暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch247:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 13:08:51.55 40jqYqXH.net
>>235,239
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
ちゃんと
「32条から41条の5までに規定する…をいう」
と書いてるだろwww
何処に「保安基準第32条から第41条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器」以外の灯火器なんて書いてるんだ?www


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