暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch157:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:56:38.25 DcvWq9BO.net
>>152
52条間違って2を載せたなwww
こっちだwww
道路交通法52条
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

定義されてるだろwww


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