暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch741:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 11:27:52.63 9Glndqgx.net
>>716
>「灯火」として灯火器を列挙し、灯火器を規定しているのだから、灯火は「灯り(笑)」などと言う謎の概念ではない┐(´ー`)┌
灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道路交通法と道路運送車両法で「灯火」と「灯火装置」と使い分けているのは、道路運送車両法は物としての「前照灯」、道路交通法は灯りとしての「前照灯」だからだよ。
こういう用語の使い分けは、分かる人にしか分からない、法学の常識だね。


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