
>>541
つけなければならない前照灯の点滅と同じ照度の点滅なら、10m先の障害物は確認出来る。
法令でも公安委員会要件でも、その確認が断続ではならないとは規定されていない。
567:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 15:08:52.47 xU6cNUhl.net
>>543
訂正
前照灯の点灯と同じ照度の点滅
568:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 15:10:12.18 +E1UhVRP.net
ほんとこいつらアホだな
ちなみに相談窓口の回答は現時点では確かに公式見解ではないが、仮に正式な手続きを踏んで取材したとしても今回はほぼ同じ回答になると思うよ
つまり点滅はそれ自体で直ちに違反ではない
しかしダイナモ式の低速走行時のような瞬間的な明滅でない意図的な(点滅間隔の長い)点滅では点灯とは言い切れず、状況次第では違反と判断され得る
違反とも違反でないとも言い切らないはずだよ
これが公務員回答です
569:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 15:16:50.97 YnPGUtL/.net
点滅ライトが危険だという質問者に対する警視庁の回答
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
なので点滅ライトその物は違法じゃ無い、しかし点灯ライトが無いのは道交法での無灯火として取り締まられる(少なくとも職質される)
570:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 15:23:39.50 i4IflzXn.net
>>527
ユトリくんにかかると検察だろうが公安委員会だろうが警視庁だろうがw
自分の気に入らない回答は全て 一職員の発言になるなw
下手すると裁判所命令も一職員発言になりそうだなw
571:本郷さくら
19/02/23 15:25:36.26 rF3Ovw6Q.net
>>546
点灯ライトは自分から他をわかりやすくするため。
>>541
点滅ライトは他者から確認されやすくするため。
点灯と点滅は機能が違う。
だから点滅は違法とならないわけでしょうね。
572:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 15:26:57.45 xU6cNUhl.net
>>546
>なので点滅ライトその物は違法じゃ無い、しかし点灯ライトが無いのは道交法での無灯火として取り締まられる(少なくとも職質される)
点滅ライトが違法じゃないのに、点灯ライトが無いと道路交通法で無灯火?
何を訳の分からない事を言ってる?
573:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 15:29:01.14 xU6cNUhl.net
>>547
電話相談の職員が警視庁の代表だと思ってる奴が何を言っても笑い話にしか見えないけどな。
574:本郷さくら
19/02/23 15:29:09.95 rF3Ovw6Q.net
最近、原付自転車並みの明るいライト買ったけど点滅できない。
だからそのうち点滅ライトも付けるつもり。
ハンドル付ける場所ないから、アクセサリーつけるバーを先に買ってから。
575:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 15:34:00.04 EXqf7Ouq.net
点滅ライトを点灯ライトと認めている警視庁の見解は無かったよ、点滅では無い点灯ライト推奨する物はあったけど
なので「点滅ライトそのものが違法」と読めるここのスレタイは間違いだね
まあ自分みたいに両方つければ何の問題も無いわけだが
576:本郷さくら
19/02/23 15:34:12.73 rF3Ovw6Q.net
東京都内なら点灯ライト、点滅ライトどちらかひとつとなれば、現実的に点滅ライトが安全でしょうね。
ライト無灯火でも、10m先の障害物わかるし。
577:本郷さくら
19/02/23 15:35:44.97 rF3Ovw6Q.net
>>552
> 点滅ライトを点灯ライトと認めている警視庁の見解は無かったよ、
>
警視庁は道交法と無関係。
東京都としてのひとつの判断に過ぎない。
578:本郷さくら
19/02/23 15:37:14.95 rF3Ovw6Q.net
警視庁は東京都としての立場、道交法は都道府県共通なものだから東京都だけがどうこう言えない。
579:本郷さくら
19/02/23 15:38:13.13 rF3Ovw6Q.net
東京都都条例について警視庁がなにか言ったら別だけど。
580:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 15:39:51.75 i4IflzXn.net
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
URLリンク(imgur.com)←お問合せ先w
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
これが現実の警視庁運用w
581:本郷さくら
19/02/23 15:56:16.01 rF3Ovw6Q.net
>>557
> これが現実の警視庁運用w
>
そうじゃなく警視庁のボス、小池百合子都知事はなんて言ってるの?
