【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch321:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:06:37.58 A2WwtJ5V.net
>>307
【灯火】とは【ともしび】【照明装置】という意味なんだから、【灯火装置】だという事だと自分で認めてるだろ。
【灯火】は【ともし火】や【照明装置】という意味だという事は、【照明装置も含めた(明かり)】が【灯火】って事だろうが。
光源は辞典の意味そのまま、光の源、光を発生する物体だから、火を発生する灯火器だって何度も言ってるよな?
火が発生しているのは灯火器があるから、その火も含めて灯火器が光源だって言ってるよな。
【灯火は照明の火】
この【火】が無ければ【照明】は存在しない。
この【火】は燃焼を継続させる器具や燃料が無ければ存在しない。
この【火】が【光源】となり【照明】となる。
【灯火】は【灯火装置】だと証明されてるだろ。

322:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:07:44.00 A2WwtJ5V.net
>>309
その【前を照らすためのあかり】と道路交通法の何処で定義されてるのかね?

323:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:08:49.65 A2WwtJ5V.net
>>310
どこで【この法規において】と定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。

324:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:25:23.99 A2WwtJ5V.net
>>310
>そうならないのが、法解釈なのだよ。
お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?
法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。
何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。
それと、道路交通法の法文の何処に、
「前照灯」とは「前を照らすためのあかり」
と定義されてるのか、その定義法文を挙げろ。

325:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:31:55.71 ccg0/JG6.net
>>308
>灯火】と【灯光】は別な意義に決まってるだろ。
適用範囲で指定されている範囲においてはってこと
全ての法、ましてや言葉そのものまで規制するものではない
言葉は複数の異なった意味を含むものが多い、真逆の意味を含むものさえある
だから文書の中で『定義』なんてものが必要なのだ
特定の文書でなされた定義はその文書の中だけで有効なのだ

326:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:34:48.22 A2WwtJ5V.net
>>315
定義じゃなくて意義だろ?
お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?
法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。
何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。

327:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:36:27.02 A2WwtJ5V.net
>>315
お前はまず【意義】と【定義】と【規定】の違いを辞書で調べてから法を語ってくれ。

328:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:45:42.51 ccg0/JG6.net
>>311
>【灯火は照明の火】
【灯火】はあかり
【あかり】は照らし出す光
【灯火】は【光】だと証明されてるだろ。

329:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:56:00.82 A2WwtJ5V.net
>>318
そうだな。
灯火は光源なんだからあかり。
灯火は灯火器、灯火は照明装置だって事が証明されてるよな。

330:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 12:26:29.44 /4aZNEQ5.net
おい
パンチラ大好きジジイいねーのかよ

331:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 12:47:44.98 k8HB7CZV.net
>>314
「灯火」が「灯火装置」とも定義されていないよね。
ちなみに、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」(道路交通法)とあれば、「灯火」として「前照灯」などが例示してあるのであって、
「灯火」が「あかり」を意味するなら、この法律の中では「前照灯」なども「あかり」となる。
「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置」(道路運送車両法)とあれば、
「灯火装置」として「前照灯」などを例示してあることになるので、この法律の中では「前照灯」などは「灯火装置」となる。
2つの法律では「灯火」と「灯火装置」が区別して使われているということは、「灯火」=「灯火装置」ではないということであり、
道路交通法では、「灯火」は本来の意味である「あかり」として使われていると解釈することになるのだよ。
法令において使われている「その他の」の解釈の仕方を知らないから、道路交通法で「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」とあるから「灯火は灯火装置」という間違った解釈になるのだよ。

332:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 12:53:23.86 k8HB7CZV.net
>>311
>【灯火】とは【ともしび】【照明装置】という意味なんだから、【灯火装置】だという事だと自分で認めてるだろ。
>【灯火】は【ともし火】や【照明装置】という意味だという事は、【照明装置も含めた(明かり)】が【灯火】って事だろうが。
使われ方によって意味が違うと言ってるのに、話にならんね(笑)
>【灯火は照明の火】
>この【火】が無ければ【照明】は存在しない。
>この【火】は燃焼を継続させる器具や燃料が無ければ存在しない。
>この【火】が【光源】となり【照明】となる。
>【灯火】は【灯火装置】だと証明されてるだろ。
全然、証明されていないよ。
三段論法のつもり?
その論法だと、「器具」が「光源」だろ。

333:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:28:41.71 eDCVaLe4.net
>>321
道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
灯火は灯火装置だ
法令の中で【あかり】などという定義も意義も規定も無い。
関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。

334:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:31:30.61 eDCVaLe4.net
>>322
使われ方で意味が違う?
どんな使われ方で意味が違うんだ?
本来の意味で、灯火は【ともしび】だろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。

【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。

【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。

335:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:38:38.32 0Y8gWZoP.net
 灯火は灯火装置で断言するアフォw
何度も繰り返せば思い込みがそう成るわけではないぞw
アスペ症例そのものやなw しつこさ100万%

336:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:40:40.78 eDCVaLe4.net
>>322
>そ�


337:フ論法だと、「器具」が「光源」だろ。 本当に頭悪いんだな。 器具に灯った火が光源だってまだ理解してないのか? 器具が無ければ火は存在しない。 お前は何もないところに火が継続して燃焼するとでも思ってるのか? 照明の火は燃焼させる器具、つまり灯火器が無ければ成り立たない。 灯火器から発生した火が光源だって事だろ。 いったいお前は光源が何だと思ってんだ?



338:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 15:23:27.16 Klh9cY7N.net
>>304
>法律と政令を作るときには、内閣法制局の審査を受けることになる。
>「灯火」の他に「灯火装置」という用語が使われているということは、両者は明確に区別されているということだ。
信号機は灯火を1つないしは複数備える灯火装置である┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法令にある、「操作」するにしても、「備える」にしても、「あかり」でも意味は通じる。
通じない┐(´ー`)┌
なぜなら、その「あかり(笑)」はインターフリター(笑)が「放たれるエネルギー(笑)」と再定義しているからである┐(´ー`)┌
>一方、「灯火装置」としてしまった場合、おかしな意味になる条文がある。
灯火装置�


339:秤ホ装置装置(笑)と置き換えた一件か?そりゃ頭が悪すぎるとしか言えない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha



340:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 17:40:56.45 0Y8gWZoP.net
相変わらず 
┐(´ー`)┌hahahahahahahaha←コイツは最後の1行で自己紹介して〆るのなw
そこ以外は最早意味さえ理解できない日本語 のような外来語w
病気って進行しちゃうと手の施しようも無くなるよね。コワイコワイw

341:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 17:44:58.39 ccg0/JG6.net
>>324
火とは何?炭の火?蝋燭の火?
あかりの光源は炎、光の塊、灯光と灯火器を明確に分ける境界は存在しない
分けられないから必要に応じ強制的にどちらか一方として扱う場合がある
どちらでも実生活上支障がなければ敢えてどちらか一方として定義はしない
何事にも白黒明確に二分しないと気が済まないのは病気
現実の世界は必ずトランジェントの状態(どちらでも無い、どちらとも言える)が存在するのだ
トランジェントにたいし適切に対処出来ない奴は病気

342:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 18:31:54.01 A2WwtJ5V.net
>>329
お前は>>322なのか?
俺のレスに、灯火装置【取り付け】の定義を【灯火】の定義だと思い込んで、難癖付けてくるようなのが病気だと思うが?
【灯火】は本来の意味が【ともしび】だろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。
その【火】の燃料や灯火器の種類は推し量れないが、【火】が発生しているのは灯火器が有るからだぞ。

【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。

【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【明かり】の【火】が【光源】
【ともす】動作をするのは、【灯火器】に対して【ともしてる】のだからな。
【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
灯光と灯火装置を分ける境界が存在しない?
灯光は灯火装置から発する光。
明確に灯光と灯火装置は分かれている。
法令で用語の意義や定義、規定の違いも分からず混同して同一に語るような奴が、理解など出来ないと思うがな。
白黒は法令で当たり前。
そんな曖昧な意味など無い。

343:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:03:48.17 k8HB7CZV.net
>>323
>道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
そうだね。で、その「灯火」は「あかり」であり、「前照灯」も装置そのものではなく、単に「前を照らすためのあかり」に過ぎないと言ってるのだよ。
>道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
道路運送車両法ではね。
>灯火は灯火装置だ
単純な脳ミソだね。
法令に、「灯火」と「灯火装置」があるのは何故だと思う?
「灯火」=「灯火装置」ではないからだよ。
「灯火」が「灯火装置」なら、法制局でどちらかに統一されてるよ。
そう言うと、
「「前照灯」が道路交通法と道路運送車両法で違うじゃないか」
と言うかもしれないが、それが違うんだよなぁ。
それは、「その他の」の使い方により、道路交通法の前照灯は「灯火」であり、道路運送車両法の前照灯は「灯火装置」ということを規定していることになるからだよ。
>関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。

法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「その他の」の規定のされ方でも分かるように、
「前照灯」などは、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」として区別されており、「共通用語」として規定なんてされてないけど(笑)

344:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:04:58.49 k8HB7CZV.net
>>324
いい加減、その非論理的な説明をやめたら。

345:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:06:58.25 k8HB7CZV.net
>>327
>つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌
灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。

346:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:11:50.17 2GxptKRZ.net
>>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけだろ。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠じゃ話にもならない。

347:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:17:14.62 2GxptKRZ.net
>>332
非論理的?
じゃあ
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。

348:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:19:02.97 Klh9cY7N.net
>>333
>灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
>それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。
何かしらの区別は存在するだろう、だが我々がその区別を意識する必要はない┐(´ー`)┌
「灯火」は「備えるもの」であり、前照灯、尾灯、車幅灯、番号灯、室内灯、等という灯火器として示されるものである。
「灯火」は物である┐(´ー`)┌

349:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:20:10.95 IUTlYSim.net
>>297
走行用前照灯の灯火に係


350:る性能基準 が 走行用前照灯の灯火器に係る性能基準 となったら 意味不明だろううって



351:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:20:58.90 2GxptKRZ.net
>>333
お前の論理で言ったら、
何で道路交通法は【灯り】では無く【灯火】にしたんだろうねぇ。
それは【灯火】が【灯り】ではないからだ。

352:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:22:26.38 2GxptKRZ.net
>>337
お前が作った文章だろ?
そんな日本語のおかしい法文無いからな。

353:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:22:31.01 k8HB7CZV.net
>>330
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
それは、「火」や「光源」をどう定義するかによって変わってくるね。
>>255
「火」を「燃えて熱・光やほのおを出す現象。」や「照明のための光。あかり。ともしび」
>>175
「光源」を「【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】」
と言っておきながら、
「光が光源」
だなんて、説明になってないだろ(笑)
「現象や光は物体」か?違うよな。
なら、「光源は物体」という主張を通そうとすると、「火」は「光源」ではないということになる。
「現象や光」でも「光源」だというのであれば、こんどは「光源は物体ではない」ということになるので、「光源は灯火装置ではない」といことになっちゃうよ。

354:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:24:21.53 IUTlYSim.net
>>300
信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない。
灯火を備えていない場合もあるってことだよ。

355:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:28:21.20 2GxptKRZ.net
>>340
>>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
>
>それは、「火」や「光源」をどう定義するかによって変わってくるね。
やっぱりお前異常だろ。
既に一般常識で定義されてる【火】や【光】をどう定義するって?
物理法則なんだから、お前がどう脳内定義しようが変わる訳が無いだろ。

356:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:29:46.46 2GxptKRZ.net
>>340
>「火」を「燃えて熱・光やほのおを出す現象。」や「照明のための光。あかり。ともしび」
それは【光源】と言ってるって事だろ。

357:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:34:50.94 IUTlYSim.net
>>308
> その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】と言ってるのだから、
??????
言ってねーよ。

358:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:34:57.21 k8HB7CZV.net
>>334
「その他の」の使い方なんて、法令解釈の基本中の基本だよ。

359:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:41:24.68 2GxptKRZ.net
>>340
>「光源」を「【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】」
>と言っておきながら、
>「光が光源」
>だなんて、説明になってないだろ(笑)
誰が【光】が光源と書いた?
【火】を光源と書いたが【光】が光源とは書いてない。
【光源】はあくまでエネルギー変換されて発光している部分だ。
【火】は発生しているその部分が【光源】なんだからな。
>「現象や光は物体」か?違うよな。
>なら、「光源は物体」という主張を通そうと>すると、「火」は「光源」ではないということになる。
>「現象や光」でも「光源」だというのであれば、こんどは「光源は物体ではない」ということになるので、「光源は灯火装置ではない」といことになっちゃうよ。 
この場合、燃焼光源だから【燃料】がある。
その燃料を気化させたり噴射する為に灯芯などがあって、そこに燃焼現象が起きる。
灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
未だに、灯火器の発光している部分が【光源】だって理解出来ないのか?

360:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:43:10.31 2GxptKRZ.net
>>344
>>2,4

361:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:43:24.22 k8HB7CZV.net
>>335
>「ともしび」の意味である
>【ともしてあかりとする火】
>それと「灯火」の意味である
>【灯火は照明の火】
あのさぁ、「灯火」には、「ともしび、あかり」という意味があり、どこから引用してきたのか知らんが、「照明の火」という意味もあるのだろうね。
その上で、道路交通法では、「灯火」は「あかり」の意味で使われていると言ってるのであって、
「ともしてあかりとする火」
「照明の火」
なんて何の関係もないよ。

362:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:43:59.42 2GxptKRZ.net
>>345
ほら根拠を法文で示してみ。

363:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:44:13.33 k8HB7CZV.net
>>336
法解釈するなら、意識してくれよ(笑)

364:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:45:39.86 k8HB7CZV.net
>>338
辞書を調べたら分かるように、「灯火」の本来の意味が「あかり」だからだよ。

365:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:46:58.31 2GxptKRZ.net
>>348
答えになってないな。
【灯火は照明の火】
この文章の照明の光源は何だと書いてある?
【火】が光源じゃないなら、いったい【火】は何だと言うんだ?
他に【光の要素】が無いのに、この照明の【光源】は何だと言うんだ?
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。

366:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:47:06.81 k8HB7CZV.net
>>342
だから、「火」や「光」は「物体」ではないのだから、「光源」ではないということだよ(笑)

367:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:48:27.52 2GxptKRZ.net
>>351
他の辞書では【灯火】は【ともしび】だがな。
本来の意味である【ともしび】
その「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。

368:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:49:02.40 k8HB7CZV.net
>>343
言ってないだろ。
お前の脳内だけじゃねえか(笑)

369:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:52:34.34 k8HB7CZV.net
>>346
>誰が【光】が光源と書いた?
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
「熱放射光」って、「光」じゃないのかねぇ。

370:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:53:26.68 2GxptKRZ.net
>>353
ほう。
キチガイの論理では、
照明のロウソクに点いた【火】
は【光源】では無いと言うのだな。
そのロウソクの光源は何なんだ?

371:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:54:35.42 k8HB7CZV.net
>>346
>灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
なら、その部分が「光源」なんじゃないの(笑)

372:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:55:26.83 2GxptKRZ.net
>>355
【照明のための】【火】
この【火】は何なんだ?
照明の【何のための火】なのか説明してみろよ。

373:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:55:42.38 k8HB7CZV.net
>>349
法文で法解釈の方法が書かれてるとでも(笑)

374:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:57:45.65 IUTlYSim.net
>>339
その通りの法文はないが、そのように書かれている。
「当該灯火に係る性能基準」をどう解釈する?

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)

2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、

375:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:58:36.76 2GxptKRZ.net
>>356
光だけを光源と言ってないだろうが。
熱エネルギーか励起されて変換された部分だぞ。

376:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:59:15.89 2GxptKRZ.net
>>358
発光する部分がだろ。

377:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:59:31.65 k8HB7CZV.net
>>352
お前には見えないものが見えるのか?
【灯火は照明の火】
この文章のどこにも、照明の光源は何だと書かれていないけど。
それよりも、
>>340
で教えてやったように、お前の主張は矛盾していることがわからないか?
今日はもう、これでおわり(笑)

378:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:00:30.11 IUTlYSim.net
>>347
言ってんのは脱法派のキチガイじゃねーかwww
道路運送車両法ではそんなこと言ってねーwww

379:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:00:40.37 2GxptKRZ.net
>>360
解釈?
お前がそう思った根拠がある法文を示すだけでいいだろ。
お前が曲解した根拠法文をな。

380:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:02:40.49 2GxptKRZ.net
>>361
やっぱり作り話かよ。
何もおかしくないだろ。
何処がおかしいんだ?

381:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:05:03.79 2GxptKRZ.net
>>364
お前の理解ではその程度なんだな。
【照明】って何なんだよ?
【灯火は照明の火】
【火】があるから【照明】になってんだろうが。
頭大丈夫かよ。
お前が矛盾してるんだろ。

382:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:07:55.39 2GxptKRZ.net
>>365
その文章でググれよ。
同じ法文がヒットするから。
お前がいくら屁理屈捏ねようが、道路運送車両の保安基準に【灯光】と規定されてる事実は変えられないからな。

383:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:08:35.01 IUTlYSim.net
>>367
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準

これがおかしくないんだ?
灯火器(走行用前照灯)の灯火器にかかる性能wwwwww

384:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:09:56.48 2GxptKRZ.net
>>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけよな。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠だから、全くお話にならない。

385:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:10:57.81 IUTlYSim.net
>>369
同じ法文があっても、
その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】とは言ってねーよ。

386:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:14:44.16 2GxptKRZ.net
>>370
361のどの部分だよ?

387:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:19:04.45 IUTlYSim.net
>>373
文章が全く同じじゃないと、内容も変わってしまうのか?
「当該灯火に係る性能基準」とは、走行用前照灯の何に係る性能と言ってるのか分かるか?
走行用前照灯の「灯火器」に係る性能?
違うだろ?
走行用前照灯の「灯(=灯り)」に係る性能だ。

388:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:25:27.00 2GxptKRZ.net
>>372
第 条 218 保安基準第 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。 42
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色
が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯 2.5m
とう
火を備えてはならない。
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
4.1.13. 走行中に使用しない灯火
4.2. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示す
る灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。

389:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:28:20.53 2GxptKRZ.net
>>374
何を言ってるのか分からないな。
当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
この部分だろ?
この部分の何がおかしいんだ?

390:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:37:54.33 IUTlYSim.net
>>376
おかしくないぜ?
おかしいのは書かれている文章ではなくて、お前の思考だ。

391:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:37:54.33 2GxptKRZ.net
>>374



392:2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する ものであって、当該【灯火】に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第 42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、 前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則 第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、 【灯火】を【灯火装置】に入れておかしくないかって事か? 2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する ものであって、当該【灯火装置】に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第 42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、 前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則 第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、 何もおかしくないな。



393:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:38:53.45 2GxptKRZ.net
>>377
お前の思考だろ?
>>378の何がおかしいのか説明してみ?

394:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:43:56.26 2GxptKRZ.net
>>377
何で>>378
【走行用前照灯の「灯火器」に係る性能】
に変換されるんだ?
どの部分がそうなるんだ?
マジで頭大丈夫か?
>走行用前照灯の「灯火器」に係る性能?
違うだろ?
>走行用前照灯の「灯(=灯り)」に係る性能だ。

395:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:46:05.53 IUTlYSim.net
>>378
2.2. 灯火等の照明部等の最外縁に係る自動車の最外側からの距離の測定方法
第2節及び第3節に定める灯火等の照明部等の最外縁に係る自動車の最
外側からの距離についての基準の適用については、側面方向指示器、側方
灯等は、自動車の最外側に含めないものとする。

それなら、これの最外縁に灯火装置を入れてもおかしくないだろうねwww

396:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:48:51.71 2GxptKRZ.net
>>372
>>375見たか?
【灯光の色が白色である灯火】
灯火の灯光が白色だって、ちゃんと道路運送車両の保安基準で規定されてるな。

397:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:51:03.46 2GxptKRZ.net
>>381
お前の思考って異常だな。
【最外縁】を【灯火装置】に入れ替えるわけ?

398:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:57:53.17 IUTlYSim.net
>>383
俺は、入れ替えないよw
灯火器の照明部等の最外縁だからな。
入れ替えるのはお前だろ?
お前の言い分では、
灯火器の「灯火(=灯り)」を灯火器に入れ替えておかしくないと言ってるのと同様に、
灯火器の「証明部等の最外縁」を灯火器に入れ替えてもおかしくないだろ?

399:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:02:30.26 IUTlYSim.net
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)
2.3.1.
・・・灯室(反射板等により区切られた光源を納めた部分)・・・
光源を収めた部分って書いてあるな。
脱法派のいう光源て何だったけ?

400:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:06:51.73 2GxptKRZ.net
>>384
お前の話って本当に訳が分からないな。
その【最外縁】って、灯火とどんな関係があるんだ?
で、何の為に【最外縁】と【灯火器】を入れ替えるんだ?
しかも全く意味の違う語句を何でわざわざ入れ替える?
マジで頭大丈夫か?
俺が何処で何を入れ替えたって?
俺は今まで何も入れ替えた事など無い。
灯火は灯火器なんだから何も入れ替える必要も無いし、お前のように【灯火は灯り】なんて法令に矛盾して色々入れ替えなくてはならないなんて事は無いからな。

401:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:09:21.33 2GxptKRZ.net
>>385
光源か?
電球かLED、HIDバーナーだろ。

402:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:17:35.61 IUTlYSim.net
>>386
灯火器の「xxx」とあって、
「xxx」に「最外縁」と「灯火(=灯り)が」ある。
同じ並びにあるものなのに、
都合の良い方は入れ替えるが、都合の悪い方は入れ替えるのはイヤだwww
で、駄々をこねて、
灯火器(走行用前照灯)の「灯火器」に係る性能と変なことになっているw
しかも、
その変なことになっているのを、何もおかしくないと言い出しちゃってるしwww

403:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:21:05.91 2GxptKRZ.net
>>388
何の話をしてる?
意味の分からない話をするなよ。
何だそのxxxって?
お前の脳内で作った話など誰にも理解出来る訳がないだろ。
ちゃんと分かるように書けよ。

404:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:27:53.88 IUTlYSim.net
>>389
やっぱり分かんない?
そりゃそうかもなw
お前の知識レベルはそんなもんなんだよw

405:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:30:08.89 2GxptKRZ.net
>>390
薬でもやってるのか?
もうお前の話は何が何だか分からない。
何の話をしてるのかも分からないどころか、どんどん話が異次元レベルで理解不能になっていく。
全く関係ない法文を全く関係ない語句と入れ替えたり、お前の脳内でしか理解出来ない事を当然のように話す。
恐ろしいほどのキチガイっぷりを発揮してるな。

406:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:34:08.07 2GxptKRZ.net
リテラシー無いのは分かっていたが、本物のキチガイだったとは、本当に議論に値しない、時間の無駄だったな。

407:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:58:40.55 IUTlYSim.net
と、いうわけで。
灯火と書かれていれば灯りのことで、灯火器のことではない。

       終了

                                       .

408:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 23:13:15.34 ozDc/Trc.net
>>393
>        終了
そうか。
良かったな。
もうスレを立てなくても良いな。

409:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 23:37:56.07 r/l9lU


410:ba.net



411:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 23:47:01.21 0Y8gWZoP.net
朝から日付変わる直前まで
ずーーーーーーーーーーーーーーーーーと
同じこと繰り返してるんだぜw スゲぇなーw
病気でも変質者でも 誰でも何でも書き込めちゃうインターネットってw

412:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 06:48:45.00 Hv2yoFIz.net
こいつは悪口しか書いてないのがスゲぇな

413:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:38:39.03 xOZoSI1Y.net
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

414:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:38:58.58 xOZoSI1Y.net
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

415:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:39:21.38 xOZoSI1Y.net
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

416:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:39:44.85 xOZoSI1Y.net
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

417:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:40:06.57 xOZoSI1Y.net
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

418:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:40:47.04 xOZoSI1Y.net
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

419:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:41:26.48 xOZoSI1Y.net
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。

420:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 08:05:14.95 tMizmCcH


421:.net



422:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 08:07:25.93 tMizmCcH.net
>>400
法的に点滅は点灯。
点灯とみなされてるのだから、白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという事。
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。

423:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 08:09:58.32 NYno0ISN.net
>>404
このスレで言っても君警察でもなんでもないし、
それを警察に提案して
警察のホームページや広報ではっきり違法であると示してもらいなよ。

424:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:06:31.95 x5TWcmh9.net
>>405
>自転車で点滅の前照灯が違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
警察庁も警視庁も東京都もこんなことは言ってないよ。
>>406
>公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。
点滅でも公安委員会規則の要件を満たすことができていれば適法だが、
点滅が公安委員会規則の要件を満たしているとされた実例はない。
ちなみに、「点滅禁止規定がないから合法」という主張もあるが、これは明らかな間違いである。
自転車に点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、つけていても違反にはならないが、
それと前照灯の点灯義務を果たしていることは別問題である。
要件を満たした前照灯をつける必要がある。
また、こう書くと
「要件を満たした前照灯を点滅でつけているから合法」
なんていう、屁理屈をこねるバカがいる。
「点滅でも要件を満たしている」ということと、「要件を満たしたものを点滅させる」ことは、同じではない。
「点滅モードで検挙された有罪とされた事例がない(裁判例がない)から適法だ」という主張も誤り。
自動車と違って反則通告制度のない自転車の交通違反は検挙=赤切符なので、最悪、前科者になる。
そのため、たかが自転車の交通違反くらいで警察はいちいち検挙したりしない。せいぜい、指導警告票を渡して注意するくらい。そのため、裁判例がないことは適法の根拠にはならない。
結局のところ、
“点滅の有無に関わらず、公安委員会規則の要件を満たすものが適法”
と言えるだけであって、
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解もこの範囲にとどまってる)
前照灯の点滅が合法などとする公的見解は一切ない。

425:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:16:19.38 x5TWcmh9.net
>>406
>【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法第52条は「政令で定めるところにより」とあり、君が上げた点滅は政令で点滅について規定されているから点滅でも適法となるというだけのこと。
点滅について規定のない灯火を点滅で使っていても合法ということにはならないよ。
>点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、
ということで、この主張は誤り。

>かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
道路交通法が前照灯の点灯を義務付けている趣旨を踏まえれば、一瞬光ったときにだけ障害物を確認できればいいということにはならない。
高速な点滅なら適法とされる余地はあっても、点滅のすべてを適法とするような主張は誤りである。

426:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:36:54.96 tMizmCcH.net
>>408,409
公安委員会の灯火要件は、義務として、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】
という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。
法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯と見做されているので、点滅自体は適法。
よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。

427:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:42:55.96 kc9G9pMS.net
>>357
>「火」や「光」は「物体」ではないのだから、
火は物体だろ、光は一般通念では物体ではないな、科学的には波動であるとともに物体でもある
法律は法律の考え方がある、保安基準のように灯火とは灯火器のことであるということにすると定義宣言すればその効力が及ぶ範囲では灯火器以外の何物でもなくなる
信号機の赤の灯火、と言った場合、灯火器と取れば赤く塗られた灯火器としかならない
灯火器とするなら「灯光の色が赤色の灯火と」しなければならない
灯光とした場合は「赤色の灯火」でなにも問題は起きない
軽車両前照灯の、(灯火は)白または淡黄色、を
灯火器は白または淡黄色、と解釈しては話が通らない
灯光は白または淡黄色、が正しい解釈だろ
自然言語の単語は複数の意味を持っていて前後関係から正しい意味を選択し解釈するもの
光だデバイスだと喰いつくのは脳味噌の代わりにコンピュータが詰まってる異常人だけ
定常点灯もどんなコンディションの点滅点灯も同じだという勝手解釈を正当化したいだけの一念

428:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:47:15.31 x5TWcmh9.net
>>410
>法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、
これは前照灯の点滅合法の理由にはならないよ。禁止されていなくても、要件を満たしていなければ違法になるのだよ。
>また、法的に点滅は点灯と見做されているので、
さっきも書いたけど、みなし規定なんてない。政令で定められていれば点滅でも要件を満たして適法となる。

429:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:49:48.69 tMizmCcH.net
>>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。

430:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:51:59.75 tMizmCcH.net
>>412
点滅は禁止されてないから適法。
公安委員会要件とは別な話。
よって、夜間使用する際に於いて、公安委員会要件を満たした点滅する前照灯は適法。

431:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:53:37.70 x5TWcmh9.net
>>411
>自然言語の単語は複数の意味を持っていて前後関係から正しい意味を選択し解釈するもの
ほんと、そうだよね。
一般的に「灯火」が「灯火装置」を意味する場合もあるからって、条文の前後の関係を無視して、
「灯火は灯火装置だー」って、いったいどんな思考回路してるんだろうね。
また、いつものコピペで、
「灯火は灯火器」だからね
って発狂しだすんだろうね。

432:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:58:45.62 tMizmCcH.net
>>412
>さっきも書いたけど、みなし規定なんてない。政令で定められていれば点滅でも要件を満たして適法となる。
みなし規定では無い。
【点滅】を【点灯】
この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。
また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。

433:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:59:26.07 x5TWcmh9.net
>>414
>点滅は禁止されてないから適法。
>公安委員会要件とは別な話。
>よって、夜間使用する際に於いて、公安委員会要件を満たした点滅する前照灯は適法。
なにが、「よって」だよ、
ぜんぜん繋がらないじゃないか。
「よって」と書くなら、前照灯云々ではなく、
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
となるのだよ。

434:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:00:25.94 tMizmCcH.net
>>415
法文に存在しない【灯り】を当て嵌めるのは、いったいどんな思考をしてるんだろうな。

435:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:02:06.50 tMizmCcH.net
>>417
点滅自体は公安委員会要件とは別な話だ。
点滅は法令で禁止されていない。
点滅自体は適法だろ。

436:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:06:06.40 tMizmCcH.net
>>417
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
前照灯の赤点滅は適法なのか?
前照灯の青点滅は適法なのか?
尾灯の緑点滅は適法なのか?
尾灯の白点滅は適法なのか?

437:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:09:19.71 tMizmCcH.net
>>417
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
お前の主張はいつも屁理屈だよな。
10m先を確認出来ない100均一ライトは違法じゃないんだな?
URLリンク(i.imgur.com)

438:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:09:28.08 x5TWcmh9.net
>>416
>【点滅】を【点灯】
>この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。
「「灯火」には点滅も含まれ得る。」であって、「「灯火」には点滅も含まれる。」ではないのだよ。
「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。だから、警察庁は「公安委員会に相談されたい。」と言っているのだよ。
>また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。
点滅なら何でも適法とはならない。公安委員会規則の要件を満たせればね。

439:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:11:20.94 x5TWcmh9.net
>>413
>まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。
「灯火」に「あかり」の意味があるということを理解できないのは、何らかの障害でもあるのかなぁ。

440:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:12:30.11 tMizmCcH.net
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ?

441:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:15:02.22 tMizmCcH.net
>>423
法文に書いてない事を理解?
頭湧いてるのか?
【灯火は前照灯】とか書いてるものを、【灯りは前照灯】だと法文に存在しない語句だと理解しろって?

442:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:17:26.65 x5TWcmh9.net
>>421
>10m先を確認出来ない100均一ライトは違法じゃないんだな?
適法な前照灯を点けていれば、その点滅ライトを点けていても違法にはならないよ。
そのライトだけなら、公安委員会規則の要件を満たしていれば適法、満たしていなければ違法ということだね。点滅とは関係ない。
違法派は、その上で、点滅では10m先の交通上の障害物を確認できない状態があるので、
“点滅間隔の長いものは要件を満たせず違法になる。点滅になんの限定もせずに、「点滅合法」というのは間違っているる”
と言ってるのだよ。

443:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:18:52.17 tMizmCcH.net
>>426
点滅する前照灯が違法か適法かという話なのに、点滅サブライトの話に反らすのか?

444:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:22:53.24 tMizmCcH.net
>>426
法令で点滅が適法とされているのは、公安委員会要件とは関係無い部分の話をしてるんだがな。
点滅自体は適法。
公安委員会要件も含めた話なら、要件(性能)を持っている点滅前照灯は適法。

445:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 11:11:09.18 kc9G9pMS.net
>>428
適法な自転車前照灯も点滅モードでは公安委員会要件を満たせなくなってしまうと言う罠 

446:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 11:22:12.58 fgiq6d4k.net
>>429
>>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。

447:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:13:02.41 SWTGpTmP.net
マジでどーでもいいスレに成り下がったなw
言葉遊びスレ

448:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:14:14.50 Qx2iI3ck.net
>>411
火も光も物体じゃないよ
火は現象で光は電磁波だよ

449:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:18:41.01 Qx2iI3ck.net
>>417
青や緑の点滅灯つけたら違法でしょ

450:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:20:06.88 Qx2iI3ck.net
>>429
なんで?

451:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:20:39.30 Qx2iI3ck.net
>>431
昔からこうだけど?

452:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:26:41.43 a8TmIYVI.net
ここでギャーギャーやり合ってる暇があるなら、都道府県警の、交通相談室に電話してる点滅は適法かどうか判断を教えてください、と聞いて回る方が早くて有意義

453:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:28:15.95 x5TWcmh9.net
>>427
別に反らしてはないけど(笑)
お前って、文章の読解力ゼロだね。
だから、道路交通法の「灯火」が灯火装置そのものではなくて単に「あかり」という本来の意味で使われていることが、条文の前後から理解できないんだね。

454:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:39:16.31 WrTbqxpE.net
>>437
文章力ゼロなのはお前だろ。
前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
と話を反らしてるだろうが。

公安委員会の灯火要件は、義務として、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】
という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。
法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯とされているので、要件とは別�


455:ノ点滅自体は適法。 また、点滅間隔の規定なども存在しない。 あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。 よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。



456:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:48:03.79 WrTbqxpE.net
>>437
文章力ゼロだから意味も妄想で定義するんだろ?
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ?

457:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 13:05:06.52 x5TWcmh9.net
>>438
>前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
>“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
>と話を反らしてるだろうが。
あほかお前は。
>>414のお前の主張だと、そういう結論になると教えてやったんだよ(笑)
>あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。
>よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。
点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。

458:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 13:05:51.55 x5TWcmh9.net
>>439
バカには理解できないんだね。

459:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 13:34:07.88 29X0xvcO.net
>>440
やっぱり日本語力が


460:無いんだなお前。 前照灯の話をしてるのに、勝手にサブライトの話に結論付けて文句垂れてんだからな。 >点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。 >点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。 関係無い訳が無いだろ。 道路交通法と道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則に於いて、自転車前照灯の点滅は適法だ。 違法となるのは、公安委員会の灯火要件を満たせなかった場合だけだろ。



461:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 13:36:30.81 29X0xvcO.net
>>441
そんなのは誰にも理解出来る訳が無いだろ。
むしろそれを理解出来る奴がいるなら頭のおかしい奴だけだ。
で、その
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ?

462:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 13:45:01.87 x5TWcmh9.net
>>442
お前の思考回路はほんと、どうしようもないね。

463:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 14:17:07.12 kc9G9pMS.net
>>438
>法的に点滅は点灯とされている
点滅することと点灯することは別
「非常点滅表示灯をつける」の意味は「非常表示灯を点滅表示する」というだけのこと
自転車前照灯を継続点滅使用するのは「前照点滅灯/点滅前照灯」なるものを
世に認めて貰らえてからだな
ウインカーは「つける」ではなく「合図する」だからね
前照灯を点滅し続けるのは何の合図、「そのけそこのけ、俺様が通る」ってか
点滅前照灯は珍走マークってことだな、ベル鳴らし続けてる奴と一緒、鬱陶しい奴等
意味もなく泣き叫んでる餓鬼と同じ
公安委員会規則は「障害物を確認できる光度を『有する』」だから
その能力を持った前照灯であれば点灯し続ける必要はないってか
自転車を路上に引き出したとき一瞬光らせるだけで法令規則の要求満たしているのだと(w
曲学阿世の酢豆腐は煮ても焼いても食えねや

464:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 14:19:49.06 WrTbqxpE.net
>>444
お得意の屁理屈で返せないほどの正論だったのか?
>>440
やっぱり日本語力が無いんだなお前。
前照灯の話をしてるのに、勝手にサブライトの話に結論付けて文句垂れてんだからな。
>点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
>点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。
関係無い訳が無いだろ。
道路交通法と道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則に於いて、自転車前照灯の点滅は適法だ。
違法となるのは、公安委員会の灯火要件を満たせなかった場合だけだろ。

465:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 14:25:09.84 WrTbqxpE.net
>>445
法的に点滅は点灯だ>>406よく読め。
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るような馬鹿なお前は法を語るな!
いちいち馬鹿なレスしくるなよ。

466:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 14:27:50.37 WrTbqxpE.net
>>441
キチガイだから意味も妄想で定義するんだろ?
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
どんな理解をすれば【得る】が【政令で定められていれば】になるのか教えてくれよ。

467:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 15:00:20.38 oFooz8yH.net
キチガイというと見えない敵との戦いに命をかけてる自称大学生な
高齢ひきこもりナマポハゲのことだね

468:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 15:09:58.10 dlYAPoqG.net
点灯ライトと点滅ライトを同時使用の自分にとっては、無駄以外の何物でもないスレだな

469:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 15:10:17.20 x5TWcmh9.net
>>448
>法文の何処にも【灯火は灯り】なんて書いてないけどな。
>どんな理解をすれば【得る】が【政令で定められていれば】になるのか教えてくれよ。
以下のような特徴のある人には、永遠に理解できないということだね。

しきたりやしがらみなどの「暗黙のうちに成立している社会的ルール」を感じたり理解するのが苦手であるためです。
文脈や、言外に含まれる意図を読み取ることが苦手で、相手の発言を文字通りに受け取ってしまいがちです。
物事の一部分にこだわってしまい、全体像を把握することも苦手な傾向にあります。

470:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 15:27:45.86 WrTbqxpE.net
>>451
全く答えになってないな。
お得意の屁理屈でもどうにもならんのか?
【灯火には点滅も含まれ得る】
この警察庁見解の文章を読んで、何故、
【得る】というのは【政令で定められて入れば】
という事になるのか説明しろよ。

471:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 19:04:30.81 RonlqiW6.net
>>341
>信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない。
>灯火を備えていない場合もあるってことだよ。
道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
は?┐(´ー`)┌
法学知識(笑)だのホザいててコレはねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

472:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 19:18:02.16 RonlqiW6.net
>>445
>「非常点滅表示灯をつける」の意味は「非常表示灯を点滅表示する」というだけのこと
今度は「つける」の意味が同じ規定の中で変わってしまったな┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)は統失を拗らせすぎてなんでも造語で解決するようになっちゃったな┐(´ー`)┌
無論、これも「法学知識(笑)」のなせる業(笑)なのだから、事実であれば容易に挙証し得るのだが┐(´ー`)┌
他の主張同様、すべて脳内妄想だから「法学上の常識(笑)」であっても客観的な根拠を示すことはできない┐(´ー`)┌
>公安委員会規則は「障害物を確認できる光度を『有する』」だから
>その能力を持った前照灯であれば点灯し続ける必要はないってか
>自転車を路上に引き出したとき一瞬光らせるだけで法令規則の要求満たしているのだと(w
>曲学阿世の酢豆腐は煮ても焼いても食えねや
そうだねダイナモだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
大半の県で「性能を有する」と定義されてもいるのだから、
「消えていたら光度を有さない(笑)」という詭弁未満の何かは、大半の県に於いて成立しないのだ┐(´ー`)┌
ほんと頭悪いよねー┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

473:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 22:27:33.85 kc9G9pMS.net
>>454
>そうだねダイナモだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
また出したダイナモ(w
ダイナモは走り出し時の瞬時消灯、点滅灯は常時定期消灯
>大半の県で「性能を有する」と定義されてもいるのだから、
令でつけろと言われた灯火で10m前方の障害物を確認できなければいけないのさ
灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
規則の要求を満たせないさ、満たせると強弁するなら科学的な裏付けを出してご覧
出せないマンマ延々と点滅でつけるのだと(草
自転車前照灯を点滅続けろなんて法のどこにも書かれていない
自転車点滅前照灯なんてものはこの世に存在しない
最近はつける薬もあるらしいから処方して貰えよ

474:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 22:47:15.22 kSphILUK.net
おい、都内だけどいま警官二人がチャリに乗っていて、ライトは点滅式だったぞ
かなり早い周期の点滅ではあったが
1秒ごとに点滅とかではなくて0.1秒周期くらい
それでも点滅式が違法だったらそんなの乗らないよなぁ

475:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:05:38.38 i4IflzXn.net
敢えて点滅させてるわけではないダイナモ式なら違反とするような事はしない。(警視庁) 
だそうよ。w

476:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:30:50.51 v681eUxK.net
違反ね。
違反とは法令を守らない事。
法令で点滅は違法じゃないからね。

477:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:44:19.75 j/Lg8rKD.net
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もない。
点滅の「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法というのは真正の基地外の妄想と確定している。
たから軽車両の前照灯の点滅モードが違法になることはない。

478:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:51:06.42 +b3y9Z2b.net
>>457
また嘘か?
ソースぐらい書きな

479:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:54:12.32 +b3y9Z2b.net
>>458
違反も違法も同じ意味だろ?
法令で点滅は違法じゃないのは当たってるけど

480:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 07:57:20.65 +b3y9Z2b.net
>>455
〉灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
どういう計算?

481:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 08:48:52.50 i4IflzXn.net
>>460
何度同じソースを貼らせるんだ?認知症w
★ダイナモライトについての警視庁回答↓
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
(敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。(笑))
警視庁ソース  07:00〜
URLリンク(youtu.be)

482:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 09:10:38.36 EoL3NWy2.net
>>463
それ「警視庁」の見解じゃないよな?
警視庁の回答っていったら「警視庁として回答」するってことだろ?
警視庁に所属してるからといって末端の職員の発言も全部「警視庁」の見解になるなら世の中いろいろな「警視庁見解」で溢れるからな

483:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 09:23:10.37 i4IflzXn.net
>>464
www苦しい屁理屈にもほどがある。
警視庁の交通安全代表窓口に電話しての質問w
先方も冒頭 警視庁です。と応答している。
何よりも合法派皆様は違法派が捏造云々難癖つけたら、「ピストン氏の動画は信用出来る」とイチオシで推奨していたぞw
今更 手のひら返しかよw

484:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 09:34:14.90 5nNheEAw.net
>>465
交通安全代表窓口?
お前が【警視庁回答】と書いてるという事は、その電話相談窓口の回答者が【警視庁】を代表して【警視庁】として回答してるって事なんだよな?
で、【法令に於いて点滅は適法】な訳だが、その【敢えて点滅】させた場合に何の違反になるのかね?

485:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 09:36:37.39 ObLJCZqY.net
>>455
>また出したダイナモ(w
>ダイナモは走り出し時の瞬時消灯、点滅灯は常時定期消灯
インターフリター違法論(笑)に於いて、ダイナモは停止時に消える違法な灯火である┐(´ー`)┌
点滅間隔が長い(笑)とかいうレベルじゃねぇよなw信号待ちでも一時停止でも、
止まっている間は点かないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>令でつけろと言われた灯火で10m前方の障害物を確認できなければいけないのさ
そして、点滅の滅の時(笑)には低速で暗くなっている状態も含むのだ┐(´ー`)┌
10m前方の障害物を視認できなければいけないのであれば、ダイナモは走って点いている間も
違法な灯火となるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
大体、常時定期正当(笑)やら、前照灯の灯りで視認しろやら法令に書かれていないのに、
一体どこから出てきたのだね┐(´ー`)┌法学知識(笑)なる脳内妄想からだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
>規則の要求を満たせないさ、満たせると強弁するなら科学的な裏付けを出してご覧
点滅では平均光度が1/10になり満たせない、とする法的・科学的な裏付けをお前が出すんだよ┐(´ー`)┌
点滅モードは概ねその前照灯の最大光度で光って消えているのだから、科学的な裏付け(笑)など一切出すまでもない。
その前照灯が「公安委員会が定める灯火」を満たすのであれば、点滅モードでも満たしている┐(´ー`)┌

486:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 09:53:22.27 i4IflzXn.net
>>466
>で、【法令に於いて点滅は適法】な訳だが、その【敢えて点滅】させた場合に何の違反になるのかね?
さぁな?
オレが答えても信用ならないだろうから、同じ番号に聞いてみればいいじゃん?バリバリ現役回線だぞw
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)


487:



488:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:02:55.55 5nNheEAw.net
>>468
お前は違反の理由も分からないのに>>457を書いてるという事だよな。

489:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:04:09.46 5nNheEAw.net
>>468
それも【警視庁】の回答として。

490:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:07:21.07 i4IflzXn.net
>>470
いいから規則を所管する警察行政に聞けよw
オレは認知症とは議論しない派www

491:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:20:49.96 5nNheEAw.net
>>471
認知症?
俺は>>460じゃないからな。
いつもそうだが、自分で理解もしてない事を書いてるって事だよな。
で、電話相談窓口の係員の回答が【警視庁】の見解なんだろ?
警視庁が警視庁として出した見解と大違いだな。
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)

492:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:23:14.84 +E1UhVRP.net
>>465
交通相談窓口の回答はある意味では警視庁の代表の回答ではある
相談窓口が相談の代表番号だから
だけどそれをもって警視庁の公式見解かというとそうではないよ
以前にそう聞いた時に、公式見解を得たいのであれば広報を通して取材という形にしてくれと言われたけどな
あくまで相談への窓口としての回答でしかないと、公務員らしい玉虫色回答だよ

493:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:24:38.66 5nNheEAw.net
>>471
まあ法令を理解するどころか曲解して虚言の主張をするようなお前が何と言おうと、
【法令において点滅は適法】
だからな。

494:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 10:51:02.64 i4IflzXn.net
>>474
めちゃくちゃ面倒臭い認知症だなw
警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした。後は各々がご自分で判断しましょうね?
万人は点灯する前照灯を選択すると思いますよwww
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?  
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
URLリンク(youtu.be)

495:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:00:15.00 5nNheEAw.net
>>475
警視庁代表?
凄いな!
警視総監に電話して聞いたのか?
電話相談窓口の係員の見解は、警視庁としての見解ではないし、法源じゃないからな。
法令では、
【点滅は適法】
お前がいくら点滅を違法だとしたくても、法令において点滅は適法だからな。

496:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:03:04.39 RX9QKWJO.net
結局はっきり違反とは言わない言いたくない警察w
まあそうやってグレーにしとけば
街中で取り締まらなくても辻褄が合うからね
取り締まりなどしたくない
というかそもそも関心がない
このスレで一般人が違法と言ってももちろん裁く権限はない。
はっきり違法としたいならもっと警察に働きかけて、警察と話し合いをして、警察のホームページや広報等ではっきり違法であると示してもらいなよ。
チキンさん。

497:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:09:26.99 j/Lg8rKD.net
>>477
> このスレで一般人が違法と言ってももちろん裁く権限はない。
私人逮捕されてやるから警察に行こう、と提案しても拒否するからな。
> はっきり違法としたいならもっと警察に働きかけて、警察と話し合いをして、警察のホームページや広報等ではっきり違法であると示してもらいなよ。
スレを続けるために白黒をはっきりさせたくないんだと思うよ。

498:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:12:55.28 5nNheEAw.net
>>478
結論出てるけどね。
【法令に於いて点滅は適法】
違法じゃないものを違法にしたい違法派。
違法にしたいが為に、日夜、虚言の屁理屈を書きまくる。

499:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:22:59.00 9/Fj4ZRP.net
相談窓口は相談の代表番号というだけであって警視庁な代表ではない
これマメな

500:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:27:24.61 o6Bln/Md.net
警視庁の代表は警視総監だよ
まさか警視庁の数ある電話の代表番号と一緒にしてる?

501:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:27:55.32 a5aZGA2M.net
【ほらみろ人工地震じゃないか!】 鳩山〝ポッポ″由紀夫「CSSが原因、中止せよ」 ⇒ 直後に地震
URLリンク(rosie.2ch.sc)


502:s/1550888671/l50



503:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:38:01.19 i4IflzXn.net
>>476
>警視庁代表? 凄いな!
警視総監に電話して聞いたのか?
電話相談窓口の係員の見解は、警視庁としての見解ではないし、法源じゃないからな。
凄いな。小学生に言いがかり付けられてるみたいだぜw
点滅は違反になる可能性がある。
としか申し上げようがないですねぇw
と警視庁の代表でない一職員の方は申しておりますね。最近のユトリは代表番号も知らんのなw?

504:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 11:46:17.06 5nNheEAw.net
>>483
お前の脳内では代表も代表番号も同一で一緒なんだろうが、警視庁代表と警視庁代表番号じゃ全く違う事だからな。
キチガイの論理って凄いよな。

505:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:02:06.24 i4IflzXn.net
>>484
ハイハイwww
法令において点滅は適法 と警視総監が発信したソース
そこまで言うなら開示してね。ユトリくんw

506:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:04:08.33 uU4WACwD.net
自転車の前照灯の点滅のみが合法か違法かの警視庁見解は、
警視総監が直接出さないと認めない?
すげーな、おい。

507:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:07:39.66 5nNheEAw.net
>>485
お前は>>457,463,475で何て書いてる?
警視庁、警視庁回答、警視庁ソース、警視庁代表…
警視庁の一職員でしかない電話相談員の発言を、まるで警視庁や警視総監の見解のように書いてるだろ。
さすが、法令に存在しない【灯火は灯り】などと言ってるだけあって、虚言は得意なんだな。
お前は本当に馬鹿なんだな。
適法な事を何でわざわざ警視総監が発信するんだよ?
法令で点滅が禁止されてる法規など存在しないんだから適法に決まってるだろ。

508:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:11:34.10 5nNheEAw.net
>>486
お前の認識がズレてるのが凄いよな。
警視庁の代表は警視総監だから、警視庁の見解は警視総監の見解と同じ事じゃないのか?

509:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:12:48.75 9/Fj4ZRP.net
だからそこは重要なポイントではないんだよ
代表かどうかなんて
警視庁としての公式見解かどうかが重要

510:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:14:19.58 i4IflzXn.net
>>487
オレは警視総監が回答したとは1度も書いてないぞw
警視庁の代表番号に電話することを、代表に電話して回答を得た。
と書くことは一般通念上何も不思議ではないぞ。ユトリくんw
URLリンク(imgur.com)

511:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:15:30.28 uU4WACwD.net
>>485
> 【法令に於いて点滅は適法】
車両の灯火を点滅を禁止している法令がないからな。
それは正しい。
しかし、
灯火をつけなければならない時と場所において、
定められている灯火をつけていなければ違法。
自転車の前照灯の灯火は、点滅を定めていない。
定められている自転車の前照灯の灯火は、点滅ではない。
法令に於いて点滅のみでは違法。

512:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:16:12.60 5nNheEAw.net
>>489
警視庁の公式見解ってのは、警視庁内部で正式な手続きを経て発表する、警視庁内の統一された見解だろ。

513:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:19:13.99 5nNheEAw.net
>>490
お前は>>475で代表番号に電話したって書いてるのか?
代表に電話しただろ?
それまで、警視庁、警視庁回答、警視庁ソースなんて書いてるんだから、警視庁代表って言ったら警視総監だろうが。

514:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:20:50.50 +E1UhVRP.net
内部の手続きなんか外からは分からないしどうでもいい
警視庁が対外的に公式に認めたらそれが公式見解

515:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:21:27.00 5nNheEAw.net
>>491
【つけなければならない】
これは義務。
要件も含めた遵法は国民の義務。
それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法規は点滅を違法とはしていない。
要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
【点滅は禁止されていないので適法】
使用者が要件を守るか守らないかの問題であって、法規は点滅を禁止してない以上適法。
点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、
違法となるのは要件を満たさなかった場合だけで、それは使用者の問題。

516:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:22:55.99 uU4WACwD.net
>>493
お前、うざったいヤツだな。

517:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:23:37.08 5nNheEAw.net
>>494
公式の意味を調べたら?

518:ツール・ド・名無しさん
19/02/23 12:24:46.46 i4IflzXn.net
>>493
>お前は>>475で代表番号に電話したって書いてるのか?
代表に電話しただろ?
URLリンク(imgur.com)
ここに↑代表って書いてあるからなwwwユトリくん


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