暇つぶし2chat BICYCLE
- 暇つぶし2ch50:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:46:03.96 n8wVO6Y6.net
「灯火とは灯り」という法的根拠を出せば一発解決だろ?
早く出せよwww

51:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:50:13.73 n8wVO6Y6.net
まぁキチガイの主張など所詮この程度www
何一つ根拠も出さず、有り得ない屁理屈を並べ立てて発狂してるだけwww
幼稚過ぎて議論にさえならんわwww

52:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:57:31.07 xk41MP7z.net
>>45
>灯火装置に色や光度があると書いてる法文がどこにある?www
だから、「前照灯」は「灯火装置」ではなく「灯り」といということだよね。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

53:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:58:53.37 n8wVO6Y6.net
>>49
何処に「灯り」と定義されてる?www
お前の脳内でだろ?www

54:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 23:59:25.96 xk41MP7z.net
>>46
「火や光を操る」という表現があるのだから、「灯火を操作する」=「灯りを操る」でも通じるよね。

55:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:00:51.45 DcvWq9BO.net
>>49
その条文の何処に「灯火装置に色や光度が有る」って書いてるんだ?www
まさか妄想?www

56:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:01:37.03 DcvWq9BO.net
>>51
光や火は物理的に操作出来ませんねwww

57:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:05:44.80 DVR8f3Xa.net
>>43
>灯火装置に色や光度があるわけではなく、灯りに色や光度があるのは明白。
そこを「明白」で片づけてしまうからお話にならないのだな┐(´ー`)┌hahaha
自転車の前照灯も制動装置も「性能を有する」と定義される┐(´ー`)┌
だから「前照灯(灯火装置)に限って光度や性能を有している訳ではない」という主張は現行法規に矛盾する┐(´ー`)┌

58:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:08:57.67 izXLz3nI.net
法文に書いてる事が全てなのに、方法とか手段とかバカ過ぎるwww (>>39)
方法 によつて行うものとする。
 ↑
方法www
ちゃんと"方法"と書かれているじゃないかwwwwww (>>40)
方法だから何だ?www (>>42)
バカっすwwwwwwwww

59:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:11:19.97 DcvWq9BO.net
>>55
おバカさんwww
方法ってどういう意味?www
ほうほう
【方法】
てだて。特に、ある目的を達するための、計画的な操作。
操作だからなwww
灯りは物理的に操作など出来んのだよwww
いくら精神異常者でも物理法則を捻じ曲げるのは脳内でしか出来ませんなwww

60:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 00:14:36.01 izXLz3nI.net
「書いてる事が全て」
「書かれてるじゃん」
「だからなんだ」
ワロスw ワロスwww

61:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 01:32:41.92 HpQbvGeo.net
【動画】チャリカスさん、停車中の車にチャリを投げ付け追い掛けてきた運転手を追い打ちでフルボッコに処刑 [427387524]
スレリンク(poverty板)

62:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 05:30:42.51 zgXkaSM4.net
違法厨の主張を要約すると
「ついている灯りをつける」
「灯りを点灯する」
「点滅は違法じゃないけど違法」

63:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:56:15.60 lRK25PE1.net
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

64:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:56:31.62 lRK25PE1.net
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

65:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:56:55.64 lRK25PE1.net
●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

66:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:57:12.55 lRK25PE1.net
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

67:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:57:28.97 lRK25PE1.net
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

68:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:58:46.04 lRK25PE1.net
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

69:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 07:59:56.12 lRK25PE1.net
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

70:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 08:01:13.40 lRK25PE1.net
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。

71:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 08:20:27.83 DVR8f3Xa.net
気違いテンプレ(笑)きたなぁ┐(´ー`)┌
その時の都合で「俺はそんな事を言ってない!」と逃げる事もあるのに、
そんなものを貼って大丈夫なのかね┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>62
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
はいはい点いてる灯火を点けろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
公安委員会が定める灯火は、
「10m云々の光度を有する/性能を有する 前 照 灯」と前照灯の要件を定めているのだから、
点いていようが消えていようが「光度を有する/性能を有する前照灯」なのである┐(´ー`)┌
文章から「光度を有する」と言う部分だけを抜き出し、「消えていたら光度が無い」と当てはめた所で、
そんなものは「全 く 関 係 な い」のであって違法論として成立し得ない┐(´ー`)┌hahahahahaha

72:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:07:10.26 DcvWq9BO.net
違法派は主張の根拠や証拠を全く示さないwww
また、適法だと法的根拠を示された事に対して、それは違う、それはこうなんだと否定するが、その論拠も自分の思い込みだから、やっぱり根拠も示せず発狂するか逃走www

73:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:33:34.73 hu8F4QT3.net
>>54
光にも性能や能力があるので、「性能を有する前照灯」が「灯火装置」のことではなく、「灯り」そのものの性能であっても何の矛盾もないけどね。
その上で、
①東京都などのように、
「白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
としている県は、色や光度は灯火装置が発する灯りが有する性質・性能なので、道路交通法同様に「前照灯」は「前を照らす灯り」を指すことになる。
②群馬県などのように、
「灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
としている県では「前照灯」は「灯火装置」を指していると言えなくもないが、「灯火」を「灯火装置」に置き換えると意味が通じないので、「灯火」が道路交通法同様に「灯火装置」ではないことは明らか。
③新潟県などのように、
「灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具」
としている県は、「灯火」を「灯光」に置き換えており、「灯具」とあるので「前照灯」は「灯火装置」であるのは明らかではある。
たがこれは、②や③の県では、「前照灯」を「灯火装置」の意味となるように、その県の公安委員会規則で規定したというだけのこと。
道路交通法や施行令、「灯火」という用語を用いている公安委員会規則では、「灯火」を「灯り」と解さないと意味が通じないことからも、「灯火」が「灯火装置」でないことは明ら
一部の県で「灯火装置」のことを規定しているからといって、道路交通法や施行令、「灯火」という用語を用いている公安委員会規則の「灯火」や「前照灯」まで「灯火装置」を指すということにはならない。

74:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:34:17.27 hu8F4QT3.net
>>69
条文を素直に読めばそのように解釈できるからだよ(笑)

75:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:37:41.25 hu8F4QT3.net
>>68
>文章から「光度を有する」と言う部分だけを抜き出し、「消えていたら光度が無い」と当てはめた所で、
「消えているのに光度を有する」
物理に反するね。
文章の前に「10m云々」が付いていようがいまいが、消えていたら光度はないよ(笑)

76:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:40:31.57 DVR8f3Xa.net
>>70
>光にも性能や能力があるので、「性能を有する前照灯」が「灯火装置」のことではなく、「灯り」そのものの性能であっても何の矛盾もないけどね。
そもそも、それでは文章としておかしい┐(´ー`)┌
だから「自転車に限っては灯火=灯りなの!}という苦しい言い訳を垂れ流す事になるんだぞ┐(´ー`)┌hahahahaha
>一部の県で「灯火装置」のことを規定しているからといって、道路交通法や施行令、「灯火」という用語を用いている公安委員会規則の「灯火」や「前照灯」まで「灯火装置」を指すということにはならない。
またオウンゴールかましてるな┐(´ー`)┌hahahahaha
「自転車だけは違う!」の次は「都道府県によって違う!」かよ。
もう一貫して違法だなんてお前自身が言えてねぇじゃねぇか。それなのに点滅は違法┐(´ー`)┌
あたまおかしすぎる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

77:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:46:33.56 DVR8f3Xa.net
>>72
>「消えているのに光度を有する」
>物理に反するね。
>文章の前に「10m云々」が付いていようがいまいが、消えていたら光度はないよ(笑)
これは47都道府県の規則から「光度を有する」という一節を抜き出しただけの言葉遊び(笑)である┐(´ー`)┌
消えていても「光度を有する/性能を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ(笑)」を何度馬鹿にされ、自ら否定したらこの誤りを認められるのだね┐(´ー`)┌hahahah

78:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 09:54:09.67 DcvWq9BO.net
>>71
条文を素直に読めば、存在していない「灯り」という文言が見えるのかwww
常人は法文を素直に読んだら「灯火は前照灯」だと分かるから、見えないものが見えるお前は病院に行った方がいいと思うぞwww

79:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 10:07:57.80 hu8F4QT3.net
>>75
>常人は法文を素直に読んだら「灯火は前照灯」だと分かるから、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
「灯火は前照灯」なのではなく、「前照灯は灯火」なのだよ、
で、道路交通法、同施行令で「灯火」とされているところを「灯火装置」に置き換えても読んでみなよ。意味の通じないところがあるだろ。
それに対して、「灯り」あるいは「灯光」と置き換えても意味が通じる。
「灯火を操作しなければならない」の部分は「灯火装置」でも意味は通じるが、消えたり光度が減じたりするのは「灯り」であり、「火や光を操る」という表現もあるのだから、
「灯火を操作」は、「灯りを操作」でも意味は通じるね。

80:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 10:12:59.04 DcvWq9BO.net
>>76
はいはいwww
精神異常者の脳内生成した戯言なwww

81:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 10:43:57.82 hu8F4QT3.net
>>77
残念だなぁ。
君は道路交通法、同施行令には書かれてはいない「灯火装置」は見えるのに、「灯火」を「灯り」と置き換えて読んでも理解できないのね(笑)

82:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 10:56:54.58 DVR8f3Xa.net
>>76
> それに対して、「灯り」あるいは「灯光」と置き換えても意味が通じる。
投光を設けるとは一体どういう文章なのかね┐(´д`)┌

83:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 11:05:11.00 hu8F4QT3.net
>>79
それって「保安基準により設けられる」もののことだろ。

84:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 11:21:42.89 DVR8f3Xa.net
>>80
> それって「保安基準により設けられる」もののことだろ。
保安基準で言う灯火は別の概念てのもおかしな話だが┐(´д`)┌
道交法施行令に信号機が存在する事を忘れたのかね┐(´д`)┌
ほんと在チョン(笑)は記憶力が全く無いな┐(´д`)┌hahahahaha

85:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 11:46:44.48 DcvWq9BO.net
>>78
理解出来る訳が無いだろキチガイwww
「灯火は前照灯」「前照灯は灯火装置」と定義されてるのに、何故どこにも存在しない「灯火は灯り」という文言に読み替えるんだよ?www

86:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 12:33:37.94 UOlCyhYZ.net
>>74
>消えていても「光度を有する/性能を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
つまり夜間であっても前照灯をつけなくても合法ってことね
無灯火は罰金5万円の定めは無意味なのだな
自転車の場合前照灯の装備は強制されていなから、前照灯はポケットに入っていても
自宅の机の引き出しにしまってあっても良い訳だ
確かに法令規則のどこにも自転車は前照灯を装備しなければならないなんて書かれていないものな
交通規則の要求を満たす自転車前照灯がどこかに存在すれば良いのだな
自分で所有している必要もない、自転車前照灯という法令規則で定められてものは存在せず
交通規則の要求を満たす灯火がどこかにあれば良い訳だ
自転車は無灯火で走り回って合法であり無問題って結論だな

87:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 12:40:41.44 DVR8f3Xa.net
>>83
> >消えていても「光度を有する/性能を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
> つまり夜間であっても前照灯をつけなくても合法ってことね
点けないでどうして合法になるのだね。あたまがわるすぎる┐(´д`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

88:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 12:58:50.16 UOlCyhYZ.net
>>84
点けろなんて法令規則のどこにも書かれていないわけだが(w

89:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 13:10:05.41 hu8F4QT3.net
>>81
信号機は、装置としての信号機と、灯りとしての灯火を区別してるね。
お前はどうせ、「○色の灯火を備える」を「○色の灯火装置を設ける」とでも解釈してんだろ。
そうではなくて、
“その信号機が「○色の灯りを」点灯する能力を持っている”
だな。

90:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 13:30:00.70 DcvWq9BO.net
>>86 >信号機は、装置としての信号機と、灯りとしての灯火を区別しているね。 何の罰ゲームだよwww ギャグ連発するなよwww それ区別したら装置じゃないし、もはや信号機じゃないだろwww >そうではなくて、 >“その信号機が「○色の灯りを」点灯する能力を持っている” >だな。 そうかwww 灯りっていうのは「光」だろ? その光はどうやって点灯するんだ? その信号機の光る部分は「灯り」っていう物質なんだよな?www 光ってない時は存在しないのに、光る時は何処から出てくるんだ?www



92:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 13:34:00.18 DcvWq9BO.net
>>85
お前は前照灯を「着ける」や「付ける」話をしてるのか?www
それとも「漬ける」や「浸ける」か?www
どう考えても「点ける」だろwww
お前はバカだからそんな事しか話題に出来ないんだろwww

93:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 13:48:00.63 hu8F4QT3.net
>>87
>何の罰ゲームだよwww
>ギャグ連発するなよwww
>それ区別したら装置じゃないし、もはや信号機じゃないだろwww
条文の説明をしているのに、何がいいたいんだか(笑)
>光ってない時は存在しないのに、光る時は何処から出てくるんだ?www
だから、「○色の灯火を設置する」ではなく、「○色の灯火を備える」としてるんだろ。

94:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 14:03:03.62 DcvWq9BO.net
>>89
>>何の罰ゲームだよwww
>>ギャグ連発するなよwww
>>それ区別したら装置じゃないし、もはや信号機じゃないだろwww
>
>条文の説明をしているのに、何がいいたいんだか(笑)
条文の何処で、信号機は装置としての信号機と、灯りとしての灯火を区別しているって?www

>>そうかwww
>>灯りっていうのは「光」だろ?
>>その光はどうやって点灯するんだ?
>>その信号機の光る部分は「灯り」っていう物質なんだよな?www
>>光ってない時は存在しないのに、光る時は何処から出てくるんだ?www
>
>だから、「○色の灯火を設置する」ではなく、「○色の灯火を備える」としてるんだろ。
おいおいwww
お前は「灯火は灯り」って主張してるんだぞ?www
その信号機の光る部分に「灯り」があるんだよなwww
光ってない時は存在しないんだよな?www
何処から光が出てくるんだ?www

95:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 14:04:01.11 UOlCyhYZ.net
>>88
>どう考えても「点ける」だろwww
法令規則上「点ける」は「てんける」としか読まないのだが(w
「てんける」って何?
>お前は前照灯を「着ける」や「付ける」話をしてるのか?www
法令規則上、自転車が夜間路上にあるとき前照灯を「着ける」ことや「付ける」ことを強制されない
強制はされないが「着ける」ことも「付ける」ことも自由だ
>「漬ける」や「浸ける」か?www
禁止されてる行為じゃないからアンタの好きなように

96:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 14:10:33.25 DcvWq9BO.net
>>91
てんける!www
しかも法令規則上ってwww
久々に噴いたわwww

97:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 14:33:10.89 XlczkZRV.net
キチガイの相手すんな

98:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 15:05:14.88 DVR8f3Xa.net
>>85
>点けろなんて法令規則のどこにも書かれていないわけだが(w
マジかよ┐(´д`)┌
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

書かれてないんだ┐(´д`)┌hahahahahahahaha

99:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 15:21:58.39 DVR8f3Xa.net
くそ、てんける(笑)が面白すぎるのに
このタイミングでPCがイカれて祭れねぇwwww

100:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 15:56:14.20 Si65hZBX.net
点滅はてんけてても「てんける」ではつけるにならないから違法!

101:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 16:42:35.41 UOlCyhYZ.net
>>94
>書かれてないんだ┐(´д`)┌hahahahahahahaha
だろう(w
他人に求めるだけじゃなく、自分も法令規則にないことは書かないように
「点」には消すって意味もあったりするのだな
となると「点滅」は消してしまうってことになりそうだな
点滅でつけるってのは実行できそうにないな

102:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 17:06:26.73 DVR8f3Xa.net
>>97
>>書かれてないんだ┐(´д`)┌hahahahahahahaha
>だろう(w
なにが「だろう(w」だよ気違い┐(´ー`)┌
点(つ)けるは常用外だから、公文書ではひらがなで書かれるだけだぞ┐(´ー`)┌hahahahaha
在チョン(笑)改め、てんける(笑)はどうしてこう頭が悪いのだろうな┐(´ー`)┌
>「点」には消すって意味もあったりするのだな
点灯(しょうとう)意味が全く分からない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

だから造語すんなって言ってるだろ統失┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

103:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 17:18:12.70 7SMBKTSf.net
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

104:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 17:23:59.50 7SMBKTSf.net
AHOKING 荒サイスレに灯火の書き込みがあるわよ
論破されそうだから何か言ってやってよ

105:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 18:54:13.17 zgXkaSM4.net
>>66
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
違法厨の主張の要約
「ついている灯りをつける」
「灯りを点灯する」
「点滅は違法じゃないけど違法」
「ダイナモは規則が制定された当時から違法」
いずれも公的見解なし。

106:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 18:57:44.51 sRdRNeIB.net
>>69
それは違う、それはこうなんだと否定していちゃもん。
違うなら正しいものを出せ、それはこうなんだというけど的外れなことばかり。
違法の根拠を出しても、ぼけぇ~と口を開けてな。

107:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:03:42.48 75yPbS4g.net
ここまで基地外たちがマウントの取り合いをしてるスレは初めて見たぞwww

108:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:05:37.61 sRdRNeIB.net
>>74
消えていても「光度を有する/性能を有する前照灯」であるのは、
点けたときに光度を有する/性能を有するからだよなw
消えていてもは、「点けたときに」と前提があってのことだよな?
道交法も道交法施行令も公安委員会も、消えている灯火器のことは言っていないwww
つけなければならない灯火は消えている灯火器www
なんじゃそりゃwwwwwwwww

109:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:08:02.61 sRdRNeIB.net
>>75
存在していない「灯り」のことなんて、誰も言っていないし法令規則にもない。
「灯火を備える」も、灯火が点いている必要はない。

110:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:12:08.53 sRdRNeIB.net
>>70
条目に、(軽車両の灯火)とあるから灯火器ではなく灯火(=灯り)だよ。
灯火器の種類が書かれていても、その灯火器の灯火のことだよ。

111:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:12:38.80 sRdRNeIB.net
>>79
投光を設ける?

112:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:13:51.81 sRdRNeIB.net
>>82
どこで定義されてるんだ?
脱法派のあたまの中だけじゃんwww

113:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:35:54.25 DcvWq9BO.net
>>102
お前は全く法的根拠を出さないのに、言うだけ言って逃げてるだけだからなwww

114:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:37:38.88 DcvWq9BO.net
>>104
当たり前だろwww
つけなければいけない灯火は
【必要な条件を持っている前照灯】
だから、消えていようが要件を満たした前照灯だろwww

115:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:38:47.15 DcvWq9BO.net
>>105
そうだなwww
灯火は灯火装置だからなwww
灯火を備えるは灯火装置を備えるだからなwww

116:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:40:34.22 DcvWq9BO.net
>>106
お前の妄想だろwww
灯火は灯火装置なのは道路交通法の常識だからなwww
>>1-5まで読めば解決だなwww

117:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:41:53.03 DcvWq9BO.net
>>107
お前の妄想では「灯火は灯り」「灯りは灯光」だからそうなるんだろwww
法文も理解出来ないバカってことなんだよwww

118:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:42:15.64 DcvWq9BO.net
>>108
道路交通法関連法令読めよwww

119:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:46:12.98 DVR8f3Xa.net
>>104
>つけなければならない灯火は消えている灯火器www
>なんじゃそりゃwwwwwwwww
点ける前に消えているのは当たり前だろ┐(´ー`)┌hahahahaha
流石、「点いてる灯火を点けろ」を真顔で叫び続ける気違いは着眼点が斜め上だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>107
単なる変換ミスだが┐(´ー`)┌
灯光ってどうやって備えるのだね┐(´ー`)┌hahahahahaha
道路交通法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
>>108
道交法52条1項を
「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」「その他の灯火」をつけなければならない。
こう解釈するのが合法派で、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の「灯火をつけなければならない。」
こう解釈して「灯火」という新しい概念を創出しているのがてんける(笑)だ┐(´ー`)┌
ちなみに、「その他の灯火」とは保安基準で定義される灯火器の総称である┐(´ー`)┌
決して「その他」の「灯火」ではない┐(´ー`)┌hahahahahaha
URLリンク(www.mlit.go.jp)

120:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 19:50:54.79 DUdFCfmM.net
>>68
点いてる灯火を点けろ???
なにそれ?
その引用から何を想像したの?

121:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:09:22.00 DVR8f3Xa.net
>>116
>点いてる灯火を点けろ???
>なにそれ?
>その引用から何を想像したの?
「消えていたら光度を有しない」という面白解釈は「公安委員会が定める灯火」から生み出されたものだ┐(´ー`)┌
道路交通法と施行令は「つけなければならない」としている。
てんける違法論(笑)は「光度がある=点いてる灯火」を「点けろ」と要約できるのである┐(´ー`)┌hahahahahaha
つまり、お前は何度もそうやってごまかそうとするが、お前自身が言っている事なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
これがおかしいと思えるなら、元になってる気違い発言を正せとな┐(´ー`)┌

122:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:11:24.87 DUdFCfmM.net
>>75
> 存在していない「灯り」という文言が見えるのかwww
見えるのは「灯火」という文言で、それは「灯り」だと分かる。
法文を読んだら「灯火は前照灯」だと分かるのが脱法派、
法文を読んで「前照灯の灯り」だと分かるのが違法派。

123:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:16:17.95 DcvWq9BO.net
>>118
それはお前が勝手に「灯火」は「灯り」と脳内変換してるだけだよなwww
キチガイの思考でwww

124:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:35:18.65 DcvWq9BO.net
>>118
道路交通法52条2
【灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない】
道路交通法52条2で灯火の操作方法を規定した道路交通法施行令20条
【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること】
これだけで「灯火の光度を減ずる」とは「前照灯の光度を減ずる」事だと分かるよなwww
前照灯は灯火装置だからな、機械だから「操作」出来るんだよwww
灯りっての光だから直接操作は出来ないwww
光を出す「装置」じゃなきゃ操作出来ないだろwww
灯火は灯りなんてお前の【妄想】なんだよwww

125:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:47:21.12 9pMNWA6Y.net
>>120
直接操作しなきゃならない理由はないけど?

126:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:54:31.05 DVR8f3Xa.net
>>118
>法文を読んで「前照灯の灯り」だと分かるのが違法派。
そして「備える」の一言で破綻して、道交法と施行令と他の規定で、同じ施行令の中でも
「灯火」の意味が変わるの!と支離滅裂なごまかし方をしているのがてんける(笑)派┐(´ー`)┌
どうしてそんなアクロバッティブな法解釈が必要になるんだろうねぇ┐(´ー`)┌
最初のウソが大きすぎるからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

127:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:55:17.71 DcvWq9BO.net
>>121
理由かよwww
光は電磁波だろwww
お前は電磁波を直接操作出来るのかwww
前照灯という装置を操作しなければ光をつけられないだろうがwww
前照灯のスイッチを操作しなければ、光そのものだって存在しないんだからなwww

128:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:55:40.30 9pMNWA6Y.net
>>122
「灯りを備える」普通の日本語だけどな。

129:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 20:59:37.50 DVR8f3Xa.net
>>124
>「灯りを備える」普通の日本語だけどな。
普通の日本語だが、てんける(笑)の解釈上「点けなければ存在しないものが点けなくても備えられている」という矛盾を生むのだ┐(´ー`)┌hahahaha

130:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:01:07.44 9pMNWA6Y.net
>>123
今度は電磁波ですかw
直接操作させなければならない理由はない。
いつの間にか「光」に変えているっけどそっちの方が都合がよくなっちゃった?
前照灯のスイッチを操作するのは灯りをつけるための手段だ。
法令規則は、公安員会が定める灯りをつけることを義務付けているのだよ。
前照灯のスイッチを操作するのを義務付けているわけではないよね?

131:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:03:02.27 9pMNWA6Y.net
>>125
夜間、道路上で点いていなければならないのだからw
灯りを点けていないのは違法になるだけだからwww

132:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:03:37.20 7SMBKTSf.net
荒川サイクリングロード 河口から355km
スレリンク(bicycle板)
37 名前:ツール・ド・名無しさん Mail: 投稿日:2019/02/06(水) 17:20:07.02 ID:7SMBKTSf
ライトスレでは法令規則には灯火しろと書いてあるけど
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
38 名前:ツール・ド・名無しさん Mail: 投稿日:2019/02/06(水) 17:22:19.83 ID:7SMBKTSf
ライトスレによると自転車の場合前照灯の装備は強制されていなから
前照灯はポケットに入っていても
自宅の机の引き出しにしまってあっても良い訳だけど

133:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:04:14.17 M8bXcwv+.net
>>115
>灯光ってどうやって備えるのだね┐(´ー`)┌hahahahahaha
「備える」だから信号機にその機能があればいい。
信号機の灯りの配列は、赤色、黄色及び青色の灯りを発することのできるものにあつては、
しっくりくるねぇ。
信号機の灯火装置の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火装置を設置するものにあっは、
おや?装置に色がついてるの?
ということは、LED式ライトは消えているときは黒くなかったっけ?

