19/02/06 20:35:18.65 DcvWq9BO.net
>>118
道路交通法52条2
【灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない】
道路交通法52条2で灯火の操作方法を規定した道路交通法施行令20条
【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること】
これだけで「灯火の光度を減ずる」とは「前照灯の光度を減ずる」事だと分かるよなwww
前照灯は灯火装置だからな、機械だから「操作」出来るんだよwww
灯りっての光だから直接操作は出来ないwww
光を出す「装置」じゃなきゃ操作出来ないだろwww
灯火は灯りなんてお前の【妄想】なんだよwww