誰か議員に都議会で質問してもらえばいいのよ。
582:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 18:35:26.59 UvK6Jz4c.net
いつも点滅だけで走ってて何百回と警官の前を走ってるけど止められた事がない
583:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 18:57:28.53 ObLJCZqY.net
>>557
>点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
>点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
>安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
>これが現実の警視庁運用w
こんな運用してねーだろ┐(´ー`)┌
思いついたことをなんでも事実として書き込んでんじゃねぇよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
584:本郷さくら
19/02/23 19:10:17.31 rF3Ovw6Q.net
>>559
点灯だけより、現実的に点滅だけが安全に感じるからよ。
点灯だけより、点滅だけのほうが自転車と認識しやすい。
法が現実に遅れてるわけ。
585:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 19:36:43.86 2V+WgF92.net
>>538
> 定められてないものは点けたら駄目なんだろ?
そんな法律はありませんw
586:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 19:39:27.12 2V+WgF92.net
>>542
つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。
587:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 19:42:48.46 2V+WgF92.net
>>549
定義では、点滅ライトのみでは無灯火になる。
588:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 19:55:30.15 ObLJCZqY.net
そんな定義は法令に存在しない┐(´ー`)┌
589:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 19:56:34.94 cVVoWgfM.net
>>563
また虚言始まったな。
>つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。
灯火は…前照灯で完結してるだろ。
何でまた「灯火」と付けるんだ?
この条文に於いて灯火は前照灯だからな。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
つけなければならない軽車両の灯火は
【「必要な条件」を持っている前照灯】
590:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 19:59:18.69 cVVoWgfM.net
>>562
そんな法律無いよな?
ID:uU4WACwDが【定められていない】ものは出すなっていうからさ。
591:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:00:04.31 cVVoWgfM.net
>>564
またお前お得意の脳内妄想定義だよな。
592:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:02:21.91 2V+WgF92.net
>>568
無灯火とは法令になんて書いてある?
593:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:03:00.41 2V+WgF92.net
>>566
灯火と書かれていれば
594:灯りのことで、灯火器のことではない。
595:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:11:27.13 cVVoWgfM.net
>>569
で、法文の何処に
【点滅ライトのみでは無灯火になる】
と定義があるって?
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
東京都道路交通規則
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
596:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:12:57.82 cVVoWgfM.net
>>570
お前のその論理で、何故、前照灯の後ろに【灯火】と付け足すんだ?
>つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。
灯火は…前照灯で完結してるだろ。
何でまた「灯火」と付けるんだ?
この条文に於いて灯火は前照灯だからな。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
つけなければならない軽車両の灯火は
【「必要な条件」を持っている前照灯】
597:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:28:45.04 i4IflzXn.net
>>560
だから当の警視庁がバリバリ取り締まりご指導するからご理解とご協力を求めてるんだよw
情弱w
URLリンク(imgur.com)
598:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:50:50.04 cVVoWgfM.net
>>573
どう見ても俺には、
「点滅の使用は道路交通法等で違反では無いから、点滅の使用だけという理由では取り締まれません。なお、角度や使用方法等で他の運転者等を幻惑する恐れがあるから、現場で指導を徹底していく」
としか見えないんだが、お前にはバリバリ取り締まり指導するという風に見えてるんだな。
で、それ、点滅は違反じゃない取り締まれないって書いてるけど、何の取り締まりだって?w
599:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:51:14.01 UVGxhcop.net
>>571
> で、法文の何処に
>
> 【点滅ライトのみでは無灯火になる】
>
> と定義があるって?
無灯火とはなんて書いてあるか、読んでからlこい。
600:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:54:28.36 UVGxhcop.net
>>572
前にあるものを後ろにしただけだ。
条目に書いてあるだろ?
