19/02/07 11:39:29.95 40jqYqXH.net
>>224
>保安基準第42条の「その他の灯火等」は、条文が、「○○、○○、○○その他の灯火」とはなっていないので、
>「その他の灯火」は、道路運送車両法で装備しなければならないとされている灯火器以外のもので告示により点けることが認められている灯火器のこと。「その他灯火類」とも言われているやつのことだ。
>
>同じ「その他の灯火」でも、条文の規定の仕方によって、全然、別のものになるのだよ(笑)
また息を吐くように嘘を吐くwww
道路運送車両法で装備されなけれはならないとされてる灯火以外?www
「その他の灯火等」は4輪車や2輪車など車両の全ての反射器や指示装置含めた灯火を定めた規定だぞwww
「灯火は灯り」とか嘘ばっかり、こんなすぐ分かる事まで適当な事言ってんなよwww
保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
URLリンク(www.mlit.go.jp)