19/02/15 12:26:21.17 87lzU/RJ.net
>>797
>法文で【明かり】と書かず【灯火】と記載してる以上、
「灯火」で意味が通じるからだよ。
>【灯火】は【ともす】動作をして【明かり=灯光】を発生させる意味でしかないからな。
「灯火」に「発生させる」なんて動的な意味はないよ。
>【灯火器】だから【明かり】が発生する。
>【灯火】は【灯火器】だろ。
それは「灯火器」だからであって、「灯火」だからではないね。「灯火」は「明かり」だよ。
>だから、灯火装置のスイッチを入れて「灯火」=「灯り」=「明かり」を点けるのだよ。
>それこそ【灯火】が【灯火装置】と言ってるよな。
ほんと、どんな思考回路してんだか。
>【ともしび】や【ともす】という動作の意味を辞書で調べてこい。
「ともしび」は「灯った火」であって、動作ではないね。そもそも、お前は「動作」だと言ってるのに、なぜ、「灯火器」や「灯火装置」のような「物」になっちゃうんだよ。
>例えば、【懐中電灯】は【懐に入れて持ち歩ける電気を利用した「灯火」】の事だが、【懐中電灯】は灯火装置であって【明かり】では無い。
それは、「電灯」そのものに「灯火装置」の意味もあるからだよ。
>ランプとは洋風の「灯火」だ。
あのさぁ、法令には世間一般で使われている意味とは違った意味で用語が使われることもあるのだから、そんな例を持ち出してきても意味はないよ。
屁理屈こねて、無理矢理、「灯火」を「灯火装置」なんてしないで、
すなおに、道路交通法を読めば、「灯火」が「灯火装置」そのものではなく、「灯り」であることが理解できないか?