道交法52条、道交法施行令18条灯火、公安委員会の軽車両の灯火。
全て夜間、道路においてつけなければならない灯火の規定だ。
601:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:55:03.67 cVVoWgfM.net
>>575
そんなものは法文に無い。
だからお前の妄想定義だろ。
602:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 20:58:15.37 cVVoWgfM.net
>>576
それを捏造というんだよ。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
この法文は前半が「必要条件」だから、短縮すると、
【「必要な条件」を有する前照灯】
になるが、
お前は何で法文に無い【の灯火】を足すのかと聞いてるんだが?
【「必要な条件」を有する前照灯】【の灯火】
これは捏造ってやつだろ?
自分の主張に都合のいいようにでっち上げたって事だよな。
603:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 21:10:22.90 UVGxhcop.net
>>577
ちゃんとあるから。
読んから来い。
読むまでくるな。
604:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 21:11:26.30 UVGxhcop.net
>>578
条目に書かれているとおり、灯火の規定だぞ。
605:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 21:18:32.40 cVVoWgfM.net
>>579
道路交通法関連法令で無灯火の法規など無い。
お前の妄想虚言の定義だからな。
606:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 21:19:11.77 cVVoWgfM.net
>>580
お前は平気で嘘つくしな。
お前は>>563で、
「つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火」
と書いてるのに、>>576では「前にあるものを後ろにしただけだ」と虚言の言い訳。
お前の【灯火は灯り】主張の為に、後ろに付け足してるだけだろうが。
それは捏造、でっち上げっていうんだよ。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
要約すれば、
【軽車両がつけなければならない灯火は「必要な条件を有する前照灯」】
【つけなければならない灯火は…前照灯】だからな。
607:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 21:25:50.03 UVGxhcop.net
>>581
来んな。
608:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 21:28:07.47 UVGxhcop.net
>>582
まだ、そんなこと言い張るんだ?
いいかげんにしろ。
609:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 21:30:37.32 cVVoWgfM.net
>>583
虚言の妄想定義だから根拠も出せず、追い込まれて答えに困った挙句が、
「来んな」
久しぶりに噴いたわw
610:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 21:33:20.29 cVVoWgfM.net
>>584
いい加減にするのはお前だろ。
でっち上げした事実は>>563,576に残ってるぞキチガイ。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
要約すれば、
【軽車両がつけなければならない灯火は「必要な条件を有する前照灯」】
これは、
【つけなければならない灯火は…前照灯】
であって、
お前の捏造した、
「つけなければならない灯火は…前照灯の灯火」
では無い。
東京都道路交通規則に於いて、灯火は前照灯と規定されてるのだからな。
611:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 22:06:37.70 tT56Gt7P.net
>>585
無灯火とは何かも分からんなら来んなってw
612:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 22:08:14.14 tT56Gt7P.net
>>586
(軽車両の灯火)
だろ?
(軽車両の灯火器)
ではない。
なんで、区別がつけられないんかなー?
613:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 22:15:27.45 cVVoWgfM.net
>>587
道路交通法52条に反する無灯火違反だろ。
道路交通法他関連法令に於いて無灯火などという文言は無い。
で、何処に
【点滅ライトのみでは無灯火になる】
と定義があるって?
ほら、ちゃんと答えろよ。
614:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 22:15:49.67 i4IflzXn.net
>>574
文盲はイチイチ他人に解説して貰わんとなんの取締りかも理解できんとさw
「なお、角度や使用方法等で他の運転者等を幻惑する恐れがあるから、現場で指導を徹底していく」
点滅で取り締まったりはしないが現場で指導を徹底されちゃうんだよw
ほかの運転者を幻惑する恐れがあるから点灯に変更を求められるんだよ。
コレ理解できない?バカなの?w
615:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 22:18:38.82 cVVoWgfM.net
>>588
お前、見えないものが見えてるのか?
それともまた捏造か?
>>586の何処に、
(軽車両の灯火器)
と書いてる?
やっぱりキチガイだよな。