19/02/07 15:00:49.93 iCFM0+fm.net
>>261
>>原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車【その他の】小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。
>「原動機付自転車」、「自転車」、「身体障害者用の車いす」、「歩行補助車」は、「小型の車」に含まれる。
含まれるな┐(´ー`)┌
>十一 軽車両 自転車、荷車【その他】人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、
>かつ、レールによらないで運転する車であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
>「自転車」、「荷車」は、「人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車」には含まれない。
含まれるな┐(´ー`)┌
>第四条 都道府県公安委員会は、(略)交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止【その他の】道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、
>【その他】道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは
>「交通整理」、「歩行者又は車両等の通行の禁止」は、「道路における交通の規制」に含まれるが、
>「緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき」は、「道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるとき」には含まれない。
含まれるな┐(´ー`)┌
ここから分かる事は、テンける(笑)は道交法から「その他」と「その他の」をただ列挙しただけという事だ┐(´ー`)┌