【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch250:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 18:33:11.28 tW13mlsz.net
>>242
>言葉遊びして、無理に「灯火」を「灯火器(灯火装置)」とするのではなく、すなおに「ともしび、あかり」として、道路交通法を解釈すればいいのだよ。それで、道路交通法は意味が通じるだろ。
1.「備える」に対して新たな言い訳が必要になる┐(´ー`)┌
2.点滅が含まれるのだから違法論(笑)につながらない┐(´ー`)┌

251:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 18:53:13.60 P6g/9CpB.net
>>228
灯火を設けるなんてないだろ?
設けるのは灯火器・灯火装置。
そういってるんだけど何か問題があるか?
点けるのは灯火(=灯り)だ。
灯火器と灯火(=灯り)は違うんだけど、
ごちゃ混ぜにして訳の分からん事ばかり言ってんじゃねーってw
もしかして設けると備えるの違いも分かってねーのか?

252:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 18:54:44.32 JzbZrDiS.net
おいパンチラ野郎
逃げてんじゃねえよ

253:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:00:10.13 P6g/9CpB.net
>>230
> これの【光源】は何だ?
これってナンダ?
日本語が変だから何を言ってるのかよく分からんな。

254:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:02:48.97 P6g/9CpB.net
>>234
> 【灯火は照明の火】
>
> この文章の光源は何だって聞いてんだよ。
何を言ってるのか意味不明w
お前はそう聞かれたらなんて答える気なんだ?

255:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:03:38.25 P6g/9CpB.net
>>236
ご苦労さん。

256:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:03:52.17 HKTr6INY.net
>>242
屁理屈もここまでくると異常レベルだろ。
【灯火は照明の火】
この文章の【火】の【光】が光源じゃないなら何が光源なんだよ?
で、【火】は何なんだよ?
ちゃんと答えろよ。

蝋燭も松明も【光源】が【火】の【光】で無いなら【光源】は何なんだよ?
光を発する源なんだから【火】が【源】に決まってるだろ。
それ以外に【光】は無いんだから【火の光】が光源だろうが。

257:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:06:07.68 HKTr6INY.net
>>246
それが理解出来ない程度の頭なんだろ。
【灯火は照明の火】
【火】が【光源】に決まってるだろ。

258:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:07:10.73 HKTr6INY.net
>>247
火って書いてるだろうが。
照明の光源は火だろ。

259:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 21:40:39.93 t4cg3UhH.net
で、辞書に懐中電灯の意味として「灯り」はあったのか?
ないなら懐中電灯は自転車の前照灯として使えないということだな。
「灯火」は「灯り」と主張することで、懐中電灯を使っているから無灯火である、と認めるのか?

260:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 21:42:54.48 AApAk+Gu.net
>>249
だからさぁ、光源は光を発する発光体、物体であって、光や火(燃焼現象)そのものではないって。
灯火はあかり、そのあかりの光源が灯火装置。

261:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 21:44:07.96 AApAk+Gu.net
>>252
バカだねぇ。
懐中電灯が発するあかりが「灯火」だよ。
その灯火が公安委員会規則の要件を満たしていればいいのだよ。

262:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 21:49:48.32 HKTr6INY.net
>>253
屁理屈はいい加減にしとけよ。
お前が>>178で挙げた辞典の【火】の意味に書いてあるよな。
【火】が【照明のための光】だって。
【火】が【照明】の【光源】だって自分で証明してんだろ。


1.【火】
燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
「―のない所に煙は立たぬ」(うわさが立ったり疑われたりするのは、何かそれ相応の原因があるからだという、たとえ)
2.【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
>>253

263:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 21:51:10.64 t4cg3UhH.net
>>254
> 懐中電灯が発するあかりが「灯火」だよ。
ということは懐中電灯は灯火器ということだよな?
> その灯火が公安委員会規則の要件を満たしていればいいのだよ。
つまり、「灯火器」が公安委員会規則の要件を満たしていればいいということだな。

264:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:30:29.52 AApAk+Gu.net
>>255
>【火】が【照明】の【光源】だって自分で証明してんだろ。
「火」は「光を出す現象」としか書かれてないだろ。
それのどこが「火」が「光源」になっちゃうんだよ。
ほんと、どんな思考回路してんだろねぇ。
もっとまともな屁理屈こけよ(笑)

265:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:31:53.64 AApAk+Gu.net
>>256
頭、悪すぎ(笑)
人の主張をそのように曲解するのね。
話にならんわ。

266:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:32:58.05 P6g/9CpB.net
>>256
公安委員会規則に自転車の灯火器の要件なんてないけどな。
存在しない要件を満たすとかwww
頭おかしい。

267:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:37:09.15 t4cg3UhH.net
>>258
> 人の主張をそのように曲解するのね。
お前の主張をそのまま書いたけだが?
灯火は「灯り」
懐中電灯は「灯火器」
つまり、灯火器である懐中電灯は前照灯にはならない、だな。
お前は無灯火ということだ。
> 話にならんわ。
お前が矛盾したことを言っているからだろ。

268:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:44:17.14 HKTr6INY.net
>>257
お前が挙げた辞典の意味は無視か?
【火】が【照明のための光】だって書いてる事実は無視か?
【火】は【照明のための】【光】
照明のための光って事は、燃焼現象である火の光を照明の為に使ってるという事だろうが。
それが照明の光源で無くて何だと言うんだ?
屁理屈も大概にしとけよ。


1.【火】
燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
「―のない所に煙は立たぬ」(うわさが立ったり疑われたりするのは、何かそれ相応の原因があるからだという、たとえ)
2.【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
>>253

269:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:53:03.69 AApAk+Gu.net
>>260
懐中電灯の灯りが「灯火」だね。
こんなことすら理解できないのか。

270:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:54:49.19 AApAk+Gu.net
>>261
だから、どうしてそこで、「光」=「光源」となってしまうのだよ。
光源は光を発するもと。光=光源ではないよ。
いい加減にしなよ。ほんとに。

271:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:58:04.53 IpMJgCz3.net
これマジで一人でやってるの?
ホンマモンのヤ�


272:oイ当日だな



273:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 23:00:58.17 HKTr6INY.net
>>263
知能が低いのか、わざと分からない振りしてるのか知らんが、頭悪すぎだろ。
【火】は【照明のための光】
この文章の何処に【火】以外に光の要素がある?
【灯火は照明の火】
この文章の何処に【火】以外に光の要素がある?
その【火】が【照明】の【光】なんだから【光源】なんだろうが。

274:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 23:12:51.31 HKTr6INY.net
>>262
世間一般常識では、懐中電灯が【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。

でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」

275:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 23:42:51.46 tW13mlsz.net
>>244
単純なミスに全力で突っ込んでくるのに、何一つ反論していないのが面白いな┐(´ー`)┌
「備える」に対しては装置、「点ける」に対しては現象だとコロコロと主張を変え、
同じ「道路交通法施行令」の中でさえ「灯火」に一貫した意味が無いのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌
法学知識(笑)が聞いて呆れるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

276:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 23:45:12.05 c23GoQHp.net
おいおい
ネットに強いエア弁護士に頼んでエア告訴に踏み切った
法律の達人のひきこもりおじさんをバカにすんな!

277:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 05:24:54.60 ozDc/Trc.net
>>262
> 懐中電灯の灯りが「灯火」だね。
辞書に書いてあるのか?
法令で定義されているのか?
> こんなことすら理解できないのか。
お前の俺様解釈を理解できるわけないだろ。

278:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:21:58.12 k8HB7CZV.net
>>269
> 辞書に書いてあるのか?
>法令で定義されているのか?
懐中電灯が灯りを発しているということが理解できないのかい(笑)
道路交通法第52条の「前照灯」や「灯火」を灯火装置と解釈する奴には理解できないんだね。
道路交通法第52条による前照灯の点灯義務は、
灯火装置が、「前照灯」という名称で売られていようが、懐中電灯であろうが、フラッシュライトであろうが、スマホのライトであろうが、はたまた、松明であろうが関係ない。
「前を照らす灯り」が点いていればいいのだよ。
その上で、自動車については、道路交通法施行例で、保安基準の規定により設けられる灯火装置による灯火を点けるように規定されているに過ぎない。

279:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:27:50.59 k8HB7CZV.net
>>266
「灯火」には「ともしび、あかり」というもともとの意味の他に、「照明装置」の意味がある。
「灯火」を「灯火装置」という意味で話をすれば、「懐中電灯は灯火」となるのは当たり前のこと。
こっちは、「灯火」の本来の意味である「あかり」という意味で、懐中電灯が発する灯りを「灯火」と言ってるのだよ。
道路交通法の「灯火」も「灯火装置」とあえて区別しているということは、「灯火」は「灯火装置」とはイコールではないということだよ。

280:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:33:06.70 DDZp/V5H.net
>>253
お前がどんな屁理屈で誤魔化そうが、照明のための光とは光源だし、燃焼現象の発光を使った照明は、その燃焼発光自体が光源だからな。
【灯火は照明の火】
この文章は、【灯火】は【照明】と言ってるのでは無い。
燃焼発光している【火】が【照明】の光源で、【灯火】は【光源】という事だ。
この燃焼光源である【火】が発する【光】以外に【光の要素】は無いんだからな。
ロウソクだって、その炎の光が光源で、周りを照らしてる。
この【火】は【照明のための光】だしな。
【火】が【光源】なのは当たり前だろ。

光源
光源とは光りを発する物体を称しており、性質として太陽や月等が発する自然光、ガスや油等を燃焼させて発する燃焼発光、電気エネルギーを光に変換して発生させる人工光(電灯)がある。

人工光源
人工光源にはガス灯、ろうそく等の炎(焔)、電灯、夜光塗料その他非常にたくさんの種類がある。

【燃焼】ねんしょう 名・ス自
(ほのおをあげて)燃えること。化学的には、急激な酸化。
「完全―」


【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。

281:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:35:08.64 DDZp/V5H.net
>>271
しかしまぁ破綻した論理を平気で言うよなお前。
【灯火】が【灯火装置】だと言っといて、【灯火】は【灯火装置】とイコールでは無い?
頭大丈夫か?

282:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:50:28.19 k8HB7CZV.net
>>272
>お前がどんな屁理屈で誤魔化そうが、照明のための光とは光源だし、燃焼現象の発光を使った照明は、その燃焼発光自体が光源だからな。
何が「だからな」だよ。勝手に言ってなよ(笑)
それに、お前が引用したものにも、「光源」は「物体」とあるし、「火」は「光、あかり、ともしび」とあるよな。
「光」は「物体」か?

283:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:51:47.17 k8HB7CZV.net
>>273
言葉には複数の意味があることが理解できないのは、何かの障害があるんだろうね。

284:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:54:06.43 DDZp/V5H.net
>>274
灯火は【灯火器にともした火】が光源なんだから【物体】だろうが。
灯火器が【物】なんだからな。




285:【灯火】は【ともしび】なんだろ? 【灯火】ともしび ともしてあかりとする火。 【ともして】【あかり】とする【火】 【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】 明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。 【火】は【光源】という事だよな。 しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。



286:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:55:01.29 DDZp/V5H.net
>>275
複数の意味があるのに、お前が【灯り】だと決めつける根拠を教えろよ。

287:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:59:11.70 k8HB7CZV.net
>>276
おもしろい思考回路してるね。
>灯火は【灯火器にともした火】が光源なんだから【物体】だろうが。
>灯火器が【物】なんだからな。
なら、光源はその「灯火器」だろ。
お前の思考回路だと、「電球」は光源ではなく、そこから発せられる光が物体で光源ということだね。

288:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:05:12.81 wCSRUm26.net
>>267
> 「備える」に対しては装置、「点ける」に対しては現象だとコロコロと主張を変え、
備えるのも灯火(=灯り)と言ってるんだが?
備えるものは灯火装置なんて言ってないけど?
そんなことを言ってるのはお前なんだぜ?
> 同じ「道路交通法施行令」の中でさえ「灯火」に一貫した意味が無いのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌
灯火は灯りとする意味しかないってwww
自分の言い分を他人g言ってることにすんなよ。

289:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:08:25.66 DDZp/V5H.net
>>278
頭大丈夫か?
火が発生するのは灯火器なんだぞ?
灯火器も含めて火が光源って事だろうが。
お前のその論理だとLED光源では、光が光源でLEDは光源じゃないって事だからな。

290:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:09:20.10 k8HB7CZV.net
>>277
道路交通法の条文を読めば分かることだね。
信号機は灯火装置の色で合図を送るのではなく、「あかり」の色で合図を送るもの。
前照灯等の灯火も、「あかり」で前を照らしたり、車の存在を示したりするもの。
灯火装置は、そのあかりを発するための装置に過ぎない。

291:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:09:58.40 DDZp/V5H.net
>>281
だからその区別してると定義してる法文を示せよ。

292:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:16:14.71 DDZp/V5H.net
>>274
【灯火】は【ともしび】なんだろ?

【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。

【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。

293:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:21:41.09 Klh9cY7N.net
>>281
条文を読めば分かるのではなく、条文に気違いが認知バイアス(笑)を当てはめた結果そうなっているだけだ┐(´ー`)┌
1つの単語が複数の意味を持つのは当然だが、それが一連の法令の中で一貫した意味を持たないという事はあり得ない┐(´ー`)┌
そして、それを「灯火を備える」と表現する灯火装置である信号機に当てはめてしまえば、
現象を「備える」事は出来ないのだとなり主張は破綻するのだ┐(´ー`)┌
法学知識(笑)が聞いてあきれるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

294:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:26:21.12 uH+spkBL.net
>>270
電灯とは【人工光源】であり【灯火】であり【照明】であり【装置】だからな。
懐の中に入る電灯、つまり、ポケットの中に入る小さな電灯である懐中電灯は、【灯火】であって【灯火装置】だ。
世間一般常識である辞典が【灯火】は【灯火装置】と言ってるものを、一般個人のお前が【灯火は灯り】【灯火は灯火装置じゃない】などとほざいても、どちらが正解なのかは明らかだよな。
世界大百科事典 第2版の解説
でんとう【電灯 electric light】
電気エネルギーを光エネルギーに変換する人工光源の総称。
人類による火の起源は約170万年前の焚火(たきび)であり、その後、篝火(かがりび)、脂燭(しそく)、松明(たいまつ)から,油灯(前3000年)、蠟燭(ろうそく)、石油ランプ、ガス灯に至るまで、いずれも燃焼光源であった。
電灯の歴史はわずか180年弱にすぎないが、その発達は目覚ましいものがある。 
電気利用の最初のあかりは、1808年、イギリスのH.デービーによる実用炭素アーク灯の発明であり、日本では78年3月25日に、工部大学校でフランス製デュボスクアーク灯の初点火があり、後年、この日を〈電気記念日〉に制定している。
でん‐とう【電灯】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
電灯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wiki


295:pedia)』 (2018/12/03 09:07 UTC 版) 電灯・電燈(でんとう)とは、電気を利用した照明の一般的な装置の総称。電気灯(でんきとう)、あるいは単に電気などとも呼び、電源は商用電源や電池などが使用される。 電灯 出典:『Wiktionary』 (2010/08/17 01:12 UTC 版) 名詞 電 灯(でんとう) 電気エネルギーを利用して照明を得る装置の総称。電気。 電灯 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/03 09:07 UTC 版) 電灯・電燈(でんとう)とは、電気を利用した照明の一般的な装置の総称。電気灯(でんきとう)、あるいは単に電気などとも呼び、電源は商用電源や電池などが使用される。



296:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:28:25.42 O0+M6m23.net
灯火スレ作ってそこでやれ

297:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:41:06.67 7bI3vnUa.net
公安委員会要件を満たした点滅の前照灯は合法

298:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:45:47.53 0Y8gWZoP.net
公安委員会要件を満たせない点滅の前照灯は違法w

299:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:49:36.75 k8HB7CZV.net
>>283
>【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
おもしろい思考回路だね。
「灯火」はそれ全体で「ともしび、あかり」という意味があるのだよ。
「火」だけ取り出して、「灯火」は「あかり」じゃないって、何が言いたいんだか。

300:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:55:25.99 wCSRUm26.net
>>284
信号機でも灯火を備えていないものもw
信号機を設置しても、電気工事が終わっておらず電気が供給されていない信号機とかw
灯火が備わっているか備わっていないかとはそういうもんだ。

301:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:56:40.98 DDZp/V5H.net
>288
要件を既に持っている前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、遵法は義務だから、合法か違法かは使用者の問題。

302:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:58:13.34 DDZp/V5H.net
>>289
【灯火】は【ともしび】なんだろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。

【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。

【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。

303:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:58:33.70 wCSRUm26.net
灯火が備わっていれば、灯りをつけることができる。
灯火が備わっていなければ灯りをつけることができない。
そういうことだぞ。

304:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:00:07.79 DDZp/V5H.net
>>281
だからその区別してると定義してる法文を示せよ。

305:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:00:38.62 DDZp/V5H.net
>>278
頭大丈夫か?
火が発生するのは灯火器なんだぞ?
灯火器も含めて火が光源って事だろうが。
お前のその論理だとLED光源では、光が光源でLEDは光源じゃないって事だからな。

306:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:03:25.29 k8HB7CZV.net
>>282
何でもかんでも法令で「定義」が設けられているわけじゃないよ。
君は、条文を読んでも理解できないってことだね。

307:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:09:06.35 DDZp/V5H.net
>>296
条文を読んで分かるのは【灯火】が【灯火装置】だという事だよな。
お前が言う、他に意味が色々ある広義なら、法令では意義の規定がされるがそれが無い、定義もされて無い。
という事は、道路運送車両法の規定が、道路交通法関連法令間に於いて共通だという事だろ。

308:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:22:03.42 k8HB7CZV.net
>>285
>電灯とは【人工光源】であり【灯火】であり【照明】であり【装置】だからな。
「電灯」って、一般的に「照明装置」という意味で使われているんだから、「装置」なのは当たり前のこと。
それに、「灯火」には「照明装置」の意味もあるんだから、「電灯」の意味を調べて「灯火」と書かれていても当たり前のこと。
>懐の中に入る電灯、つまり、ポケットの中に入る小さな電灯である懐中電灯は、【灯火】であって【灯火装置】だ。
「灯火」を「灯火装置」の意味で使えばそうなるのは当たり前のこと。
>世間一般常識である辞典が【灯火】は【灯火装置】と言ってるものを、
辞書を調べたら、「灯火」は「ともしび、あかり」としかないのがほとんどだっただろ。一部に、灯火=ライトとして、「その(電気照明の光)器具を表わすこともある。」とされているものがあるだけだ。
お前が言ってるのは、灯火装置である「電灯」を調べたら「灯火装置」の意味で「灯火」と書かれていたというだけのこと。
辞書の調べ方を勉強してきてから出直してこい。
でなければ、いつまでたっても同じことの繰り返しだよ。

309:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:23:35.52 DDZp/V5H.net
>>296
法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
法文を読んで【灯火】が【灯り】だって分かるお前は凄いな。
法文には無い、見えないものが見えてるんだから。
法令で【灯火】=【灯火装置】が発する光は【灯光】だと規定されてるが、【灯り】や【あかり】なんてものは、道路交通他法関連法令には存在しない。
お前が勝手に脳内変換して思い込んだ論理など、いくら法文を読んでも存在しないのだから理解出来る訳が無い。

310:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:25:38.43 Klh9cY7N.net
>>290
信号機は灯火を備える灯火装置なのに、設置するまで信号機であっても備わっていないとはこれ如何に┐(´ー`)┌hahahahahaha
そして、その無様な言い訳が「設置後であっても点いていなければ備わっていない」を強調してしまう。
最初の「点滅の滅の時(笑)」の嘘が大きすぎて、インターフリター違法論(笑)は取り返しのつかないレベルで破綻しているな┐(´ー`)┌

311:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:25:54.24 DDZp/V5H.net
>>298
自分で【灯火】は【灯火装置】と認めてるだろ。
【灯火】が【ともしび】という意味なら尚更に【灯火】は【灯火器】だと言ってるんだからな。

312:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:31:22.80 pATfHi09.net
単3-1本又は2本で
そこそこの明るさで
最低5時間は点灯出来る
おすすめ教えて

313:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:34:12.63 Y3pgaIUV.net
>>302
スレリンク(bicycle板)

314:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:36:51.12 k8HB7CZV.net
>>297
法律と政令を作るときには、内閣法制局の審査を受けることになる。
「灯火」の他に「灯火装置」という用語が使われているということは、両者は明確に区別されているということだ。
保安基準や保安基準の細目を定める告示のような、法制局の審査を受けない省令や告示に記載されていることを持ち出してきて、
「道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だ」などというのは、愚の骨頂だよ。
道路交通法令にある、「操作」するにしても、「備える」にしても、「あかり」でも意味は通じる。
一方、「灯火装置」としてしまった場合、おかしな意味になる条文がある。

315:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:43:31.90 k8HB7CZV.net
>>299
>法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
当たり前だよ。「灯火」で意味が通じるからだよ。
>法令で【灯火】=【灯火装置】が発する光は【灯光】だと規定されてるが、【灯り】や【あかり】なんてものは、道路交通他法関連法令には存在しない。
道路交通法には「灯光」という用語は使われていないね。「灯火」だからだよ。
そもそも、道路運送車両法、同施行令にも「灯光」なんて使われてないね。

316:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:48:35.92 A2WwtJ5V.net
>>304
やはり思い込みが激しいなお前。
灯火は前照灯などだと道路交通法では規定してる。
その前照灯などの灯火装置の保安基準や技術基準を規定しなければならないから、道路運送車両法で灯火装置など灯火等として規定してるんだろうが。
法文にも記載されてない、【灯火は灯り】などと言うのは、それこそ愚の骨頂だろ。

317:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:51:53.21 k8HB7CZV.net
>>301
「ともしび、あかり」と「照明装置」の意味があり、使い分けられているということが理解できないらしいな。
そんな思考回路しか持ち合わせていないから、俺がお前の主張のおかしなところ
(灯火装置の意味を調べて灯火装置と言っていること、
火は光だ、光源は光りを発する物体だと言っておきながら光が光源だと言っていること)
を指摘してやっても、何のことを言っているのか分からないのだろ(笑)

318:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:54:24.66 A2WwtJ5V.net
>>305
道路交通法や道路交通法施行令は交通ルール、実際に道路を走る為の保安基準や技術基準を定めてるのが道路運送車両法。
その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】と言ってるのだから、【灯火】と【灯光】は別な意義に決まってるだろ。

319:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:54:54.41 k8HB7CZV.net
>>306
>灯火は前照灯などだと道路交通法では規定してる。
その「前照灯」は、単に「前を照らすためのあかり」というだけだ。
「前照灯」が灯火装置の意味になるのは、施行令で「保安基準の規定により設けられる」と規定されているからであり、保安基準の適用のない自転車には関係のないことだよ。

320:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:02:30.94 k8HB7CZV.net
>>308
そうならないのが、法解釈なのだよ。
特定の法令に定義があれば、その定義の効力が及ぶのはその法令の範囲の中だけだよ。
お前が上げた参議院法制局の説明にもそう書かれてただろ。

321:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:06:37.58 A2WwtJ5V.net
>>307
【灯火】とは【ともしび】【照明装置】という意味なんだから、【灯火装置】だという事だと自分で認めてるだろ。
【灯火】は【ともし火】や【照明装置】という意味だという事は、【照明装置も含めた(明かり)】が【灯火】って事だろうが。
光源は辞典の意味そのまま、光の源、光を発生する物体だから、火を発生する灯火器だって何度も言ってるよな?
火が発生しているのは灯火器があるから、その火も含めて灯火器が光源だって言ってるよな。
【灯火は照明の火】
この【火】が無ければ【照明】は存在しない。
この【火】は燃焼を継続させる器具や燃料が無ければ存在しない。
この【火】が【光源】となり【照明】となる。
【灯火】は【灯火装置】だと証明されてるだろ。

322:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:07:44.00 A2WwtJ5V.net
>>309
その【前を照らすためのあかり】と道路交通法の何処で定義されてるのかね?

323:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:08:49.65 A2WwtJ5V.net
>>310
どこで【この法規において】と定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。

324:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:25:23.99 A2WwtJ5V.net
>>310
>そうならないのが、法解釈なのだよ。
お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?
法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。
何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。
それと、道路交通法の法文の何処に、
「前照灯」とは「前を照らすためのあかり」
と定義されてるのか、その定義法文を挙げろ。

325:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:31:55.71 ccg0/JG6.net
>>308
>灯火】と【灯光】は別な意義に決まってるだろ。
適用範囲で指定されている範囲においてはってこと
全ての法、ましてや言葉そのものまで規制するものではない
言葉は複数の異なった意味を含むものが多い、真逆の意味を含むものさえある
だから文書の中で『定義』なんてものが必要なのだ
特定の文書でなされた定義はその文書の中だけで有効なのだ

326:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:34:48.22 A2WwtJ5V.net
>>315
定義じゃなくて意義だろ?
お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?
法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。
何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。

327:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:36:27.02 A2WwtJ5V.net
>>315
お前はまず【意義】と【定義】と【規定】の違いを辞書で調べてから法を語ってくれ。

328:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:45:42.51 ccg0/JG6.net
>>311
>【灯火は照明の火】
【灯火】はあかり
【あかり】は照らし出す光
【灯火】は【光】だと証明されてるだろ。

329:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:56:00.82 A2WwtJ5V.net
>>318
そうだな。
灯火は光源なんだからあかり。
灯火は灯火器、灯火は照明装置だって事が証明されてるよな。

330:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 12:26:29.44 /4aZNEQ5.net
おい
パンチラ大好きジジイいねーのかよ

331:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 12:47:44.98 k8HB7CZV.net
>>314
「灯火」が「灯火装置」とも定義されていないよね。
ちなみに、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」(道路交通法)とあれば、「灯火」として「前照灯」などが例示してあるのであって、
「灯火」が「あかり」を意味するなら、この法律の中では「前照灯」なども「あかり」となる。
「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置」(道路運送車両法)とあれば、
「灯火装置」として「前照灯」などを例示してあることになるので、この法律の中では「前照灯」などは「灯火装置」となる。
2つの法律では「灯火」と「灯火装置」が区別して使われているということは、「灯火」=「灯火装置」ではないということであり、
道路交通法では、「灯火」は本来の意味である「あかり」として使われていると解釈することになるのだよ。
法令において使われている「その他の」の解釈の仕方を知らないから、道路交通法で「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」とあるから「灯火は灯火装置」という間違った解釈になるのだよ。

332:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 12:53:23.86 k8HB7CZV.net
>>311
>【灯火】とは【ともしび】【照明装置】という意味なんだから、【灯火装置】だという事だと自分で認めてるだろ。
>【灯火】は【ともし火】や【照明装置】という意味だという事は、【照明装置も含めた(明かり)】が【灯火】って事だろうが。
使われ方によって意味が違うと言ってるのに、話にならんね(笑)
>【灯火は照明の火】
>この【火】が無ければ【照明】は存在しない。
>この【火】は燃焼を継続させる器具や燃料が無ければ存在しない。
>この【火】が【光源】となり【照明】となる。
>【灯火】は【灯火装置】だと証明されてるだろ。
全然、証明されていないよ。
三段論法のつもり?
その論法だと、「器具」が「光源」だろ。

333:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:28:41.71 eDCVaLe4.net
>>321
道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
灯火は灯火装置だ
法令の中で【あかり】などという定義も意義も規定も無い。
関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。

334:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:31:30.61 eDCVaLe4.net
>>322
使われ方で意味が違う?
どんな使われ方で意味が違うんだ?
本来の意味で、灯火は【ともしび】だろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。

【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。

【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。

335:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:38:38.32 0Y8gWZoP.net
 灯火は灯火装置で断言するアフォw
何度も繰り返せば思い込みがそう成るわけではないぞw
アスペ症例そのものやなw しつこさ100万%

336:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:40:40.78 eDCVaLe4.net
>>322
>そ�


337:フ論法だと、「器具」が「光源」だろ。 本当に頭悪いんだな。 器具に灯った火が光源だってまだ理解してないのか? 器具が無ければ火は存在しない。 お前は何もないところに火が継続して燃焼するとでも思ってるのか? 照明の火は燃焼させる器具、つまり灯火器が無ければ成り立たない。 灯火器から発生した火が光源だって事だろ。 いったいお前は光源が何だと思ってんだ?



338:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 15:23:27.16 Klh9cY7N.net
>>304
>法律と政令を作るときには、内閣法制局の審査を受けることになる。
>「灯火」の他に「灯火装置」という用語が使われているということは、両者は明確に区別されているということだ。
信号機は灯火を1つないしは複数備える灯火装置である┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法令にある、「操作」するにしても、「備える」にしても、「あかり」でも意味は通じる。
通じない┐(´ー`)┌
なぜなら、その「あかり(笑)」はインターフリター(笑)が「放たれるエネルギー(笑)」と再定義しているからである┐(´ー`)┌
>一方、「灯火装置」としてしまった場合、おかしな意味になる条文がある。
灯火装置�


339:秤ホ装置装置(笑)と置き換えた一件か?そりゃ頭が悪すぎるとしか言えない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha



340:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 17:40:56.45 0Y8gWZoP.net
相変わらず 
┐(´ー`)┌hahahahahahahaha←コイツは最後の1行で自己紹介して〆るのなw
そこ以外は最早意味さえ理解できない日本語 のような外来語w
病気って進行しちゃうと手の施しようも無くなるよね。コワイコワイw

341:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 17:44:58.39 ccg0/JG6.net
>>324
火とは何?炭の火?蝋燭の火?
あかりの光源は炎、光の塊、灯光と灯火器を明確に分ける境界は存在しない
分けられないから必要に応じ強制的にどちらか一方として扱う場合がある
どちらでも実生活上支障がなければ敢えてどちらか一方として定義はしない
何事にも白黒明確に二分しないと気が済まないのは病気
現実の世界は必ずトランジェントの状態(どちらでも無い、どちらとも言える)が存在するのだ
トランジェントにたいし適切に対処出来ない奴は病気

342:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 18:31:54.01 A2WwtJ5V.net
>>329
お前は>>322なのか?
俺のレスに、灯火装置【取り付け】の定義を【灯火】の定義だと思い込んで、難癖付けてくるようなのが病気だと思うが?
【灯火】は本来の意味が【ともしび】だろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。
その【火】の燃料や灯火器の種類は推し量れないが、【火】が発生しているのは灯火器が有るからだぞ。

【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。

【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【明かり】の【火】が【光源】
【ともす】動作をするのは、【灯火器】に対して【ともしてる】のだからな。
【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
灯光と灯火装置を分ける境界が存在しない?
灯光は灯火装置から発する光。
明確に灯光と灯火装置は分かれている。
法令で用語の意義や定義、規定の違いも分からず混同して同一に語るような奴が、理解など出来ないと思うがな。
白黒は法令で当たり前。
そんな曖昧な意味など無い。

343:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:03:48.17 k8HB7CZV.net
>>323
>道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
そうだね。で、その「灯火」は「あかり」であり、「前照灯」も装置そのものではなく、単に「前を照らすためのあかり」に過ぎないと言ってるのだよ。
>道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
道路運送車両法ではね。
>灯火は灯火装置だ
単純な脳ミソだね。
法令に、「灯火」と「灯火装置」があるのは何故だと思う?
「灯火」=「灯火装置」ではないからだよ。
「灯火」が「灯火装置」なら、法制局でどちらかに統一されてるよ。
そう言うと、
「「前照灯」が道路交通法と道路運送車両法で違うじゃないか」
と言うかもしれないが、それが違うんだよなぁ。
それは、「その他の」の使い方により、道路交通法の前照灯は「灯火」であり、道路運送車両法の前照灯は「灯火装置」ということを規定していることになるからだよ。
>関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。

法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「その他の」の規定のされ方でも分かるように、
「前照灯」などは、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」として区別されており、「共通用語」として規定なんてされてないけど(笑)

344:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:04:58.49 k8HB7CZV.net
>>324
いい加減、その非論理的な説明をやめたら。

345:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:06:58.25 k8HB7CZV.net
>>327
>つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌
灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。

346:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:11:50.17 2GxptKRZ.net
>>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけだろ。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠じゃ話にもならない。

347:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:17:14.62 2GxptKRZ.net
>>332
非論理的?
じゃあ
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。

348:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:19:02.97 Klh9cY7N.net
>>333
>灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
>それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。
何かしらの区別は存在するだろう、だが我々がその区別を意識する必要はない┐(´ー`)┌
「灯火」は「備えるもの」であり、前照灯、尾灯、車幅灯、番号灯、室内灯、等という灯火器として示されるものである。
「灯火」は物である┐(´ー`)┌

349:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:20:10.95 IUTlYSim.net
>>297
走行用前照灯の灯火に係


350:る性能基準 が 走行用前照灯の灯火器に係る性能基準 となったら 意味不明だろううって



351:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:20:58.90 2GxptKRZ.net
>>333
お前の論理で言ったら、
何で道路交通法は【灯り】では無く【灯火】にしたんだろうねぇ。
それは【灯火】が【灯り】ではないからだ。

352:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:22:26.38 2GxptKRZ.net
>>337
お前が作った文章だろ?
そんな日本語のおかしい法文無いからな。

353:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:22:31.01 k8HB7CZV.net
>>330
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
それは、「火」や「光源」をどう定義するかによって変わってくるね。
>>255
「火」を「燃えて熱・光やほのおを出す現象。」や「照明のための光。あかり。ともしび」
>>175
「光源」を「【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】」
と言っておきながら、
「光が光源」
だなんて、説明になってないだろ(笑)
「現象や光は物体」か?違うよな。
なら、「光源は物体」という主張を通そうとすると、「火」は「光源」ではないということになる。
「現象や光」でも「光源」だというのであれば、こんどは「光源は物体ではない」ということになるので、「光源は灯火装置ではない」といことになっちゃうよ。

354:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:24:21.53 IUTlYSim.net
>>300
信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない。
灯火を備えていない場合もあるってことだよ。

355:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:28:21.20 2GxptKRZ.net
>>340
>>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
>
>それは、「火」や「光源」をどう定義するかによって変わってくるね。
やっぱりお前異常だろ。
既に一般常識で定義されてる【火】や【光】をどう定義するって?
物理法則なんだから、お前がどう脳内定義しようが変わる訳が無いだろ。

356:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:29:46.46 2GxptKRZ.net
>>340
>「火」を「燃えて熱・光やほのおを出す現象。」や「照明のための光。あかり。ともしび」
それは【光源】と言ってるって事だろ。

357:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:34:50.94 IUTlYSim.net
>>308
> その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】と言ってるのだから、
??????
言ってねーよ。

358:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:34:57.21 k8HB7CZV.net
>>334
「その他の」の使い方なんて、法令解釈の基本中の基本だよ。

359:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:41:24.68 2GxptKRZ.net
>>340
>「光源」を「【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】」
>と言っておきながら、
>「光が光源」
>だなんて、説明になってないだろ(笑)
誰が【光】が光源と書いた?
【火】を光源と書いたが【光】が光源とは書いてない。
【光源】はあくまでエネルギー変換されて発光している部分だ。
【火】は発生しているその部分が【光源】なんだからな。
>「現象や光は物体」か?違うよな。
>なら、「光源は物体」という主張を通そうと>すると、「火」は「光源」ではないということになる。
>「現象や光」でも「光源」だというのであれば、こんどは「光源は物体ではない」ということになるので、「光源は灯火装置ではない」といことになっちゃうよ。 
この場合、燃焼光源だから【燃料】がある。
その燃料を気化させたり噴射する為に灯芯などがあって、そこに燃焼現象が起きる。
灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
未だに、灯火器の発光している部分が【光源】だって理解出来ないのか?

360:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:43:10.31 2GxptKRZ.net
>>344
>>2,4

361:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:43:24.22 k8HB7CZV.net
>>335
>「ともしび」の意味である
>【ともしてあかりとする火】
>それと「灯火」の意味である
>【灯火は照明の火】
あのさぁ、「灯火」には、「ともしび、あかり」という意味があり、どこから引用してきたのか知らんが、「照明の火」という意味もあるのだろうね。
その上で、道路交通法では、「灯火」は「あかり」の意味で使われていると言ってるのであって、
「ともしてあかりとする火」
「照明の火」
なんて何の関係もないよ。

362:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:43:59.42 2GxptKRZ.net
>>345
ほら根拠を法文で示してみ。

363:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:44:13.33 k8HB7CZV.net
>>336
法解釈するなら、意識してくれよ(笑)

364:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:45:39.86 k8HB7CZV.net
>>338
辞書を調べたら分かるように、「灯火」の本来の意味が「あかり」だからだよ。

365:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:46:58.31 2GxptKRZ.net
>>348
答えになってないな。
【灯火は照明の火】
この文章の照明の光源は何だと書いてある?
【火】が光源じゃないなら、いったい【火】は何だと言うんだ?
他に【光の要素】が無いのに、この照明の【光源】は何だと言うんだ?
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。

366:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:47:06.81 k8HB7CZV.net
>>342
だから、「火」や「光」は「物体」ではないのだから、「光源」ではないということだよ(笑)

367:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:48:27.52 2GxptKRZ.net
>>351
他の辞書では【灯火】は【ともしび】だがな。
本来の意味である【ともしび】
その「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。

368:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:49:02.40 k8HB7CZV.net
>>343
言ってないだろ。
お前の脳内だけじゃねえか(笑)

369:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:52:34.34 k8HB7CZV.net
>>346
>誰が【光】が光源と書いた?
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
「熱放射光」って、「光」じゃないのかねぇ。

370:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:53:26.68 2GxptKRZ.net
>>353
ほう。
キチガイの論理では、
照明のロウソクに点いた【火】
は【光源】では無いと言うのだな。
そのロウソクの光源は何なんだ?

371:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:54:35.42 k8HB7CZV.net
>>346
>灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
なら、その部分が「光源」なんじゃないの(笑)

372:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:55:26.83 2GxptKRZ.net
>>355
【照明のための】【火】
この【火】は何なんだ?
照明の【何のための火】なのか説明してみろよ。

373:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:55:42.38 k8HB7CZV.net
>>349
法文で法解釈の方法が書かれてるとでも(笑)

374:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:57:45.65 IUTlYSim.net
>>339
その通りの法文はないが、そのように書かれている。
「当該灯火に係る性能基準」をどう解釈する?

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)

2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、

375:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:58:36.76 2GxptKRZ.net
>>356
光だけを光源と言ってないだろうが。
熱エネルギーか励起されて変換された部分だぞ。

376:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:59:15.89 2GxptKRZ.net
>>358
発光する部分がだろ。

377:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:59:31.65 k8HB7CZV.net
>>352
お前には見えないものが見えるのか?
【灯火は照明の火】
この文章のどこにも、照明の光源は何だと書かれていないけど。
それよりも、
>>340
で教えてやったように、お前の主張は矛盾していることがわからないか?
今日はもう、これでおわり(笑)

378:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:00:30.11 IUTlYSim.net
>>347
言ってんのは脱法派のキチガイじゃねーかwww
道路運送車両法ではそんなこと言ってねーwww

379:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:00:40.37 2GxptKRZ.net
>>360
解釈?
お前がそう思った根拠がある法文を示すだけでいいだろ。
お前が曲解した根拠法文をな。

380:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:02:40.49 2GxptKRZ.net
>>361
やっぱり作り話かよ。
何もおかしくないだろ。
何処がおかしいんだ?

381:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:05:03.79 2GxptKRZ.net
>>364
お前の理解ではその程度なんだな。
【照明】って何なんだよ?
【灯火は照明の火】
【火】があるから【照明】になってんだろうが。
頭大丈夫かよ。
お前が矛盾してるんだろ。

382:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:07:55.39 2GxptKRZ.net
>>365
その文章でググれよ。
同じ法文がヒットするから。
お前がいくら屁理屈捏ねようが、道路運送車両の保安基準に【灯光】と規定されてる事実は変えられないからな。

383:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:08:35.01 IUTlYSim.net
>>367
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準

これがおかしくないんだ?
灯火器(走行用前照灯)の灯火器にかかる性能wwwwww

384:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:09:56.48 2GxptKRZ.net
>>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけよな。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠だから、全くお話にならない。

385:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:10:57.81 IUTlYSim.net
>>369
同じ法文があっても、
その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】とは言ってねーよ。

386:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:14:44.16 2GxptKRZ.net
>>370
361のどの部分だよ?

387:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:19:04.45 IUTlYSim.net
>>373
文章が全く同じじゃないと、内容も変わってしまうのか?
「当該灯火に係る性能基準」とは、走行用前照灯の何に係る性能と言ってるのか分かるか?
走行用前照灯の「灯火器」に係る性能?
違うだろ?
走行用前照灯の「灯(=灯り)」に係る性能だ。

388:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:25:27.00 2GxptKRZ.net
>>372
第 条 218 保安基準第 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。 42
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色
が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯 2.5m
とう
火を備えてはならない。
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
4.1.13. 走行中に使用しない灯火
4.2. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示す
る灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。

389:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:28:20.53 2GxptKRZ.net
>>374
何を言ってるのか分からないな。
当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
この部分だろ?
この部分の何がおかしいんだ?

390:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:37:54.33 IUTlYSim.net
>>376
おかしくないぜ?
おかしいのは書かれている文章ではなくて、お前の思考だ。

391:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:37:54.33 2GxptKRZ.net
>>374



392:2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する ものであって、当該【灯火】に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第 42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、 前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則 第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、 【灯火】を【灯火装置】に入れておかしくないかって事か? 2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する ものであって、当該【灯火装置】に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第 42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、 前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則 第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、 何もおかしくないな。



393:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:38:53.45 2GxptKRZ.net
>>377
お前の思考だろ?
>>378の何がおかしいのか説明してみ?

394:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:43:56.26 2GxptKRZ.net
>>377
何で>>378
【走行用前照灯の「灯火器」に係る性能】
に変換されるんだ?
どの部分がそうなるんだ?
マジで頭大丈夫か?
>走行用前照灯の「灯火器」に係る性能?
違うだろ?
>走行用前照灯の「灯(=灯り)」に係る性能だ。

395:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:46:05.53 IUTlYSim.net
>>378
2.2. 灯火等の照明部等の最外縁に係る自動車の最外側からの距離の測定方法
第2節及び第3節に定める灯火等の照明部等の最外縁に係る自動車の最
外側からの距離についての基準の適用については、側面方向指示器、側方
灯等は、自動車の最外側に含めないものとする。

それなら、これの最外縁に灯火装置を入れてもおかしくないだろうねwww

396:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:48:51.71 2GxptKRZ.net
>>372
>>375見たか?
【灯光の色が白色である灯火】
灯火の灯光が白色だって、ちゃんと道路運送車両の保安基準で規定されてるな。

397:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:51:03.46 2GxptKRZ.net
>>381
お前の思考って異常だな。
【最外縁】を【灯火装置】に入れ替えるわけ?

398:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:57:53.17 IUTlYSim.net
>>383
俺は、入れ替えないよw
灯火器の照明部等の最外縁だからな。
入れ替えるのはお前だろ?
お前の言い分では、
灯火器の「灯火(=灯り)」を灯火器に入れ替えておかしくないと言ってるのと同様に、
灯火器の「証明部等の最外縁」を灯火器に入れ替えてもおかしくないだろ?

399:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:02:30.26 IUTlYSim.net
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)
2.3.1.
・・・灯室(反射板等により区切られた光源を納めた部分)・・・
光源を収めた部分って書いてあるな。
脱法派のいう光源て何だったけ?

400:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:06:51.73 2GxptKRZ.net
>>384
お前の話って本当に訳が分からないな。
その【最外縁】って、灯火とどんな関係があるんだ?
で、何の為に【最外縁】と【灯火器】を入れ替えるんだ?
しかも全く意味の違う語句を何でわざわざ入れ替える?
マジで頭大丈夫か?
俺が何処で何を入れ替えたって?
俺は今まで何も入れ替えた事など無い。
灯火は灯火器なんだから何も入れ替える必要も無いし、お前のように【灯火は灯り】なんて法令に矛盾して色々入れ替えなくてはならないなんて事は無いからな。

401:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:09:21.33 2GxptKRZ.net
>>385
光源か?
電球かLED、HIDバーナーだろ。

402:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:17:35.61 IUTlYSim.net
>>386
灯火器の「xxx」とあって、
「xxx」に「最外縁」と「灯火(=灯り)が」ある。
同じ並びにあるものなのに、
都合の良い方は入れ替えるが、都合の悪い方は入れ替えるのはイヤだwww
で、駄々をこねて、
灯火器(走行用前照灯)の「灯火器」に係る性能と変なことになっているw
しかも、
その変なことになっているのを、何もおかしくないと言い出しちゃってるしwww

403:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:21:05.91 2GxptKRZ.net
>>388
何の話をしてる?
意味の分からない話をするなよ。
何だそのxxxって?
お前の脳内で作った話など誰にも理解出来る訳がないだろ。
ちゃんと分かるように書けよ。

404:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:27:53.88 IUTlYSim.net
>>389
やっぱり分かんない?
そりゃそうかもなw
お前の知識レベルはそんなもんなんだよw

405:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:30:08.89 2GxptKRZ.net
>>390
薬でもやってるのか?
もうお前の話は何が何だか分からない。
何の話をしてるのかも分からないどころか、どんどん話が異次元レベルで理解不能になっていく。
全く関係ない法文を全く関係ない語句と入れ替えたり、お前の脳内でしか理解出来ない事を当然のように話す。
恐ろしいほどのキチガイっぷりを発揮してるな。

406:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:34:08.07 2GxptKRZ.net
リテラシー無いのは分かっていたが、本物のキチガイだったとは、本当に議論に値しない、時間の無駄だったな。

407:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 21:58:40.55 IUTlYSim.net
と、いうわけで。
灯火と書かれていれば灯りのことで、灯火器のことではない。

       終了

                                       .

408:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 23:13:15.34 ozDc/Trc.net
>>393
>        終了
そうか。
良かったな。
もうスレを立てなくても良いな。

409:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 23:37:56.07 r/l9lU


410:ba.net



411:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 23:47:01.21 0Y8gWZoP.net
朝から日付変わる直前まで
ずーーーーーーーーーーーーーーーーーと
同じこと繰り返してるんだぜw スゲぇなーw
病気でも変質者でも 誰でも何でも書き込めちゃうインターネットってw

412:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 06:48:45.00 Hv2yoFIz.net
こいつは悪口しか書いてないのがスゲぇな

413:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:38:39.03 xOZoSI1Y.net
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

414:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:38:58.58 xOZoSI1Y.net
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

415:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:39:21.38 xOZoSI1Y.net
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

416:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:39:44.85 xOZoSI1Y.net
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

417:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:40:06.57 xOZoSI1Y.net
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

418:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:40:47.04 xOZoSI1Y.net
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

419:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 07:41:26.48 xOZoSI1Y.net
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。

420:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 08:05:14.95 tMizmCcH


421:.net



422:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 08:07:25.93 tMizmCcH.net
>>400
法的に点滅は点灯。
点灯とみなされてるのだから、白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという事。
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。

423:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 08:09:58.32 NYno0ISN.net
>>404
このスレで言っても君警察でもなんでもないし、
それを警察に提案して
警察のホームページや広報ではっきり違法であると示してもらいなよ。

424:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:06:31.95 x5TWcmh9.net
>>405
>自転車で点滅の前照灯が違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
警察庁も警視庁も東京都もこんなことは言ってないよ。
>>406
>公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。
点滅でも公安委員会規則の要件を満たすことができていれば適法だが、
点滅が公安委員会規則の要件を満たしているとされた実例はない。
ちなみに、「点滅禁止規定がないから合法」という主張もあるが、これは明らかな間違いである。
自転車に点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、つけていても違反にはならないが、
それと前照灯の点灯義務を果たしていることは別問題である。
要件を満たした前照灯をつける必要がある。
また、こう書くと
「要件を満たした前照灯を点滅でつけているから合法」
なんていう、屁理屈をこねるバカがいる。
「点滅でも要件を満たしている」ということと、「要件を満たしたものを点滅させる」ことは、同じではない。
「点滅モードで検挙された有罪とされた事例がない(裁判例がない)から適法だ」という主張も誤り。
自動車と違って反則通告制度のない自転車の交通違反は検挙=赤切符なので、最悪、前科者になる。
そのため、たかが自転車の交通違反くらいで警察はいちいち検挙したりしない。せいぜい、指導警告票を渡して注意するくらい。そのため、裁判例がないことは適法の根拠にはならない。
結局のところ、
“点滅の有無に関わらず、公安委員会規則の要件を満たすものが適法”
と言えるだけであって、
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解もこの範囲にとどまってる)
前照灯の点滅が合法などとする公的見解は一切ない。

425:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:16:19.38 x5TWcmh9.net
>>406
>【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法第52条は「政令で定めるところにより」とあり、君が上げた点滅は政令で点滅について規定されているから点滅でも適法となるというだけのこと。
点滅について規定のない灯火を点滅で使っていても合法ということにはならないよ。
>点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、
ということで、この主張は誤り。

>かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
道路交通法が前照灯の点灯を義務付けている趣旨を踏まえれば、一瞬光ったときにだけ障害物を確認できればいいということにはならない。
高速な点滅なら適法とされる余地はあっても、点滅のすべてを適法とするような主張は誤りである。

426:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:36:54.96 tMizmCcH.net
>>408,409
公安委員会の灯火要件は、義務として、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】
という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。
法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯と見做されているので、点滅自体は適法。
よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。

427:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:42:55.96 kc9G9pMS.net
>>357
>「火」や「光」は「物体」ではないのだから、
火は物体だろ、光は一般通念では物体ではないな、科学的には波動であるとともに物体でもある
法律は法律の考え方がある、保安基準のように灯火とは灯火器のことであるということにすると定義宣言すればその効力が及ぶ範囲では灯火器以外の何物でもなくなる
信号機の赤の灯火、と言った場合、灯火器と取れば赤く塗られた灯火器としかならない
灯火器とするなら「灯光の色が赤色の灯火と」しなければならない
灯光とした場合は「赤色の灯火」でなにも問題は起きない
軽車両前照灯の、(灯火は)白または淡黄色、を
灯火器は白または淡黄色、と解釈しては話が通らない
灯光は白または淡黄色、が正しい解釈だろ
自然言語の単語は複数の意味を持っていて前後関係から正しい意味を選択し解釈するもの
光だデバイスだと喰いつくのは脳味噌の代わりにコンピュータが詰まってる異常人だけ
定常点灯もどんなコンディションの点滅点灯も同じだという勝手解釈を正当化したいだけの一念

428:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:47:15.31 x5TWcmh9.net
>>410
>法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、
これは前照灯の点滅合法の理由にはならないよ。禁止されていなくても、要件を満たしていなければ違法になるのだよ。
>また、法的に点滅は点灯と見做されているので、
さっきも書いたけど、みなし規定なんてない。政令で定められていれば点滅でも要件を満たして適法となる。

429:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:49:48.69 tMizmCcH.net
>>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。

430:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:51:59.75 tMizmCcH.net
>>412
点滅は禁止されてないから適法。
公安委員会要件とは別な話。
よって、夜間使用する際に於いて、公安委員会要件を満たした点滅する前照灯は適法。

431:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:53:37.70 x5TWcmh9.net
>>411
>自然言語の単語は複数の意味を持っていて前後関係から正しい意味を選択し解釈するもの
ほんと、そうだよね。
一般的に「灯火」が「灯火装置」を意味する場合もあるからって、条文の前後の関係を無視して、
「灯火は灯火装置だー」って、いったいどんな思考回路してるんだろうね。
また、いつものコピペで、
「灯火は灯火器」だからね
って発狂しだすんだろうね。

432:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:58:45.62 tMizmCcH.net
>>412
>さっきも書いたけど、みなし規定なんてない。政令で定められていれば点滅でも要件を満たして適法となる。
みなし規定では無い。
【点滅】を【点灯】
この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。
また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。

433:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 09:59:26.07 x5TWcmh9.net
>>414
>点滅は禁止されてないから適法。
>公安委員会要件とは別な話。
>よって、夜間使用する際に於いて、公安委員会要件を満たした点滅する前照灯は適法。
なにが、「よって」だよ、
ぜんぜん繋がらないじゃないか。
「よって」と書くなら、前照灯云々ではなく、
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
となるのだよ。

434:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:00:25.94 tMizmCcH.net
>>415
法文に存在しない【灯り】を当て嵌めるのは、いったいどんな思考をしてるんだろうな。

435:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:02:06.50 tMizmCcH.net
>>417
点滅自体は公安委員会要件とは別な話だ。
点滅は法令で禁止されていない。
点滅自体は適法だろ。

436:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:06:06.40 tMizmCcH.net
>>417
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
前照灯の赤点滅は適法なのか?
前照灯の青点滅は適法なのか?
尾灯の緑点滅は適法なのか?
尾灯の白点滅は適法なのか?

437:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:09:19.71 tMizmCcH.net
>>417
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
お前の主張はいつも屁理屈だよな。
10m先を確認出来ない100均一ライトは違法じゃないんだな?
URLリンク(i.imgur.com)

438:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:09:28.08 x5TWcmh9.net
>>416
>【点滅】を【点灯】
>この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。
「「灯火」には点滅も含まれ得る。」であって、「「灯火」には点滅も含まれる。」ではないのだよ。
「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。だから、警察庁は「公安委員会に相談されたい。」と言っているのだよ。
>また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。
点滅なら何でも適法とはならない。公安委員会規則の要件を満たせればね。

439:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:11:20.94 x5TWcmh9.net
>>413
>まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。
「灯火」に「あかり」の意味があるということを理解できないのは、何らかの障害でもあるのかなぁ。

440:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:12:30.11 tMizmCcH.net
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ?

441:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:15:02.22 tMizmCcH.net
>>423
法文に書いてない事を理解?
頭湧いてるのか?
【灯火は前照灯】とか書いてるものを、【灯りは前照灯】だと法文に存在しない語句だと理解しろって?

442:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:17:26.65 x5TWcmh9.net
>>421
>10m先を確認出来ない100均一ライトは違法じゃないんだな?
適法な前照灯を点けていれば、その点滅ライトを点けていても違法にはならないよ。
そのライトだけなら、公安委員会規則の要件を満たしていれば適法、満たしていなければ違法ということだね。点滅とは関係ない。
違法派は、その上で、点滅では10m先の交通上の障害物を確認できない状態があるので、
“点滅間隔の長いものは要件を満たせず違法になる。点滅になんの限定もせずに、「点滅合法」というのは間違っているる”
と言ってるのだよ。

443:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:18:52.17 tMizmCcH.net
>>426
点滅する前照灯が違法か適法かという話なのに、点滅サブライトの話に反らすのか?

444:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 10:22:53.24 tMizmCcH.net
>>426
法令で点滅が適法とされているのは、公安委員会要件とは関係無い部分の話をしてるんだがな。
点滅自体は適法。
公安委員会要件も含めた話なら、要件(性能)を持っている点滅前照灯は適法。

445:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 11:11:09.18 kc9G9pMS.net
>>428
適法な自転車前照灯も点滅モードでは公安委員会要件を満たせなくなってしまうと言う罠 

446:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 11:22:12.58 fgiq6d4k.net
>>429
>>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。

447:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:13:02.41 SWTGpTmP.net
マジでどーでもいいスレに成り下がったなw
言葉遊びスレ

448:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:14:14.50 Qx2iI3ck.net
>>411
火も光も物体じゃないよ
火は現象で光は電磁波だよ

449:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:18:41.01 Qx2iI3ck.net
>>417
青や緑の点滅灯つけたら違法でしょ

450:ツール・ド・名無しさん
19/02/22 12:20:06.88 Qx2iI3ck.net
>>429
なんで?


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