暇つぶし2chat BICYCLE - 暇つぶし2ch43:ツール・ド・名無しさん 19/02/05 23:35:18.82 UPjviws5.net>>37 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める 方法 によつて行うものとする。 ↑ 方法www ちゃんと"方法"と書かれているじゃないかwwwwww あくまで灯火(=灯り)を操作するための方法。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch