【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch197:ツール・ド・名無しさん
19/02/19 23:55:01.75 cJHMZSiN.net
>>187
同じなのに2つの言葉を使う理由はなんだって聞いてんだよw
同じならどっちか1つで統一するだろ?
灯火は灯りだから、灯火と灯りを使わず、灯火の1つで済ましているwww
法令に灯りなんて使われていないとかいちゃもんをつけている馬鹿もいるがなwww

198:ツール・ド・名無しさん
19/02/19 23:58:52.85 5XBhAeyX.net
>>191
法令に灯りなんて文言は存在しない。
道路運送車両法で灯火装置を細かく規定してるし、道路交通法は交通に関する規則だから【灯火】だけで問題無いからにきまってんだろ。

199:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 00:03:54.97 2zKx5ihD.net
>>192
だから、道路運送車両の保安基準で灯火と灯火器の2つを使っているのはおかしいよな?

200:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 00:04:18.73 uugYjLXA.net
>>190
>【灯火】の【光の源】は何なんだよ?
「灯火」は「灯された火」なんだろ。源が何かなんていったら、それは「火」でなく「火を発するもの」になっちゃうよ。

201:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 00:18:18.76 uugYjLXA.net
>>192
>道路交通法は交通に関する規則だから【灯火】だけで問題無いからにきまってんだろ。
だから、「灯火」は、灯火装置ではなく、光そのもののことを指して使われているのだよ。

202:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 00:27:55.30 S4swZxdj.net
>>193
何がおかしいんだ?
道路交通法で灯火は前照灯等灯火装置だと規定、道路運送車両法ではその灯火である前照灯等灯火装置の技術基準や保安基準を規定、何もおかしいなところは無いだろ。

203:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 00:28:45.21 S4swZxdj.net
>>194
屁理屈で誤魔化すなよ。
>>【灯火】の【光の源】は何なんだよ?
>
>「灯火」は「灯された火」なんだろ。源が何かなんていったら、それは「火」でなく「火を発するもの」になっちゃうよ。
【光の源】が無かったら【照明】にならないだろうが。
【光の源】が無かったら【明かり】は存在しないだろうが。
照明の光の元が【火】だと示してるから
【灯火は照明の火】
という文章なんだろうよ。
【灯火は照明の火】
これの【光の源】は何だと聞いてんだよ。

204:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 00:31:23.56 S4swZxdj.net
>>195
灯火が光そのものなのな?
光が構造物だってのは驚きだな。
お前は物理法則を変えてしまったな。
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
【灯火】は【構造物】
点滅や光度の増減など操作できる構造を持っている灯火。
光に構造は無いし、電磁波である光自体を操作する事は出来ない。
操作出来るのは【灯火】が【灯火器(灯火装置)】だからだろ。

205:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 00:41:41.35 S4swZxdj.net
>>194
【灯火は照明の火】
【灯火】は【火】の【光が源】の【照明】
【火】が【光源】だろうが。

光源 (こうげん) light source
光を発生するものの総称です。
太陽や火なども含まれますが、一般的に人工光源をいう場合が多く,電気や化学のエネルギー変換によって作られた光を放出する面または物体のことをいいます。
主に使用される照明用光源は、ハロゲン電球、蛍光ランプ,水銀ランプ,蛍光水銀ランプ,安定器内蔵型水銀ランプ,メタルハライドランプ, 高圧ナトリウムランプ,低圧ナトリウムランプ、LVD、LEDなどがあります。 

206:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 00:46:49.27 2zKx5ihD.net
>>196
走行用前照灯の灯火に係る性能基準

走行用前照灯の灯火器に係る性能基準
となったら
意味不明だろうよw

207:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 00:54:10.56 S4swZxdj.net
>>200
何処にそんな文言がある?

208:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 05:37:50.91 t4cg3UhH.net
辞書に懐中電灯の意味として「灯り」がなかったら、懐中電灯を前照灯として使うと無灯火になる、ということだな。

209:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 06:29:13.47 tW13mlsz.net
>>195
>だから、「灯火」は、灯火装置ではなく、光そのもののことを指して使われているのだよ。
光そのもの(笑)を備えてみろよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

210:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 07:21:59.68 2zKx5ihD.net
>>202 無灯火ではなくて無灯火器になるんじゃね?



212:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 07:22:56.29 2zKx5ihD.net
>>203
灯火器の規定でだろ?
灯火器は灯火を備えているものだ。

213:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 07:44:49.71 uugYjLXA.net
>>197
>【光の源】が無かったら【照明】にならないだろうが。
>【光の源】が無かったら【明かり】は存在しないだろうが。
だから、何なんだよ。
お前がしつこく言ってるのは、火や明かりの発生源だろ。それが灯火器なのは当たり前。
変な屁理屈こねてるんじゃないよ。
灯火(ともしび、あかり)を発する装置=
灯火器(灯火装置)
なのだよ。
そこから、「灯火」には「ともしび、あかり」の他に、「灯火装置」の意味もあるというだけだ。
道路交通法は、「あかり」という、本来の意味で使っているから定義はなく、
道路運送車両法は装置に関する規定だから「あかり」と「装置」を区別するために「灯光」と「灯火装置」を使い分けているということだよ。

214:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 07:55:45.92 tW13mlsz.net
そうやって脳以内妄想を力説するのはいいのだが┐(´ー`)┌
灯火に点滅が含まれるのに、どうして灯火を灯り(笑)と読み替えるだけで含まれないことになるのだね?┐(´ー`)┌
信号機は複数の灯火が備わる灯火装置だが、消えていたら存在しない物が何故備わっているのかね?┐(´ー`)┌

215:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 07:58:10.10 2zKx5ihD.net
まっ、俺のフラッシュライトは光源にLEDが使われているけどね。

216:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 08:09:21.75 2zKx5ihD.net
>>207
灯火(=灯り)に点滅が含まれないなんて誰も言ってないけど?
また捏造?
消えていても灯火は備わっているからw
だから点けるとと灯りが点く。
灯火が備わっていなければ灯りをつけることはできない。
人差し指には、灯火が備わっていないから灯りは点かないだろ?
大体、灯火が灯火器だったら、
「この点滅は灯火器です」
てなことになるwwwwww

217:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 08:15:40.97 tW13mlsz.net
>>209
>灯火(=灯り)に点滅が含まれないなんて誰も言ってないけど?
>また捏造?
「消えていたら灯りが無いのだから無灯火」というのが違法論の根幹に存在するのだが┐(´ー`)┌
まぁインターフリター(笑)はボケ老人だから、自分が何を言っているのかも分かっていないし、
何を言ったのかも忘れてしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
こうやって灯火とは何かと脳内妄想を力説していても、これは今思いついたことを書きなぐっているだけだから、
別の論点になれば忘れてしまうのだ┐(´ー`)┌事実のはずなのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

218:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 08:42:10.60 S4swZxdj.net
【無灯火(無灯)】は【灯火】が【光源】だと証明してるよな。

三省堂 大辞林
む とうか -とうくわ [2] 【無灯火】
「無灯」に同じ。 「 -の自転車」

三省堂 大辞林
む とう [0] 【無灯】
灯火がないこと。また、灯火をつけないこと。無灯火。

む‐とう【無灯】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
暗いのに灯火をつけないこと。無灯火。「無灯の自転車」

点ける(読み)ツケル
デジタル大辞泉の解説
(点ける)燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。

219:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 08:45:02.90 S4swZxdj.net
>>206
>だから、何なんだよ。
>お前がしつこく言ってるのは、火や明かりの発生源だろ。それが灯火器なのは当たり前。
>変な屁理屈こねてるんじゃないよ。
屁理屈捏ねてるのはお前だろ。
お前は>>184で灯火の意味である【灯火は照明の火】の【火】は光源じゃないと否定してるから聞いてるんだろうが。
【灯火は照明の火】の【光源】は何なのか答えろよ。

