暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch1:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 08:16:54.31 MkS8U5jd.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの�


2:g用に留めること」 として販売しています。 これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。 「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。 警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。 更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。 合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。 なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。 違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。 全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。 「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 ※前スレ 【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/



3:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 08:17:29.81 MkS8U5jd.net
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。

これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
URLリンク(www.mlit.go.jp)
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)


4:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 08:18:18.17 MkS8U5jd.net
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
以上でテンプレ終わり

5:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 08:46:42.16 MkS8U5jd.net
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

6:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 08:48:06.55 MkS8U5jd.net
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

7:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 12:22:43.23 TNrwyGTU.net
>>1は自転車板全体を荒らしている統合失調の荒らしです
したがってここは荒らしのたてたスレとなります

8:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 15:48:02.15 GRHz037s.net
>>6
>>1だけど、何でそんなすぐ分かる嘘吐くんだ?
俺が自転車板全体を荒らしてるという根拠を示せよ

9:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:52:09.39 n8wVO6Y6.net
違法派の主張
・「灯火」とは「灯り」
・「


10:前照灯」とは「灯り」 ・点滅は光度が「有さない」時が有るので違法 全て法的根拠も無い自己主張www



11:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:57:55.08 n8wVO6Y6.net
前スレよりキチガイ面白レス

975 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/05(火) 20:18:44.07 ID:UPjviws5
>>964
まだ言ってるwww
> その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www
「灯火は灯火器」「灯火は前照灯」という定義だって法令にはないだろ?
定義なんてしなくても「灯火とは灯りのこと」と日本語で確立されているものなのだよ。
お前は法令云々としてバカなことしか言う前にまともな日本語を覚えろwww

978 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/05(火) 20:23:32.26 ID:UPjviws5
>>967
だいたい、
法令規則で、「灯火器」を何故わざわざ「灯火」と書く必要があるんだい?

982 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/05(火) 20:30:27.00 ID:UPjviws5
>>980
「灯り」を同じ意味の「灯火」って言葉使ってるからだろ。
だから「灯り」とを使う必要がない。
「灯火」と「灯火器」が同じ意味なら、何故片方だけではなく二つの言葉を使ってんだ?

985 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/05(火) 20:34:20.56 ID:UPjviws5
>>983
この条文に「灯火」は「灯り」のことだね。
白色又は淡黄色って灯りの色であって、灯火器の色ではないよな?
それに、お前光度って何か知ってるか?

987 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/05(火) 20:36:11.39 ID:UPjviws5
>>984
法令云々より、日本語はそうなってんだよ。
日本語さえ否定し始めちゃったかwwwwww

990 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/05(火) 20:38:09.73 ID:UPjviws5
>>986
灯火は灯火器www
法的根拠もないし日本語に灯火は灯火器なんて意味はない。
灯火器器器器器器器器器・・・www

12:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 21:10:41.16 UPjviws5.net
>>ID:UPjviws5
灯光ってナンダ?

13:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 21:16:29.05 n8wVO6Y6.net
>>10
日本語も不自由なようでwww
法文を全く理解してない証拠だなwww

14:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 21:26:36.30 XdcED/+3.net
そーいや、前スレのクソテンプレには「俺以外がスレ立てたら荒らし!」って意味不明な一文が無かったな┐(´ー`)┌hahahahahaha

15:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 21:34:47.52 UPjviws5.net
>>11
答えられないよなwww
バカだからwwwwww

16:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 21:49:23.05 n8wVO6Y6.net
>>13
>>4に書いてるから読めよwww
今まで何度も説明してるにも関わらず、理解出来ないバカだから、読んでも理解出来ないだろうがなwww
同じ事を何回も繰り返すのは精神病らしいから、すぐ病院行った方がいいぞwww
お前は言ってる事が精神異常者そのものの言動だしなwww

17:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 21:51:36.94 n8wVO6Y6.net
>>13
>>2にも「灯光」の定義が書いてあるぞwww

18:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 21:54:29.98 UPjviws5.net
>>15
どゆこと?

19:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 21:57:43.55 n8wVO6Y6.net
>>16
さっきバカだから理解出来ないって言ったよなwww
理解出来ない知能しか無いんだから、無理なくていいんだぞwww

20:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:02:26.00 UPjviws5.net
>>17
「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、(>>2)
灯火から発する光は灯光(>>4)
灯火から発する光を発することを目的wwwwww

21:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:08:21.65 n8wVO6Y6.net
>>18
ほら、やっぱりお前には理解出来なかっただろwww
お前の知能じゃまともに法文を理解出来ないうえに、頭の病気で「灯火は灯り」なんて妄想してるもんだから、議論に値しないんだよwww
キチガイ相手は時間の無駄www

22:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:10:29.55 UPjviws5.net
>>17
でさ、
その「光」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?
その「灯光は光」という定義をしている法文を示せよwww

23:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:13:35.12 UPjviws5.net
>>19
だよな?
理解出来ないよな?
灯光でお前が言ってたことをマネしたんだよwww
それと同じことだよwwwwwwwww

24:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:15:22.50 n8wVO6Y6.net
>>20
お前が「灯火は灯り」という法的根拠を示したら、「灯光は光」を証明してやるよwww
ほら、早く「灯火は灯り」を証明しろwww

25:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:16:42.82 n8wVO6Y6.net
>>21
お前だけ�


26:セぞ理解出来ないのはwww 普通は理解出来るがなwww リテラシー皆無のお前とは議論に値しないって事よwww



27:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:25:48.01 UPjviws5.net
>>23
灯火器器器器器器器器器・・・www
灯火から発する光を発することを目的wwwwww

28:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:30:11.74 xk41MP7z.net
>>2
自転車に適用されない保安基準なんて持ち出してきてもなんの意味もないね(笑)

29:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:31:48.01 xk41MP7z.net
道路交通法は、道路運送車両法とは違って、「灯火」を「灯火装置」の意味では使ってないよ。
「点けなければならない」のは、「灯り」であって、「灯火装置」のスイッチではない。
「前照灯」も「車幅灯」も「尾灯」も、すべてそれぞれの灯火装置等から発せられる「灯り」のことだ。
だから、灯火装置を装着して点けていても、要件を満たす光度等がなければ「無灯火」になる。「無灯火装置」や整備不良じゃないね。
条文を素直に読めば解ることだね。
すれ違い時などに灯火の光度を減ずるのも、「灯火装置」を操作しろと言っているのではなく、
他の車両等の交通を妨げないように、「灯り」をどうにかしろと言ってるだけで、その方法は政令に委任している。
その上で、政令では自動車については、保安庁基準で設けられる灯火装置としての前照灯について、光度を減ずる方法が規定されているに過ぎない。
ちなみに、保安基準は、自動車の装置について規定しているため、「前照灯」は「灯火装置」とされるのであって、
道路交通法では、「前照灯」を「灯火装置」とは規定していないので、「点けなければならない」としている「前照灯」は保安基準上の「前照灯」とはイコールにはならない。
そして、自転車には保安基準の適用はないのだから、道路交通法第52条で自転車が点けなければならない「前照灯」が「灯火装置」ということにはならない。
信号機の「灯火」も、その信号機が発することのできる「灯り」の色や点滅という状態を規定しているのであって、赤や青の「灯火装置」のことではないね。
だから、最近のLED式の信号機は、灯火装置そのものに色がなくても、光ったときに赤や青く光ればその色の灯火を「備えている」と言えるのだよ。

30:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:32:28.10 xk41MP7z.net
>保安基準は道路運送車両法というれっきとした道路交通法の関連法だぞwww
そうだよ。でも、道路交通法と、保安基準について定めた道路運送車両法はまったく別の法律。所管省庁も異なる。
両者の間には上下関係もないので、法令の中で
「道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところ」

「車両の保安基準に関する規定により」
のような規定がないと、お互いに影響は受けない。
なので、道路運送車両法や保安基準を持ち出してきて、これらの適用の受けない自転車について、
>保安基準が無ければ道路交通法で灯火の定義が出来ないんだからなwww
こんなことを主張するのは無知をさらけ出しているようなものだよ(笑)
道路交通法では、「前照灯」を含め「灯火」を「灯火装置」などとは定めていない。「灯火」を「灯火装置」と置き換えるよりも、すなおに、「灯火」=ともしび=灯り・明かりと解した方が意味が通じるね。
前照灯は、前を照らす灯り
尾灯は、後ろを示す灯り
車幅灯は、車の幅を示す灯り
非常点滅表示灯は、非常時に点滅することで意思表示をするための灯り
道路交通法第52条はこれらの灯りをつけなさいと言ってるだけ。
灯火装置を点けろなんて言ってない。
合法派が、「点滅でも点いている」というために、無理に、灯火装置なんて置き換えているだけだよ。
その上で、政令では、自動車について、その灯りを、保安基準によって設けられた灯火装置によるものとしているだけ。
自転車は、色と光度を指定しているだけ。
前を照らす灯りなんだから、点滅していても何でもOKとはならない。

31:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:42:22.49 n8wVO6Y6.net
>>25
道路交通法と東京都道路交通規則を含めた関連法令間において、定義が違う訳が無かろうwww
意味が無いのはお前の主張だからなwww
法文の定義が根拠では無く、自分にとって「しっくりくる」から「灯火は灯り」だと主張してるような奴の主張など、全く何の意味も無いだろwww

32:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:45:59.92 n8wVO6Y6.net
>>26
それは全てお前の考えwww
何の法的根拠も示さず、道路交通法は、道路運送車両法とは違って、「灯火」を「灯火装置」の意味では使ってないよだからなwww
その「使ってないよ」を証明しろよwww
お前の口からデマカセだから証明なんて無理だろうがwww

33:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:46:53.15 n8wVO6Y6.net
>>27
道路交通法は、
「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的」としている(道路交通法1条)
簡単に言えば道路を通るときの交通ルールを定めてるwww
道路運送車両法は、
道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的
簡単に言えば、道路を通る車の登録方法や保安基準を定めてるwww
所管が違う法律でも、片や交通ルール、片や保安基準で、道路を走る車両にはどちらも適用されるんだよwww
これだけ密接に関連した法令で、定義が違うなどという事は無いwww
定義が違うというなら法文で根拠を示せよwww

34:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:52:52.60 n8wVO6Y6.net
>>27
更にその「灯火は灯り」主張の矛盾
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。

35:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 22:57:53.08 n8wVO6Y6.net
「あかり」を操作してロービームにしたりハイビームには出来ないwww
「前照灯等の灯火装置」を操作してロービームの「あかり」やハイビームの「あかり」に出来るwww

36:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:05:41.37 n8wVO6Y6.net
「操作」とは機械や道具などを操って動かす事だからなwww
「あかり」は「光」であって機械や道具では無いwww

(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

37:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:24:03.33 UPjviws5.net
灯火器をいじって灯りを操作する。
灯りを操作すると目的のために灯火器をいじるという手段をとる。
道交法 第二〇条
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
"方法" によつて行うものとする。
 ・・・すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
 ・・・前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
灯火器を操作するのは目的じゃない。
灯火を操作する方法(手段)でしかない。

>>33
お前、手段を目的と勘違いしちゃう人?

38:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:25:52.64 n8wVO6Y6.net
そもそも灯火は前照灯って書いてるしなwww
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

39:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:27:41.23 UPjviws5.net
>>ID:n8wVO6Y6はバカだから、
そこに書かれてあるのは「方法」であって、「手段」ではない。
とか言い出しそうだなwww

40:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:31:27.96 n8wVO6Y6.net
>>34
そんな屁理屈は通用せんよwww
「灯火を操作」とは「灯火装置を操作」
であって、灯火装置である「前照灯を操作」という事www
「あかり」は「灯火装置」から発する光であって、「あかり」自体を操作する事は出来ないし、「操作」とは機械や道具を動かす事をいうのだからなwww
「灯り」を物理的に操作など出来ないんだよwww
いくら屁理屈でも物理法則まで変えられないぞキチガイwww

41:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:32:07.99 UPjviws5.net
>>35
何故、"灯火器"と書かずに"灯火"と書いてあるのだろ?
"灯火器の灯り"のことだからだよ。
前照灯の灯り、車幅灯の灯り、尾灯の灯り、その他の灯りをつけなければならない のだ。

42:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:33:10.36 n8wVO6Y6.net
>>36
また言い訳がキチ過ぎてwww
法文に書いてる事が全てなのに、方法とか手段とかバカ過ぎるwww

43:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:35:18.82 UPjviws5.net
>>37
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
方法 によつて行うものとする。
 ↑
方法www
ちゃんと"方法"と書かれているじゃないかwwwwww
あくまで灯火(=灯り)を操作するための方法。

44:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:35:33.58 n8wVO6Y6.net
>>38
灯火は灯火器や灯火装置だからだろwww
灯火が灯りならそう定義されてるだろ?www
法文に一言も「灯り」など無いんだからなwww
その定義を示せよwww

45:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:37:07.48 n8wVO6Y6.net
>>40
方法だから何だ?www
灯火装置を操作するんだからなwww
ほうほう
【方法】
てだて。特に、ある目的を達するための、計画的な操作。

46:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:38:13.86 xk41MP7z.net
>>35
>そもそも灯火は前照灯って書いてるしなwww
「前を照らす灯り」に置き換えても何の違和感もないな。
それに比べて、「灯火」を「灯火装置」に置き換えると違和感たっぷり。
灯火装置に色や光度があるわけではなく、灯りに色や光度があるのは明白。
一方、道路運送車両法は自動車に装備する装置として前照灯等の灯火装置を規定している。

47:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:39:05.97 xk41MP7z.net
>>37
「火を操る」でも意味は通じるよね。

48:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:41:07.72 n8wVO6Y6.net
>>43
また妄想かwww
灯火装置に色や光度があると書いてる法文がどこにある?www
道路交通法も道路運送車両法も東京都道路交通規則も定義は同じなのは当たり前だろwww

49:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:41:49.98 n8wVO6Y6.net
>>44
何処に火がある?www
キチガイにもほどがあるだろwww

50:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:46:03.96 n8wVO6Y6.net
「灯火とは灯り」という法的根拠を出せば一発解決だろ?
早く出せよwww

51:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:50:13.73 n8wVO6Y6.net
まぁキチガイの主張など所詮この程度www
何一つ根拠も出さず、有り得ない屁理屈を並べ立てて発狂してるだけwww
幼稚過ぎて議論にさえならんわwww

52:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:57:31.07 xk41MP7z.net
>>45
>灯火装置に色や光度があると書いてる法文がどこにある?www
だから、「前照灯」は「灯火装置」ではなく「灯り」といということだよね。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

53:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:58:53.37 n8wVO6Y6.net
>>49
何処に「灯り」と定義されてる?www
お前の脳内でだろ?www

54:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:59:25.96 xk41MP7z.net
>>46
「火や光を操る」という表現があるのだから、「灯火を操作する」=「灯りを操る」でも通じるよね。

55:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:00:51.45 DcvWq9BO.net
>>49
その条文の何処に「灯火装置に色や光度が有る」って書いてるんだ?www
まさか妄想?www

56:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:01:37.03 DcvWq9BO.net
>>51
光や火は物理的に操作出来ませんねwww

57:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:05:44.80 DVR8f3Xa.net
>>43
>灯火装置に色や光度があるわけではなく、灯りに色や光度があるのは明白。
そこを「明白」で片づけてしまうからお話にならないのだな┐(´ー`)┌hahaha
自転車の前照灯も制動装置も「性能を有する」と定義される┐(´ー`)┌
だから「前照灯(灯火装置)に限って光度や性能を有している訳ではない」という主張は現行法規に矛盾する┐(´ー`)┌

58:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:08:57.67 izXLz3nI.net
法文に書いてる事が全てなのに、方法とか手段とかバカ過ぎるwww (>>39)
方法 によつて行うものとする。
 ↑
方法www
ちゃんと"方法"と書かれているじゃないかwwwwww (>>40)
方法だから何だ?www (>>42)
バカっすwwwwwwwww

59:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:11:19.97 DcvWq9BO.net
>>55
おバカさんwww
方法ってどういう意味?www
ほうほう
【方法】
てだて。特に、ある目的を達するための、計画的な操作。
操作だからなwww
灯りは物理的に操作など出来んのだよwww
いくら精神異常者でも物理法則を捻じ曲げるのは脳内でしか出来ませんなwww

60:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:14:36.01 izXLz3nI.net
「書いてる事が全て」
「書かれてるじゃん」
「だからなんだ」
ワロスw ワロスwww

61:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 01:32:41.92 HpQbvGeo.net
【動画】チャリカスさん、停車中の車にチャリを投げ付け追い掛けてきた運転手を追い打ちでフルボッコに処刑 [427387524]
スレリンク(poverty板)

62:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 05:30:42.51 zgXkaSM4.net
違法厨の主張を要約すると
「ついている灯りをつける」
「灯りを点灯する」
「点滅は違法じゃないけど違法」

63:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:56:15.60 lRK25PE1.net
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

64:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:56:31.62 lRK25PE1.net
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

65:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:56:55.64 lRK25PE1.net
●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

66:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:57:12.55 lRK25PE1.net
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

67:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:57:28.97 lRK25PE1.net
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

68:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:58:46.04 lRK25PE1.net
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

69:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:59:56.12 lRK25PE1.net
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

70:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 08:01:13.40 lRK25PE1.net
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。

71:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 08:20:27.83 DVR8f3Xa.net
気違いテンプレ(笑)きたなぁ┐(´ー`)┌
その時の都合で「俺はそんな事を言ってない!」と逃げる事もあるのに、
そんなものを貼って大丈夫なのかね┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>62
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
はいはい点いてる灯火を点けろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
公安委員会が定める灯火は、
「10m云々の光度を有する/性能を有する 前 照 灯」と前照灯の要件を定めているのだから、
点いていようが消えていようが「光度を有する/性能を有する前照灯」なのである┐(´ー`)┌
文章から「光度を有する」と言う部分だけを抜き出し、「消えていたら光度が無い」と当てはめた所で、
そんなものは「全 く 関 係 な い」のであって違法論として成立し得ない┐(´ー`)┌hahahahahaha

72:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:07:10.26 DcvWq9BO.net
違法派は主張の根拠や証拠を全く示さないwww
また、適法だと法的根拠を示された事に対して、それは違う、それはこうなんだと否定するが、その論拠も自分の思い込みだから、やっぱり根拠も示せず発狂するか逃走www

73:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:33:34.73 hu8F4QT3.net
>>54
光にも性能や能力があるので、「性能を有する前照灯」が「灯火装置」のことではなく、「灯り」そのものの性能であっても何の矛盾もないけどね。
その上で、
①東京都などのように、
「白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
としている県は、色や光度は灯火装置が発する灯りが有する性質・性能なので、道路交通法同様に「前照灯」は「前を照らす灯り」を指すことになる。
②群馬県などのように、
「灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
としている県では「前照灯」は「灯火装置」を指していると言えなくもないが、「灯火」を「灯火装置」に置き換えると意味が通じないので、「灯火」が道路交通法同様に「灯火装置」ではないことは明らか。
③新潟県などのように、
「灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具」
としている県は、「灯火」を「灯光」に置き換えており、「灯具」とあるので「前照灯」は「灯火装置」であるのは明らかではある。
たがこれは、②や③の県では、「前照灯」を「灯火装置」の意味となるように、その県の公安委員会規則で規定したというだけのこと。
道路交通法や施行令、「灯火」という用語を用いている公安委員会規則では、「灯火」を「灯り」と解さないと意味が通じないことからも、「灯火」が「灯火装置」でないことは明ら
一部の県で「灯火装置」のことを規定しているからといって、道路交通法や施行令、「灯火」という用語を用いている公安委員会規則の「灯火」や「前照灯」まで「灯火装置」を指すということにはならない。

74:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:34:17.27 hu8F4QT3.net
>>69
条文を素直に読めばそのように解釈できるからだよ(笑)

75:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:37:41.25 hu8F4QT3.net
>>68
>文章から「光度を有する」と言う部分だけを抜き出し、「消えていたら光度が無い」と当てはめた所で、
「消えているのに光度を有する」
物理に反するね。
文章の前に「10m云々」が付いていようがいまいが、消えていたら光度はないよ(笑)

76:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:40:31.57 DVR8f3Xa.net
>>70
>光にも性能や能力があるので、「性能を有する前照灯」が「灯火装置」のことではなく、「灯り」そのものの性能であっても何の矛盾もないけどね。
そもそも、それでは文章としておかしい┐(´ー`)┌
だから「自転車に限っては灯火=灯りなの!}という苦しい言い訳を垂れ流す事になるんだぞ┐(´ー`)┌hahahahaha
>一部の県で「灯火装置」のことを規定しているからといって、道路交通法や施行令、「灯火」という用語を用いている公安委員会規則の「灯火」や「前照灯」まで「灯火装置」を指すということにはならない。
またオウンゴールかましてるな┐(´ー`)┌hahahahaha
「自転車だけは違う!」の次は「都道府県によって違う!」かよ。
もう一貫して違法だなんてお前自身が言えてねぇじゃねぇか。それなのに点滅は違法┐(´ー`)┌
あたまおかしすぎる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

77:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:46:33.56 DVR8f3Xa.net
>>72
>「消えているのに光度を有する」
>物理に反するね。
>文章の前に「10m云々」が付いていようがいまいが、消えていたら光度はないよ(笑)
これは47都道府県の規則から「光度を有する」という一節を抜き出しただけの言葉遊び(笑)である┐(´ー`)┌
消えていても「光度を有する/性能を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ(笑)」を何度馬鹿にされ、自ら否定したらこの誤りを認められるのだね┐(´ー`)┌hahahah

78:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:54:09.67 DcvWq9BO.net
>>71
条文を素直に読めば、存在していない「灯り」という文言が見えるのかwww
常人は法文を素直に読んだら「灯火は前照灯」だと分かるから、見えないものが見えるお前は病院に行った方がいいと思うぞwww

79:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 10:07:57.80 hu8F4QT3.net
>>75
>常人は法文を素直に読んだら「灯火は前照灯」だと分かるから、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
「灯火は前照灯」なのではなく、「前照灯は灯火」なのだよ、
で、道路交通法、同施行令で「灯火」とされているところを「灯火装置」に置き換えても読んでみなよ。意味の通じないところがあるだろ。
それに対して、「灯り」あるいは「灯光」と置き換えても意味が通じる。
「灯火を操作しなければならない」の部分は「灯火装置」でも意味は通じるが、消えたり光度が減じたりするのは「灯り」であり、「火や光を操る」という表現もあるのだから、
「灯火を操作」は、「灯りを操作」でも意味は通じるね。

80:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 10:12:59.04 DcvWq9BO.net
>>76
はいはいwww
精神異常者の脳内生成した戯言なwww

81:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 10:43:57.82 hu8F4QT3.net
>>77
残念だなぁ。
君は道路交通法、同施行令には書かれてはいない「灯火装置」は見えるのに、「灯火」を「灯り」と置き換えて読んでも理解できないのね(笑)

82:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 10:56:54.58 DVR8f3Xa.net
>>76
> それに対して、「灯り」あるいは「灯光」と置き換えても意味が通じる。
投光を設けるとは一体どういう文章なのかね┐(´д`)┌

83:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 11:05:11.00 hu8F4QT3.net
>>79
それって「保安基準により設けられる」もののことだろ。

84:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 11:21:42.89 DVR8f3Xa.net
>>80
> それって「保安基準により設けられる」もののことだろ。
保安基準で言う灯火は別の概念てのもおかしな話だが┐(´д`)┌
道交法施行令に信号機が存在する事を忘れたのかね┐(´д`)┌
ほんと在チョン(笑)は記憶力が全く無いな┐(´д`)┌hahahahaha

85:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 11:46:44.48 DcvWq9BO.net
>>78
理解出来る訳が無いだろキチガイwww
「灯火は前照灯」「前照灯は灯火装置」と定義されてるのに、何故どこにも存在しない「灯火は灯り」という文言に読み替えるんだよ?www

86:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 12:33:37.94 UOlCyhYZ.net
>>74
>消えていても「光度を有する/性能を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
つまり夜間であっても前照灯をつけなくても合法ってことね
無灯火は罰金5万円の定めは無意味なのだな
自転車の場合前照灯の装備は強制されていなから、前照灯はポケットに入っていても
自宅の机の引き出しにしまってあっても良い訳だ
確かに法令規則のどこにも自転車は前照灯を装備しなければならないなんて書かれていないものな
交通規則の要求を満たす自転車前照灯がどこかに存在すれば良いのだな
自分で所有している必要もない、自転車前照灯という法令規則で定められてものは存在せず
交通規則の要求を満たす灯火がどこかにあれば良い訳だ
自転車は無灯火で走り回って合法であり無問題って結論だな

87:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 12:40:41.44 DVR8f3Xa.net
>>83
> >消えていても「光度を有する/性能を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
> つまり夜間であっても前照灯をつけなくても合法ってことね
点けないでどうして合法になるのだね。あたまがわるすぎる┐(´д`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

88:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 12:58:50.16 UOlCyhYZ.net
>>84
点けろなんて法令規則のどこにも書かれていないわけだが(w

89:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 13:10:05.41 hu8F4QT3.net
>>81
信号機は、装置としての信号機と、灯りとしての灯火を区別してるね。
お前はどうせ、「○色の灯火を備える」を「○色の灯火装置を設ける」とでも解釈してんだろ。
そうではなくて、
“その信号機が「○色の灯りを」点灯する能力を持っている”
だな。

90:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 13:30:00.70 DcvWq9BO.net
>>86 >信号機は、装置としての信号機と、灯りとしての灯火を区別しているね。 何の罰ゲームだよwww ギャグ連発するなよwww それ区別したら装置じゃないし、もはや信号機じゃないだろwww >そうではなくて、 >“その信号機が「○色の灯りを」点灯する能力を持っている” >だな。 そうかwww 灯りっていうのは「光」だろ? その光はどうやって点灯するんだ? その信号機の光る部分は「灯り」っていう物質なんだよな?www 光ってない時は存在しないのに、光る時は何処から出てくるんだ?www



92:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 13:34:00.18 DcvWq9BO.net
>>85
お前は前照灯を「着ける」や「付ける」話をしてるのか?www
それとも「漬ける」や「浸ける」か?www
どう考えても「点ける」だろwww
お前はバカだからそんな事しか話題に出来ないんだろwww

93:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 13:48:00.63 hu8F4QT3.net
>>87
>何の罰ゲームだよwww
>ギャグ連発するなよwww
>それ区別したら装置じゃないし、もはや信号機じゃないだろwww
条文の説明をしているのに、何がいいたいんだか(笑)
>光ってない時は存在しないのに、光る時は何処から出てくるんだ?www
だから、「○色の灯火を設置する」ではなく、「○色の灯火を備える」としてるんだろ。

94:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 14:03:03.62 DcvWq9BO.net
>>89
>>何の罰ゲームだよwww
>>ギャグ連発するなよwww
>>それ区別したら装置じゃないし、もはや信号機じゃないだろwww
>
>条文の説明をしているのに、何がいいたいんだか(笑)
条文の何処で、信号機は装置としての信号機と、灯りとしての灯火を区別しているって?www

>>そうかwww
>>灯りっていうのは「光」だろ?
>>その光はどうやって点灯するんだ?
>>その信号機の光る部分は「灯り」っていう物質なんだよな?www
>>光ってない時は存在しないのに、光る時は何処から出てくるんだ?www
>
>だから、「○色の灯火を設置する」ではなく、「○色の灯火を備える」としてるんだろ。
おいおいwww
お前は「灯火は灯り」って主張してるんだぞ?www
その信号機の光る部分に「灯り」があるんだよなwww
光ってない時は存在しないんだよな?www
何処から光が出てくるんだ?www

95:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 14:04:01.11 UOlCyhYZ.net
>>88
>どう考えても「点ける」だろwww
法令規則上「点ける」は「てんける」としか読まないのだが(w
「てんける」って何?
>お前は前照灯を「着ける」や「付ける」話をしてるのか?www
法令規則上、自転車が夜間路上にあるとき前照灯を「着ける」ことや「付ける」ことを強制されない
強制はされないが「着ける」ことも「付ける」ことも自由だ
>「漬ける」や「浸ける」か?www
禁止されてる行為じゃないからアンタの好きなように

96:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 14:10:33.25 DcvWq9BO.net
>>91
てんける!www
しかも法令規則上ってwww
久々に噴いたわwww

97:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 14:33:10.89 XlczkZRV.net
キチガイの相手すんな

98:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 15:05:14.88 DVR8f3Xa.net
>>85
>点けろなんて法令規則のどこにも書かれていないわけだが(w
マジかよ┐(´д`)┌
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

書かれてないんだ┐(´д`)┌hahahahahahahaha

99:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 15:21:58.39 DVR8f3Xa.net
くそ、てんける(笑)が面白すぎるのに
このタイミングでPCがイカれて祭れねぇwwww

100:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 15:56:14.20 Si65hZBX.net
点滅はてんけてても「てんける」ではつけるにならないから違法!

101:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 16:42:35.41 UOlCyhYZ.net
>>94
>書かれてないんだ┐(´д`)┌hahahahahahahaha
だろう(w
他人に求めるだけじゃなく、自分も法令規則にないことは書かないように
「点」には消すって意味もあったりするのだな
となると「点滅」は消してしまうってことになりそうだな
点滅でつけるってのは実行できそうにないな

102:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 17:06:26.73 DVR8f3Xa.net
>>97
>>書かれてないんだ┐(´д`)┌hahahahahahahaha
>だろう(w
なにが「だろう(w」だよ気違い┐(´ー`)┌
点(つ)けるは常用外だから、公文書ではひらがなで書かれるだけだぞ┐(´ー`)┌hahahahaha
在チョン(笑)改め、てんける(笑)はどうしてこう頭が悪いのだろうな┐(´ー`)┌
>「点」には消すって意味もあったりするのだな
点灯(しょうとう)意味が全く分からない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

だから造語すんなって言ってるだろ統失┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

103:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 17:18:12.70 7SMBKTSf.net
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

104:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 17:23:59.50 7SMBKTSf.net
AHOKING 荒サイスレに灯火の書き込みがあるわよ
論破されそうだから何か言ってやってよ

105:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 18:54:13.17 zgXkaSM4.net
>>66
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
違法厨の主張の要約
「ついている灯りをつける」
「灯りを点灯する」
「点滅は違法じゃないけど違法」
「ダイナモは規則が制定された当時から違法」
いずれも公的見解なし。

106:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 18:57:44.51 sRdRNeIB.net
>>69
それは違う、それはこうなんだと否定していちゃもん。
違うなら正しいものを出せ、それはこうなんだというけど的外れなことばかり。
違法の根拠を出しても、ぼけぇ~と口を開けてな。

107:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:03:42.48 75yPbS4g.net
ここまで基地外たちがマウントの取り合いをしてるスレは初めて見たぞwww

108:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:05:37.61 sRdRNeIB.net
>>74
消えていても「光度を有する/性能を有する前照灯」であるのは、
点けたときに光度を有する/性能を有するからだよなw
消えていてもは、「点けたときに」と前提があってのことだよな?
道交法も道交法施行令も公安委員会も、消えている灯火器のことは言っていないwww
つけなければならない灯火は消えている灯火器www
なんじゃそりゃwwwwwwwww

109:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:08:02.61 sRdRNeIB.net
>>75
存在していない「灯り」のことなんて、誰も言っていないし法令規則にもない。
「灯火を備える」も、灯火が点いている必要はない。

110:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:12:08.53 sRdRNeIB.net
>>70
条目に、(軽車両の灯火)とあるから灯火器ではなく灯火(=灯り)だよ。
灯火器の種類が書かれていても、その灯火器の灯火のことだよ。

111:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:12:38.80 sRdRNeIB.net
>>79
投光を設ける?

112:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:13:51.81 sRdRNeIB.net
>>82
どこで定義されてるんだ?
脱法派のあたまの中だけじゃんwww

113:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:35:54.25 DcvWq9BO.net
>>102
お前は全く法的根拠を出さないのに、言うだけ言って逃げてるだけだからなwww

114:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:37:38.88 DcvWq9BO.net
>>104
当たり前だろwww
つけなければいけない灯火は
【必要な条件を持っている前照灯】
だから、消えていようが要件を満たした前照灯だろwww

115:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:38:47.15 DcvWq9BO.net
>>105
そうだなwww
灯火は灯火装置だからなwww
灯火を備えるは灯火装置を備えるだからなwww

116:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:40:34.22 DcvWq9BO.net
>>106
お前の妄想だろwww
灯火は灯火装置なのは道路交通法の常識だからなwww
>>1-5まで読めば解決だなwww

117:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:41:53.03 DcvWq9BO.net
>>107
お前の妄想では「灯火は灯り」「灯りは灯光」だからそうなるんだろwww
法文も理解出来ないバカってことなんだよwww

118:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:42:15.64 DcvWq9BO.net
>>108
道路交通法関連法令読めよwww

119:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:46:12.98 DVR8f3Xa.net
>>104
>つけなければならない灯火は消えている灯火器www
>なんじゃそりゃwwwwwwwww
点ける前に消えているのは当たり前だろ┐(´ー`)┌hahahahaha
流石、「点いてる灯火を点けろ」を真顔で叫び続ける気違いは着眼点が斜め上だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>107
単なる変換ミスだが┐(´ー`)┌
灯光ってどうやって備えるのだね┐(´ー`)┌hahahahahaha
道路交通法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
>>108
道交法52条1項を
「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」「その他の灯火」をつけなければならない。
こう解釈するのが合法派で、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の「灯火をつけなければならない。」
こう解釈して「灯火」という新しい概念を創出しているのがてんける(笑)だ┐(´ー`)┌
ちなみに、「その他の灯火」とは保安基準で定義される灯火器の総称である┐(´ー`)┌
決して「その他」の「灯火」ではない┐(´ー`)┌hahahahahaha
URLリンク(www.mlit.go.jp)

120:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:50:54.79 DUdFCfmM.net
>>68
点いてる灯火を点けろ???
なにそれ?
その引用から何を想像したの?

121:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:09:22.00 DVR8f3Xa.net
>>116
>点いてる灯火を点けろ???
>なにそれ?
>その引用から何を想像したの?
「消えていたら光度を有しない」という面白解釈は「公安委員会が定める灯火」から生み出されたものだ┐(´ー`)┌
道路交通法と施行令は「つけなければならない」としている。
てんける違法論(笑)は「光度がある=点いてる灯火」を「点けろ」と要約できるのである┐(´ー`)┌hahahahahaha
つまり、お前は何度もそうやってごまかそうとするが、お前自身が言っている事なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
これがおかしいと思えるなら、元になってる気違い発言を正せとな┐(´ー`)┌

122:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:11:24.87 DUdFCfmM.net
>>75
> 存在していない「灯り」という文言が見えるのかwww
見えるのは「灯火」という文言で、それは「灯り」だと分かる。
法文を読んだら「灯火は前照灯」だと分かるのが脱法派、
法文を読んで「前照灯の灯り」だと分かるのが違法派。

123:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:16:17.95 DcvWq9BO.net
>>118
それはお前が勝手に「灯火」は「灯り」と脳内変換してるだけだよなwww
キチガイの思考でwww

124:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:35:18.65 DcvWq9BO.net
>>118
道路交通法52条2
【灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない】
道路交通法52条2で灯火の操作方法を規定した道路交通法施行令20条
【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること】
これだけで「灯火の光度を減ずる」とは「前照灯の光度を減ずる」事だと分かるよなwww
前照灯は灯火装置だからな、機械だから「操作」出来るんだよwww
灯りっての光だから直接操作は出来ないwww
光を出す「装置」じゃなきゃ操作出来ないだろwww
灯火は灯りなんてお前の【妄想】なんだよwww

125:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:47:21.12 9pMNWA6Y.net
>>120
直接操作しなきゃならない理由はないけど?

126:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:54:31.05 DVR8f3Xa.net
>>118
>法文を読んで「前照灯の灯り」だと分かるのが違法派。
そして「備える」の一言で破綻して、道交法と施行令と他の規定で、同じ施行令の中でも
「灯火」の意味が変わるの!と支離滅裂なごまかし方をしているのがてんける(笑)派┐(´ー`)┌
どうしてそんなアクロバッティブな法解釈が必要になるんだろうねぇ┐(´ー`)┌
最初のウソが大きすぎるからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

127:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:55:17.71 DcvWq9BO.net
>>121
理由かよwww
光は電磁波だろwww
お前は電磁波を直接操作出来るのかwww
前照灯という装置を操作しなければ光をつけられないだろうがwww
前照灯のスイッチを操作しなければ、光そのものだって存在しないんだからなwww

128:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:55:40.30 9pMNWA6Y.net
>>122
「灯りを備える」普通の日本語だけどな。

129:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:59:37.50 DVR8f3Xa.net
>>124
>「灯りを備える」普通の日本語だけどな。
普通の日本語だが、てんける(笑)の解釈上「点けなければ存在しないものが点けなくても備えられている」という矛盾を生むのだ┐(´ー`)┌hahahaha

130:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:01:07.44 9pMNWA6Y.net
>>123
今度は電磁波ですかw
直接操作させなければならない理由はない。
いつの間にか「光」に変えているっけどそっちの方が都合がよくなっちゃった?
前照灯のスイッチを操作するのは灯りをつけるための手段だ。
法令規則は、公安員会が定める灯りをつけることを義務付けているのだよ。
前照灯のスイッチを操作するのを義務付けているわけではないよね?

131:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:03:02.27 9pMNWA6Y.net
>>125
夜間、道路上で点いていなければならないのだからw
灯りを点けていないのは違法になるだけだからwww

132:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:03:37.20 7SMBKTSf.net
荒川サイクリングロード 河口から355km
スレリンク(bicycle板)
37 名前:ツール・ド・名無しさん Mail: 投稿日:2019/02/06(水) 17:20:07.02 ID:7SMBKTSf
ライトスレでは法令規則には灯火しろと書いてあるけど
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
38 名前:ツール・ド・名無しさん Mail: 投稿日:2019/02/06(水) 17:22:19.83 ID:7SMBKTSf
ライトスレによると自転車の場合前照灯の装備は強制されていなから
前照灯はポケットに入っていても
自宅の机の引き出しにしまってあっても良い訳だけど

133:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:04:14.17 M8bXcwv+.net
>>115
>灯光ってどうやって備えるのだね┐(´ー`)┌hahahahahaha
「備える」だから信号機にその機能があればいい。
信号機の灯りの配列は、赤色、黄色及び青色の灯りを発することのできるものにあつては、
しっくりくるねぇ。
信号機の灯火装置の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火装置を設置するものにあっは、
おや?装置に色がついてるの?
ということは、LED式ライトは消えているときは黒くなかったっけ?

>「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」「その他の灯火」をつけなければならない。
こう解釈するのが合法派で、
>前照灯、車幅灯、尾灯その他の「灯火をつけなければならない。」
>こう解釈して「灯火」という新しい概念を創出しているのがてんける(笑)だ┐(´ー`)┌
君は法学知識がないね。
「その他の」とあるから、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」は「灯火」なのだよ。
だから、法第52条は、簡単にいうと「灯火をつけなければならない」という規定になる。
>ちなみに、「その他の灯火」とは保安基準で定義される灯火器の総称である┐(´ー`)┌
バカだねぇ。総称というなら「灯火」だよ。
それに、お前が上げた保安基準の「その他の灯火」は、灯火器の総称どころか、
かつてのデイライトのように、前照灯や車幅灯など、自動車に標準的に装備される灯火器以外の灯火器のことだよ。
道路交通法第52条にある「その他の灯火」とは関係ないよ。

134:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:11:22.81 DcvWq9BO.net
>>126
何だ違うのか?www
お前がいう「灯り」は「光」だろ?www
光は電磁波だろうが?違うのか?www
そして灯火は前照灯だよな?www
前照灯のスイッチを操作するのは「灯り」をつける手段なんだよな?www
前照灯から照射される「光」を「灯り」って言ってるんだよな?www
という事は、「灯火は前照灯」だよなwww
あ、そうそう、公安委員会は「灯り」をつけろなんて定めてないからなwww

135:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:17:05.86 7SMBKTSf.net
A H O K I N G
荒サイスレで論破されてるわよ

136:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:19:22.81 M8bXcwv+.net
>>130
>あ、そうそう、公安委員会は「灯り」をつけろなんて定めてないからなwww
灯火装置のスイッチを入れろとは定めていないことは確かだな(笑)

137:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:20:57.99 DcvWq9BO.net
>>132
当たり前だろwww
で、「灯火」は「前照灯」なのは認めるな?www

138:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:22:10.07 DcvWq9BO.net
>>132
同じ事だが訂正だwww
「灯火」は「灯火装置」だと認めるな?www

139:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:22:22.42 M8bXcwv+.net
>>133
前照灯=前を照らす灯り
だな(笑)

140:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:23:05.68 M8bXcwv+.net
>>134
お前の妄想だろ(笑)

141:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:24:02.75 DcvWq9BO.net
>>135
「灯火」の事を聞いてるんだよwww
「灯火」とは何だ?www

142:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:24:43.14 DcvWq9BO.net
>>136
>>1-4で証明済みだwww

143:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:24:48.31 M8bXcwv+.net
>>137
「灯り」だろ(笑)

144:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:25:12.58 M8bXcwv+.net
>>138
全然証明になってないけどね(笑)

145:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:25:45.52 DVR8f3Xa.net
>>127
>>>「灯りを備える」普通の日本語だけどな。
>>普通の日本語だが、てんける(笑)の解釈上「点けなければ存在しないものが点けなくても備えられている」という矛盾を生むのだ┐(´ー`)┌hahahaha
>夜間、道路上で点いていなければならないのだからw
>灯りを点けていないのは違法になるだけだからwww
また話に繋がりが無くなっているぞ┐(´ー`)┌hahahahahaha
「灯りとは備えるものである」
つまり、「灯り」とは点いていなくても「灯り」である。これは認められるか?┐(´ー`)┌hahahahahaha

146:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:26:43.17 DVR8f3Xa.net
>>129
>「備える」だから信号機にその機能があればいい。
何故同じ灯火なのに「点ける」ではその機能があればいい、とならないのだね┐(´ー`)┌
同じ「道路交通法施行令」の中にあるのに「灯火」の意味が変わってしまっているな┐(´ー`)┌hahahahaha
破綻した違法論を吹聴してんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>信号機の灯火装置の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火装置を設置するものにあっは、
>おや?装置に色がついてるの?
「灯火器(装置)の色」で外装を思い浮かべるお前が阿呆なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>ということは、LED式ライトは消えているときは黒くなかったっけ?
白色LEDはその構造上、見えているのは「薄黄色」の蛍光体である┐(´ー`)┌
>君は法学知識がないね。
>「その他の」とあるから、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」は「灯火」なのだよ。
>だから、法第52条は、簡単にいうと「灯火をつけなければならない」という規定になる。
そのまんまじゃん┐(´ー`)┌てんける(笑)は主張に行き詰まると脳内の謎設定がこぼれ落ちてセルフ論破に走りがちだな┐(´ー`)┌
>バカだねぇ。総称というなら「灯火」だよ。
>それに、お前が上げた保安基準の「その他の灯火」は、灯火器の総称どころか、
>かつてのデイライトのように、前照灯や車幅灯など、自動車に標準的に装備される灯火器以外の灯火器のことだよ。
これもそのまんまだ┐(´ー`)┌「その他の灯火」とは「灯火」の部分集合である┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条にある「その他の灯火」とは関係ないよ。
そして「灯火」とは別の概念である!という脳内妄想がここで戻ってくる┐(´ー`)┌
「灯火は灯火装置だけど灯火装置じゃない!灯りだ!」とな。結局、何を言いたいのだね┐(´ー`)┌hahahahahaha

147:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:27:04.79 DcvWq9BO.net
>>140
法的根拠を挙げてるだろw
間違ってると言うなら、何処が間違ってるか明確な法的根拠を挙げて説明しろよwww

148:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:28:59.68 9pMNWA6Y.net
>>130
スマン。何言ってるか分かんない。

149:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:29:18.87 DcvWq9BO.net
>>139
お前の主張は「灯火は灯り」で変わりは無いのな?www
じゃあ、昼の続きを答えろwww
>>89
>>それ区別したら装置じゃないし、もはや信号機じゃないだろwww
>
>条文の説明をしているのに、何がいいたいんだか(笑)
条文の何処で、信号機は装置としての信号機と、灯りとしての灯火を区別しているって?www

>>そうかwww
>>灯りっていうのは「光」だろ?
>>その光はどうやって点灯するんだ?
>>その信号機の光る部分は「灯り」っていう物質なんだよな?www
>>光ってない時は存在しないのに、光る時は何処から出てくるんだ?www
>
>だから、「○色の灯火を設置する」ではなく、「○色の灯火を備える」としてるんだろ。
おいおいwww
お前は「灯火は灯り」って主張してるんだぞ?www
その信号機の光る部分に「灯り」があるんだよなwww
光ってない時は存在しないんだよな?www
何処から光が出てくるんだ?www

150:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:31:51.18 DcvWq9BO.net
>>144
「灯火」は「灯り」なんだろ?www

151:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:41:08.47 9pMNWA6Y.net
>>146
そうだよ。
何回も確認しなくてもいいってw

152:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:42:02.14 DcvWq9BO.net
>>147
じゃあ、「前照灯」とは何?www

153:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:44:35.71 9pMNWA6Y.net
>>141
何言ってるのかな?
意味不明。

154:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:45:08.28 DcvWq9BO.net
>>149
前照灯も知らないのか?www

155:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:51:25.44 DcvWq9BO.net
>>149
この東京都道路交通規則の「灯火」な「何」だと定義されてる?www
この法文に存在しない語句は使うなよwww
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この道路交通法52条で「灯火」は「何」だと定義されてる?www
この法文に存在しない語句は使うなよwww
(車両等の灯火)
第五十二条
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

156:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:54:14.93 9pMNWA6Y.net
>>151
灯火の定義はされてないけど?
灯火は灯りというそのままの意味だ。
日本語の単語の単純なそのままの意味しかない。

157:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:56:38.25 DcvWq9BO.net
>>152
52条間違って2を載せたなwww
こっちだwww
道路交通法52条
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

定義されてるだろwww

158:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:58:59.92 9pMNWA6Y.net
>>153
いや。全く。

159:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:59:28.90 9pMNWA6Y.net
>>150
どうした突然?

160:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:00:06.41 DcvWq9BO.net
>>152
じゃあ、法文に存在しない「灯り」という語句は何処から引きだしてるんだ?www
法文では「灯火は前照灯(やその他)」と定義されてるぞwww
法文に規定された定義も理解出来ない、法文に存在しない語句で「灯火は灯り」などと思い込む、そんな人間が法を語れないだろwww

161:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:01:32.29 DcvWq9BO.net
>>155
「灯り」は「光」だよな?www

162:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:02:32.56 DcvWq9BO.net
>>154
じゃあその法文は何なんだ?www
何を定義してるんだ?www

163:ツール・ド・名無しさん



164:ge
第四国人共がたかりついて日本語を弄繰り回し訳分からん状態になってるな



165:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:05:33.72 DVR8f3Xa.net
>>149
>何言ってるのかな?
致命傷だものなぁ。そりゃ答えられないよなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha
「灯火=灯りとは備えるものである」
ならば、「灯り」は物体であり、信号機という灯火装置や自動車という車体に取り付けられるものである┐(´ー`)┌
つまり、「灯り」とは点いていなくても「灯り」である。これは認められるか?┐(´ー`)┌hahahahahaha
認めると持論を否定する。認めなければ法令と矛盾する。面白いよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

166:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:06:41.44 9pMNWA6Y.net
>>157
話の脈略がないな?
何の話をしてるのか全く分からん。

167:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:07:18.17 M8bXcwv+.net
>>142
>何故同じ灯火なのに「点ける」ではその機能があればいい、とならないのだね┐(´ー`)┌
「つける」と「備える」では意味が違うだろ。
>「灯火器(装置)の色」で外装を思い浮かべるお前が阿呆なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
色は灯りにあると認めるのだね。
>白色LEDはその構造上、見えているのは「薄黄色」の蛍光体である┐(´ー`)┌
だから何?
>そのまんまじゃん┐(´ー`)┌てんける(笑)は主張に行き詰まると脳内の謎設定がこぼれ落ちてセルフ論破に走りがちだな┐(´ー`)┌
話を反らしてやがんの(笑)
「その他の」と「その他」の違いは理解できたかな?
>これもそのまんまだ┐(´ー`)┌「その他の灯火」とは「灯火」の部分集合である┐(´ー`)┌
また話を反らしてるよ(笑)
いずれにしても、お前が法学知識がなく、空想で法解釈してることはバレバレだよ(笑)

168:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:08:45.44 9pMNWA6Y.net
>>158
定義なんて何もしてないけど?

169:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:09:41.50 M8bXcwv+.net
>>143
道路交通法の条文そのままか、関係のない道路運送車両法や保安基準の条文を並べてるだけじゃん(笑)
それ以外はお前の思い付きだろ(笑)

170:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:10:01.57 9pMNWA6Y.net
>>160
「灯火=灯りとは備えるものである」

ナニコレ?

171:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:11:09.35 M8bXcwv+.net
>>145
光らないと灯りはないだろ(笑)

172:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:12:50.24 M8bXcwv+.net
>>153
定義なんてされてないよね(笑)

173:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:13:49.67 M8bXcwv+.net
>>156
その「前照灯」のどこに「灯火装置」と定義されてる?

174:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:16:47.33 DcvWq9BO.net
>>161
その知能だと議論不可能だなwww

175:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:19:46.16 DcvWq9BO.net
>>163
…ならない、…する、はっきり定めてるのは定義って言うんだよwww
そんな事も理解出来ない奴とは時間の無駄www

176:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:25:06.92 DcvWq9BO.net
>>164
「灯火」や「前照灯」などの文言や定義が入ってる法文を関係無いと?www
そのままならなおの事正確って事だからなwww
どこが思い付きなのか示してみろよwww
お前のような本文にも存在しない「灯火は灯り」なんて虚言は一切無いからなwww
それより「灯火は灯り」という法的根拠出してみろよwww
そしたら一発解決だろwww
まあ作り話だから根拠など出せないよなwww

177:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:26:05.75 DcvWq9BO.net
>>166
ちゃんと答えろよwww

178:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:27:29.14 DcvWq9BO.net
>>167
それじゃ道路交通法は何も定義されてないから守る必要ないんだなwww
点滅は合法で解決だwww

179:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:28:04.57 DcvWq9BO.net
>>168
>>1-4

180:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:28:48.43 9pMNWA6Y.net
>>170
定理。
命題。
お前、知らないこと多過ぎだろ?

181:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:30:06.54 DcvWq9BO.net
>>175
法文が定理、命題なのか?www

182:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:32:25.85 9pMNWA6Y.net
>>176
そうとは限らない。
で、法文が定義になるのか?

183:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:34:58.32 DcvWq9BO.net
>>176
灯火の定理 灯りが命題?www
法文が定理や命題な訳ないだろwww
法文は概念や意味をはっきり定めてるんだから定義だろうよwww

184:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:36:44.41 9pMNWA6Y.net
>>178
誰に話しかけてるのか分かってるか?
お前、誰と話してんんだ?

185:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:38:22.85 DcvWq9BO.net
>>179
お前だよwww

186:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:41:39.06 DcvWq9BO.net
>>179
何が何だか分からなくなったのか?www
法文が命題に定理とか頭湧いてるだろwww

187:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:57:41.61 DVR8f3Xa.net
>>162
>>何故同じ灯火なのに「点ける」ではその機能があればいい、とならないのだね┐(´ー`)┌
>「つける」と「備える」では意味が違うだろ。
同じなのは「灯火」だと言っているだろうが気違い┐(´ー`)┌
>>「灯火器(装置)の色」で外装を思い浮かべるお前が阿呆なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>色は灯りにあると認めるのだね。
誰がそんな事を否定していたのだね┐(´ー`)┌
最初に外装の色といい始めたのはお前なのだが、いつの間にか合法派の主張になっていたようだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>>>ということは、LED式ライトは消えているときは黒くなかったっけ?
>>白色LEDはその構造上、見えているのは「薄黄色」の蛍光体である┐(´ー`)┌
>だから何?
ごまかしたごまかした┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>そのまんまじゃん┐(´ー`)┌てんける(笑)は主張に行き詰まると脳内の謎設定がこぼれ落ちてセルフ論破に走りがちだな┐(´ー`)┌
>話を反らしてやがんの(笑)
>「その他の」と「その他」の違いは理解できたかな?
???(・_.)???
また「引用した部分しか見えない」頭の病気が話に存在しない「その他(笑)」を作ってしまったのだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>いずれにしても、お前が法学知識がなく、空想で法解釈してることはバレバレだよ(笑)
酷い自己批判だな┐(´ー`)┌hahahahahaha
国語も算数もまともに理解できないお前のどこに 法 学 知 識 (笑)なんてものがあるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

188:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:12:39.32 M8bXcwv+.net
>>170
>…ならない、…する、はっきり定めてるのは定義って言うんだよwww
言わねえよ(笑)

189:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:13:38.93 M8bXcwv+.net
>>171
あれが定義ってか(笑)

190:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:14:18.83 M8bXcwv+.net
>>173
定義は第2条にあるね(笑)

191:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:21:54.59 M8bXcwv+.net
>>182
>同じなのは「灯火」だと言っているだろうが気違い┐(´ー`)┌
>「点ける」では
と言ってるじゃん。日本語大丈夫?
>最初に外装の色といい始めたのはお前なのだが、いつの間にか合法派の主張になっていたようだな┐(´ー`)┌hahahahaha
灯りではなく灯火装置の色なんだろ。
>また「引用した部分しか見えない」頭の病気が話に存在しない「その他(笑)」を作ってしまったのだな┐(´ー`)┌hahahahaha
お前の、「前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火」の解釈が間違っていると指摘してやったんだよ。
「その他の」と「その他」の使い方の違いが理解できないんだね(笑)

192:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:23:00.65 DcvWq9BO.net
>>183-185
定義の意味も分からないバカなんだから、無理して議論しなくていいぞwww

193:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:26:33.28 7SMBKTSf.net
AHOKINGは「消えていたら光度を有しない」という解釈は
「公安委員会が定める灯火」から生み出されたもので
道路交通法と施行令は「つけなければならない」としている
という内容についてどう思うの?

194:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:34:50.93 7SMBKTSf.net
AHOKING
荒サイスレの最終レスと同じ時間に止まってるわよ
何してるの?やる気あるの?

195:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:36:59.79 M8bXcwv+.net
>>187
それはお前だ(笑)

196:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:38:55.05 DVR8f3Xa.net
>>186
>>>同じなのは「灯火」だと言っているだろうが気違い┐(´ー`)┌
>>「点ける」では
>と言ってるじゃん。日本語大丈夫?
お前の読解力が狂ってるんだっての┐(´ー`)┌
何故「備える」では「その機能があればよい」となるのに、「点ける」ではそうならないのだ?
同じ「灯火」なのに「灯火」の示す意味が違っていると問い詰められている事が理解できないのか┐(´ー`)┌
>>最初に外装の色といい始めたのはお前なのだが、いつの間にか合法派の主張になっていたようだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>灯りではなく灯火装置の色なんだろ。
どうしても「外装の話」とこじつけたいようだが、そんな話をしているのはお前だけである┐(´ー`)┌
>>また「引用した部分しか見えない」頭の病気が話に存在しない「その他(笑)」を作ってしまったのだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>お前の、「前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火」の解釈が間違っていると指摘してやったんだよ。
>「その他の」と「その他」の使い方の違いが理解できないんだね(笑)
在チョン(笑)は「その他の灯火」で1つの熟語であると理解できず、「その他」でぶった切っていることは理解できる┐(´ー`)┌
「前照灯、車幅灯、尾灯、その他」では「その他」が何なのかわからないのだから、それを正しいと理解することは不可能だ┐(´ー`)┌


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