>「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」「その他の灯火」をつけなければならない。
こう解釈するのが合法派で、
>前照灯、車幅灯、尾灯その他の「灯火をつけなければならない。」
>こう解釈して「灯火」という新しい概念を創出しているのがてんける(笑)だ┐(´ー`)┌
君は法学知識がないね。
「その他の」とあるから、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」は「灯火」なのだよ。
だから、法第52条は、簡単にいうと「灯火をつけなければならない」という規定になる。
>ちなみに、「その他の灯火」とは保安基準で定義される灯火器の総称である┐(´ー`)┌
バカだねぇ。総称というなら「灯火」だよ。
それに、お前が上げた保安基準の「その他の灯火」は、灯火器の総称どころか、
かつてのデイライトのように、前照灯や車幅灯など、自動車に標準的に装備される灯火器以外の灯火器のことだよ。
道路交通法第52条にある「その他の灯火」とは関係ないよ。

134:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:11:22.81 DcvWq9BO.net
>>126
何だ違うのか?www
お前がいう「灯り」は「光」だろ?www
光は電磁波だろうが?違うのか?www
そして灯火は前照灯だよな?www
前照灯のスイッチを操作するのは「灯り」をつける手段なんだよな?www
前照灯から照射される「光」を「灯り」って言ってるんだよな?www
という事は、「灯火は前照灯」だよなwww
あ、そうそう、公安委員会は「灯り」をつけろなんて定めてないからなwww

135:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:17:05.86 7SMBKTSf.net
A H O K I N G
荒サイスレで論破されてるわよ

136:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:19:22.81 M8bXcwv+.net
>>130
>あ、そうそう、公安委員会は「灯り」をつけろなんて定めてないからなwww
灯火装置のスイッチを入れろとは定めていないことは確かだな(笑)

137:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:20:57.99 DcvWq9BO.net
>>132
当たり前だろwww
で、「灯火」は「前照灯」なのは認めるな?www

138:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:22:10.07 DcvWq9BO.net
>>132
同じ事だが訂正だwww
「灯火」は「灯火装置」だと認めるな?www

139:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:22:22.42 M8bXcwv+.net
>>133
前照灯=前を照らす灯り
だな(笑)

140:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:23:05.68 M8bXcwv+.net
>>134
お前の妄想だろ(笑)

141:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:24:02.75 DcvWq9BO.net
>>135
「灯火」の事を聞いてるんだよwww
「灯火」とは何だ?www

142:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:24:43.14 DcvWq9BO.net
>>136
>>1-4で証明済みだwww

143:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:24:48.31 M8bXcwv+.net
>>137
「灯り」だろ(笑)

144:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:25:12.58 M8bXcwv+.net
>>138
全然証明になってないけどね(笑)

145:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:25:45.52 DVR8f3Xa.net
>>127
>>>「灯りを備える」普通の日本語だけどな。
>>普通の日本語だが、てんける(笑)の解釈上「点けなければ存在しないものが点けなくても備えられている」という矛盾を生むのだ┐(´ー`)┌hahahaha
>夜間、道路上で点いていなければならないのだからw
>灯りを点けていないのは違法になるだけだからwww
また話に繋がりが無くなっているぞ┐(´ー`)┌hahahahahaha
「灯りとは備えるものである」
つまり、「灯り」とは点いていなくても「灯り」である。これは認められるか?┐(´ー`)┌hahahahahaha

146:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:26:43.17 DVR8f3Xa.net
>>129
>「備える」だから信号機にその機能があればいい。
何故同じ灯火なのに「点ける」ではその機能があればいい、とならないのだね┐(´ー`)┌
同じ「道路交通法施行令」の中にあるのに「灯火」の意味が変わってしまっているな┐(´ー`)┌hahahahaha
破綻した違法論を吹聴してんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>信号機の灯火装置の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火装置を設置するものにあっは、
>おや?装置に色がついてるの?
「灯火器(装置)の色」で外装を思い浮かべるお前が阿呆なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>ということは、LED式ライトは消えているときは黒くなかったっけ?
白色LEDはその構造上、見えているのは「薄黄色」の蛍光体である┐(´ー`)┌
>君は法学知識がないね。
>「その他の」とあるから、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」は「灯火」なのだよ。
>だから、法第52条は、簡単にいうと「灯火をつけなければならない」という規定になる。
そのまんまじゃん┐(´ー`)┌てんける(笑)は主張に行き詰まると脳内の謎設定がこぼれ落ちてセルフ論破に走りがちだな┐(´ー`)┌
>バカだねぇ。総称というなら「灯火」だよ。
>それに、お前が上げた保安基準の「その他の灯火」は、灯火器の総称どころか、
>かつてのデイライトのように、前照灯や車幅灯など、自動車に標準的に装備される灯火器以外の灯火器のことだよ。
これもそのまんまだ┐(´ー`)┌「その他の灯火」とは「灯火」の部分集合である┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条にある「その他の灯火」とは関係ないよ。
そして「灯火」とは別の概念である!という脳内妄想がここで戻ってくる┐(´ー`)┌
「灯火は灯火装置だけど灯火装置じゃない!灯りだ!」とな。結局、何を言いたいのだね┐(´ー`)┌hahahahahaha

147:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:27:04.79 DcvWq9BO.net
>>140
法的根拠を挙げてるだろw
間違ってると言うなら、何処が間違ってるか明確な法的根拠を挙げて説明しろよwww

148:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:28:59.68 9pMNWA6Y.net
>>130
スマン。何言ってるか分かんない。

149:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:29:18.87 DcvWq9BO.net
>>139
お前の主張は「灯火は灯り」で変わりは無いのな?www
じゃあ、昼の続きを答えろwww
>>89
>>それ区別したら装置じゃないし、もはや信号機じゃないだろwww
>
>条文の説明をしているのに、何がいいたいんだか(笑)
条文の何処で、信号機は装置としての信号機と、灯りとしての灯火を区別しているって?www

>>そうかwww
>>灯りっていうのは「光」だろ?
>>その光はどうやって点灯するんだ?
>>その信号機の光る部分は「灯り」っていう物質なんだよな?www
>>光ってない時は存在しないのに、光る時は何処から出てくるんだ?www
>
>だから、「○色の灯火を設置する」ではなく、「○色の灯火を備える」としてるんだろ。
おいおいwww
お前は「灯火は灯り」って主張してるんだぞ?www
その信号機の光る部分に「灯り」があるんだよなwww
光ってない時は存在しないんだよな?www
何処から光が出てくるんだ?www

150:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:31:51.18 DcvWq9BO.net
>>144
「灯火」は「灯り」なんだろ?www

151:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:41:08.47 9pMNWA6Y.net
>>146
そうだよ。
何回も確認しなくてもいいってw

152:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:42:02.14 DcvWq9BO.net
>>147
じゃあ、「前照灯」とは何?www

153:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:44:35.71 9pMNWA6Y.net
>>141
何言ってるのかな?
意味不明。

154:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:45:08.28 DcvWq9BO.net
>>149
前照灯も知らないのか?www

155:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:51:25.44 DcvWq9BO.net
>>149
この東京都道路交通規則の「灯火」な「何」だと定義されてる?www
この法文に存在しない語句は使うなよwww
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この道路交通法52条で「灯火」は「何」だと定義されてる?www
この法文に存在しない語句は使うなよwww
(車両等の灯火)
第五十二条
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

156:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:54:14.93 9pMNWA6Y.net
>>151
灯火の定義はされてないけど?
灯火は灯りというそのままの意味だ。
日本語の単語の単純なそのままの意味しかない。

157:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:56:38.25 DcvWq9BO.net
>>152
52条間違って2を載せたなwww
こっちだwww
道路交通法52条
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

定義されてるだろwww

158:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:58:59.92 9pMNWA6Y.net
>>153
いや。全く。

159:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 21:59:28.90 9pMNWA6Y.net
>>150
どうした突然?

160:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:00:06.41 DcvWq9BO.net
>>152
じゃあ、法文に存在しない「灯り」という語句は何処から引きだしてるんだ?www
法文では「灯火は前照灯(やその他)」と定義されてるぞwww
法文に規定された定義も理解出来ない、法文に存在しない語句で「灯火は灯り」などと思い込む、そんな人間が法を語れないだろwww

161:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:01:32.29 DcvWq9BO.net
>>155
「灯り」は「光」だよな?www

162:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:02:32.56 DcvWq9BO.net
>>154
じゃあその法文は何なんだ?www
何を定義してるんだ?www

163:ツール・ド・名無しさん



164:ge
第四国人共がたかりついて日本語を弄繰り回し訳分からん状態になってるな



165:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:05:33.72 DVR8f3Xa.net
>>149
>何言ってるのかな?
致命傷だものなぁ。そりゃ答えられないよなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha
「灯火=灯りとは備えるものである」
ならば、「灯り」は物体であり、信号機という灯火装置や自動車という車体に取り付けられるものである┐(´ー`)┌
つまり、「灯り」とは点いていなくても「灯り」である。これは認められるか?┐(´ー`)┌hahahahahaha
認めると持論を否定する。認めなければ法令と矛盾する。面白いよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

166:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:06:41.44 9pMNWA6Y.net
>>157
話の脈略がないな?
何の話をしてるのか全く分からん。

167:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:07:18.17 M8bXcwv+.net
>>142
>何故同じ灯火なのに「点ける」ではその機能があればいい、とならないのだね┐(´ー`)┌
「つける」と「備える」では意味が違うだろ。
>「灯火器(装置)の色」で外装を思い浮かべるお前が阿呆なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
色は灯りにあると認めるのだね。
>白色LEDはその構造上、見えているのは「薄黄色」の蛍光体である┐(´ー`)┌
だから何?
>そのまんまじゃん┐(´ー`)┌てんける(笑)は主張に行き詰まると脳内の謎設定がこぼれ落ちてセルフ論破に走りがちだな┐(´ー`)┌
話を反らしてやがんの(笑)
「その他の」と「その他」の違いは理解できたかな?
>これもそのまんまだ┐(´ー`)┌「その他の灯火」とは「灯火」の部分集合である┐(´ー`)┌
また話を反らしてるよ(笑)
いずれにしても、お前が法学知識がなく、空想で法解釈してることはバレバレだよ(笑)

168:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:08:45.44 9pMNWA6Y.net
>>158
定義なんて何もしてないけど?

169:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:09:41.50 M8bXcwv+.net
>>143
道路交通法の条文そのままか、関係のない道路運送車両法や保安基準の条文を並べてるだけじゃん(笑)
それ以外はお前の思い付きだろ(笑)

170:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:10:01.57 9pMNWA6Y.net
>>160
「灯火=灯りとは備えるものである」

ナニコレ?

171:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:11:09.35 M8bXcwv+.net
>>145
光らないと灯りはないだろ(笑)

172:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:12:50.24 M8bXcwv+.net
>>153
定義なんてされてないよね(笑)

173:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:13:49.67 M8bXcwv+.net
>>156
その「前照灯」のどこに「灯火装置」と定義されてる?

174:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:16:47.33 DcvWq9BO.net
>>161
その知能だと議論不可能だなwww

175:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:19:46.16 DcvWq9BO.net
>>163
…ならない、…する、はっきり定めてるのは定義って言うんだよwww
そんな事も理解出来ない奴とは時間の無駄www

176:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:25:06.92 DcvWq9BO.net
>>164
「灯火」や「前照灯」などの文言や定義が入ってる法文を関係無いと?www
そのままならなおの事正確って事だからなwww
どこが思い付きなのか示してみろよwww
お前のような本文にも存在しない「灯火は灯り」なんて虚言は一切無いからなwww
それより「灯火は灯り」という法的根拠出してみろよwww
そしたら一発解決だろwww
まあ作り話だから根拠など出せないよなwww

177:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:26:05.75 DcvWq9BO.net
>>166
ちゃんと答えろよwww

178:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:27:29.14 DcvWq9BO.net
>>167
それじゃ道路交通法は何も定義されてないから守る必要ないんだなwww
点滅は合法で解決だwww

179:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:28:04.57 DcvWq9BO.net
>>168
>>1-4

180:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:28:48.43 9pMNWA6Y.net
>>170
定理。
命題。
お前、知らないこと多過ぎだろ?

181:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:30:06.54 DcvWq9BO.net
>>175
法文が定理、命題なのか?www

182:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:32:25.85 9pMNWA6Y.net
>>176
そうとは限らない。
で、法文が定義になるのか?

183:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:34:58.32 DcvWq9BO.net
>>176
灯火の定理 灯りが命題?www
法文が定理や命題な訳ないだろwww
法文は概念や意味をはっきり定めてるんだから定義だろうよwww

184:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:36:44.41 9pMNWA6Y.net
>>178
誰に話しかけてるのか分かってるか?
お前、誰と話してんんだ?

185:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:38:22.85 DcvWq9BO.net
>>179
お前だよwww

186:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:41:39.06 DcvWq9BO.net
>>179
何が何だか分からなくなったのか?www
法文が命題に定理とか頭湧いてるだろwww

187:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 22:57:41.61 DVR8f3Xa.net
>>162
>>何故同じ灯火なのに「点ける」ではその機能があればいい、とならないのだね┐(´ー`)┌
>「つける」と「備える」では意味が違うだろ。
同じなのは「灯火」だと言っているだろうが気違い┐(´ー`)┌
>>「灯火器(装置)の色」で外装を思い浮かべるお前が阿呆なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>色は灯りにあると認めるのだね。
誰がそんな事を否定していたのだね┐(´ー`)┌
最初に外装の色といい始めたのはお前なのだが、いつの間にか合法派の主張になっていたようだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>>>ということは、LED式ライトは消えているときは黒くなかったっけ?
>>白色LEDはその構造上、見えているのは「薄黄色」の蛍光体である┐(´ー`)┌
>だから何?
ごまかしたごまかした┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>そのまんまじゃん┐(´ー`)┌てんける(笑)は主張に行き詰まると脳内の謎設定がこぼれ落ちてセルフ論破に走りがちだな┐(´ー`)┌
>話を反らしてやがんの(笑)
>「その他の」と「その他」の違いは理解できたかな?
???(・_.)???
また「引用した部分しか見えない」頭の病気が話に存在しない「その他(笑)」を作ってしまったのだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>いずれにしても、お前が法学知識がなく、空想で法解釈してることはバレバレだよ(笑)
酷い自己批判だな┐(´ー`)┌hahahahahaha
国語も算数もまともに理解できないお前のどこに 法 学 知 識 (笑)なんてものがあるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

188:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:12:39.32 M8bXcwv+.net
>>170
>…ならない、…する、はっきり定めてるのは定義って言うんだよwww
言わねえよ(笑)

189:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:13:38.93 M8bXcwv+.net
>>171
あれが定義ってか(笑)

190:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:14:18.83 M8bXcwv+.net
>>173
定義は第2条にあるね(笑)

191:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:21:54.59 M8bXcwv+.net
>>182
>同じなのは「灯火」だと言っているだろうが気違い┐(´ー`)┌
>「点ける」では
と言ってるじゃん。日本語大丈夫?
>最初に外装の色といい始めたのはお前なのだが、いつの間にか合法派の主張になっていたようだな┐(´ー`)┌hahahahaha
灯りではなく灯火装置の色なんだろ。
>また「引用した部分しか見えない」頭の病気が話に存在しない「その他(笑)」を作ってしまったのだな┐(´ー`)┌hahahahaha
お前の、「前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火」の解釈が間違っていると指摘してやったんだよ。
「その他の」と「その他」の使い方の違いが理解できないんだね(笑)

192:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:23:00.65 DcvWq9BO.net
>>183-185
定義の意味も分からないバカなんだから、無理して議論しなくていいぞwww

193:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:26:33.28 7SMBKTSf.net
AHOKINGは「消えていたら光度を有しない」という解釈は
「公安委員会が定める灯火」から生み出されたもので
道路交通法と施行令は「つけなければならない」としている
という内容についてどう思うの?

194:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:34:50.93 7SMBKTSf.net
AHOKING
荒サイスレの最終レスと同じ時間に止まってるわよ
何してるの?やる気あるの?

195:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:36:59.79 M8bXcwv+.net
>>187
それはお前だ(笑)

196:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:38:55.05 DVR8f3Xa.net
>>186
>>>同じなのは「灯火」だと言っているだろうが気違い┐(´ー`)┌
>>「点ける」では
>と言ってるじゃん。日本語大丈夫?
お前の読解力が狂ってるんだっての┐(´ー`)┌
何故「備える」では「その機能があればよい」となるのに、「点ける」ではそうならないのだ?
同じ「灯火」なのに「灯火」の示す意味が違っていると問い詰められている事が理解できないのか┐(´ー`)┌
>>最初に外装の色といい始めたのはお前なのだが、いつの間にか合法派の主張になっていたようだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>灯りではなく灯火装置の色なんだろ。
どうしても「外装の話」とこじつけたいようだが、そんな話をしているのはお前だけである┐(´ー`)┌
>>また「引用した部分しか見えない」頭の病気が話に存在しない「その他(笑)」を作ってしまったのだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>お前の、「前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火」の解釈が間違っていると指摘してやったんだよ。
>「その他の」と「その他」の使い方の違いが理解できないんだね(笑)
在チョン(笑)は「その他の灯火」で1つの熟語であると理解できず、「その他」でぶった切っていることは理解できる┐(´ー`)┌
「前照灯、車幅灯、尾灯、その他」では「その他」が何なのかわからないのだから、それを正しいと理解することは不可能だ┐(´ー`)┌

197:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:40:24.90 7SMBKTSf.net
AHOKINGはボキャブラリーが足りなくて
レスに苦しんでるの?エベンキムチ三芝なの?

198:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:46:06.30 DcvWq9BO.net
>>190
命題と定理なんて言ってるバカが何言っても説得力無いだろwww
法文ってのはな、規定と定義で出来てるんだよwww
逆立ちしても命題定理じゃないからなwww

199:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:50:01.43 7SMBKTSf.net
DcvWq9BOのAHOKING
荒サイスレのIDと一緒なのはどうしてなの?

200:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:51:45.03 7SMBKTSf.net
DcvWq9BOのAHOKINGはどういうつもりなの?
968 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/02/06(水) 02:07:17.51 ID:DcvWq9BO
>>132
ん?臭いなw
臭え臭えwww
キムチ臭えーぞwww
970 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/02/06(水) 02:08:06.45 ID:DcvWq9BO
44のジジイが何年も5chを荒らしまくり
   別人格の自演はカマ言葉
     統合失調症のHOMOKING青木

201:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:53:17.61 7SMBKTSf.net
AHOKING荒サイスレに
同じIDの偽物がいるわよ
なんとかしてよ
975 :ツール・ド・名無しさん[sage]:2019/02/06(水) 02:10:05.96 ID:DcvWq9BO
ウケるなwww
自演総出で盛り上がってるじゃんアオキムチwww
他のスレまで行って他人にAHOKINGと名付けて小馬鹿にするなんて荒らしの本領発揮だねwww
やっぱり荒らしの血が騒ぐから?www
在日自演テンプレ荒らし青木士延のキムチ色の血がwww
チョン鮮DNAハンパないなwww

202:ツール・ド・名無しさん
19/02/06 23:59:10.15 7SMBKTSf.net
三芝AOKIMUTI
荒サイスレに偽物のDcvWq9BOが現れたわよ
あなたのID乗っ取られてるんじゃないの?

203:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 00:21:05.51 40jqYqXH.net
>>197
しつけぇよキチガイwww

204:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 00:33:13.56 lf9Jb/78.net
荒川サイクリングロード 河口から354km
952 ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
ウケるなwww
自演総出で盛り上がってるじゃんアオキムチwww

【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
灯火の定理 灯りが命題?www
法文が定理や命題な訳ないだろwww

205:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 00:40:17.50 KMn8Xw3y.net
>>199
荒らしまくってんじゃんアオキムチwww
やっぱりエベンキDNAがそうさせるんだろ?wwwwww
>>198
もう止まらないよw
シカトするか煽るかしかないねw
まあ頑張ってw

206:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 06:50:14.51 4JReGnom.net
これで別人なの?w
ID同じだよwww
●荒サイスレの荒らし
荒川サイクリングロード 河口から354km
952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
ウケるなwww
自演総出で盛り上がってるじゃんアオキムチwww
●自称別人のキチガイ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
灯火の定理 灯りが命題?www
法文が定理や命題な訳ないだろwww
URLリンク(hissi.org)

207:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 07:10:29.82 sqIXMjsc.net
自称別人のキチガイによる>>7の発言

7 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] 2019/02/05(火) 15:48:02.15 ID:GRHz037s
>>6
>>1だけど、何でそんなすぐ分かる嘘吐くんだ?
俺が自転車板全体を荒らしてるという根拠を示せよ
荒サイスレだけ荒らしてるから自転車板全体は荒らしてないニダって理屈?w

208:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 07:49:01.86 NDGDksZF.net
>>191
>何故「備える」では「その機能があればよい」となるのに、「点ける」ではそうならないのだ?
>同じ「灯火」なのに「灯火」の示す意味が違っていると問い詰められている事が理解できないのか┐(´ー`)┌
「○色の灯火を備えるもの」
「灯火を点けなければならない」
これで、なぜ「備える」と「点ける」が同じ意味になるんだよ(笑)
>どうしても「外装の話」とこじつけたいようだが、そんな話をしているのはお前だけである┐(´ー`)┌
「灯火の色」とあるのに、「灯火」をそのまま「灯火装置」に置き換えたらそうなってしまうということだよ。
仮に、「前照灯」が灯火装置を指すなら、「前照灯の灯りの色」としないと日本語としておかしいよね。
>在チョン(笑)は「その他の灯火」で1つの熟語であると理解できず、「その他」でぶった切っていることは理解できる┐(´ー`)┌
>「前照灯、車幅灯、尾灯、その他」では「その他」が何なのかわからないのだから、それを正しいと理解することは不可能だ┐(´ー`)┌
何を言いたいだか(笑)
法令での「その他の」と「その他」の使い方の違いをまったく理解していないこと確定だな。
俺が何を言ってるのか、分かる人には当たり前のこと過ぎて、
お前が法学を無視して独自に法解釈してることはバレバレだね(笑)

209:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 08:23:55.67 iCFM0+fm.net
>>203
>>何故「備える」では「その機能があればよい」となるのに、「点ける」ではそうならないのだ?
>>同じ「灯火」なのに「灯火」の示す意味が違っていると問い詰められている事が理解できないのか┐(´ー`)┌
>「○色の灯火を備えるもの」
>「灯火を点けなければならない」
>これで、なぜ「備える」と「点ける」が同じ意味になるんだよ(笑)
なぜそこが同じ意味になるのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
「点ける」の場合は「灯火装置が放つ光」で、「備える」では「その色で光る灯火装置」と
何をしなければならないかで「灯火」の持つ意味が変わっている、と矛盾を指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
法令や行政の見解に自己の見解を書き加え、単語の意味を自在に書き換え、
相手の主張も捻じ曲げる。てんける違法論(笑)はなぜここまでこじれているのだろうか?
最初の嘘がデカすぎるからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>どうしても「外装の話」とこじつけたいようだが、そんな話をしているのはお前だけである┐(´ー`)┌
>「灯火の色」とあるのに、「灯火」をそのまま「灯火装置」に置き換えたらそうなってしまうということだよ。
ならねぇよ┐(´ー`)┌
上の「灯火の意味が変わっている」という指摘に対して「点ける」「備える」の違いに固執するのと同じで、
そーいう論点でなければテンける(笑)が抗弁できないから、そーいう話だと捻じ曲げているだけだ┐(´ー`)┌
>仮に、「前照灯」が灯火装置を指すなら、「前照灯の灯りの色」としないと日本語としておかしいよね。
その「の」「の」と「の」を続けて書くことは通常避けるのだから、そのほうがより日本語としておかしい┐(´ー`)┌

210:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 08:24:15.81 iCFM0+fm.net
続き┐(´ー`)┌
>>203
>何を言いたいだか(笑)
>法令での「その他の」と「その他」の使い方の違いをまったく理解していないこと確定だな。
>俺が何を言ってるのか、分かる人には当たり前のこと過ぎて、
>お前が法学を無視して独自に法解釈してることはバレバレだね(笑)
法学知識(笑)を言い訳にして支離滅裂な法解釈を正当化しようとしていることがバレバレだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
「その他の灯火」の記述を見て、こっちは「その他」そっちは「その他の」で意味が違う!と、
根拠もなくホザいているだけなのだからな┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、造語するならもっと詳細を詰めてから披露しろと┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

211:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 08:35:55.05 iCFM0+fm.net
ここまでのテンける(笑)違法論┐(´ー`)┌
「点(てん)ける」は「つける」とは違う。
「点」には「消す」という意味もある。
「点灯」は規定により様々な意味を持つ。
「その他の灯火」と「その他の灯火」にある、「その他」と「その他の」は違う意味を持つ。
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
この規定を「前照灯の要件」とした場合、「白色または薄黄色」とは光色ではなく外装の色を指す。
点滅には消えている瞬間がある、という発想が嘘で膨れ上がりすぎだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha

212:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 08:46:58.86 OKa/3x3G.net
>>205
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を・・・」

「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火を・・・」
を、
ごちゃ混ぜにして使い分けないから訳の分からないことを言い出してんだよ、お前はwww

213:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 08:50:52.68 iCFM0+fm.net
>>207
俺が保安基準を示したのに見ていないだけだろ┐(´ー`)┌hahahahaha

214:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:00:00.79 DmtS5TIV.net
>>204
>「点ける」の場合は「灯火装置が放つ光」で、「備える」では「その色で光る灯火装置」と
>何をしなければならないかで「灯火」の持つ意味が変わっている、と矛盾を指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
話が通じないと思ったら、お前が、「灯火」を「灯火装置」と解釈してるからか(笑)
「○色の灯火を備える」の「灯火」は、信号機が表示することのできる「灯り」の色だ。「点ける」の場合とおなじ、「灯り」だよ。
>>「灯火の色」とあるのに、「灯火」をそのまま「灯火装置」に置き換えたらそうなってしまうということだよ。
>ならねぇよ┐(´ー`)┌
「灯火装置の色」と「灯火装置の発する明かりの色」は、どうみても同じ意味ではないよなぁ(笑)
>その「の」「の」と「の」を続けて書くことは通常避けるのだから、そのほうがより日本語としておかしい┐(´ー`)┌
ほら、話を反らしてきた(笑)
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
ほれよ。
「の」「の」と「の」が続いてるぜ(笑)

215:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:00:17.94 iCFM0+fm.net
ってーか、「の」がない「その他灯火」ってどの法令にあるんだ?┐(´ー`)┌

216:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:07:28.12 DmtS5TIV.net
>>205
>「その他の灯火」の記述を見て、こっちは「その他」そっちは「その他の」で意味が違う!と、
ほら、法学知識ゼロ(笑)
>根拠もなくホザいているだけなのだからな┐(´ー`)┌
>>208
>俺が保安基準を示したのに見ていないだけだろ┐(´ー`)┌hahahahaha
道路交通法第52条の「その他の灯火」と
保安基準の「その他の灯火等」の「その他の灯火」は意味が違うよ(笑)
道路交通法の法は、道路交通法施行令で定める「灯火」とこと。
保安基準の方は、保安基準の第32条から第41条に規定されている灯火装置、反射器、指示装置以外の「灯火等」のことだよ。

217:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:08:23.32 iCFM0+fm.net
>>209
>>「点ける」の場合は「灯火装置が放つ光」で、「備える」では「その色で光る灯火装置」と
>>何をしなければならないかで「灯火」の持つ意味が変わっている、と矛盾を指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
>話が通じないと思ったら、お前が、「灯火」を「灯火装置」と解釈してるからか(笑)
>「○色の灯火を備える」の「灯火」は、信号機が表示することのできる「灯り」の色だ。「点ける」の場合とおなじ、「灯り」だよ。
この言い訳では「灯り」は点いていなくてもそこに存在することになる┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時(笑)」と明確に矛盾するな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>>「灯火の色」とあるのに、「灯火」をそのまま「灯火装置」に置き換えたらそうなってしまうということだよ。
>>ならねぇよ┐(´ー`)┌
>「灯火装置の色」と「灯火装置の発する明かりの色」は、どうみても同じ意味ではないよなぁ(笑)
前者は法令に規定が無いのだから、そもそも「全く関係ない」話なのだよ┐(´ー`)┌
行き詰まったテンける(笑)が、藁にも縋る思いで脳内から論点を引き出してしまった。それだけの話だ┐(´ー`)┌hahahahaha
>「の」「の」と「の」が続いてるぜ(笑)
ああ、表現として宜しくないな┐(´ー`)┌

218:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:08:56.06 DmtS5TIV.net
>>210
バカ丸出し(笑)
お前、
俺が言ってる「その他の」と「その他」の違い
を、何を言ってるのかまったくピンとこないんだろ(笑)

219:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:16:41.20 iCFM0+fm.net
>>211
>>「その他の灯火」の記述を見て、こっちは「その他」そっちは「その他の」で意味が違う!と、
>ほら、法学知識ゼロ(笑)
何度も言ってることだが┐(´ー`)┌
これが「法学知識(笑)」の常識であれば、文献として引用して示せるのだよ┐(´ー`)┌
「法学知識」の4文字だけがそこにあり詳細は何もない。示せる文献もない。
これで何がどう「法学知識(笑)」なのだねと┐(´ー`)┌
根拠を示せず行き詰まった統失が「俺は法学知識を持っている!」と詐称しているだけである┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条の「その他の灯火」と
>保安基準の「その他の灯火等」の「その他の灯火」は意味が違うよ(笑)
どうして同じ車両の「灯火の規定」なのに意味が変わってしまうのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahaha
そこに取って付けた理由は「法学知識(笑)」なるほど、中身が何もない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>保安基準の方は、保安基準の第32条から第41条に規定されている灯火装置、反射器、指示装置以外の「灯火等」のことだよ。
「灯火」とは「灯火装置」のことである、と自ら証明して見せて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
「灯火を備える」でも、道交法施行令と保安基準では意味が違うと吠えるのかね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

220:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:18:36.27 iCFM0+fm.net
>>213
>バカ丸出し(笑)
>お前、
>俺が言ってる「その他の」と「その他」の違い
>を、何を言ってるのかまったくピンとこないんだろ(笑)
法的に違う意味を持つと強弁しているのだから、それが法令の中に共存していると解釈している┐(´ー`)┌
まさか、法令に無い文言を持ち出して、意味が違う!と吠えているのではなかろうな┐(´ー`)┌
今更疑う事でもないのだが、それじゃぁただの気違いだろう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

221:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:28:51.83 40jqYqXH.net
「灯り」とかなwww

222:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:39:25.28 DmtS5TIV.net
>>214
>これが「法学知識(笑)」の常識であれば、文献として引用して示せるのだよ┐(´ー`)┌
>「法学知識」の4文字だけがそこにあり詳細は何もない。示せる文献もない。
これで何がどう「法学知識(笑)」なのだねと┐(´ー`)┌
あのさぁ、法令が「その他の○○」と「その他○○」を明確に使い分けてるってことなんて、法学の初歩の初歩だぜ。
>どうして同じ車両の「灯火の規定」なのに意味が変わってしまうのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahaha
両方の条文を読んで、道路交通法第52条の「その他の灯火」と保安基準の「その他の灯火等」の「その他の灯火」の意味が違うことが理解できないなんて、もう、どうしようもない無知だね(笑)
>「灯火」とは「灯火装置」のことである、と自ら証明して見せて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
前から、道路交通法と保安基準では、同じ「灯火」でも、道路交通法は「灯り」、保安基準は「装置」の意味で使われていると言ってるよね。
ちなみに、保安基準の基となる道路運送車両法は「灯火」ではなく「灯火装置」を使ってるね。

223:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:40:25.06 DmtS5TIV.net
>>215
何が言いたいんだか(笑)

224:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 09:48:57.71 40jqYqXH.net
「使ってるね」と妄想するキチガイwww
何一つ根拠も示さず、何が言いたいんだかwww
「灯火は灯り」という根拠はまだか?www

225:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 10:18:53.92 iCFM0+fm.net
>>217
>あのさぁ、法令が「その他の○○」と「その他○○」を明確に使い分けてるってことなんて、法学の初歩の初歩だぜ。
>>218
>何が言いたいんだか(笑)
それは俺のセリフだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
法令が「その他の〇〇」と「その他〇〇」を明確に使い分けている、法学の初歩の初歩だと言いつつ、
じゃぁその「その他灯火」は法令のどこに書かれているんだ?と問えばはぐらかして逃げる┐(´ー`)┌
「法令に存在しない文言を持ち出しました」と自白して、一体何を言いたいんだね┐(´ー`)┌
>両方の条文を読んで、道路交通法第52条の「その他の灯火」と保安基準の「その他の灯火等」の「その他の灯火」の意味が違うことが理解できないなんて、もう、どうしようもない無知だね(笑)
それらの言葉が指す「灯火器」に若干の差はあれど、意味は「特定の灯火器を除いた残り」で全く同じであると認識している┐(´ー`)┌
>前から、道路交通法と保安基準では、同じ「灯火」でも、道路交通法は「灯り」、保安基準は「装置」の意味で使われていると言ってるよね。
道交法施行令で「保安基準で定める云々」と触れているのだから、道交法が言う「灯火」と保安基準が言う「灯火」は全く同じものだ┐(´ー`)┌
そもそも、施行令の中で「点ける」と「備える」で全く意味が違うと強弁してもいるのだから、
お前の解釈は支離滅裂なだけである┐(´ー`)┌
>ちなみに、保安基準の基となる道路運送車両法は「灯火」ではなく「灯火装置」を使ってるね。
今この話に何も関係ないね┐(´ー`)┌

226:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 10:47:30.47 DmtS5TIV.net
>>220 >じゃぁその「その他灯火」は法令のどこに書かれているんだ?と問えばはぐらかして逃げる┐(´ー`)┌ なにを言ってるんだか。 お前が>>115で、 >道交法52条1項を 「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」「その他の灯火」をつけなければならない。 こう解釈するのが合法派で、 と、バカなことを書いたから、それは間違ってると教えてあげるために、法令は「その他の」と「その他」を使い分けていることを教えてあげたのだよ。 道路交通法第52条は、「その他の灯火」とあるのだから、前照灯、車幅灯、尾灯は他にもある灯火も含めた灯火の例示に過ぎない。 一方、前照灯、車幅灯、尾灯の他に「灯火」があり、>>115でお前が上げたように並列させる場合は、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」となるのだ。 わかる?



228:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 11:04:59.84 40jqYqXH.net
「その他」と「その他の」違いで発狂するなら、
お前の主張する、法文に存在しない定義の、
「灯火は灯り」
という法的根拠を早く示してくれよwww
そんな脳内変換されたキチガイ定義を元に法文を解釈してるから、論理が破綻してるんだろwww
何一つ法的根拠も無く違法違法!と叫んでるのは、何処かの国とそっくりなんだが、お前まさかそっちの人?www

229:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 11:10:10.42 iCFM0+fm.net
>>221
>>じゃぁその「その他灯火」は法令のどこに書かれているんだ?と問えばはぐらかして逃げる┐(´ー`)┌
>なにを言ってるんだか。
>お前が>>115で、
>>道交法52条1項を
>「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」「その他の灯火」をつけなければならない。
>こう解釈するのが合法派で、
>と、バカなことを書いたから、それは間違ってると教えてあげるために、法令は「その他の」と「その他」を使い分けていることを教えてあげたのだよ。
>道路交通法第52条は、「その他の灯火」とあるのだから、前照灯、車幅灯、尾灯は他にもある灯火も含めた灯火の例示に過ぎない。
>一方、前照灯、車幅灯、尾灯の他に「灯火」があり、>>115でお前が上げたように並列させる場合は、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」となるのだ。
>わかる?
分かる訳がない┐(´ー`)┌
だから、「その他灯火」は法令のどこから持ってきたんだよ気違い┐(´ー`)┌

230:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 11:26:11.22 DmtS5TIV.net
>>220
>それらの言葉が指す「灯火器」に若干の差はあれど、意味は「特定の灯火器を除いた残り」で全く同じであると認識している┐(´ー`)┌
道路交通法第52条の「その他の灯火」は、政令で定めるところにより点けなければならないとされている灯火のこと。「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」となっているので、「灯火」には、前照灯、車幅灯、尾灯も含まれる。
保安基準第42条の「その他の灯火等」は、条文が、「○○、○○、○○その他の灯火」とはなっていないので、
「その他の灯火」は、道路運送車両法で装備しなければならないとされている灯火器以外のもので告示により点けることが認められている灯火器のこと。「その他灯火類」とも言われているやつのことだ。
同じ「その他の灯火」でも、条文の規定の仕方によって、全然、別のものになるのだよ(笑)

231:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 11:28:02.35 DmtS5TIV.net
>>223
>だから、「その他灯火」は法令のどこから持ってきたんだよ気違い┐(´ー`)┌
>>115での、お前の間違った解釈だよ(笑)

232:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 11:29:02.73 DmtS5TIV.net
>>222
法的根拠以前に、法解釈の基礎知識くらい身に付けようぜ(笑)

233:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 11:38:00.69 iCFM0+fm.net
>>224
>>それらの言葉が指す「灯火器」に若干の差はあれど、意味は「特定の灯火器を除いた残り」で全く同じであると認識している┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条の「その他の灯火」は、政令で定めるところにより点けなければならないとされている灯火のこと。「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」となっているので、「灯火」には、前照灯、車幅灯、尾灯も含まれる。
>保安基準第42条の「その他の灯火等」は、条文が、「○○、○○、○○その他の灯火」とはなっていないので、
>「その他の灯火」は、道路運送車両法で装備しなければならないとされている灯火器以外のもので告示により点けることが認められている灯火器のこと。「その他灯火類」とも言われているやつのことだ。
こう強弁すればするほどに「その他の灯火」の「灯火」は、どちらの規定に於いても灯火器を指し示すと強調するのだな┐(´ー`)┌
「灯火=灯り(笑)」は何処へ行ったのだね┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>同じ「その他の灯火」でも、条文の規定の仕方によって、全然、別のものになるのだよ(笑)
「灯火=灯り(笑)」が無くなってしまっては、全然別のものになっていないな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>225
>>だから、「その他灯火」は法令のどこから持ってきたんだよ気違い┐(´ー`)┌
>>>115での、お前の間違った解釈だよ(笑)
俺の書き込みにもない、法令にも存在しない「その他の灯火」と「その他灯火」の違いを、
「俺は法学知識があるんだぁ!」と吹聴しながら熱弁し続けた。つまりそーいうオチな訳だね┐(´ー`)┌
ほんとテンける(笑)は頭が悪いな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

234:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 11:39:29.95 40jqYqXH.net
>>224
>保安基準第42条の「その他の灯火等」は、条文が、「○○、○○、○○その他の灯火」とはなっていないので、
>「その他の灯火」は、道路運送車両法で装備しなければならないとされている灯火器以外のもので告示により点けることが認められている灯火器のこと。「その他灯火類」とも言われているやつのことだ。
>
>同じ「その他の灯火」でも、条文の規定の仕方によって、全然、別のものになるのだよ(笑)
また息を吐くように嘘を吐くwww
道路運送車両法で装備されなけれはならないとされてる灯火以外?www
「その他の灯火等」は4輪車や2輪車など車両の全ての反射器や指示装置含めた灯火を定めた規定だぞwww
「灯火は灯り」とか嘘ばっかり、こんなすぐ分かる事まで適当な事言ってんなよwww
保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
URLリンク(www.mlit.go.jp)

235:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 11:40:54.11 40jqYqXH.net
>>226
まともに法解釈出来る奴は、法文にも存在しない
「灯火は灯り」
なんて解釈しないからなwww

236:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 11:58:24.91 CCkZ83AV.net
第四国人連の群盲撫象は爺のションベン
このあたりでどれにするか決めたらどうじゃい
URLリンク(dictionary.goo.ne.jp)

237:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 12:08:14.05 40jqYqXH.net
>>230
そうかwww
灯火はライトなのかwww
ライトは装置だよなwww
灯火は装置かwww
灯火装置だなwww

238:ツール・ド・名無しさん
19/02/07 12:19:58.98 40jqYqXH.net
>>230
明かり(あかり)/灯(ひ)/灯火(とうか)/ライト/ともし火(ともしび)
出典:類語例解辞典(小学館)
[共通する意味]
★あたりを明るくするためにともした火。

[使い方]
〔明かり〕
▽窓に明かりがともる
▽室内の明かりが少し暗い
〔灯〕
▽灯台の灯が海原を照らす
〔灯火〕
▽灯火親しむべし(=灯火の下で読書をするのに適している)
▽灯火管制
〔ライト〕
▽車のライトをつける
▽被写体にライトを当てる
▽天守閣をライトアップする
▽ヘッドライト
〔ともし火〕
▽ともし火をともす
[使い分け]
【1】「明かり」は、「雪明かり」「星明かり」のようなぼんやりした光についても用いる。
【2】「灯」は、はっきりした光について用いることが多い。
【3】「灯火」は、「ともし火」の意の漢語。
【4】「ライト」は、電気照明の光、また、その器具を表わすこともある。他の語と結合して用いることも多い。

灯火はライトと同義なのかwww
ライトはヘッドライトって書いてるなwww
何だ、灯火は灯火装置じゃないかwww


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