>灯火(ともしび、あかり)を発する装置=
灯火器(灯火装置)なのだよ。
【光源】ってお前自身が認めてるな。

>そこから、「灯火」には「ともしび、あかり」の他に、「灯火装置」の意味もあるというだけだ。
【灯火】は【光源】で【灯火装置】
俺の言ってる事そのままだな。

>道路交通法は、「あかり」という、本来の意味で使っているから定義はなく、道路運送車両法は装置に関する規定だから「あかり」と「装置」を区別するために「灯光」と「灯火装置」を使い分けているということだよ。
お前の妄想で語られても困るな。
主張するなら、その根拠を法文で示せよ。

220:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 08:46:22.67 S4swZxdj.net
>>208
電灯は光源。
発光体であるLEDが組み込まれ、その制御をする装置が組み込まれた懐中電灯は、そのもの自体が【光源】で【装置】だからな。
【灯火】が【光源】で【灯火装置】だって事だ。

電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。

221:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 08:50:41.40 AApAk+Gu.net
>>211
>【無灯火(無灯)】は【灯火】が【光源】だと証明してるよな。
いくつか挙げてるけど、どれも
「あかり」がない
じゃないか。
ほんと、どんな思考回路してんだか。

222:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 08:52:31.58 S4swZxdj.net
>>209
お前が捏造だらけだろ。
>>181,200
>大体、灯火が灯火器だったら、
>「この点滅は灯火器です」
>てなことになるwwwwww
お前の日本語はおかしいよな。
【この点滅は灯火器です】も【この点滅は灯火です】もおかしな文章だろ。

223:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 08:53:12.52 S4swZxdj.net
>>214
あかりは光だろ。
光源って事だからな。

224:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:01:40.55 AApAk+Gu.net
>>207
>灯火に点滅が含まれるのに、どうして灯火を灯り(笑)と読み替えるだけで含まれないことになるのだね?┐(´ー`)┌
点滅は、「灯火が点いたり消えたりすることだ」。道路交通法では、「灯火を点けろ」としており、一連の状態を捉えて、「灯火には点滅も含まれ得る」となるだけだ。
灯火装置云々とは関係ないね。
>信号機は複数の灯火が備わる灯火装置だが、消えていたら存在しない物が何故備わっているのかね?┐(´ー`)┌
無灯火と無装備は違うね。
消えていても灯火(あかり)を発する能力があれば、「灯火を備える」だね。

225:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:01:45.42 2zKx5ihD.net
>>213
懐中電灯は、装置だよ。
違法派は懐中電灯を「灯火」とはしていない。「灯火器」「灯火装置」としている。
お前が、懐中電灯を灯火としているんだぞw
そして懐中電灯は光源でもある。
何の光源であるかによって変わってしまうけどな。
「暗い廊下を照らす光源として懐中電灯を使う」 ←別に変じゃない
「この懐中電灯の光源はLEDだ」 ←別に変じゃない
だからどうした?と思うだろうねwww
お前の思考能力はそんなもんなんだよwww

226:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:04:31.07 AApAk+Gu.net
>>216
光と光源は違うだろ。
お前の主張は、
「音は音源がないと鳴らない。だから音は音響装置だ」
って言ってるようなものだな(笑)

227:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:10:45.29 S4swZxdj.net
>>218
辞典では懐中電灯は【灯火】と書いてるよな。
灯火だが灯火装置。
俺が主張してた事そのままだな。
世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。

でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」

228:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:17:04.96 S4swZxdj.net
>>219
灯火の【光】は光源だろうが。
光源が無ければ【光】は存在しないのは当たり前だろ。
お前は都合悪いものは答えないが>>198,212
【灯火は照明の火】
その【火】は【光源】だからな。
【光】が無ければ【照明】にならないんだからな。

229:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:19:22.64 tW13mlsz.net
>>217
>点滅は、「灯火が点いたり消えたりすることだ」。道路交通法では、「灯火を点けろ」としており、一連の状態を捉えて、「灯火には点滅も含まれ得る」となるだけだ。
何を言いたいのか全く分からない支離滅裂な文章だな┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)が大好きな「道路交通法施行令」にすら点滅する灯火が存在している、
という事実を呑み込めないのは分かる┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>無灯火と無装備は違うね。
>消えていても灯火(あかり)を発する能力があれば、「灯火を備える」だね。
無いのに備えるってどーいう意味だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
何もかもがその場で取って付けた言い訳、かつその瞬間の都合でなかったことにもなる┐(´ー`)┌
完全に気違いの言い訳でしかない訳だが、こんな理由で点滅が違法になるのかね?┐(´ー`)┌
お前の妄想をどこの誰が追認するというのだね┐(´ー`)┌出鱈目にもほどがあるぞ┐(´ー`)┌hahahahahaha

230:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:22:14.20 AApAk+Gu.net
>>220
だから、何度も言ってるだろ。
「灯火(とうか)」の意味を辞書で調べれば分かることだけど、「ともしび、あかり」が基本であり、「証明装置」の意味もあるというだけのこと。
そもそも、懐中電灯にしろ、電灯にしろ、それは灯火装置の意味を調べて何がいいたいんだよ。
「灯火装置」なんだから、意味を調べたら「灯火装置」と出るのは当たり前のことであり、
「灯火」には「灯火装置」の意味もあるのだから「灯火」とあっても何らおかしくはない。
それを理由に「灯火には灯火装置の意味しかない」ということにはならないよ。
「あかり」の意味で使われている「灯火」が「灯火装置」の意味になったりはしない。

231:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:25:25.21 tW13mlsz.net
>>223
>だから、何度も言ってるだろ。
何度言おうと、「道路交通法施行令」の中で「灯火」が装置だったり現象だったり意味が変わるなどという事はない┐(´ー`)┌

232:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:27:56.06 S4swZxdj.net
>>223
だからそれは
【灯火】とは【光源】であり【灯火装置】
だと言ってる事だろ。

【ともしび】は【照明のための光】って書いてるよな?
【照明のための光】は【光源】って事だからな。
自分で認めてるだろ。

2.【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。

233:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:36:16.42 AApAk+Gu.net
>>221
いい加減にしなよ。
光の発生源が「光源」。
光は光源がなければ発生しないが、
光=光源
なのではないよ。
>お前は都合悪いものは答えないが>>198,212
それって、保安基準だろ。
道路交通法で「灯火」を「あかり」と解釈しないとおかしいところがたくさんあるのに、道路運送車両法の下位規定を持ち出してきて何が言いたいんだか。
それに、道路交通法では、「あかり」を消したり、光度や向きを変えられればいいのであって、その方法までは規定されていない。
その操作の方法について、政令で、自動車の場合に別れてのは保安基準の規定により設けられる灯火装置をどうするか規定されているだけだよ。
信号機や自転車の灯火には何の関係のないことだ。

234:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:37:36.23 AApAk+Gu.net
>>224
関係ない話に割り込んでくるな。

235:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:42:05.58 tW13mlsz.net
>>227
割り込んではいるが「関係ない話」ではないぞ┐(´ー`)┌
法令上、「灯火」が何を意味するかに於いて「灯火器(装置)だ」と言っているのが合法派で、
「設ける」に対しては装置、「点ける」に対しては現象だとコロコロと主張を変えているのがインターフリター(笑)だ┐(´ー`)┌

236:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:42:24.67 AApAk+Gu.net
>>225
>【灯火】とは【光源】であり【灯火装置】
>だと言ってる事だろ。
「光源」と解するのがおかしいと言ってるのだよ。
>【ともしび】は【照明のための光】って書いてるよな?
>【照明のための光】は【光源】って事だからな。
光は光だろ。その光を発するのが光源だろ。
ほんと、どんな思考回路してんだか。
まだ、繰り返すのか?
また、後で相手してやるよ(笑)

237:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:50:06.30 S4swZxdj.net
>>226
いい加減にするのはお前だろ。
頓珍漢な答えで曖昧にしようとするな。
【灯火は照明の火】
この【火】が【光源】では無いとお前は主張したから聞いてるんだよ。
【灯火は照明の火】
これの【光源】は何だ?

