暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch230:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 11:26:11.22 DmtS5TIV.net
>>220
>それらの言葉が指す「灯火器」に若干の差はあれど、意味は「特定の灯火器を除いた残り」で全く同じであると認識している┐(´ー`)┌
道路交通法第52条の「その他の灯火」は、政令で定めるところにより点けなければならないとされている灯火のこと。「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」となっているので、「灯火」には、前照灯、車幅灯、尾灯も含まれる。
保安基準第42条の「その他の灯火等」は、条文が、「○○、○○、○○その他の灯火」とはなっていないので、
「その他の灯火」は、道路運送車両法で装備しなければならないとされている灯火器以外のもので告示により点けることが認められている灯火器のこと。「その他灯火類」とも言われているやつのことだ。
同じ「その他の灯火」でも、条文の規定の仕方によって、全然、別のものになるのだよ(笑)


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