暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch714:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 07:40:34.90 9Qd/1nSy.net
>>691
まだ言ってるwww
灯りという単語の代わりに灯火という単語を使っているだけw
「法令規則には灯りのことは書かれていないんだ!」 ってかwww
頭おかしい。

715:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 07:44:52.67 T7M+F3p+.net
>>678,693
灯りは光じゃないんだよな?
お前のいう灯りとは何なんだ?
法文に載ってないだけで無く、それすら答えられない概念を主張してるんだから、お前の主張など虚言でしかないのだよ。

716:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 07:46:17.44 T7M+F3p+.net
>>694
法文に載ってない事に脳内変換、頭おかしいのはお前だろ。

717:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 07:49:54.02 hQWXbIFL.net
>>693
>灯火が備わってい・灯具等の機器に備わっているのだよ。
>そうじゃないものには灯火は備わっていない。
>人差し指には灯火は備わっていないから灯火(=灯り)を点けることができない。
>人差し指に灯火(=灯り)が備わっている灯火器を取りつける必要があるんだろ?
>灯火(=灯り)を取りつけるのではないんだよな。
>灯火は灯火器とはいう意味はなく、灯りということだ。
法学知識(笑)が狼狽して出鱈目な言い訳をしているのは分かるが┐(´ー`)┌
それでは「灯火を備える」の矛盾に対して何も返答できていない┐(´ー`)┌
URLリンク(trafficsignal.jp)
これは4つの灯火が備わっている状態である┐(´ー`)┌
口に出している訳でもないのにドモりながら言い訳するんじゃなく、
点いてないのに4つの灯火を備えている(笑)を「法学知識(笑)」を総動員して釈明せよ┐(´ー`)┌
分かるか?法令を引用して示せという事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

718:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 08:04:32.40 9Qd/1nSy.net
>>697
4種類の灯火(=灯り)が備わっている。
それが何か?

719:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 08:07:18.83 9Qd/1nSy.net
>>697
信号機が作動して、備わっている灯火(=灯り)によっての信号を出している信号機がどうかしたのか?

720:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 08:07:40.31 hQWXbIFL.net
>>698
>4種類の灯火(=灯り)が備わっている。
>それが何か?
そう開き直ることによって、法令上「灯火」は点いていなくても「灯火」であると認めたことになる┐(´ー`)┌
つまり、「灯火は物体であり現象(光)ではない」と確定したのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha

721:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 08:16:30.24 hQWXbIFL.net
インターフリター(笑)の点滅違法論は、
「灯火とは光である、点いていなければ灯火ではない」という着眼点で構築されている┐(´ー`)┌
点いていない物を灯火と認めた時点でこの違法論は破綻した。つまり、論破されたという事だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
これでもまだ違法だと言い張るのかね?なら、既に論破された論点を何度も蒸し返すのではなく、
新たな違法論を創出したまえ┐(´ー`)┌なぁに、違法が事実なら検索すればいくらでも見つかるさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
URLリンク(dic.pixiv.net)
狂気
同じ事を繰り返し行い、異なる結果を望む。それを「狂気」という。(アインシュタイン)
何度「点滅の滅の時(笑)」を蒸し返そうが、ダイナモと信号機に阻まれるのだ┐(´ー`)┌
もう全てを諦めて逝け┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

722:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 08:21:57.09 T7M+F3p+.net
>>699
現代の常用漢字で表すと「灯り」は「明かり」
辞書には「明かり」が別の意味で「灯火」とあるので、「灯り=灯火」としてるんだろ?
つまり、お前は、道路交通法や道路運送車両法で定義や規定された「灯火」では無く、辞書の意味に従って道路交通法を語っているんだな? 
お前の脳内では、【明るい光や光線が「灯火」】って事なんだろ?


大辞林 第三版の解説
あかり【明かり・明り・灯】
① 明るい光。光線。 「月の-」 「 -がさす」
② (「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 -をともす」
③ 疑いを晴らす証拠。あかし。 → 明かりが立つ
④ ある期間が終わること。特に、諒闇りようあんなどがあけること。あけ。 「諒闇の御-/御湯殿上 永禄一」

723:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 08:35:58.72 imh2lSMl.net
>>701
ID:9Qd/1nSyは論破wwwwww
次は別人の振りしたID:kN8apgIXが現れるぞ!www
しかも、聞いてもいないのに自演に交代する言い訳をしながら現れるぞ!www

113 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/28(月) 07:55:04.10 ID:VGZ21P8Y
>>66
あいかわらず、バカだねぇ。
今回、お前が相手してるのは、先週相手していたの俺とは別人だよ(笑)
お前の言ってることは、言葉を勝手に付け加えて、お前の言いたい結論に持っていってるだけで、ぜんぜん論理的じゃないんだよ(笑)

724:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 08:58:34.56 9Qd/1nSy.net
>>701
点けなければならない灯火(=灯り)は点いていなければならない。
備える、備わっている灯火(=灯り)は点いている必要はない。
自転車の前照灯は、夜間、道路において点いていなければならないものなんだけど?
信号機は目的の信号を出すときは点いて、信号を出さないときは点いていなくても問題ない。
灯火(=灯り)が備わっていれば良いのだよ。

725:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:01:24.05 9Qd/1nSy.net
>>702
今までの話では②のことになるだろ?
どうして①のことにしちゃうんだ?
むしろ①ではないとも言ってるんだけどなwww

726:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:03:16.17 OtiR35h0.net
>>703
灯火=灯りなんて主張してる時点で同一

727:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:05:38.63 hQWXbIFL.net
>>704
>点けなければならない灯火(=灯り)は点いていなければならない。
>備える、備わっている灯火(=灯り)は点いている必要はない。
>自転車の前照灯は、夜間、道路において点いていなければならないものなんだけど?
>信号機は目的の信号を出すときは点いて、信号を出さないときは点いていなくても問題ない。
>灯火(=灯り)が備わっていれば良いのだよ。
同じ法令(道交法施行令)の中で「灯火」の意味を変えてはいけない┐(´ー`)┌
これは法学知識(笑)というレベルですらない。言葉をお前の都合で捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
そもそもの話。
灯火は「点けるもの」なのに、点いているものとしている時点で出鱈目極まりないのだ┐(´ー`)┌
だから「備える」に対して矛盾して、言い訳にならない言い訳を重ねてごまかす事になるのだ┐(´ー`)┌
そしてごまかしきれるものではないから合法派に馬鹿にされ続けると┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

728:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:07:21.98 T7M+F3p+.net
>>705
それならお前は【灯火】は【灯火】って言ってるんだな?
わざわざ【灯火は灯り】と言いながら【灯火は灯火】という事なんだな?
という事は、道路交通法、道路運送車両法の【灯火】の定義通り、【灯火】は【灯火装置】である【前照灯】等という事を認めてるという事だな。

729:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:08:29.56 9Qd/1nSy.net
>>707
「灯火」の意味は変わってないけど?

730:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:09:00.95 9Qd/1nSy.net
>>708
お前、馬鹿?

731:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:10:54.39 9Glndqgx.net
>>697
「備える」だから、光っている必要はない。
「灯火」=「灯り」を灯すことができればいい。
もし、「灯火」を「灯火装着」、「備える」を「設置」とするなら、お前の挙げた信号機は消えていたらその灯火装着の色は「黒色」なので、赤色や青色や黄色の灯火装着は設置されていることにならないぞ。

732:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:13:12.85 T7M+F3p+.net
>>710
馬鹿はお前だろ。
お前は②の意味だと言ってるだろ。
灯火は灯火なんだろ。

733:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:18:51.43 T7M+F3p+.net
黒い光が存在するとでも思ってる馬鹿がいる。

734:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:30:22.13 9Glndqgx.net
道路交通法や道路運送車両法、「灯火」という用語を使っている他の法令を読めば、
法令では「灯火」と「灯火装着」は明確に区別して使われており、
「灯火」となっているものは「灯火装着」そのものを指すのではなく、「灯り」を指していることが分かるね。
それが分からないのは、法解釈の知識がないからだよ。
で、自動車の場合は、道路交通法施行令により、「保安基準に関する規定により設けられる前照灯」とあるので、
灯火装着である前照灯による灯りをつけなければならないということになる。
そのため、警察が自動車のライトについて啓発する際には、保安基準により設けられる前照灯のことを言っているのだから、前照灯=ヘッドライト=灯火装着であっても何もおかしくはない。
ましてや、保安基準の適用のない自転車に、保安基準の規定を持ち出してきても、直接は関係ないよ。

735:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:31:06.82 hQWXbIFL.net
>>709
>「灯火」の意味は変わってないけど?
>>704
>点けなければならない灯火(=灯り)は点いていなければならない。
>備える、備わっている灯火(=灯り)は点いている必要はない。
明らかに変わっている┐(´ー`)┌
「点けなければならない」とした場合に、灯火には「点いている」という要件が書き足されているのだ┐(´ー`)┌
ここでも「点いてる灯火を点けろ(笑)」と言っているのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

736:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:35:30.29 hQWXbIFL.net
>>714
> 道路交通法や道路運送車両法、「灯火」という用語を使っている他の法令を読めば、
>法令では「灯火」と「灯火装着」は明確に区別して使われており、
>「灯火」となっているものは「灯火装着」そのものを指すのではなく、「灯り」を指していることが分かるね。
>それが分からないのは、法解釈の知識がないからだよ。
「灯火」として灯火器を列挙し、灯火器を規定しているのだから、灯火は「灯り(笑)」などと言う謎の概念ではない┐(´ー`)┌
後はそうだな。俺には法学知識(笑)がある、法解釈の知識(笑)があると吹聴しつつ、
「灯火を点けろという規則の場合だけ灯火とは灯り、放たれるエネルギー(笑)なの!」と
強弁する阿呆が何人もいる訳がないという事にな┐(´ー`)┌
気の触れた主張はコテハンを名乗るのと全く同じことである┐(´ー`)┌
つまり、同時に何人存在しようが1人しかいない、という事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

737:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 09:41:30.28 T7M+F3p+.net
>>711
赤色や青色、黄色の灯光を発生させる為に、灯火=灯火装置を備える=設置するんだろ。
灯火装置が無ければ赤色や青色、黄色の光は存在しないんだからな。
存在しないものは備えられる訳が無い。

738:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 10:00:08.01 T7M+F3p+.net
>>714
またお前のその作り話か。
どの法文を読んでも、関連法令間に於いて【灯火】の意味が違うなどと有り得ない定義は存在しないから、その法文を指し示せって何度も言ってるのに、結局その根拠法文を出せないだろうが。
お前は毎回、その存在しない定義を出せないから「条文を読んでも理解出来ないだけだな」と誤魔化してるだけ。
条文を読んで理解してるなら、そのものズバリの法文を出せよ。
その根拠法文を挙げれば終わる話だから、出さない、出せない時点でお前の主張は作り話。
道路交通法、道路交通法施行令で指し示された東京都道路交通規則が、関係無いとは物凄い論理だな。
東京都道路交通規則であろうと、関連法令間に於いて【灯火】の定義は同じだ。

739:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 11:06:46.54 NVAV2eso.net
>>564
>要件を満たす灯火をつけなさいという規定は、そのま>ま「要件に満たない灯火を前照灯として用いてはいけない」という規定ともなる┐(´ー`)┌
「要件に満たない灯火は前照灯と『認めない』」
認められないだけであって禁止されるか否かは別、自転車は前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁止されていない、点滅灯を使うことは違法ではない
>「禁止規定ではない!」は、とても頭の悪い言い訳である┐(´ー`)┌
とても頭の悪い解釈である

>>632
>「点滅する灯火は法令上点いている」という事実を無視した、ただのおバカの妄想なのだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>>633
>点滅モードでは要件を満たさないと基準を作ったのも、判断しているのもお前だ┐(´ー`)┌
どんな点滅状態でも「夜間、10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する」という公安委員会規則の要求を満たせることを証明しないと
誰が見ても光が存在しない消灯状態がある点滅灯が無条件で規則の要求を満たせるなんて判断するのはアンタだけ

740:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 11:13:35.46 hQWXbIFL.net
>>719
>「要件に満たない灯火は前照灯と『認めない』」
>認められないだけであって禁止されるか否かは別
「前照灯として用いてはいけない」実質同じことである┐(´ー`)┌
>自転車は前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁止されていない、点滅灯を使うことは違法ではない
そして「前照灯として」が何を指し示すのか理解できず、併用すればだの違法ではないだのと当たり前の事を言う┐(´ー`)┌
>どんな点滅状態でも「夜間、10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する」という公安委員会規則の要求を満たせることを証明しないと
>誰が見ても光が存在しない消灯状態がある点滅灯が無条件で規則の要求を満たせるなんて判断するのはアンタだけ
どんな灯火であっても「公安委員会の要求を満たせる」と証明される事は無いのだから、
そんなものを求めている時点で出鱈目極まりないのだよ┐(´ー`)┌
出来るというなら、自分が適法だと言い張るフラッシュライト(笑)なるもので「それが成された」と証明してみせろ┐(´ー`)┌hahahahahaha

741:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 11:27:52.63 9Glndqgx.net
>>716
>「灯火」として灯火器を列挙し、灯火器を規定しているのだから、灯火は「灯り(笑)」などと言う謎の概念ではない┐(´ー`)┌
灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道路交通法と道路運送車両法で「灯火」と「灯火装置」と使い分けているのは、道路運送車両法は物としての「前照灯」、道路交通法は灯りとしての「前照灯」だからだよ。
こういう用語の使い分けは、分かる人にしか分からない、法学の常識だね。

742:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 11:31:36.52 9Glndqgx.net
>>717
「赤色の灯火を備える」=「赤色の灯火装置を設置する」ってか。
なら、消えているときに黒くなっているLEDの信号機は「赤色の灯火装置」ではないんだから、法令違反だな。
そうではないよ。
「赤色の灯火を備える」とは、「赤色の灯りを発する機能を有する」ということだよ。

743:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 11:33:40.78 9Glndqgx.net
>>718
「灯火」と「灯火装置」を使い分けていると言ってるのだよ。
その結果、同じ「前照灯」であっても、「灯り」を指したり、「装置」を指したりするということだよ。

744:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 11:45:37.72 hQWXbIFL.net
>>721
>灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
>道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道交法の「前照灯」「尾灯」「車幅灯」「その他の灯火」
道交法施行令の「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」
が、他の法令で規定される灯火「器」とは違う、と言うのは言語能力に問題があるとしか言えない┐(´ー`)┌
そこまで言葉の持つ意味を捻じ曲げなければ成立しない違法論など、論ではない┐(´ー`)┌
>>722
>「赤色の灯火を備える」=「赤色の灯火装置を設置する」ってか。
>なら、消えているときに黒くなっているLEDの信号機は「赤色の灯火装置」ではないんだから、法令違反だな。
また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌
あたまがわるすぎるとしか形容できない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>>723
>「灯火」と「灯火装置」を使い分けていると言ってるのだよ。
>その結果、同じ「前照灯」であっても、「灯り」を指したり、「装置」を指したりするということだよ。
お前が嘘を正当化するために使い分けたからといって、法令内でそう使い分けられる訳ではない┐(´ー`)┌
現に、「灯火」の意味が「道交法施行令」の中ですら変わってしまっている┐(´ー`)┌
法によって意味が違うのではなく、お前の都合によって意味が変わっているのである。つまり、それは嘘である┐(´ー`)┌

745:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 11:51:10.31 hQWXbIFL.net
ってーか、「前照灯」は同じ道路交通法施行令の中に於いても
車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯、すれ違い用前照灯と「装置」として出てきているわな┐(´ー`)┌
前照灯とは前を照らす灯りであって前照灯という灯火器ではない!という主張もまた同じ法令の中で矛盾する┐(´ー`)┌
どうして法学を学んだだの吹聴していながら、同じ法令の中ですら整合性を取ることが出来ないのだね。
それは法学知識(笑)の4文字を、根拠を示せない・挙証できない言い訳に使ってるだけだからだ┐(´ー`)┌
自称違法派、インターフリター(笑)は延々虚言を垂れ流す嘘つきなのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

746:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 12:19:50.73 T7M+F3p+.net
>>721
だからその用語を使い分けてるという根拠と、法文にも記載が無い「灯火」は「灯り」だという論拠を該当法文で示せよ。

747:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 12:20:55.81 T7M+F3p+.net
>>722
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表
示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯
4.1.3. 後部霧灯
4.1.4. 駐車灯

