暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch43:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:35:18.82 UPjviws5.net
>>37
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
方法 によつて行うものとする。
 ↑
方法www
ちゃんと"方法"と書かれているじゃないかwwwwww
あくまで灯火(=灯り)を操作するための方法。


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