暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch747:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 12:20:55.81 T7M+F3p+.net
>>722
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表
示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯
4.1.3. 後部霧灯
4.1.4. 駐車灯

【何々「灯」】とつく灯火器は【灯火】
【灯火】の光は【灯光】
お前が言う「灯り」とは【灯光】だろ?
【灯火】は【灯火器(灯火装置)】であり、
【灯火器(灯火装置)】から発する光が【灯光】だ。
道路運送車両法ではこう規定されてる。

4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火

【灯火】は【構造物】
点滅や光度の増減など操作できる構造を持っている灯火。
光に構造は無いし、電磁波である光自体を操作する事は出来ない。
【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だからだろ。


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