【何々「灯」】とつく灯火器は【灯火】
【灯火】の光は【灯光】
お前が言う「灯り」とは【灯光】だろ?
【灯火】は【灯火器(灯火装置)】であり、
【灯火器(灯火装置)】から発する光が【灯光】だ。
道路運送車両法ではこう規定されてる。

4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火

【灯火】は【構造物】
点滅や光度の増減など操作できる構造を持っている灯火。
光に構造は無いし、電磁波である光自体を操作する事は出来ない。
【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だからだろ。

748:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 12:22:47.19 T7M+F3p+.net
>>723
それはお前が言ってるだけの作り話だからな。
複数の意味があるなら法文で定義されてる筈だからな。
その定義された該当法文を示してみろ。

749:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 13:07:02.39 v9Jy+2pC.net
違法派の特徴
・灯火=灯りと主張
・灯りの根拠を聞かれても答えず逃げる
・都合が悪くなると消えて新たな違法派が同じレスに答えていく
・なぜか違法派の全員が同じ主張
・自分の主張を今までに証明したことは一度もない

750:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 13:34:09.03 NVAV2eso.net
>>725
>「前照灯」は同じ道路交通法施行令の中に於いても ~
ガイジンのアンタには漢字で書かれたやまとのことのはが読み解けないだけさ
アンタのコンピュータ脳に負えるような代物じゃないよ

751:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 13:55:46.92 hQWXbIFL.net
>>730
と、自ら在日を名乗ったインターフリター(笑)がレッテルを張って誤魔化すと┐(´ー`)┌hahahaha
挙証できないから法学が云々と立場を詐称する。そこに突っ込まれれば国民を代表してしまう。
お前に恥という概念は無いのか┐(´ー`)┌hahahahahahaha

752:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 13:58:30.53 vcTaH7LC.net
┐(´ー`)┌hahahahahahaha←コイツ
なんでいつも最後の1行で自己紹介して終わるの?

753:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 14:34:23.66 Gh2WmOlU.net
マウントしないと精神の安定が保てない底辺クソニートだから

754:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 15:08:15.43 WiAADeY4.net
と自己紹介するキチ印

755:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 15:31:53.18 PFQ3X8vK.net
>>733
既に保てて無い様子だけどな

756:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 17:12:39.99 NVAV2eso.net
>>731
何を言いたいのか皆目?!
何を言われたか全く解ってない御様子で
クヤシ~~~ッ、って気持ちだけはそこはかとなく感じとれるような気はしそうだけど

757:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 18:39:09.87 NxNVLX0O.net
>>692
> ほら、事実を否定するwww
「滅の時」はお前の妄想で確定したんだから事実じゃないだろ。
> 点滅は、灯火が点いたり消えたりしてるんだぞ?
> 灯火が消えている時がないってかwwwwww
規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
理解できないのはお前が馬鹿だ�


758:ゥら。



759:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 19:12:11.14 UIObt/1Q.net
>>712
やっぱり

頭おかしい。

760:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 19:25:15.14 UIObt/1Q.net
>>720
法律と規格を混同すんなってwww

761:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 19:26:56.32 T7M+F3p+.net
>>738
やっぱりお前は頭おかしいだろ?
>>702,705,708,710,712
お前は②の灯火だって言ってるしな。
灯火は「灯り」なんて言っときながら、灯火は灯火って頭おかしいよなお前。

あかり【明かり・明り・灯】
① 明るい光。光線。 「月の-」 「 -がさす」
② (「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 -をともす」

762:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 19:34:19.48 NVAV2eso.net
>>737
>規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
点滅モードでつけると消灯期間が挿入されその間は
規則の要件が満たせなくなってしまうという罠
なにしろ、法の要求は夜間路上にある時だからなあ
夜間路上にある時の半分だけ、四半分だけとか満たしていれば良いなんて
法令規則のどこかに注釈あったかいな
ダイナモ式前照灯の一時停止時の消灯(司法が咎めだてするほどのことじゃないとしている)
が問題だと言張りながら走行中の9割近くも消灯状態で良いなんてダブスタもいいとこ
自分の不正行為には随分と寛容なんだねえ

763:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 19:38:36.03 UIObt/1Q.net
>>724
>また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌

764:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 19:39:53.94 UIObt/1Q.net
>>724
> また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌
じゃあ、お前は何が赤色と解釈してんだ?

765:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 19:44:21.58 UIObt/1Q.net
>>724
> 現に、「灯火」の意味が「道交法施行令」の中ですら変わってしまっている┐(´ー`)┌
脱法派の思考ではそうなるんだよなwww
「灯火」と「灯火器」の区別もつけられないどころか意味も分かっていないwww

766:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 19:46:26.98 UIObt/1Q.net
>>725
ほら、これだwww
今は「灯火」について話しているのに、「前照灯」という「灯火器」の話にスレ変えやがったwww

767:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 19:57:53.52 UIObt/1Q.net
>>727
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
 ↑
灯火器の規定だよね?
軽車両の灯火
       ↑
灯火の規定だよね?
公安委員会は「灯火器」と書くのがめんどくさくて「灯火」としてしまったりしてw
んなワケねーだろwww
何故に「灯火」と「灯火器」の2つの単語を使っているのか分かるか?

768:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:02:31.29 T7M+F3p+.net
>>738,746
灯火は灯火器だからな。
お前も灯火は灯火って認めてるだろ。
ちなみに②の【ともしび】っていうのは【灯火】と書いて【ともしび】って読むんだからな。
【ともしび】ってのはな、【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】って意味だからな。
そして【灯火】というのは、人間が【ともす】動作をして点いた「明かり」だからな。
【ともす】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
理解出来たか?

769:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:03:59.76 UIObt/1Q.net
>>729
・灯火=灯りと主張
 ⇒日本語だからw
・灯りの根拠を聞かれても答えず逃げる
 ⇒日本語だからw
・都合が悪くなると消えて新たな違法派が同じレスに答えていく
 ⇒それぞれ個人的な時間や気分によるものだろうw
・なぜか違法派の全員が同じ主張
 ⇒当たり前だろ?
  法律が個人によって違う解釈になったら大変だ。
  バカの解釈が違ってるからこのスレが延びてんだぞwww
・自分の主張を今までに証明したことは一度もない
 ⇒証明しても理解できずwww

770:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:05:41.96 T7M+F3p+.net
>>748
自説の論拠の何も一度だって証明してないだろ。
証明したレス番指してみろよ。

771:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:06:56.14 UIObt/1Q.net
>>737
> 規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
で、その点滅モードでつけたら、灯火が点いたり消えたりしなくなるのか?
頭おかしい。

772:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:08:43.71 T7M+F3p+.net
>>750
点いたり消えたりが点滅だからな。
要件を満たした点滅は適法。
何が問題だ?

773:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:09:34.08 UIObt/1Q.net
>>740
灯火は灯火なんだけどさ、「灯火は灯火」って発言しねーってwww
それに、違法派と違って「灯火は灯火じゃない」なっていわねーよwww

774:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:11:00.28 T7M+F3p+.net
>>752
灯火は灯火で意味がないのに、何でわざわざ灯りに言い換えてるんだ?
頭悪すぎだろ。
で灯火は灯火器だからな。

775:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:11:28.65 UIObt/1Q.net
>>747
灯火は灯火じゃない???
頭おかしい。

776:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:12:24.71 T7M+F3p+.net
>>754
ともしびなんだろ?
ともす動作をしなければ明かりは発生しない。
灯火は灯火器と証明されたじゃないか。

777:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:13:46.22 T7M+F3p+.net
>>754
ほら、よく読めよ。

灯火は灯火器だからな。
お前も灯火は灯火って認めてるだろ。
ちなみに②の【ともしび】っていうのは【灯火】と書いて【ともしび】って読むんだからな。
【ともしび】ってのはな、【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】って意味だからな。
そして【灯火】というのは、人間が【ともす】動作をして点いた「明かり」だからな。
【ともす】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
理解出来たか?

778:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:13:49.36 UIObt/1Q.net
>>749
>>60-67

779:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:15:26.45 T7M+F3p+.net
>>757
それはお前の主観でしかないだろ。
ちゃんと論拠を挙げろよ。

780:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:16:28.74 UIObt/1Q.net
>>755
何故に都合の良い所だけ抜き出す?
法令規則に関してもそうだよな?
要件を満たした点滅は適法。(>>751)
どうせ↑これも都合の良い所だけでのことだろ?

781:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:18:44.00 UIObt/1Q.net
>>756
なんか、変のことを言い出して
いきなり
【ともす】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。

って?
一体、何?

782:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:19:38.78 T7M+F3p+.net
>>759
都合が良いところ?
お前が灯火は②のともしび、灯火だって答えたんだろ?
灯火の意味を知らないお前に教えてやったのに、何を訳の分からない事を言ってんだ?
灯火は灯火器だもんな。
要件を満たした点滅は適法に決まってるだろ。
マジで頭悪いなお前。

783:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:19:42.62 hQWXbIFL.net
>>736
>何を言いたいのか皆目?!
>何を言われたか全く解ってない御様子で
>クヤシ~~~ッ、って気持ちだけはそこはかとなく感じとれるような気はしそうだけど
鏡に向かって口泡を飛ばすなとあれほど言ったのになぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>739
>法律と規格を混同すんなってwww
そこでJISの話など一切行っていない┐(´ー`)┌
我々に規則の要求を満たすことを証明せよと迫っているのだ。
それは可能なのだろ?ならば、お前が「フラッシュライト(笑)」なるもので完遂して見せよとな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>741
>点滅モードでつけると消灯期間が挿入されその間は
>規則の要件が満たせなくなってしまうという罠
その要件とやらを、インターフリター(笑)の見解以外で示すのがインターフリター(笑)の役目だ┐(´ー`)┌
>>743
>> また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌
>じゃあ、お前は何が赤色と解釈してんだ?
点灯した時の光の色だよ┐(´ー`)┌
現に信号機がそうなっていて、例えば赤なら赤色の灯火が備わっているのだ。
解釈するまでもない。事実を受け入れたまえ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>745
>ほら、これだwww
>今は「灯火」について話しているのに、「前照灯」という「灯火器」の話にスレ変えやがったwww
その「灯火(笑)」という概念が道交法施行令の中で矛盾すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
いくら言い訳を重ね脳内でその矛盾を解決した気になっても、点いてる灯火(笑)を備えることなぞ出来ないのだよ┐(´ー`)┌

784:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:20:52.64 UIObt/1Q.net
>>758
じゃあ、客観的ではどうなるんだ?
それを


785:出したら議論もできるけど、 自分が理解できないものに対していちゃもんだけだよな、お前らwww



786:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:22:14.61 T7M+F3p+.net
>>760
【つける】ってのは動作だからな。
点灯させる動作をしなければ明かりは発生しない。
つまり【灯火】は【灯火器】
灯火は灯火って、お前が教えてくれた事だろ。

とも・す [2] [0] 【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )

灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「 蠟燭(ろうそく)を-・す」 「蛍の-・す火にや見ゆらむ/伊勢 39」

787:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:25:04.48 T7M+F3p+.net
>>763
法文に書いてない事を主張するのはお前の脳内変換された主観的って事だろ。
だからいつも論拠を示せない。
お前の主張は虚言だって事よ。

788:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:28:17.27 9Glndqgx.net
>>747
>ちなみに②の【ともしび】っていうのは【灯火】と書いて【ともしび】って読むんだからな。
バカだねぇ。
「灯火」は「とうか」と読んでも「ともしび」という意味はあるのだよ。
>【ともしび】ってのはな、【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】って意味だからな。
「灯火」=「とうか」の意味と同じだね。
>そして【灯火】というのは、人間が【ともす】動作をして点いた「明かり」だからな。
「火」も「明かり」だよ。
>【ともす】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
自分で「灯火」は「明かり」と言っておいて、ここでどうして「灯火器」まで飛躍しちゃうのかね。
「灯火器」=「明かり」か?
どんな思考回路してんだか。

789:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:30:44.50 aAr2EOQC.net
>>762
> 点灯した時の光の色だよ┐(´ー`)┌
光は備えられていたんだ?
お前の主張は備えられるものじゃなかったけ?
> その「灯火(笑)」という概念が道交法施行令の中で矛盾すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
矛盾しているのはお前だ。
だから話をすり変えなければならなくなる。

790:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:32:46.88 aAr2EOQC.net
>>764
またぁ~?
すきだねぇー、小学生並みの国語のお勉強。

791:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:34:50.11 aAr2EOQC.net
>>765
法文に書いてない事を主張してるっていうんだろ?

792:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:40:51.93 T7M+F3p+.net
>>766
火が出す光が明かりであって、火は明かりでは無い。
【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器】だろ。
人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
【灯火】は【灯火器】と自ら証明したな。

とも・す[2][0]【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )

灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「燭(ろうそく)を-・す」 「蛍の-・す火にや見ゆらむ/伊勢」

793:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:43:10.71 T7M+F3p+.net
>>768
灯火は灯りなどと、お前は小学生にも劣る主張をしてたんだな。

794:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:44:32.79 T7M+F3p+.net
>>769
灯火は灯りなんだろ?
灯火は灯火って意味で使ってたんだから、流石に驚いたよ。

795:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:46:06.53 aAr2EOQC.net
>>771
そして、小学生にも劣る主張に懸命にいちゃもんをつける?

796:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:47:07.91 T7M+F3p+.net
>>773
まあ、灯火は灯火器だとお前が自ら証明してくれた訳だから。

797:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 20:49:49.24 aAr2EOQC.net
ぶほっwww

798:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 21:06:06.49 NxNVLX0O.net
>>741
> >規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
> 点滅モードでつけると消灯期間が挿入されその間は
> 規則の要件が満たせなくなってしまうという罠
「滅の時」はお前の妄想だと認めたんだから根拠にならないぞ。
馬鹿にされるだけだから、他の根拠を思いつくまで黙ってろ。

799:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 21:08:07.72 NxNVLX0O.net
>>750
> > 規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
>
> で、その点滅モードでつけたら、灯火が点いたり消えたりしなくなるのか?
点滅自体は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいないから。
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。
「滅の時」はお前の妄想だと確定しているんだから根拠にならんよ。

800:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 21:29:28.95 R1BJ/Nha.net
      ドッカーン!               / ̄ん?臭いなw臭え臭えwwwキムチ臭えーぞwww
      (⌒⌒⌒)...              |  派遣の底辺アオキムチwwwエベンキムチが怒ったwwwwwwwww
      |||.                |  出てくんなよエベンキムチ荒らしwww
     _____                 |  自演やってろよアオキムチwwwwww
   /::::::::::::::::::::::::::\~キムチ.         | 自分で青木士延だと認めたようなものだなエベンキムチ青木www
  /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\~プーン        | 自演大集合で井戸端会議か?エベンキムチ青木www
  |:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|~キムチ..      |  自演総出で盛り上がってるじゃんアオキムチwww
  |;;;;;;;;;;ノ∪  \,) ,,/ ヽ~          |  エベンキDNAと荒らしのキムチ色の血が騒ぐらしいしwwwwww
  |::( 6∪ ー─◎─◎ )~         |  まだ探偵ごっこしてるのかエベンキムチ青木wwwwww
  |ノ  (∵∴ ( o o)∴)~          | アオキムチwwwwww派遣の底辺アオキムチwww
  | ∪< ∵∵   3 ∵> キムチー!    <    基地害らしく自演で会話楽しそうだなアオキムチwww
  \        ⌒ ノ______    | 自転車板の癌エベンキムチ青木士延www
    \_____/ |   | ̄ ̄\ \     |  風呂入れよキムチ臭いからwww
___/  KI MU TI\  |   |    | ̄ ̄|....| ずいぶん静かだねキムチョン青木www
|:::::::/  \___   \|   |    |__|....|  お前が荒らしてるだけだろエベンキムチョン青木www
|:::::::| \____|⊃⊂|__|__/ /      |  説得力ないだろエベンキムチョン青木wwwwwwwww
|:::::/        | ̄ ̄ ̄ ̄|  〔 ̄ ̄〕   \________________________

801:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 22:18:09.81 aAr2EOQC.net
>>777
> 点滅自体は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいないから。
禁止や義務がなければ、点滅の灯火が点いたり消えたりしなくなるのか?

802:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 22:27:42.37 Oo0AXWGH.net
>>779
点いたり消えたりしてるから点滅なんだけど頭大丈夫?
法規で点滅は禁止されてない しね
要件を満たした点滅は適法だ しね

803:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 22:31:58.86 aAr2EOQC.net
>>780
点いたり消えたりしてるから点滅なんだけど、
お花畑くん(ID:NxNVLX0O)は、それを妄想というw
頭おかしいよな?

804:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 22:43:54.73 NVAV2eso.net
>>762
>現に信号機がそうなっていて、例えば赤なら赤色の灯火が備わっているのだ。
赤色の灯火器が備わっている、ハテ?
赤色の灯火器ってのは、赤色函体の灯火器って意味にしかならない
灯光の色を示していないな、函体を赤くしても灯光の色まで赤くはならないさ

805:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 22:59:55.19 NxNVLX0O.net
>>781
> 点いたり消えたりしてるから点滅なんだけど、
> お花畑くん(ID:NxNVLX0O)は、それを妄想というw
点滅していることは否定していないだろ。
理解できないのはお前が馬鹿だから。
> 頭おかしいよな?
お前がな。

806:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 23:06:57.21 7MyhvuGT.net
>>782
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

807:ツール・ド・名無しさん
19/02/14 23:22:26.47 NVAV2eso.net
>>762
>その「灯火(笑)」という概念が道交法施行令の中で矛盾すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
矛盾しるようには見えないが
アンタには矛盾していると解釈できるというならその矛盾点を列記してごらん
アンタの考えが足りないだけなんじゃないかい
罪刑法定主義を標榜するなら法令規則の矛盾は大問題だ(他の誰かにとっては大利点かも)

808:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 01:59:08.73 C4HHnW1p.net
>>721
>灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
>道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道交法の「前照灯」「尾灯」「車幅灯」「その他の灯火」
道交法施行令の「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」
が、他の法令で規定される灯火「器」とは違う、と言うのは言語能力に問題があるとしか言えない┐(´ー`)┌
そこまで言葉の持つ意味を捻じ曲げなければ成立しない違法論など、論ではない┐(´ー`)┌

809:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 07:18:08.53 ebT+3WsT.net
>>786
>>746

810:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 07:39:58.19 QmMwzUUm.net
>>786
言語能力云々ではなく、法解釈の知識の問題だね。
生かじりの知識しかない者には難しいのだろうけど、法令が「灯火」と「灯火装置」を区別して使わっていることは条文を読めば分かることなのだよ。
特に、道路交通法第52条に、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」とあるのを、
「前照灯、車幅灯、尾灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」なんて言ってるのを見ると、「バカだなぁ」と思うね。

811:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 07:44:35.62 QmMwzUUm.net
それと、道路交通法第52条の「その他の灯火」は、
「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」など、道路交通法施行令で定められている灯火のことであって、
保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違うからね。
いちいち保安基準を持ち出してこないと説明ができない一部の合法派は、この違いも分からないんだろうけどね。

812:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 07:47:21.27 ebT+3WsT.net
>>783
> 「滅の時」はお前の妄想
では、何を妄想と言ってんの?

813:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 07:50:39.96 4k6nUB3i.net
>>788
灯火は灯火器=灯火装置
【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器】だろ。
人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
【灯火】は【灯火器】と自ら証明したな。

とも・す[2][0]【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )

灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「燭(ろうそく)を-・す」 「蛍の-・す火にや見ゆらむ/伊勢」

814:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 07:53:58.23 4k6nUB3i.net
>>789
道路交通法、道路交通法施行令で定められてる【…灯】は道路運送車両法の灯火等で全て規定されている。
URLリンク(www.mlit.go.jp)


815:html 実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準なんだから当たり前だろ。



816:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 08:45:30.74 87lzU/RJ.net
>>791
>【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器】だろ。
お前さぁ、同じこと何度もアップしてるけど、頭、大丈夫?
どんな思考回路してんだよ。
「【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、」
これがどうして、
「【灯火】は【灯火器】」
となるのだよ。
そもそも、「灯火」は「明かりを発生させる」という意味ではないよ。
「灯火」=「とうか」=「ともしび」=「灯り」=「明かり」だよ。
>人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
だから、灯火装置のスイッチを入れて「灯火」=「灯り」=「明かり」を点けるのだよ。
「灯火」を「灯火装着」にしたいからって、無理矢理変な解釈してんじゃねえよ。

817:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 08:45:58.02 bShpEPl9.net
ゆとり脳 融通が効かない 応用が効かない デジタル脳 非常識 文盲 アスペ 統合失調症

818:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 08:57:34.72 87lzU/RJ.net
>>792
それは、自動車が装着しなければならない灯火装置のことだよ。
道路交通法は、「灯火装置のスイッチを入れろ」という規定ではなく、単に「灯りを点けろ」ということを規定しているだけ。
どのような方法で灯りを点けるかは、政令に委任しており、自動車の場合は保安基準により設けられる灯火装置による灯りを点けなければならないことになるだけ。
保安基準の適用のない自転車に保安基準を持ち出してきても意味はないよ。
それよりも、道路交通法で「灯火」とあるところを「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。おかしなところばかりだろ。
灯火による合図も、「灯り」でないと用を足さないのだよ。

819:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 09:21:06.25 X+5xQPcF.net
まぁ52条を装着義務と読まなければ成立し得ない合法論を形成し強弁してきてしまったここまでの経緯流れでw
今更、コレは点灯義務でした。とは死んでも認められない引けない崖っぷちに追い込まれた火曜サスペンス状態なのは理解も同情もするがw

… 諦めろw

820:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 09:28:40.72 4k6nUB3i.net
>>793
真実を述べてるだけだからな。
>そもそも、「灯火」は「明かりを発生させる」という意味ではないよ。
>「灯火」=「とうか」=「ともしび」=「灯り」=「明かり」だよ。
お前がそんな屁理屈を唱えようが、法文で【明かり】と書かず【灯火】と記載してる以上、【灯火】は【ともす】動作をして【明かり=灯光】を発生させる意味でしかないからな。
【灯火器】だから【明かり】が発生する。
【灯火】は【灯火器】だろ。
>>人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
>
>だから、灯火装置のスイッチを入れて「灯火」=「灯り」=「明かり」を点けるのだよ。
それこそ【灯火】が【灯火装置】と言ってるよな。
>「灯火」を「灯火装着」にしたいからって、無理矢理変な解釈してんじゃねえよ。
お前が【灯火は灯火装置】を無理矢理変な解釈してるんだろうが。
【ともしび】や【ともす】という動作の意味を辞書で調べてこい。
例えば、【懐中電灯】は【懐に入れて持ち歩ける電気を利用した「灯火」】の事だが、【懐中電灯】は灯火装置であって【明かり】では無い。
スイッチを入れて初めて【明かり】が照射される装置だ。
その装置を【灯火】と言ってる。
灯油を使ったランプがある。
ランプとは洋風の「灯火」だ。
石油ランプは人間が(灯す動作である)点火をして初めて【明かり】が発生する。
石油ランプは、明かりを発生させる機能の為に部品を組み合わせて作られている灯火器だから、灯火とは灯火器だ。

821:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 09:31:36.62 4k6nUB3i.net
>>793
電灯
でんとう
electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント&#160;) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3)&#160;放電灯 電極間のアーク


822:放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。 ランプ&#160;[1]&#160;【オランダ・英&#160;lamp】 ① 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。 ② 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド--」



823:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 09:34:42.35 4k6nUB3i.net
>>795
言い訳で誤魔化すな。
>それと、道路交通法第52条の「その他の灯火」は、「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」など、道路交通法施行令で定められている灯火のことであって、保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違うからね。

道路交通法、道路交通法施行令で定められた灯火である【…灯】等の灯火装置は、道路運送車両の保安基準第32条から第41条の5で全て規定されている。
URLリンク(www.mlit.go.jp)
道路交通法や道路交通法施行令のように交通規則を定めた法令では無く、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準を定めた法令が道路運送車両法なんだから、灯火の定義が関連法令間に於いて共通なのは当たり前だろ。

824:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 09:40:12.27 X+5xQPcF.net
掘れば掘るほど 墓穴掘りw
言えば言うほど オウンゴールw

825:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 09:57:49.83 4k6nUB3i.net
>>795
>それよりも、道路交通法で「灯火」とあるところを「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。おかしなところばかりだろ。
>灯火による合図も、「灯り」でないと用を足さないのだよ。
同じ意味である「灯火」=「灯火(灯り)」と言い換えて、何か意味があるのか?
灯火は灯火器と証明されたお陰で、道路交通法や関連法令の矛盾も無くなったな。
明かりそのものを操作する事はできないが、灯火器ならば操作出来るんだからな。
第五十二条 
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。】
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、【灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。】

道路交通法施行令
(他の車両等と行き違う場合等の【灯火の操作)】
第20条 法第52条第2項の規定による【灯火の操作】は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるものをつけ、
車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
2.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)
【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。】

826:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 10:18:20.74 cHHagEYh.net
>>789,795
おまえが思い込みで法を語ってるのが証明されたな>>799
結局、おまえが適当に言ってるだけで、おまえの話は何の信憑性もない

827:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 11:50:58.65 74FqXani.net
>>786
>他の法令で規定される灯火「器」とは違う、と言うのは言語能力に問題があるとしか言えない┐(´ー`)┌
「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光
を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32 条か
ら第41 条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
てなことになってる
だが全ての法令規則や日本語の言語解釈まで規制するものではない
道路運送車両の保安基準の中だけで「自動車への取り付けについて適用する」ってことで適用範囲が限定されているのさ
法令規則や規格などの中では『定義』という項で解釈に齟齬を来さないよう「◎◎とは××のことを言う」とバカよけのために用語の意味を限定する
限定はそれが定義された法令規則や規格などの中で指定された範囲だけで有効なのだ
「信号機の青の灯火」の場合「灯火」を「灯光」ととっても「灯火器」ととっても実質的に差はないし普通人はどちらの意で使われているか正しく選択する
一つの言葉が違う意味持つのは言葉の本性で仕方がないことなのだ
フィーリング民族の日本人はその場に応じた正しい意味を選択できるのさ
違う意味があるのはオカシイなんて宣うのは飼ってるインターフリーターの出来が悪過ぎるからに違いない

828:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 12:08:18.67 4k6nUB3i.net
突っ込みどころ満載だな。
で、またしてもその根拠はお前が言ってるだけの虚言だろ。
>だが全ての法令規則や日本語の言語解釈まで規制するものではない
道路交通法や道路交通法施行令のように交通規則を定めた法令では無く、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準を定めた法令が道路運送車両法なんだから、灯火の定義が関連法令間に於いて共通なのは当たり前。
同じ用語の意味定義が違うなら、その法令に於いて意味が違う旨定義されてる筈なのに、それが存在しないのは共通定義だからだろ。
現に道路交通法、道路交通法施行令で、道路運送車両法を指し示して規定してるんだからな。
>道路運送車両の保安基準の中だけで「自動車への取り付けについて適用する」ってことで適用範囲が限定されているのさ
>法令規則や規格などの中では『定義』という項で解釈に齟齬を来さないよう>「◎◎とは××のことを言う」とバカよけのために用語の意味を限定する
>限定はそれが定義された法令規則や規格などの中で指定された範囲だけで有効なのだ
範囲が限定なら、その各法令に於いて定義されているだろ。
道路運送車両法の何処に「この法令に於いて」と定義されているのか指し示してみろよ。
辞書に記載されてるような一般的意味と、道路交通法他関連法令間に於いての定義が違うなら、どちらかが訂正するのが当然。
それが無いという事は辞書の意味も然り、関連法令間に於いても共通定義という事だからな。

829:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 12:11:18.02 X+5xQPcF.net
10㍍先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を"点滅でつけている"w
規定光度の灯火装置を"着けていれば点いてる消えてるは関係ない"
真顔でコレを説いているのがココの 合法論者w
本気でコレを唱えているのが点滅依存症アスペルガー合法論者w

830:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 12:24:24.04 FqWqO7A1.net
10m先の障害物を確認できる点滅は合法だからね

831:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 12:26:21.17 87lzU/RJ.net
>>797
>法文で【明かり】と書かず【灯火】と記載してる以上、
「灯火」で意味が通じるからだよ。
>【灯火】は【ともす】動作をして【明かり=灯光】を発生させる意味でしかないからな。
「灯火」に「発生させる」なんて動的な意味はないよ。
>【灯火器】だから【明かり】が発生する。
>【灯火】は【灯火器】だろ。
それは「灯火器」だからであって、「灯火」だからではないね。「灯火」は「明かり」だよ。
>だから、灯火装置のスイッチを入れて「灯火」=「灯り」=「明かり」を点けるのだよ。
>それこそ【灯火】が【灯火装置】と言ってるよな。
ほんと、どんな思考回路してんだか。
>【ともしび】や【ともす】という動作の意味を辞書で調べてこい。
「ともしび」は「灯った火」であって、動作ではないね。そもそも、お前は「動作」だと言ってるのに、なぜ、「灯火器」や「灯火装置」のような「物」になっちゃうんだよ。
>例えば、【懐中電灯】は【懐に入れて持ち歩ける電気を利用した「灯火」】の事だが、【懐中電灯】は灯火装置であって【明かり】では無い。
それは、「電灯」そのものに「灯火装置」の意味もあるからだよ。
>ランプとは洋風の「灯火」だ。
あのさぁ、法令には世間一般で使われている意味とは違った意味で用語が使われることもあるのだから、そんな例を持ち出してきても意味はないよ。
屁理屈こねて、無理矢理、「灯火」を「灯火装置」なんてしないで、
すなおに、道路交通法を読めば、「灯火」が「灯火装置」そのものではなく、「灯り」であることが理解できないか?

832:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 12:32:45.42 87lzU/RJ.net
>>806
何のために道路交通法が前照灯の点灯を義務付けているか考えてみなよ。
光った一瞬だけ確認できても意味がないのだよ。
点滅間隔によっては、点滅していても安全確認できるものもあるかもしれないが、
点滅間隔等の点滅の状態を無視して、光ったときに10m先の障害物を確認できる光度があるからって、点滅がなんでも合法になるわけじゃないよ。

833:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 12:43:50.78 87lzU/RJ.net
>>798
あのさぁ、前にも誰かがアップしてたけど、「灯火」や「ライト」には、「灯り」や「明かり」のほかに「照明装置」を差す使われ方もあるのだよ。
だからといって、道路交通法の「灯火」が「灯火装置」を差すということにはならない。条文を読んで、「灯火」どちらの意味で使われているかくらい理解しろよ。  
URLリンク(dictionary.goo.ne.jp)

834:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 12:46:34.82 4k6nUB3i.net
>>807
ほう、お前は「灯火」の辞書での意味と法令の「灯火」の意味が違うと言うのだな?
その違うという根拠を挙げてみろ。
根拠も挙げず、お前の作り話を言ってるだけ。
辞書の意味を否定するなら、尚更に法令に存在しない「灯り」などという妄言を主張するお前が間違っているという事だからな。
法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
一般的意味と違うなら違う用語を使うのは当然であり、辞書を刊行する側からすれば、法令用語でもその定義をそのまま記載するのが当たり前なんだからな。

お前は【灯り】を自ら否定したって事だからな。

835:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 12:51:26.84 87lzU/RJ.net
>>799
>道路交通法、道路交通法施行令で定められた灯火である【…灯】等の灯火装置は、道路運送車両の保安基準第32条から第41条の5で全て規定されている。
それは、


836:道路運送車両法により装着しなければならないとされている灯火装置だよ。 道路交通法は、施行令で自動車については「保安基準の規定により設けられる灯火装置による灯火を点けろ」としているだけだ。 >道路交通法や道路交通法施行令のように交通規則を定めた法令では無く、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準を定めた法令が道路運送車両法なんだから、灯火の定義が関連法令間に於いて共通なのは当たり前だろ。 だから、道路交通法は「夜間は灯火(=灯り=明かり)を点けなさい」と交通規則を定めているのだよ。



837:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 12:57:13.16 87lzU/RJ.net
>>801
>同じ意味である「灯火」=「灯火(灯り)」と言い換えて、何か意味があるのか?
お前が「灯火」を「灯火装置」と解釈しているからだよ。
>灯火は灯火器と証明されたお陰で、道路交通法や関連法令の矛盾も無くなったな。
「証明」って、お前が屁理屈こねてるだけだね。
>明かりそのものを操作する事はできないが、灯火器ならば操作出来るんだからな。
灯火器を操作することによって、明かりの光度や向きを変えることができるんたから、何の問題もないね。

838:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 12:58:23.86 4k6nUB3i.net
>>807
>「灯火」に「発生させる」なんて動的な意味はないよ。
灯火の意味を言ってみろ。
とうか 【灯火・燈火】
ともしび。あかり。&#8195;
ともしび 【灯火】
ともしてあかりとする火。
【ともして】は動詞だ。
「灯さなければ明かりは点かない」
これが静的に思えるなら小学生からやり直せ。

>>「ともしび」は「灯った火」であって、動作ではないね。そもそも、お前は「動作」だと言ってるのに、なぜ、「灯火器」や「灯火装置」のような「物」になっちゃうんだよ。
何処に「灯った火」って書いてる?
「ともした火」だろ
「ともす」とは「点火」や「点灯」される「動作」だ。
「つける」動作は「明かりを発生する物」に対して行うからだろ。
>>例えば、【懐中電灯】は【懐に入れて持ち歩ける電気を利用した「灯火」】の事だが、【懐中電灯】は灯火装置であって【明かり】では無い。
>
>それは、「電灯」そのものに「灯火装置」の意味もあるからだよ。
>
>>ランプとは洋風の「灯火」だ。
「灯火」と書いてあるではないか。
灯火は灯火器と書いてあるではないか。

839:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:02:41.15 4k6nUB3i.net
>>811
だから何を誤魔化している
お前は、
>それと、道路交通法第52条の「その他の灯火」は、「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」など、道路交通法施行令で定められている灯火のことであって、保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違うからね。
こう言ってるだろ?
「まったく違う」と。
何処が全く違うんだ?
いつもこうやって嘘、虚言で適当に屁理屈を付けてるだけだろ。
道路交通法、道路交通法施行令で定められた灯火である【…灯】等の灯火装置は、道路運送車両の保安基準第32条から第41条の5で全て規定されている。
URLリンク(www.mlit.go.jp)
道路交通法や道路交通法施行令のように交通規則を定めた法令では無く、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準を定めた法令が道路運送車両法なんだから、灯火の定義が関連法令間に於いて共通なのは当たり前だろ。

840:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:04:14.74 4k6nUB3i.net
>>808
要件を満たす点滅は適法。

841:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:05:40.60 4k6nUB3i.net
>>809
なら尚更に、灯火は照明装置、つまり灯火装置って事だな。

842:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:08:19.02 4k6nUB3i.net
>>812
【灯火】は【灯火】
それはお前が【灯火】は【灯火装置】と認めたって事だろ。
光である明かりと違って、灯火装置なら操作できるんだからな。

843:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:11:50.77 87lzU/RJ.net
>>810
>ほう、お前は「灯火」の辞書での意味と法令の「灯火」の意味が違うと言うのだな?
辞書を引けば、「灯火」には、「ランプ」という意味もあるが、「灯り=明かり」の意味もある。
「ランプ」という意味があるからといって、「灯火装置」という意味で使っているとは限らないということだよ。
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
「善意の第三者」
「業とする」

844:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:13:33.84 4k6nUB3i.net
>>818
だから法令の【灯火】と辞書の【灯火】の意味が違うと言うのだな?

845:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:17:02.68 87lzU/RJ.net
>>813
>灯火の意味を言ってみろ。
>とうか 【灯火・燈火】
>ともしび。あかり。&#8195;
>ともしび 【灯火】
>ともしてあかりとする火。
>【ともして】は動詞だ。
>「灯さなければ明かりは点かない」
>これが静的に思えるなら小学生からやり直せ。
「ともして」は動詞だが、「ともしび」は「火」という名詞だよ。「火」が動作だなんて、幼稚園児でも思わないよ。
>灯火は灯火器と書いてあるではないか。
だから何?そういう意味もあるというだけのこと。
「灯火」には「あかり」という意味があることは理解できないのかい?

846:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:17:45.01 4k6nUB3i.net
>>818
>>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
>
>「善意の第三者」
>「業とする」
それは用語では無い。

847:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:19:19.07 87lzU/RJ.net
>>814
道路交通法第52条の「その他の灯火」とは、保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違う
と、言ってるのに
保安基準第32条から第41条の5 
なんて持ち出してきて、何を言ってるんだか。

848:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:21:12.98 87lzU/RJ.net
>>821
「善意の第三者」=いい人
「業とする」=仕事
これで通用する?

849:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:23:43.08 4k6nUB3i.net
>>820
>>灯火の意味を言ってみろ。
>>とうか 【灯火・燈火】
>>ともしび。あかり。&#8195;
>>ともしび 【灯火】
>>ともしてあかりとする火。
>>【ともして】は動詞だ。
>>「灯さなければ明かりは点かない」
>>これが静的に思えるなら小学生からやり直せ。
>
>「ともして」は動詞だが、「ともしび」は「火」という名詞だよ。「火」が動作だなんて、幼稚園児でも思わないよ。
【ともしび】は言葉として名詞だが、意味は【ともす】動作をして【つけた明かりの火】だから動的だろうが。
お前はこれが静的に見えるのか?
>>灯火は灯火器と書いてあるではないか。
>
>だから何?そういう意味もあるというだけのこと。
>「灯火」には「あかり」という意味があることは理解できないのかい?
明かりは光だよな?
光そのものは操作出来ないだろ?

850:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:25:21.21 4k6nUB3i.net
>>822
だから何が違うのか説明してみろ。
灯火等で全ての灯火が規定されてるのに関わらず、まったく違うと言ってるその根拠だ。

851:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:26:18.98 4k6nUB3i.net
>>823
頭大丈夫か?
それは用語では無い。
用法だろ。

852:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:38:31.12 87lzU/RJ.net
>>824
>【ともしび】は言葉として名詞だが、意味は【ともす】動作をして【つけた明かりの火】だから動的だろうが。
で、どうしてそれで
>【ともす】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
「灯火」が「灯火器」になるのだよ。
「灯火」はお前も言っているように、「つけた明かりの火」だろ。

853:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:43:28.38 4k6nUB3i.net
>>827
「ともす」とは「点火」や「点灯」される「動作」だ。
「点ける」動作は「明かりを発生する物」に対して行うからだろ。
【明かりを発生するのは灯火器】だからだよ。

854:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:47:45.54 4k6nUB3i.net
>>827
世間一般常識である辞書では、少なくとも【灯火】は【灯火器】と言ってる。
果たして、一般個人のお前が言ってる事と、辞書が記載している事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどな。
電灯
でんとう
electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント&#160;) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3)&#160;放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。

でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」

三省堂 大辞林
ランプ&#160;[1]&#160;【オランダ・英&#160;lamp】
① 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
② 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド--」

ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1&#160;西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋&#8201;(ほや)&#8201;でおおったもの。江戸末期に渡来。
2&#160;電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。

855:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:49:43.03 87lzU/RJ.net
>>826
用法って、話を反らした?
あえて分かりやすいように、
「善意の第三者」、「業とする」としてやったのに。
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
なら、法令では、
「善意」は、
他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意
「業」は、
生活の中心をささえるしごと
という一般的な意味で使われているということでいいか?

856:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:55:03.74 87lzU/RJ.net
>>829
>世間一般常識である辞書では、少なくとも【灯火】は【灯火器】と言ってる。
>果たして、一般個人のお前が言ってる事と、辞書が記載している事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどな。
そうか?
手元に広辞苑がないので広辞苑では何と書かれているのかはわからないが、俺の手元にある辞書やネットで出てくる辞書には、
「灯火(とうか)」は
ともしび、あかり
と、出てくるけどねぇ。

857:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:55:07.90 4k6nUB3i.net
>>830
辞書に載ってるだろ。
辞書と定義が違うなら、該当法規でその旨定義されてる。

858:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:56:07.16 87lzU/RJ.net
>>832
お前、俺がなぜ「善意」と「業」を取り上げたか理解できてないだろ。

859:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:57:20.28 4k6nUB3i.net
>>831
世間一般常識である辞書では、少なくとも【灯火】は【灯火器】と言ってる。
果たして、一般個人のお前が言ってる事と、辞書が記載している事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどな。

電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3)放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。

でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」

ランプ【オランダ・英】
① 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
② 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド--」

ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。

860:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 13:58:14.37 4k6nUB3i.net
>>833
灯火は灯りなどとするお前の考えなど分かる訳が無いだろ。

861:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 14:20:44.36 Je2XhY9u.net
>>831
じゃあ灯火は明かりなんだね?
1&#160;光。明るさ。「明(か)りがさす」
2&#160;ともしび。灯火。「明(か)りを消す」
2は同じ意味だから1の光ってことだよね

862:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 14:50:19.06 6mcy2G0F.net
>>836
【灯火】が【明かり(光)】でも【ともしび】でも、【灯火】は【灯火器】だと証明してしまうから、返事は曖昧で誤魔化すかスルーされて終わりだよ。
違法派はいつもそうだから。

863:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 15:00:55.30 74FqXani.net
>>810
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
なんでワザワザ「定義」なんてしているのかヨオク考えてみようね
法令規則や契約書のような取り決めた約束事は齟齬を来さないように
用語を定義して用語の意味や効力の及ぶ範囲を限定するものさ
定義しておかないとシャイロックのごとく僅か1ポンドの胸肉さえ取り損なうことになる

864:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 15:16:11.92 6mcy2G0F.net
>>838
だから言ってるだろ。
意味は辞書に載ってる。
辞書と定義が違うなら、該当法規でその旨定義される。
法規で定義されれば、辞書もそれに追随する。
法令での定義と辞書の意味が違う事など無いのだよ。
また、例えば、判例で定義の意味が違うような判決が有ったとしても、それはその事件だけに限った事であり、判例は法源では無い為、法規の定義は変わる訳では無い。

865:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 15:31:53.14 87lzU/RJ.net
>>834
灯火装置の説明を挙げて、何が言いたいんだか。

866:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 15:36:53.62 6mcy2G0F.net
>>840
これらには【灯火】と書かれてるだろ。
一番下は【灯火】なのに【灯火器】だがな。
お前の主張と辞書の意味とどちらが信用出来ると思ってる?

867:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 15:41:25.83 87lzU/RJ.net
>>835
>灯火は灯りなどとするお前の考えなど分かる訳が無いだろ。
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
なんて、言うから世間一般の意味とは違う意味で使われている代表的な用語を挙げたのだけど、逃げたな?
ちなみ


868:に、「灯火」は、辞書には「ともしび、あかり」とあるけど、世間では「灯火(照明)装置」という意味でも使われているのも否定はしない。 だからといって、道路交通法でも「灯火は灯火装着の意味だ」ということにはならない。 道路交通法で「灯火」と使われている条文を読んでみなよ。「灯火装置」と解釈するよりも、辞書にあるように「あかり」と解釈した方が条文の趣旨にあってるから。



869:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 15:44:29.78 87lzU/RJ.net
>>841
お前の辞書には「灯火(とうか)」は何て書かれているんだい?
「灯火」には、「灯火装置」の意味しかないって書いてあるかい?

870:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 15:52:20.85 6mcy2G0F.net
>>842
世間一般でも使われる用語の定義は、それが広義の場合などになされるものだ。
用語の定義がされてない以上、一般常識の意味なのは当たり前だろ。
URLリンク(houseikyoku.sangiin.go.jp)

871:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 15:56:17.27 6mcy2G0F.net
>>843
お前が何と屁理屈を捏ねようと、灯火が灯火器なのは一般常識。
法令でも灯火は前照灯などの灯火器だと規定されてる。
そもそも「あかり」である「光」は、直接「操作」出来ないし、「設置」も出来ない。
「光」を発生する「灯火器」でなければ「操作」も「設置」も出来ない。
灯火は灯り=灯火は灯火などという屁理屈が、如何に馬鹿な事なのか理解してないんだろ?
【灯火=ともしび】とは【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】という意味だからな。
【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だろ。
人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
【灯火】は【ともす(つける)】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。

あかり【明かり・明り・灯】
① 明るい光。光線。 「月の-」 「 -がさす」
② (「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 -をともす」

とも・す[2][0]【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )
① 灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「燭(ろうそく)を-・す」 「蛍の-・す火にや見ゆらむ/伊勢」
とうか 【灯火・燈火】
ともしび。あかり。&#8195;
ともしび 【灯火】
ともしてあかりとする火。

872:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:04:39.04 87lzU/RJ.net
>>844
>世間一般でも使われる用語の定義は、それが広義の場合などになされるものだ。
>用語の定義がされてない以上、一般常識の意味なのは当たり前だろ。

なら、「灯火」は、「ともしび。あかり。」だな。

873:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:07:59.60 X+5xQPcF.net
まぁ52条を装着義務(点灯装置を着けろ)と読まなければ成立し得ない合法論を形成し強弁してきてしまったここまでの経緯流れでw
今更、コレは点灯義務(灯りを点けろ)でした。とは死んでも認められない引けない崖っぷちに追い込まれた火曜サスペンス状態なのは理解も同情もするがw
10㍍先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を"点滅でつけている"w
規定光度の灯火装置を"着けていれば点いてる消えてるは関係ない"
真顔でコレを説いているのがココの 合法論者w
本気でコレを唱えているのが点滅依存症アスペルガー合法論者w
ゆとり 融通が効かない 応用が効かない デジタル脳 非常識 文盲 バランス障害 アスペ 統合失調症
… 諦めろw

874:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:08:03.36 6mcy2G0F.net
>>846
それなら
灯火は「ともした明かりの火」
「ともす」動作をしなければ「明かり」は点かないから、灯火は灯火器って認めたって事だな。

875:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:10:21.26 87lzU/RJ.net
>>845
>【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だろ。
まだ言うか?
「灯火」のどこに「明かりを発生させる」なんて意味があるのだよ。
>【灯火】は【ともす(つける)】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
なぜそこで、「つまり」となるのだよ。
論理的におかしな日本語だよ。
いい加減、バカな屁理屈こねるのやめなよ。

876:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:12:22.45 87lzU/RJ.net
>>848
>灯火は「ともした明かりの火」
これのどこが「灯火器」なんだよ。
>「ともす」動作をしなければ「明かり」は点かないから、灯火は灯火器って認めたって事だな。
論理的に破綻してるよ。

877:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:13:18.81 6mcy2G0F.net
>>849
【ともす】動作をしなければ【明かり】は存在しない。
【ともす】動作をして初めて【明かり】が発生するんだろうが。

878:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:15:01.77 6mcy2G0F.net
>>850
論理がそうだろ。
【ともす】の動作対象は【灯火器】だろ。
何も無いところ【明かり】が灯るのか?

879:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:19:35.82 87lzU/RJ.net
>>851
>【ともす】動作をしなければ【明かり】は存在しない。
>【ともす】動作をして初めて【明かり】が発生するんだろうが。
だから何?
灯すことによって発生したのは「明かり」であって、それが「灯火」だよ。
なぜ、そこで「灯火器」になっちゃうんだよ。

880:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:31:32.63 87lzU/RJ.net
>>852
お前さぁ、自分の言ってることのおかしさがわかるか?
>【灯火=ともしび】とは【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】という意味だからな。
「灯火」は「明かり」と、自分でも言ってるじゃないか。
もしかして、この「灯火」は「ともしび」であって、「とうか」ではない�


881:ニでも言いたいのか? でも、お前の辞書にも「とうか」=「ともしび」ってなってるんだろ。 なら、もう、「灯火」=「あかり」で結論が出てるじゃないか。 >【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だろ。 だからさぁ、「灯火」には、「発生させる」なんて意味はないよ。すでに発生した「あかり」だよ。 >【灯火】は【ともす(つける)】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。 先頭の「灯火」を「灯火器」という意味で使えば、ともす動作をしなければ点灯はしないね。 でも、それは「灯火器は灯火器だ」って言ってるだけであって、「灯火」は明かりではないということの説明にはなっていないよ。



882:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:33:48.69 ofgXLPFV.net
>>853
【灯火】は【明かり】と同義。
お前は【灯火は灯火】【明かりは明かり】って言ってるという事に気付けよ。
【ともす】動作をする対象は【灯火器】であって、【ともす=点灯する】動作をして初めて【明かり】が発生する。
【灯火】は【灯火器】でしか無いだろ。
他の意味は無い。

883:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:34:37.30 ofgXLPFV.net
>>854
灯火は明かりなど俺は言った事は無い。

884:ツール・ド・名無しさん
19/02/15 16:41:43.84 87lzU/RJ.net
>>856
「ともした明かり」と言ってるのであって「明かり」とは言ってないってか。
それとも、別人か?


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