保安基準でそう規定されているんだから、【灯火】は【構造を持った】【物体】であって、【手動】で操作出来るんだから【灯火装置】だという事だろ。
関連法令間に於いてこの規定に沿うという事だからな。
お前がどんな屁理屈述べようが、法令がそう規定しているのだから、【灯火は】は【灯火装置】なんだよ。

238:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:53:53.69 tW13mlsz.net
道交法52条も施行令18条も、灯火として灯火器を列挙しているのに、
「道交法52条と施行令18条だけ灯火とは放たれるエネルギー!」ってそりゃ理解できるわけが無いわな┐(´ー`)┌
そこにあるのは事実でも法学知識(笑)でもなく、そーいう事にしなければ嘘をつけないお前の都合だ┐(´ー`)┌

239:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 09:54:55.78 S4swZxdj.net
>>229
>「光源」と解するのがおかしいと言ってるのだよ。
【照明のための】【光】は【光源】以外の何ものでもないだろ。
【照明の光】じゃないんだからな。

240:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 10:18:08.51 AApAk+Gu.net
>>230
禅問答でもやってるのか?
火やあかりを発するものが光源なんだろ。
ろうそくかもしれないし、松明かもしれない。現代なら灯火装置だな。
「灯火」が「灯火装置」なら、道路運送車両法の「灯火装置」は「灯火装置装置」ってか。

241:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 10:38:20.07 HKTr6INY.net
>>233
【灯火は照明の火】
この文章の光源は何だって聞いてんだよ。
蝋燭も松明も光源は【火】だろ。

【灯火】が【灯火装置】で【灯火装置装置】になるのは、お前の脳内だけの話だろ。

242:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 10:42:28.27 HKTr6INY.net
>>233
【火】が光源じゃないんだろ?
【灯火は照明の火】
この文章の【火】とは何だ?

243:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 10:43:20.18 tW13mlsz.net
>>233
「灯火は光、開放されたエネルギーってこと」┐(´ー`)┌
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、開放されたエネルギーにより交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
(信号機の開放されたエネルギーの配列等)
第三条 信号機の開放されたエネルギーの配列は、赤色、黄色及び青色の開放されたエネルギーを備えるものにあつては、
その開放されたエネルギーを横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、
赤色及び青色の開放されたエネルギーを備えるものにあつては、その開放されたエネルギーを横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、
縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
(道路にある場合の解放されたエネルギー)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める解放されたエネルギーをつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、
これと同等以上の光度を有する赤色の解放されたエネルギーとする。以下この項において同じ。)、
番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
五 軽車両 公安委員会が定める解放されたエネルギー
(制限外許可の条件)
第二十四条 法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を
超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、
夜間にあつては赤色の解放されたエネルギー又は反射器をつけること。

244:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 10:45:50.54 1wjdvd+t.net
これが全部一人でやってる自演だと知った時の絶望感

245:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 11:25:43.05 kw1WuPG3.net
人様がセッセと働いてる頃合いに暇を持て余して苦労なこった

246:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 12:30:07.62 Knt3LqoX.net
今日のパンチラマンどれ?

247:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 12:54:19.60 sGUtG5tK.net
生産性も無い禅問答に一日中明け暮れてるココの基地どもw
働け とか 奉仕しろ とかは言うつもりもない。
頼むからもう少しだけ社会の役に立ちそうな禅問答をしろよw
間違っても司法書士とか警察官とか社会実利の為に労働している方たちの仕事の邪魔とかするなよw 
ほんと迷惑だから…

248:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 15:02:13.45 tW13mlsz.net
何度も書くけど、煽り方が雑┐(´ー`)┌

249:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 18:28:06.32 AApAk+Gu.net
>>232
>【照明のための】【光】は【光源】以外の何ものでもないだろ。
だから、「光」は「光源」がないと発せられないが、「光」そのものには「光源」の意味はないって。光っている部分のもととなる発光体が光源だよ。
>>234
>蝋燭も松明も光源は【火】だろ。
「火」や「光源」をどう定義するかで違ってくるね。
>>199でお前が引用した「照明用語の基礎知識」の説明には、「太陽や火なども含まれます」って書かれてるんだろうけど、
他の辞書などを見ても、「火」が光源だとは書かれてはいないね。
ネットで調べると「火」は、
1.燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
2.照明のための光。あかり。ともしび。
熱と光を出す現象である。
熱の放散と炎を伴う可燃物の急激な燃焼。
とされてるね。
「光源」は、
光を発するもと
光を出すもと。太陽や電球。
と書かれているね。
「電球」を光源としているものもあるが、それに対応するのは「ろうそく」や「松明」が光源ということだね。
でも、電球も消えていては光源ではないので、点灯した電球を光源とするなら、ろうそくや松明の「炎」が光源ということだ。
君は、一つの言葉には複数の意味があって、使われ方によって、どちらかの意味として使われるということを理解できないらしいね。
言葉遊びして、無理に「灯火」を「灯火器(灯火装置)」とするのではなく、すなおに「ともしび、あかり」として、道路交通法を解釈すればいいのだよ。それで、道路交通法は意味が通じるだろ。

250:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 18:33:11.28 tW13mlsz.net
>>242
>言葉遊びして、無理に「灯火」を「灯火器(灯火装置)」とするのではなく、すなおに「ともしび、あかり」として、道路交通法を解釈すればいいのだよ。それで、道路交通法は意味が通じるだろ。
1.「備える」に対して新たな言い訳が必要になる┐(´ー`)┌
2.点滅が含まれるのだから違法論(笑)につながらない┐(´ー`)┌

251:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 18:53:13.60 P6g/9CpB.net
>>228
灯火を設けるなんてないだろ?
設けるのは灯火器・灯火装置。
そういってるんだけど何か問題があるか?
点けるのは灯火(=灯り)だ。
灯火器と灯火(=灯り)は違うんだけど、
ごちゃ混ぜにして訳の分からん事ばかり言ってんじゃねーってw
もしかして設けると備えるの違いも分かってねーのか?

252:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 18:54:44.32 JzbZrDiS.net
おいパンチラ野郎
逃げてんじゃねえよ

253:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:00:10.13 P6g/9CpB.net
>>230
> これの【光源】は何だ?
これってナンダ?
日本語が変だから何を言ってるのかよく分からんな。

254:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:02:48.97 P6g/9CpB.net
>>234
> 【灯火は照明の火】
>
> この文章の光源は何だって聞いてんだよ。
何を言ってるのか意味不明w
お前はそう聞かれたらなんて答える気なんだ?

255:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:03:38.25 P6g/9CpB.net
>>236
ご苦労さん。

256:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:03:52.17 HKTr6INY.net
>>242
屁理屈もここまでくると異常レベルだろ。
【灯火は照明の火】
この文章の【火】の【光】が光源じゃないなら何が光源なんだよ?
で、【火】は何なんだよ?
ちゃんと答えろよ。

蝋燭も松明も【光源】が【火】の【光】で無いなら【光源】は何なんだよ?
光を発する源なんだから【火】が【源】に決まってるだろ。
それ以外に【光】は無いんだから【火の光】が光源だろうが。

257:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:06:07.68 HKTr6INY.net
>>246
それが理解出来ない程度の頭なんだろ。
【灯火は照明の火】
【火】が【光源】に決まってるだろ。

258:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 19:07:10.73 HKTr6INY.net
>>247
火って書いてるだろうが。
照明の光源は火だろ。

259:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 21:40:39.93 t4cg3UhH.net
で、辞書に懐中電灯の意味として「灯り」はあったのか?
ないなら懐中電灯は自転車の前照灯として使えないということだな。
「灯火」は「灯り」と主張することで、懐中電灯を使っているから無灯火である、と認めるのか?

260:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 21:42:54.48 AApAk+Gu.net
>>249
だからさぁ、光源は光を発する発光体、物体であって、光や火(燃焼現象)そのものではないって。
灯火はあかり、そのあかりの光源が灯火装置。

261:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 21:44:07.96 AApAk+Gu.net
>>252
バカだねぇ。
懐中電灯が発するあかりが「灯火」だよ。
その灯火が公安委員会規則の要件を満たしていればいいのだよ。

262:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 21:49:48.32 HKTr6INY.net
>>253
屁理屈はいい加減にしとけよ。
お前が>>178で挙げた辞典の【火】の意味に書いてあるよな。
【火】が【照明のための光】だって。
【火】が【照明】の【光源】だって自分で証明してんだろ。


1.【火】
燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
「―のない所に煙は立たぬ」(うわさが立ったり疑われたりするのは、何かそれ相応の原因があるからだという、たとえ)
2.【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
>>253

263:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 21:51:10.64 t4cg3UhH.net
>>254
> 懐中電灯が発するあかりが「灯火」だよ。
ということは懐中電灯は灯火器ということだよな?
> その灯火が公安委員会規則の要件を満たしていればいいのだよ。
つまり、「灯火器」が公安委員会規則の要件を満たしていればいいということだな。

264:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:30:29.52 AApAk+Gu.net
>>255
>【火】が【照明】の【光源】だって自分で証明してんだろ。
「火」は「光を出す現象」としか書かれてないだろ。
それのどこが「火」が「光源」になっちゃうんだよ。
ほんと、どんな思考回路してんだろねぇ。
もっとまともな屁理屈こけよ(笑)

265:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:31:53.64 AApAk+Gu.net
>>256
頭、悪すぎ(笑)
人の主張をそのように曲解するのね。
話にならんわ。

266:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:32:58.05 P6g/9CpB.net
>>256
公安委員会規則に自転車の灯火器の要件なんてないけどな。
存在しない要件を満たすとかwww
頭おかしい。

267:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:37:09.15 t4cg3UhH.net
>>258
> 人の主張をそのように曲解するのね。
お前の主張をそのまま書いたけだが?
灯火は「灯り」
懐中電灯は「灯火器」
つまり、灯火器である懐中電灯は前照灯にはならない、だな。
お前は無灯火ということだ。
> 話にならんわ。
お前が矛盾したことを言っているからだろ。

268:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:44:17.14 HKTr6INY.net
>>257
お前が挙げた辞典の意味は無視か?
【火】が【照明のための光】だって書いてる事実は無視か?
【火】は【照明のための】【光】
照明のための光って事は、燃焼現象である火の光を照明の為に使ってるという事だろうが。
それが照明の光源で無くて何だと言うんだ?
屁理屈も大概にしとけよ。


1.【火】
燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
「―のない所に煙は立たぬ」(うわさが立ったり疑われたりするのは、何かそれ相応の原因があるからだという、たとえ)
2.【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
>>253

269:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:53:03.69 AApAk+Gu.net
>>260
懐中電灯の灯りが「灯火」だね。
こんなことすら理解できないのか。

270:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:54:49.19 AApAk+Gu.net
>>261
だから、どうしてそこで、「光」=「光源」となってしまうのだよ。
光源は光を発するもと。光=光源ではないよ。
いい加減にしなよ。ほんとに。

271:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 22:58:04.53 IpMJgCz3.net
これマジで一人でやってるの?
ホンマモンのヤ�


272:oイ当日だな



273:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 23:00:58.17 HKTr6INY.net
>>263
知能が低いのか、わざと分からない振りしてるのか知らんが、頭悪すぎだろ。
【火】は【照明のための光】
この文章の何処に【火】以外に光の要素がある?
【灯火は照明の火】
この文章の何処に【火】以外に光の要素がある?
その【火】が【照明】の【光】なんだから【光源】なんだろうが。

274:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 23:12:51.31 HKTr6INY.net
>>262
世間一般常識では、懐中電灯が【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。

でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」

275:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 23:42:51.46 tW13mlsz.net
>>244
単純なミスに全力で突っ込んでくるのに、何一つ反論していないのが面白いな┐(´ー`)┌
「備える」に対しては装置、「点ける」に対しては現象だとコロコロと主張を変え、
同じ「道路交通法施行令」の中でさえ「灯火」に一貫した意味が無いのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌
法学知識(笑)が聞いて呆れるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

276:ツール・ド・名無しさん
19/02/20 23:45:12.05 c23GoQHp.net
おいおい
ネットに強いエア弁護士に頼んでエア告訴に踏み切った
法律の達人のひきこもりおじさんをバカにすんな!

277:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 05:24:54.60 ozDc/Trc.net
>>262
> 懐中電灯の灯りが「灯火」だね。
辞書に書いてあるのか?
法令で定義されているのか?
> こんなことすら理解できないのか。
お前の俺様解釈を理解できるわけないだろ。

278:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:21:58.12 k8HB7CZV.net
>>269
> 辞書に書いてあるのか?
>法令で定義されているのか?
懐中電灯が灯りを発しているということが理解できないのかい(笑)
道路交通法第52条の「前照灯」や「灯火」を灯火装置と解釈する奴には理解できないんだね。
道路交通法第52条による前照灯の点灯義務は、
灯火装置が、「前照灯」という名称で売られていようが、懐中電灯であろうが、フラッシュライトであろうが、スマホのライトであろうが、はたまた、松明であろうが関係ない。
「前を照らす灯り」が点いていればいいのだよ。
その上で、自動車については、道路交通法施行例で、保安基準の規定により設けられる灯火装置による灯火を点けるように規定されているに過ぎない。

279:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:27:50.59 k8HB7CZV.net
>>266
「灯火」には「ともしび、あかり」というもともとの意味の他に、「照明装置」の意味がある。
「灯火」を「灯火装置」という意味で話をすれば、「懐中電灯は灯火」となるのは当たり前のこと。
こっちは、「灯火」の本来の意味である「あかり」という意味で、懐中電灯が発する灯りを「灯火」と言ってるのだよ。
道路交通法の「灯火」も「灯火装置」とあえて区別しているということは、「灯火」は「灯火装置」とはイコールではないということだよ。

280:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:33:06.70 DDZp/V5H.net
>>253
お前がどんな屁理屈で誤魔化そうが、照明のための光とは光源だし、燃焼現象の発光を使った照明は、その燃焼発光自体が光源だからな。
【灯火は照明の火】
この文章は、【灯火】は【照明】と言ってるのでは無い。
燃焼発光している【火】が【照明】の光源で、【灯火】は【光源】という事だ。
この燃焼光源である【火】が発する【光】以外に【光の要素】は無いんだからな。
ロウソクだって、その炎の光が光源で、周りを照らしてる。
この【火】は【照明のための光】だしな。
【火】が【光源】なのは当たり前だろ。

光源
光源とは光りを発する物体を称しており、性質として太陽や月等が発する自然光、ガスや油等を燃焼させて発する燃焼発光、電気エネルギーを光に変換して発生させる人工光(電灯)がある。

人工光源
人工光源にはガス灯、ろうそく等の炎(焔)、電灯、夜光塗料その他非常にたくさんの種類がある。

【燃焼】ねんしょう 名・ス自
(ほのおをあげて)燃えること。化学的には、急激な酸化。
「完全―」


【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。

281:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:35:08.64 DDZp/V5H.net
>>271
しかしまぁ破綻した論理を平気で言うよなお前。
【灯火】が【灯火装置】だと言っといて、【灯火】は【灯火装置】とイコールでは無い?
頭大丈夫か?

282:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:50:28.19 k8HB7CZV.net
>>272
>お前がどんな屁理屈で誤魔化そうが、照明のための光とは光源だし、燃焼現象の発光を使った照明は、その燃焼発光自体が光源だからな。
何が「だからな」だよ。勝手に言ってなよ(笑)
それに、お前が引用したものにも、「光源」は「物体」とあるし、「火」は「光、あかり、ともしび」とあるよな。
「光」は「物体」か?

283:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:51:47.17 k8HB7CZV.net
>>273
言葉には複数の意味があることが理解できないのは、何かの障害があるんだろうね。

284:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:54:06.43 DDZp/V5H.net
>>274
灯火は【灯火器にともした火】が光源なんだから【物体】だろうが。
灯火器が【物】なんだからな。




285:【灯火】は【ともしび】なんだろ? 【灯火】ともしび ともしてあかりとする火。 【ともして】【あかり】とする【火】 【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】 明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。 【火】は【光源】という事だよな。 しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。



286:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:55:01.29 DDZp/V5H.net
>>275
複数の意味があるのに、お前が【灯り】だと決めつける根拠を教えろよ。

287:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 07:59:11.70 k8HB7CZV.net
>>276
おもしろい思考回路してるね。
>灯火は【灯火器にともした火】が光源なんだから【物体】だろうが。
>灯火器が【物】なんだからな。
なら、光源はその「灯火器」だろ。
お前の思考回路だと、「電球」は光源ではなく、そこから発せられる光が物体で光源ということだね。

288:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:05:12.81 wCSRUm26.net
>>267
> 「備える」に対しては装置、「点ける」に対しては現象だとコロコロと主張を変え、
備えるのも灯火(=灯り)と言ってるんだが?
備えるものは灯火装置なんて言ってないけど?
そんなことを言ってるのはお前なんだぜ?
> 同じ「道路交通法施行令」の中でさえ「灯火」に一貫した意味が無いのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌
灯火は灯りとする意味しかないってwww
自分の言い分を他人g言ってることにすんなよ。

289:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:08:25.66 DDZp/V5H.net
>>278
頭大丈夫か?
火が発生するのは灯火器なんだぞ?
灯火器も含めて火が光源って事だろうが。
お前のその論理だとLED光源では、光が光源でLEDは光源じゃないって事だからな。

290:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:09:20.10 k8HB7CZV.net
>>277
道路交通法の条文を読めば分かることだね。
信号機は灯火装置の色で合図を送るのではなく、「あかり」の色で合図を送るもの。
前照灯等の灯火も、「あかり」で前を照らしたり、車の存在を示したりするもの。
灯火装置は、そのあかりを発するための装置に過ぎない。

291:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:09:58.40 DDZp/V5H.net
>>281
だからその区別してると定義してる法文を示せよ。

292:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:16:14.71 DDZp/V5H.net
>>274
【灯火】は【ともしび】なんだろ?

【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。

【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。

293:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:21:41.09 Klh9cY7N.net
>>281
条文を読めば分かるのではなく、条文に気違いが認知バイアス(笑)を当てはめた結果そうなっているだけだ┐(´ー`)┌
1つの単語が複数の意味を持つのは当然だが、それが一連の法令の中で一貫した意味を持たないという事はあり得ない┐(´ー`)┌
そして、それを「灯火を備える」と表現する灯火装置である信号機に当てはめてしまえば、
現象を「備える」事は出来ないのだとなり主張は破綻するのだ┐(´ー`)┌
法学知識(笑)が聞いてあきれるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

294:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:26:21.12 uH+spkBL.net
>>270
電灯とは【人工光源】であり【灯火】であり【照明】であり【装置】だからな。
懐の中に入る電灯、つまり、ポケットの中に入る小さな電灯である懐中電灯は、【灯火】であって【灯火装置】だ。
世間一般常識である辞典が【灯火】は【灯火装置】と言ってるものを、一般個人のお前が【灯火は灯り】【灯火は灯火装置じゃない】などとほざいても、どちらが正解なのかは明らかだよな。
世界大百科事典 第2版の解説
でんとう【電灯 electric light】
電気エネルギーを光エネルギーに変換する人工光源の総称。
人類による火の起源は約170万年前の焚火(たきび)であり、その後、篝火(かがりび)、脂燭(しそく)、松明(たいまつ)から,油灯(前3000年)、蠟燭(ろうそく)、石油ランプ、ガス灯に至るまで、いずれも燃焼光源であった。
電灯の歴史はわずか180年弱にすぎないが、その発達は目覚ましいものがある。 
電気利用の最初のあかりは、1808年、イギリスのH.デービーによる実用炭素アーク灯の発明であり、日本では78年3月25日に、工部大学校でフランス製デュボスクアーク灯の初点火があり、後年、この日を〈電気記念日〉に制定している。
でん‐とう【電灯】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
電灯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wiki


295:pedia)』 (2018/12/03 09:07 UTC 版) 電灯・電燈(でんとう)とは、電気を利用した照明の一般的な装置の総称。電気灯(でんきとう)、あるいは単に電気などとも呼び、電源は商用電源や電池などが使用される。 電灯 出典:『Wiktionary』 (2010/08/17 01:12 UTC 版) 名詞 電 灯(でんとう) 電気エネルギーを利用して照明を得る装置の総称。電気。 電灯 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/03 09:07 UTC 版) 電灯・電燈(でんとう)とは、電気を利用した照明の一般的な装置の総称。電気灯(でんきとう)、あるいは単に電気などとも呼び、電源は商用電源や電池などが使用される。



296:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:28:25.42 O0+M6m23.net
灯火スレ作ってそこでやれ

297:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:41:06.67 7bI3vnUa.net
公安委員会要件を満たした点滅の前照灯は合法

298:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:45:47.53 0Y8gWZoP.net
公安委員会要件を満たせない点滅の前照灯は違法w

299:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:49:36.75 k8HB7CZV.net
>>283
>【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
おもしろい思考回路だね。
「灯火」はそれ全体で「ともしび、あかり」という意味があるのだよ。
「火」だけ取り出して、「灯火」は「あかり」じゃないって、何が言いたいんだか。

300:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:55:25.99 wCSRUm26.net
>>284
信号機でも灯火を備えていないものもw
信号機を設置しても、電気工事が終わっておらず電気が供給されていない信号機とかw
灯火が備わっているか備わっていないかとはそういうもんだ。

301:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:56:40.98 DDZp/V5H.net
>288
要件を既に持っている前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、遵法は義務だから、合法か違法かは使用者の問題。

302:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:58:13.34 DDZp/V5H.net
>>289
【灯火】は【ともしび】なんだろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。

【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。

【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。

303:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 08:58:33.70 wCSRUm26.net
灯火が備わっていれば、灯りをつけることができる。
灯火が備わっていなければ灯りをつけることができない。
そういうことだぞ。

304:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:00:07.79 DDZp/V5H.net
>>281
だからその区別してると定義してる法文を示せよ。

305:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:00:38.62 DDZp/V5H.net
>>278
頭大丈夫か?
火が発生するのは灯火器なんだぞ?
灯火器も含めて火が光源って事だろうが。
お前のその論理だとLED光源では、光が光源でLEDは光源じゃないって事だからな。

306:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:03:25.29 k8HB7CZV.net
>>282
何でもかんでも法令で「定義」が設けられているわけじゃないよ。
君は、条文を読んでも理解できないってことだね。

307:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:09:06.35 DDZp/V5H.net
>>296
条文を読んで分かるのは【灯火】が【灯火装置】だという事だよな。
お前が言う、他に意味が色々ある広義なら、法令では意義の規定がされるがそれが無い、定義もされて無い。
という事は、道路運送車両法の規定が、道路交通法関連法令間に於いて共通だという事だろ。

308:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:22:03.42 k8HB7CZV.net
>>285
>電灯とは【人工光源】であり【灯火】であり【照明】であり【装置】だからな。
「電灯」って、一般的に「照明装置」という意味で使われているんだから、「装置」なのは当たり前のこと。
それに、「灯火」には「照明装置」の意味もあるんだから、「電灯」の意味を調べて「灯火」と書かれていても当たり前のこと。
>懐の中に入る電灯、つまり、ポケットの中に入る小さな電灯である懐中電灯は、【灯火】であって【灯火装置】だ。
「灯火」を「灯火装置」の意味で使えばそうなるのは当たり前のこと。
>世間一般常識である辞典が【灯火】は【灯火装置】と言ってるものを、
辞書を調べたら、「灯火」は「ともしび、あかり」としかないのがほとんどだっただろ。一部に、灯火=ライトとして、「その(電気照明の光)器具を表わすこともある。」とされているものがあるだけだ。
お前が言ってるのは、灯火装置である「電灯」を調べたら「灯火装置」の意味で「灯火」と書かれていたというだけのこと。
辞書の調べ方を勉強してきてから出直してこい。
でなければ、いつまでたっても同じことの繰り返しだよ。

309:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:23:35.52 DDZp/V5H.net
>>296
法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
法文を読んで【灯火】が【灯り】だって分かるお前は凄いな。
法文には無い、見えないものが見えてるんだから。
法令で【灯火】=【灯火装置】が発する光は【灯光】だと規定されてるが、【灯り】や【あかり】なんてものは、道路交通他法関連法令には存在しない。
お前が勝手に脳内変換して思い込んだ論理など、いくら法文を読んでも存在しないのだから理解出来る訳が無い。

310:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:25:38.43 Klh9cY7N.net
>>290
信号機は灯火を備える灯火装置なのに、設置するまで信号機であっても備わっていないとはこれ如何に┐(´ー`)┌hahahahahaha
そして、その無様な言い訳が「設置後であっても点いていなければ備わっていない」を強調してしまう。
最初の「点滅の滅の時(笑)」の嘘が大きすぎて、インターフリター違法論(笑)は取り返しのつかないレベルで破綻しているな┐(´ー`)┌

311:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:25:54.24 DDZp/V5H.net
>>298
自分で【灯火】は【灯火装置】と認めてるだろ。
【灯火】が【ともしび】という意味なら尚更に【灯火】は【灯火器】だと言ってるんだからな。

312:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:31:22.80 pATfHi09.net
単3-1本又は2本で
そこそこの明るさで
最低5時間は点灯出来る
おすすめ教えて

313:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:34:12.63 Y3pgaIUV.net
>>302
スレリンク(bicycle板)

314:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:36:51.12 k8HB7CZV.net
>>297
法律と政令を作るときには、内閣法制局の審査を受けることになる。
「灯火」の他に「灯火装置」という用語が使われているということは、両者は明確に区別されているということだ。
保安基準や保安基準の細目を定める告示のような、法制局の審査を受けない省令や告示に記載されていることを持ち出してきて、
「道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だ」などというのは、愚の骨頂だよ。
道路交通法令にある、「操作」するにしても、「備える」にしても、「あかり」でも意味は通じる。
一方、「灯火装置」としてしまった場合、おかしな意味になる条文がある。

315:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:43:31.90 k8HB7CZV.net
>>299
>法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
当たり前だよ。「灯火」で意味が通じるからだよ。
>法令で【灯火】=【灯火装置】が発する光は【灯光】だと規定されてるが、【灯り】や【あかり】なんてものは、道路交通他法関連法令には存在しない。
道路交通法には「灯光」という用語は使われていないね。「灯火」だからだよ。
そもそも、道路運送車両法、同施行令にも「灯光」なんて使われてないね。

316:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:48:35.92 A2WwtJ5V.net
>>304
やはり思い込みが激しいなお前。
灯火は前照灯などだと道路交通法では規定してる。
その前照灯などの灯火装置の保安基準や技術基準を規定しなければならないから、道路運送車両法で灯火装置など灯火等として規定してるんだろうが。
法文にも記載されてない、【灯火は灯り】などと言うのは、それこそ愚の骨頂だろ。

317:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:51:53.21 k8HB7CZV.net
>>301
「ともしび、あかり」と「照明装置」の意味があり、使い分けられているということが理解できないらしいな。
そんな思考回路しか持ち合わせていないから、俺がお前の主張のおかしなところ
(灯火装置の意味を調べて灯火装置と言っていること、
火は光だ、光源は光りを発する物体だと言っておきながら光が光源だと言っていること)
を指摘してやっても、何のことを言っているのか分からないのだろ(笑)

318:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:54:24.66 A2WwtJ5V.net
>>305
道路交通法や道路交通法施行令は交通ルール、実際に道路を走る為の保安基準や技術基準を定めてるのが道路運送車両法。
その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】と言ってるのだから、【灯火】と【灯光】は別な意義に決まってるだろ。

319:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 09:54:54.41 k8HB7CZV.net
>>306
>灯火は前照灯などだと道路交通法では規定してる。
その「前照灯」は、単に「前を照らすためのあかり」というだけだ。
「前照灯」が灯火装置の意味になるのは、施行令で「保安基準の規定により設けられる」と規定されているからであり、保安基準の適用のない自転車には関係のないことだよ。

320:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:02:30.94 k8HB7CZV.net
>>308
そうならないのが、法解釈なのだよ。
特定の法令に定義があれば、その定義の効力が及ぶのはその法令の範囲の中だけだよ。
お前が上げた参議院法制局の説明にもそう書かれてただろ。

321:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:06:37.58 A2WwtJ5V.net
>>307
【灯火】とは【ともしび】【照明装置】という意味なんだから、【灯火装置】だという事だと自分で認めてるだろ。
【灯火】は【ともし火】や【照明装置】という意味だという事は、【照明装置も含めた(明かり)】が【灯火】って事だろうが。
光源は辞典の意味そのまま、光の源、光を発生する物体だから、火を発生する灯火器だって何度も言ってるよな?
火が発生しているのは灯火器があるから、その火も含めて灯火器が光源だって言ってるよな。
【灯火は照明の火】
この【火】が無ければ【照明】は存在しない。
この【火】は燃焼を継続させる器具や燃料が無ければ存在しない。
この【火】が【光源】となり【照明】となる。
【灯火】は【灯火装置】だと証明されてるだろ。

322:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:07:44.00 A2WwtJ5V.net
>>309
その【前を照らすためのあかり】と道路交通法の何処で定義されてるのかね?

323:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:08:49.65 A2WwtJ5V.net
>>310
どこで【この法規において】と定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。

324:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:25:23.99 A2WwtJ5V.net
>>310
>そうならないのが、法解釈なのだよ。
お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?
法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。
何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。
それと、道路交通法の法文の何処に、
「前照灯」とは「前を照らすためのあかり」
と定義されてるのか、その定義法文を挙げろ。

325:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:31:55.71 ccg0/JG6.net
>>308
>灯火】と【灯光】は別な意義に決まってるだろ。
適用範囲で指定されている範囲においてはってこと
全ての法、ましてや言葉そのものまで規制するものではない
言葉は複数の異なった意味を含むものが多い、真逆の意味を含むものさえある
だから文書の中で『定義』なんてものが必要なのだ
特定の文書でなされた定義はその文書の中だけで有効なのだ

326:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:34:48.22 A2WwtJ5V.net
>>315
定義じゃなくて意義だろ?
お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?
法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。
何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。

327:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:36:27.02 A2WwtJ5V.net
>>315
お前はまず【意義】と【定義】と【規定】の違いを辞書で調べてから法を語ってくれ。

328:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:45:42.51 ccg0/JG6.net
>>311
>【灯火は照明の火】
【灯火】はあかり
【あかり】は照らし出す光
【灯火】は【光】だと証明されてるだろ。

329:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 10:56:00.82 A2WwtJ5V.net
>>318
そうだな。
灯火は光源なんだからあかり。
灯火は灯火器、灯火は照明装置だって事が証明されてるよな。

330:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 12:26:29.44 /4aZNEQ5.net
おい
パンチラ大好きジジイいねーのかよ

331:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 12:47:44.98 k8HB7CZV.net
>>314
「灯火」が「灯火装置」とも定義されていないよね。
ちなみに、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」(道路交通法)とあれば、「灯火」として「前照灯」などが例示してあるのであって、
「灯火」が「あかり」を意味するなら、この法律の中では「前照灯」なども「あかり」となる。
「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置」(道路運送車両法)とあれば、
「灯火装置」として「前照灯」などを例示してあることになるので、この法律の中では「前照灯」などは「灯火装置」となる。
2つの法律では「灯火」と「灯火装置」が区別して使われているということは、「灯火」=「灯火装置」ではないということであり、
道路交通法では、「灯火」は本来の意味である「あかり」として使われていると解釈することになるのだよ。
法令において使われている「その他の」の解釈の仕方を知らないから、道路交通法で「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」とあるから「灯火は灯火装置」という間違った解釈になるのだよ。

332:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 12:53:23.86 k8HB7CZV.net
>>311
>【灯火】とは【ともしび】【照明装置】という意味なんだから、【灯火装置】だという事だと自分で認めてるだろ。
>【灯火】は【ともし火】や【照明装置】という意味だという事は、【照明装置も含めた(明かり)】が【灯火】って事だろうが。
使われ方によって意味が違うと言ってるのに、話にならんね(笑)
>【灯火は照明の火】
>この【火】が無ければ【照明】は存在しない。
>この【火】は燃焼を継続させる器具や燃料が無ければ存在しない。
>この【火】が【光源】となり【照明】となる。
>【灯火】は【灯火装置】だと証明されてるだろ。
全然、証明されていないよ。
三段論法のつもり?
その論法だと、「器具」が「光源」だろ。

333:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:28:41.71 eDCVaLe4.net
>>321
道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
灯火は灯火装置だ
法令の中で【あかり】などという定義も意義も規定も無い。
関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。

334:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:31:30.61 eDCVaLe4.net
>>322
使われ方で意味が違う?
どんな使われ方で意味が違うんだ?
本来の意味で、灯火は【ともしび】だろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。

【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。

【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。

335:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:38:38.32 0Y8gWZoP.net
 灯火は灯火装置で断言するアフォw
何度も繰り返せば思い込みがそう成るわけではないぞw
アスペ症例そのものやなw しつこさ100万%

336:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 13:40:40.78 eDCVaLe4.net
>>322
>そ�


337:フ論法だと、「器具」が「光源」だろ。 本当に頭悪いんだな。 器具に灯った火が光源だってまだ理解してないのか? 器具が無ければ火は存在しない。 お前は何もないところに火が継続して燃焼するとでも思ってるのか? 照明の火は燃焼させる器具、つまり灯火器が無ければ成り立たない。 灯火器から発生した火が光源だって事だろ。 いったいお前は光源が何だと思ってんだ?



338:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 15:23:27.16 Klh9cY7N.net
>>304
>法律と政令を作るときには、内閣法制局の審査を受けることになる。
>「灯火」の他に「灯火装置」という用語が使われているということは、両者は明確に区別されているということだ。
信号機は灯火を1つないしは複数備える灯火装置である┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法令にある、「操作」するにしても、「備える」にしても、「あかり」でも意味は通じる。
通じない┐(´ー`)┌
なぜなら、その「あかり(笑)」はインターフリター(笑)が「放たれるエネルギー(笑)」と再定義しているからである┐(´ー`)┌
>一方、「灯火装置」としてしまった場合、おかしな意味になる条文がある。
灯火装置�


339:秤ホ装置装置(笑)と置き換えた一件か?そりゃ頭が悪すぎるとしか言えない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha



340:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 17:40:56.45 0Y8gWZoP.net
相変わらず 
┐(´ー`)┌hahahahahahahaha←コイツは最後の1行で自己紹介して〆るのなw
そこ以外は最早意味さえ理解できない日本語 のような外来語w
病気って進行しちゃうと手の施しようも無くなるよね。コワイコワイw

341:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 17:44:58.39 ccg0/JG6.net
>>324
火とは何?炭の火?蝋燭の火?
あかりの光源は炎、光の塊、灯光と灯火器を明確に分ける境界は存在しない
分けられないから必要に応じ強制的にどちらか一方として扱う場合がある
どちらでも実生活上支障がなければ敢えてどちらか一方として定義はしない
何事にも白黒明確に二分しないと気が済まないのは病気
現実の世界は必ずトランジェントの状態(どちらでも無い、どちらとも言える)が存在するのだ
トランジェントにたいし適切に対処出来ない奴は病気

342:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 18:31:54.01 A2WwtJ5V.net
>>329
お前は>>322なのか?
俺のレスに、灯火装置【取り付け】の定義を【灯火】の定義だと思い込んで、難癖付けてくるようなのが病気だと思うが?
【灯火】は本来の意味が【ともしび】だろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。
その【火】の燃料や灯火器の種類は推し量れないが、【火】が発生しているのは灯火器が有るからだぞ。

【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。

【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【明かり】の【火】が【光源】
【ともす】動作をするのは、【灯火器】に対して【ともしてる】のだからな。
【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
灯光と灯火装置を分ける境界が存在しない?
灯光は灯火装置から発する光。
明確に灯光と灯火装置は分かれている。
法令で用語の意義や定義、規定の違いも分からず混同して同一に語るような奴が、理解など出来ないと思うがな。
白黒は法令で当たり前。
そんな曖昧な意味など無い。

343:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:03:48.17 k8HB7CZV.net
>>323
>道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
そうだね。で、その「灯火」は「あかり」であり、「前照灯」も装置そのものではなく、単に「前を照らすためのあかり」に過ぎないと言ってるのだよ。
>道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
道路運送車両法ではね。
>灯火は灯火装置だ
単純な脳ミソだね。
法令に、「灯火」と「灯火装置」があるのは何故だと思う?
「灯火」=「灯火装置」ではないからだよ。
「灯火」が「灯火装置」なら、法制局でどちらかに統一されてるよ。
そう言うと、
「「前照灯」が道路交通法と道路運送車両法で違うじゃないか」
と言うかもしれないが、それが違うんだよなぁ。
それは、「その他の」の使い方により、道路交通法の前照灯は「灯火」であり、道路運送車両法の前照灯は「灯火装置」ということを規定していることになるからだよ。
>関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。

法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「その他の」の規定のされ方でも分かるように、
「前照灯」などは、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」として区別されており、「共通用語」として規定なんてされてないけど(笑)

344:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:04:58.49 k8HB7CZV.net
>>324
いい加減、その非論理的な説明をやめたら。

345:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:06:58.25 k8HB7CZV.net
>>327
>つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌
灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。

346:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:11:50.17 2GxptKRZ.net
>>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけだろ。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠じゃ話にもならない。

347:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:17:14.62 2GxptKRZ.net
>>332
非論理的?
じゃあ
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。

348:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:19:02.97 Klh9cY7N.net
>>333
>灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
>それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。
何かしらの区別は存在するだろう、だが我々がその区別を意識する必要はない┐(´ー`)┌
「灯火」は「備えるもの」であり、前照灯、尾灯、車幅灯、番号灯、室内灯、等という灯火器として示されるものである。
「灯火」は物である┐(´ー`)┌

349:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:20:10.95 IUTlYSim.net
>>297
走行用前照灯の灯火に係


350:る性能基準 が 走行用前照灯の灯火器に係る性能基準 となったら 意味不明だろううって



351:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:20:58.90 2GxptKRZ.net
>>333
お前の論理で言ったら、
何で道路交通法は【灯り】では無く【灯火】にしたんだろうねぇ。
それは【灯火】が【灯り】ではないからだ。

352:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:22:26.38 2GxptKRZ.net
>>337
お前が作った文章だろ?
そんな日本語のおかしい法文無いからな。

353:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:22:31.01 k8HB7CZV.net
>>330
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
それは、「火」や「光源」をどう定義するかによって変わってくるね。
>>255
「火」を「燃えて熱・光やほのおを出す現象。」や「照明のための光。あかり。ともしび」
>>175
「光源」を「【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】」
と言っておきながら、
「光が光源」
だなんて、説明になってないだろ(笑)
「現象や光は物体」か?違うよな。
なら、「光源は物体」という主張を通そうとすると、「火」は「光源」ではないということになる。
「現象や光」でも「光源」だというのであれば、こんどは「光源は物体ではない」ということになるので、「光源は灯火装置ではない」といことになっちゃうよ。

354:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:24:21.53 IUTlYSim.net
>>300
信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない。
灯火を備えていない場合もあるってことだよ。

355:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:28:21.20 2GxptKRZ.net
>>340
>>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
>
>それは、「火」や「光源」をどう定義するかによって変わってくるね。
やっぱりお前異常だろ。
既に一般常識で定義されてる【火】や【光】をどう定義するって?
物理法則なんだから、お前がどう脳内定義しようが変わる訳が無いだろ。

356:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:29:46.46 2GxptKRZ.net
>>340
>「火」を「燃えて熱・光やほのおを出す現象。」や「照明のための光。あかり。ともしび」
それは【光源】と言ってるって事だろ。

357:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:34:50.94 IUTlYSim.net
>>308
> その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】と言ってるのだから、
??????
言ってねーよ。

358:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:34:57.21 k8HB7CZV.net
>>334
「その他の」の使い方なんて、法令解釈の基本中の基本だよ。

359:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:41:24.68 2GxptKRZ.net
>>340
>「光源」を「【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】」
>と言っておきながら、
>「光が光源」
>だなんて、説明になってないだろ(笑)
誰が【光】が光源と書いた?
【火】を光源と書いたが【光】が光源とは書いてない。
【光源】はあくまでエネルギー変換されて発光している部分だ。
【火】は発生しているその部分が【光源】なんだからな。
>「現象や光は物体」か?違うよな。
>なら、「光源は物体」という主張を通そうと>すると、「火」は「光源」ではないということになる。
>「現象や光」でも「光源」だというのであれば、こんどは「光源は物体ではない」ということになるので、「光源は灯火装置ではない」といことになっちゃうよ。 
この場合、燃焼光源だから【燃料】がある。
その燃料を気化させたり噴射する為に灯芯などがあって、そこに燃焼現象が起きる。
灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
未だに、灯火器の発光している部分が【光源】だって理解出来ないのか?

360:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:43:10.31 2GxptKRZ.net
>>344
>>2,4

361:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:43:24.22 k8HB7CZV.net
>>335
>「ともしび」の意味である
>【ともしてあかりとする火】
>それと「灯火」の意味である
>【灯火は照明の火】
あのさぁ、「灯火」には、「ともしび、あかり」という意味があり、どこから引用してきたのか知らんが、「照明の火」という意味もあるのだろうね。
その上で、道路交通法では、「灯火」は「あかり」の意味で使われていると言ってるのであって、
「ともしてあかりとする火」
「照明の火」
なんて何の関係もないよ。

362:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:43:59.42 2GxptKRZ.net
>>345
ほら根拠を法文で示してみ。

363:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:44:13.33 k8HB7CZV.net
>>336
法解釈するなら、意識してくれよ(笑)

364:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:45:39.86 k8HB7CZV.net
>>338
辞書を調べたら分かるように、「灯火」の本来の意味が「あかり」だからだよ。

365:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:46:58.31 2GxptKRZ.net
>>348
答えになってないな。
【灯火は照明の火】
この文章の照明の光源は何だと書いてある?
【火】が光源じゃないなら、いったい【火】は何だと言うんだ?
他に【光の要素】が無いのに、この照明の【光源】は何だと言うんだ?
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。

366:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:47:06.81 k8HB7CZV.net
>>342
だから、「火」や「光」は「物体」ではないのだから、「光源」ではないということだよ(笑)

367:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:48:27.52 2GxptKRZ.net
>>351
他の辞書では【灯火】は【ともしび】だがな。
本来の意味である【ともしび】
その「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。

368:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:49:02.40 k8HB7CZV.net
>>343
言ってないだろ。
お前の脳内だけじゃねえか(笑)

369:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:52:34.34 k8HB7CZV.net
>>346
>誰が【光】が光源と書いた?
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
「熱放射光」って、「光」じゃないのかねぇ。

370:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:53:26.68 2GxptKRZ.net
>>353
ほう。
キチガイの論理では、
照明のロウソクに点いた【火】
は【光源】では無いと言うのだな。
そのロウソクの光源は何なんだ?

371:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:54:35.42 k8HB7CZV.net
>>346
>灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
なら、その部分が「光源」なんじゃないの(笑)

372:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:55:26.83 2GxptKRZ.net
>>355
【照明のための】【火】
この【火】は何なんだ?
照明の【何のための火】なのか説明してみろよ。

373:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:55:42.38 k8HB7CZV.net
>>349
法文で法解釈の方法が書かれてるとでも(笑)

374:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:57:45.65 IUTlYSim.net
>>339
その通りの法文はないが、そのように書かれている。
「当該灯火に係る性能基準」をどう解釈する?

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)

2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、

375:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:58:36.76 2GxptKRZ.net
>>356
光だけを光源と言ってないだろうが。
熱エネルギーか励起されて変換された部分だぞ。

376:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:59:15.89 2GxptKRZ.net
>>358
発光する部分がだろ。

377:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 19:59:31.65 k8HB7CZV.net
>>352
お前には見えないものが見えるのか?
【灯火は照明の火】
この文章のどこにも、照明の光源は何だと書かれていないけど。
それよりも、
>>340
で教えてやったように、お前の主張は矛盾していることがわからないか?
今日はもう、これでおわり(笑)

378:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:00:30.11 IUTlYSim.net
>>347
言ってんのは脱法派のキチガイじゃねーかwww
道路運送車両法ではそんなこと言ってねーwww

379:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:00:40.37 2GxptKRZ.net
>>360
解釈?
お前がそう思った根拠がある法文を示すだけでいいだろ。
お前が曲解した根拠法文をな。

380:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:02:40.49 2GxptKRZ.net
>>361
やっぱり作り話かよ。
何もおかしくないだろ。
何処がおかしいんだ?

381:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:05:03.79 2GxptKRZ.net
>>364
お前の理解ではその程度なんだな。
【照明】って何なんだよ?
【灯火は照明の火】
【火】があるから【照明】になってんだろうが。
頭大丈夫かよ。
お前が矛盾してるんだろ。

382:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:07:55.39 2GxptKRZ.net
>>365
その文章でググれよ。
同じ法文がヒットするから。
お前がいくら屁理屈捏ねようが、道路運送車両の保安基準に【灯光】と規定されてる事実は変えられないからな。

383:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:08:35.01 IUTlYSim.net
>>367
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準

これがおかしくないんだ?
灯火器(走行用前照灯)の灯火器にかかる性能wwwwww

384:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:09:56.48 2GxptKRZ.net
>>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけよな。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠だから、全くお話にならない。

385:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:10:57.81 IUTlYSim.net
>>369
同じ法文があっても、
その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】とは言ってねーよ。

386:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:14:44.16 2GxptKRZ.net
>>370
361のどの部分だよ?

387:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:19:04.45 IUTlYSim.net
>>373
文章が全く同じじゃないと、内容も変わってしまうのか?
「当該灯火に係る性能基準」とは、走行用前照灯の何に係る性能と言ってるのか分かるか?
走行用前照灯の「灯火器」に係る性能?
違うだろ?
走行用前照灯の「灯(=灯り)」に係る性能だ。

388:ツール・ド・名無しさん
19/02/21 20:25:27.00 2GxptKRZ.net
>>372
第 条 218 保安基準第 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。 42
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色
が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯 2.5m
とう
火を備えてはならない。
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
4.1.13. 走行中に使用しない灯火
4.2. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示す
る灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。


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