【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】at BICYCLE
【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】 - 暇つぶし2ch897:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:15:40.21 Wzq5jrp6.net
灯火をつける=灯火装置の灯光をつける
結局 アフォ達は何を戦ってるの?馬鹿なの?

898:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:15:41.24 e+yB7onr.net
そうそう、
「灯火には点滅も含まれ得る」
も、
「灯火装置には点滅も含まれ得る」ではおかしいよな。
装置が点滅するのではなく、点滅するのは「灯り」だよね。

899:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:16:58.54 5nIpcDTW.net
>>868
>道路交通法は、道路運送車両法とは違って、「灯火」を「灯火装置」の意味では使ってないよ。
という嘘を思いついたのは分かるのだが┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火を点けなければならない」「灯火を設けなければならない」
これは「道路交通法施行令」の中に併存しているのだから、「灯火」の意味自体が違うという主張は成り立たない┐(´ー`)┌
「また気違いが馬鹿な事を吠えてやがるぜwwww」で終わりである┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

900:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:17:45.36 e+yB7onr.net
>>870
>灯火をつける=灯火装置の灯光をつける
「灯火=灯火装置の灯光」
だよね。

901:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:19:24.33 5nIpcDTW.net
>>871
「装置が光っている訳ではない!」という物理を無視した新解釈っすな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
ほんと、在チョン(笑)ってのは後先考えずに発言し過ぎだろ。だから黙っていた方がマシだと指摘しているのだ┐(´ー`)┌

902:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:21:16.93 Wzq5jrp6.net
>アホは誰だ?www
>つけた灯火装置から照射された光が灯光なのであって、 灯火をつける=灯火装置をつけるだろwww
バカの言葉遊び。アスペはこだわりだしたらテコでも認めないね。
灯火をつける=灯火装置の灯光を照らす だな(笑) 
だからなんだってんだよ?基地

903:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:25:47.66 e+yB7onr.net
>>872

>「公安委員会が定める灯火を点けなければならない」「灯火を設けなければならない」
>これは「道路交通法施行令」の中に併存しているのだから、「灯火」の意味自体が違うという主張は成り立たない┐(´ー`)┌
「灯火を設けなければならない」は、「道路交通法施行令」の第何条だい?

904:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:26:37.86 PwVbFj69.net
AHOKING 毎日連投し続けて
思考が止まらないの?
それとも止めたいのに止められなくて
助けて欲しいの?救急車が必要なの?

905:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:27:18.10 e+yB7onr.net
>>875
>灯火をつける=灯火装置の灯光を照らす だな(笑) 
また、おもしろい解釈を始めたね(笑)

906:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:29:05.30 e+yB7onr.net
>>878
金曜日の夜から土日に、「灯火」についてお前ら屁理屈ばかりの点滅合法派を相手にいたのは俺じゃないけどね(笑)

907:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:30:52.75 5nIpcDTW.net
>>876
ここにベッタベタ貼った「信号機」は道交法施行令の中にあるぞ┐(´ー`)┌
会話にならねぇから短期的な記憶を保てない痴呆症が論戦を吹っ掛けてくるなよ┐(´ー`)┌

908:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:34:34.64 5nIpcDTW.net
>>879
こんな馬鹿が同時に何人も存在すると主張する事に無理があり過ぎてなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha

909:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:44:42.32 PwVbFj69.net
AHOKING 病気なの?
もしかして発作で連投しているの?
救急車を呼んだ方がいいの?

910:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:53:56.51 dG8MB8aj.net
>>868
>>858
ほら、その根拠を法文で証明しろwww
俺は法文を根拠にちゃんと証明してやったんだから、お前もその有り得ない屁理屈を法文で証明しろwww
それが出来無いのであれば、お前の話は虚言だという事だからなwww
「灯り」などという言葉は法文の何処にも存在しないwww
存在しないことを論拠にして主張してる奴の話など何の説得力も無いし、議論に値しないwww

【灯火は前照灯などの灯火装置】だwww
【灯火から発する光は灯光】だwww

【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

911:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:55:27.49 dG8MB8aj.net
>>871
>>448
光度を有さない時があるから点滅なんだろwww
だが法的に点滅は点灯なのだよwww
点灯とみなされてるのだから、白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという事だろwww
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法であるwww
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無いwww

912:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 14:56:37.04 dG8MB8aj.net
>>873
灯火は灯火装置であって灯光ではないwww

913:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 15:17:24.31 PwVbFj69.net
AHOKING 緊急事態なの?
助けを呼ぶわよ?

914:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 15:19:10.50 PwVbFj69.net
AHOKING 芝刈りばかりして
頭の中が芝まみれになってるわよ
お母さんは何も言わないの?
あなた一体いつまでこんなことをやっているの
そんなことを言われないの?

915:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 15:21:44.07 PwVbFj69.net
AHOKING あなたがレスを連投してる間も
あなたの同級生や周囲の人たちは
働いて結婚して子供ができて
幸せに生活しているのよ
あなただけが芝刈りをし続けているのよ
そろそろ現実を見なさい

916:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 16:28:12.22 e+yB7onr.net
>>883
それって、保安基準だろ。
道路交通法で、灯火を灯火装置に置き換えたら、意味が通じない条文ばかりだね。

917:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 16:32:46.17 e+yB7onr.net
>>885
>灯火は灯火装置であって灯光ではないwww
おまえ、日本語、大丈夫か?
>灯火をつける=灯火装置の灯光をつける
って、お前が言ってるんだぜ。
そこから、「をつける」を取ったら
「灯火=灯火装置の灯光」
だろ(笑)
つまり、「灯火」も「灯光」も「灯り」の意味で使ってるということになるよね。

918:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 16:37:30.12 gh87ENfO.net
ところで、どうなれば決着すんの?
つか決着させる気ねーんだよな?

919:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 16:44:04.53 e+yB7onr.net
>>884
それって、政令で点滅について規定されている点滅灯が点滅している(点滅灯が点いている)ことを確認できればいいというだけのことであって、
そこからは、どんな灯火でも点滅してもいいという結論は導きだせないよ。
あくまでも、政令で定めるところにより、「灯�


920:ホには点滅も含まれ得る」だよ。



921:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 16:46:38.47 e+yB7onr.net
>>880
道路交通法施行令の「信号機」に関する規定のどこに
「灯火を設けなければならない」
があるの?

922:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 16:48:47.31 e+yB7onr.net
>>891
警察が見解を示すか裁判所が判決を下すまで決着なんてしないよ。
暇潰しで、合法派をからかってるだけだから(笑)

923:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 16:59:13.62 dG8MB8aj.net
>>889
保安基準は道路運送車両法というれっきとした道路交通法の関連法だぞwww
保安基準が無ければ道路交通法で灯火の定義が出来ないんだからなwww
しかも道路交通法自体が灯火は前照灯だとしてるからなwww
前照灯は灯火装置だぞwww

924:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 17:01:19.59 dG8MB8aj.net
>>890
【つける】の意味を理解してないのかお前www
>>灯火をつける=灯火装置の灯光をつける
>
>って、お前が言ってるんだぜ。
俺はそんな事一言も言ってないがなwww

925:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 17:03:00.99 dG8MB8aj.net
>>892
そう主張するならその根拠を法文で証明しろwww
出来なければお前は間違いwww

926:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 17:04:05.31 /tjDsmQx.net
>>884
>公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無いwww
その通りだよ(Pampa
だから「公安委員会要件を満たす」適法点滅条件を設定しろと何遍言われても出せない
目から鼻に抜けて脳味噌には引っ掛からないようだな
引っ掛ける脳味噌が入って無いのだろう

927:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 17:04:26.66 dG8MB8aj.net
>>893
お前はその前に自説の根拠を証明する事からしないとなwww
こちらは証明してるのに、お前は全く根拠を示さないんだからwww

928:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 17:05:42.14 dG8MB8aj.net
>>894
そんだよなwww
有り得ない破綻した論理で屁理屈言ってるだけだもんなwww
何一つ論拠を証明出来ないんだからwww

929:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 17:07:23.46 dG8MB8aj.net
>>898
要件設定?www
何を設定するんだ?www

930:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 17:49:16.71 e+yB7onr.net
>>895
>保安基準は道路運送車両法というれっきとした道路交通法の関連法だぞwww
そうだよ。でも、道路交通法と、保安基準について定めた道路運送車両法はまったく別の法律。所管省庁も異なる。
両者の間には上下関係もないので、法令の中で
「道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところ」

「車両の保安基準に関する規定により」
のような規定がないと、お互いに影響は受けない。
なので、道路運送車両法や保安基準を持ち出してきて、これらの適用の受けない自転車について、
>保安基準が無ければ道路交通法で灯火の定義が出来ないんだからなwww
こんなことを主張するのは無知をさらけ出しているようなものだよ(笑)
道路交通法では、「前照灯」を含め「灯火」を「灯火装置」などとは定めていない。「灯火」を「灯火装置」と置き換えるよりも、すなおに、「灯火」=ともしび=灯り・明かりと解した方が意味が通じるね。
前照灯は、前を照らす灯り
尾灯は、後ろを示す灯り
車幅灯は、車の幅を示す灯り
非常点滅表示灯は、非常時に点滅することで意思表示をするための灯り
道路交通法第52条はこれらの灯りをつけなさいと言ってるだけ。
灯火装置を点けろなんて言ってない。
合法派が、「点滅でも点いている」というために、無理に、灯火装置なんて置き換えているだけだよ。
その上で、政令では、自動車について、その灯りを、保安基準によって設けられた灯火装置によるものとしているだけ。
自転車は、色と光度を指定しているだけ。
前を照らす灯りなんだから、点滅していても何でもOKとはならない。

931:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 17:55:05.02 e+yB7onr.net
>>896
俺が>>870にコメントした>>873にお前が>>885で絡んできただけか(笑)

932:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 17:57:02.05 e+yB7onr.net
>>897
条文を読めば解ること(笑)
お前は、関係ない法律の条文を持ち出してきて、無知をさらけ出して自己満足してるだけだな(笑)

933:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 18:00:32.57 dG8MB8aj.net
>>902
別の法律だが道路交通法と道路運送車両法はお互いが無ければ成り立たない関連法だからなwww
で、所轄官庁って何だ?www
法律を所轄してる所轄官庁があるのか?www
そりゃ驚きだし初耳だwww
日本国の法律を所轄してるのかwww
それで道路交通法を所轄してる所轄官庁は何処なんだ?
道路運送車両法を所轄してる所轄官庁は何処なんだ?www
詳しくソースを示して教えてくれwww
いやいやお前のその主張全て、お前だけの脳内意見だからなwww
口先だけで言ってる嘘だから、証明も出来ないんだよなwww

934:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 18:01:48.41 dG8MB8aj.net
>>903
感謝しろよwww
間違いを正してやったんだからなwww

935:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 18:02:42.62 dG8MB8aj.net
>>904
分かるなら証明しろよwww
出来ない時点でお前の嘘って事だからなwww

936:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 18:05:23.94 5nIpcDTW.net
>>891
>ところで、どうなれば決着すんの?
違法と挙証出来ない時点で「違法論者の負け」で結着はついているのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>892
>そこからは、どんな灯火でも点滅してもいいという結論は導きだせないよ。
「させてはいけない」という事実が無ければ「点滅してもいい」という結論になるのだよ┐(´ー`)┌
もういい加減「俺が認めなければ違法なのだ」という馬鹿な論法を使うのは止めたまえ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>893
>道路交通法施行令の「信号機」に関する規定のどこに
>「灯火を設けなければならない」
>があるの?
まずそのまま100%書かれていなければ認識できない自分の頭をどうにかしろ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>894
>警察が見解を示すか裁判所が判決を下すまで決着なんてしないよ。
これ自体が違法論者の敗北宣言そのものなのだがなぁ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は頭が悪すぎて、こういったオウンゴールを度々やらかすよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
「あえて違法と断言する事で炎上を誘っている」在チョン(笑)が生き残る道はコレしか無くなったな┐(´ー`)┌

937:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 18:08:26.42 dG8MB8aj.net
>>902
すまんな見間違いだwww
所轄省庁かwww
所轄省庁が違っても道路交通法と道路運送車両法はお互い無ければ定義のしようがない関連法だからなwww

938:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 18:10:17.75 5nIpcDTW.net
>>898
>だから「公安委員会要件を満たす」適法点滅条件を設定しろと何遍言われても出せない
これは違法論者(笑)が「違法になる条件」として示さなければならないのだよ┐(´ー`)┌
それを出せないという事は、違法と判断出来ないと自白しているに等しいのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>902
>そうだよ。でも、道路交通法と、保安基準について定めた道路運送車両法はまったく別の法律。所管省庁も異なる。
これもなぁ┐(´ー`)┌
「保安基準」に相当する物を「都道府県公安委員会が定めているのだ」とセルフ論破しているだけなのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
自転車に限っては「灯火=灯り(笑)の規則」と強弁して失笑を買い続けるしか無いな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

939:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 18:44:53.30 e+yB7onr.net
>>905
>で、所轄官庁って何だ?www
>法律を所轄してる所轄官庁があるのか?www
「所轄」ではなく「所管」だよ(笑)
>そりゃ驚きだし初耳だwww
>日本国の法律を所轄してるのかwww
そんなことも知らずによくまぁ法律云々って語れるよね(笑)
>それで道路交通法を所轄してる所轄官庁は何処なんだ?
道路交通法は警察庁が所管
>道路運送車両法を所轄してる所轄官庁は何処なんだ?www
道路運送車両法は国土交通省が所管
詳しくソースを示して教えてくれwww
自分で調べれば(笑)

940:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 18:51:47.93 e+yB7onr.net
>>908
>まずそのまま100%書かれていなければ認識できない自分の頭をどうにかしろ┐(´ー`)┌hahahahaha
「灯火を備える」

「灯火をつけなければならない」
を自分の都合のいいように
「灯火を設けなければならない」
って解釈してるだけか。
>これ自体が違法論者の敗北宣言そのものなのだがなぁ┐(´ー`)┌
合法の結論もでないということだな。

941:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 18:53:09.46 dG8MB8aj.net
>>911
それは俺が間違えたと言ったろwww
それで、道路交通法と道路運送車両法が所管が違うから関連してないとでも言うのか?www
道路交通法で規定された前照灯等の灯火の技術的な事を定義したりしてるのが道路運送車両法だから、明確な関連法令で定義も共通な事に変わりはないんだからなwww

942:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:00:15.45 PwVbFj69.net
A H O K I N Gは毎日
ひとりで連投し続けて辛くならないの?
お母さんは何て言ってるの?友達はいないの?
同級生はみんな真人間になったとして
どうしてあなたはそんな人生になってしまったの?

943:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:00:55.74 e+yB7onr.net
>>910
>「保安基準」に相当する物を「都道府県公安委員会が定めているのだ」とセルフ論破しているだけなのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
何が言いたいんだか。
「政令で定めるところにより」
に基づいて、それぞれ、
自動車は保安基準を拠り所にし、
自転車は公安委員会が定める
とされているのであって、
自動車装備に関する保安基準が灯火装置の前照灯について規定しているからといって、公安委員会も灯火装置としての前照灯を規定しているということにはならないよ。

944:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:02:22.26 5nIpcDTW.net
>>912
>「灯火を備える」
>や
>「灯火をつけなければならない」
>を自分の都合のいいように
>「灯火を設けなければならない」
>って解釈してるだけか。
全く違う┐(´ー`)┌
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
「灯火を備えるものにあつては、その配列は~の順とする」
ここから同じ法令に「灯火とはつけるもの」「灯火とは備えるもの」が併記されていると主張しているのだよ┐(´ー`)┌
ここまで書かないと理解出来ない、ってーかここまで書いてもまだ食い下がる気違いがお前だろうが┐(´ー`)┌
論破されている事を認識できるぐらいの知能は持てよとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>これ自体が違法論者の敗北宣言そのものなのだがなぁ┐(´ー`)┌
>合法の結論もでないということだな。
「も」また気違いがが違法論を自ら否定してしまったな┐(´ー`)┌hahahaha
「まず合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なのだから、
法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」なのである┐(´ー`)┌
「法を読んでも分からない、有権解釈もない、これでは合法といえない」これでは気違い丸出しである┐(´ー`)┌hahahahaha
だから在チョン(笑)は馬鹿にされっぱなしなのだよ┐(´ー`)┌
少しは知恵を付けろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

945:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:02:44.03 PwVbFj69.net
A H O K I N Gは
生まれてきたことを後悔したことある?

946:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:05:58.87 PwVbFj69.net
A H O K I N Gは
「灯火とはつけるもの」「灯火とは備えるもの」が併記されていることについて
どう思っているの?
死ぬまでこれについて考えて
それで人生を終えてしまうの?

947:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:07:06.97 PwVbFj69.net
A H O K I N Gは
道路交通法と道路運送車両法が所管が違うから関連してないと思うの?
どうしてそんな適当なことを言うの?
頭がおかしくなってしまったの?
お母さんはこのことを知っているの?

948:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:07:07.25 5nIpcDTW.net
>>915
>自動車装備に関する保安基準が灯火装置の前照灯について規定しているからといって、公安委員会も灯火装置としての前照灯を規定しているということにはならないよ。
なるよ┐(´ー`)┌
むしろ、「ならない」には何一つ根拠が存在しない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
上位法を共有しているのに片方では灯火器、もう一方では「灯り(笑)」の謎の概念を定めてるってどんな文書だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

949:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:07:09.73 e+yB7onr.net
>>913
>それは俺が間違えたと言ったろwww
でも、初耳だったんだろ(笑)
>それで、道路交通法と道路運送車両法が所管が違うから関連してないとでも言うのか?www
必要なところは引用されているね。
>道路交通法で規定された前照灯等の灯火の技術的な事を定義したりしてるのが道路運送車両法だから、
違うね。
自動車など一部の車両についてのみ道路交通法施行令第18条によって、保安基準で設けられる前照灯等の灯火装置によるとしているだけ。
自転車には関係のないことだね。

950:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:08:35.51 PwVbFj69.net
A F O K I N Gは
「政令で定めるところにより」に基づいて、
それぞれ、自動車は保安基準を拠り所にし、
自転車は公安委員会が定めるとされているけど
あなたは自転車に乗ったことがあるの?
それとも部屋にこもって真顔でキーボードを叩いているの?

951:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:10:11.78 PwVbFj69.net
A F O K I N Gは
道路交通法施行令第18条によって、
ライトは点滅してもいいと言ってるけど
どうしてライトを持ってないのにそんなことを言ってるの?
あなたの友達は画面の向こうにいる見えない敵だけなの?

952:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:10:55.28 e+yB7onr.net
>>919
関連していないとは言ってない。
必要なところは引用されていると言ってるのだよ。
で、保安基準は自転車には適用されないから、保安基準を理由に自転車の前照灯の議論をしても無意味だと言ってるのだよ。

953:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:11:24.38 PwVbFj69.net
A F O K I N Gは
「灯火とはつけるもの」「灯火とは備えるもの」が併記されていることに
どう感じているの?
見えない敵が追いかけてくるのはどんな感じなの?

954:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:14:50.34 e+yB7onr.net
>>920
>上位法を共有しているのに片方では灯火器、もう一方では「灯り(笑)」の謎の概念を定めてるってどんな文書だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
道路交通法では、「前照灯を点けろ」とされているだけ。
どのような前照灯かは道路交通法には規定されておらず、それぞれ定めることとされているのだよ。
だから、保安基準の規定は公安委員会規則には何の関連もない。
それだけのことだ。

955:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:16:30.00 e+yB7onr.net
>>923
お前、頭悪すぎ(笑)
>道路交通法施行令第18条によって、
ライトは点滅してもいいと言ってるけど
どこにそんなことが書かれてるんだよ(笑)
お前の妄想か。

956:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:17:44.46 dG8MB8aj.net
>>921
>でも、初耳だったんだろ(笑)
所管官庁って話がなwww
だから間違えたと誤ってるだろうがwww
>必要なところは引用されているね。
定義の話をしてるのだよwww
両法の間で【灯火】や【灯火装置】や【前照灯】の定義が違うのか?www
違うというなら、その根拠を法文で指してみろwww
>>道路交通法で規定された前照灯等の灯火の技術的な事を定義したりしてるのが道路運送車両法だから、
>
>違うね。
>自動車など一部の車両についてのみ道路交通法施行令第18条によって、保安基準で設けられる前照灯等の灯火装置によるとしているだけ。
違わないよwww
違うと主張するなら法文で示せよwww
>自転車には関係のないことだね。
道路交通法と【灯火】の定義が違う訳がないからなwww
違うならちゃんと別に定義するのに、それが無いのだからなwww

957:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:20:08.02 dG8MB8aj.net
>>924
関連した法と関連した公安委員会規則の定義に差異があるなら、ちゃんと定義してる筈だよなwww
それが無いんだから定義は同じって事だwww

958:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:29:31.85 5nIpcDTW.net
>>926
>>上位法を共有しているのに片方では灯火器、もう一方では「灯り(笑)」の謎の概念を定めてるってどんな文書だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>道路交通法では、「前照灯を点けろ」とされているだけ。
>どのような前照灯かは道路交通法には規定されておらず、それぞれ定めることとされているのだよ。
>だから、保安基準の規定は公安委員会規則には何の関連もない。
>それだけのことだ。
また盛大にオウンゴールかましてるな┐(´ー`)┌hahahahaha
「どのような前照灯かはそれぞれが定める」これで「公安委員会が定める灯火」も、
謎の「灯火=灯り(笑)」ではなく「前照灯の規定」と認めてしまったな┐(´ー`)┌
ほんとお前は頭悪すぎだ。だから何度も言ってるだろ、黙っていた方がマシであると┐(´ー`)┌hahahahahaha
在チョン(笑)は、違法論は馬鹿が根拠もなく唱える物と自ら証明して何をしたいのだね┐(´ー`)┌

959:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:33:21.62 e+yB7onr.net
>>928
条文を読んで理解できない?
今日はこれでおしまい(笑)

960:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:39:33.26 PwVbFj69.net
AHOKINGは道路交通法52条1項についてどう思っているの?
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

961:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:41:42.18 PwVbFj69.net
在AHOKINGは前照灯を点けていれば
ライトを点滅させてもいいと思う?
目がチカチカして迷惑になるかもしれないわよ
そんなことしてお母さんに叱られないの?

962:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:42:44.62 /tjDsmQx.net
>>910
>これは違法論者(笑)が「違法になる条件」として示さなければならないのだよ┐(´ー`)┌
アレッ、点滅式自転車前照灯なんてものは法令規則制定当時存在してなかったと言ってなかったかい
だから、点滅式自転車前照灯法令規則に別建て明示されていないのだろ
数十年も後に表れた微力な点滅マーカー灯でも、法令規則制定以前から存在している
定常点灯の前照灯と同等の機能能力を有すると証明しなければならないのは後から出てきた点滅灯なのだよ
規則が求めているのは前照灯が点灯することではなく
前方路上の障害物を確認できることだからねえ
少なくとも販売されている自転車前照灯の点滅モードは規則の要求を満たせないとしているからね
どこの馬の骨かも分からない無知無能者の点滅灯でも自転車前照灯に対する規則の要求を満たせるという妄言より遥かに信頼性が高い
生産者が当社の製品はその用途には使えませんと言ってるのだから
これを否定する根拠は点滅灯でも自転車前照灯の規則要求を満たせると言う奴が証明するしかないのだよ
人の褌なんか当てにするな、他責を問う前に自責を果たすのが先だよ

963:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 19:42:47.08 dG8MB8aj.net
>>931
お前に根拠を法文で示せと言うと、答えに詰まるからいつも「条文を読んで理解出来ない?」で逃げるよなwww
そうだよなwww
そんな根拠なんて法文に無いんだからなwww
お前の頭にしか無いものは示せないよなwww

964:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 20:09:51.46 PwVbFj69.net
AHOKING そんなに暇なら
アタシのプリケツを舐めてよ

965:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 21:16:23.52 TVOyHYso.net
>>894
よっぽど暇なんだなwww

966:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 21:24:27.16 TVOyHYso.net
>>908
法令に無いことを根拠に無いものを守るから合法www
法令にあることは守らなくても合法www

967:ツール・ド・名無しさん
19/02/04 21:32:36.08 TVOyHYso.net
>>920
適用範囲が書かれていないか?
適用範囲外に適用しちゃったり?

968:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 04:02:52.16 HrYrKT45.net
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なのだから、
法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」

969:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 07:11:23.41 f0GXMnpi.net
糖質は夜更かししてたので本日のご出勤は遅いと予想される

970:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 07:45:51.06 xk41MP7z.net
>>940
点滅禁止規定がなくても、「点滅が要件を満たしていなかったら違法」というのは、
罪刑法定主義には反しないよ。

971:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 08:10:14.80 MkS8U5jd.net
>>938
法令に無いことを根拠に「灯火は灯り」などと存在しないものを語るお前は、何を言ってもギャグにしか見えないぞwww

972:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 08:13:27.70 MkS8U5jd.net
>>942
法を守るのは義務www
違法だと証明出来ないんだから適法だよなwww

973:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 09:57:24.31 XdcED/+3.net
>>939
>>>自動車装備に関する保安基準が灯火装置の前照灯について規定しているからといって、公安委員会も灯火装置としての前照灯を規定しているということにはならないよ。
>>なるよ┐(´ー`)┌
>>むしろ、「ならない」には何一つ根拠が存在しない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>上位法を共有しているのに片方では灯火器、もう一方では「灯り(笑)」の謎の概念を定めてるってどんな文書だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>適用範囲が書かれていないか?
>適用範囲外に適用しちゃったり?
激しく意味不明である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う「適用範囲」って何だろうな┐(´ー`)┌
狼狽して造語に走るのは構わないが、まず詳細を詰めてから投稿しろよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>942
>点滅禁止規定がなくても、「点滅が要件を満たしていなかったら違法」というのは、
>罪刑法定主義には反しないよ。
満たすべき要件が無ければ罪刑法定主義に反するのだよ┐(´ー`)┌
だから、在チョン(笑)は何を満たしていないの基準を明確に示さなければならないのだ┐(´ー`)┌
合法派はそんなものが存在しない事を知っているから「適法である」と断言できるのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha

974:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 10:01:23.79 80bLll9f.net
>>944
それって、罪刑法定主義とは関係ないよ。

975:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 10:11:25.56 5DcAtnPK.net
糖質大先生は夜更かしの影響で二度寝しております

976:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 10:15:46.37 MkS8U5jd.net
>>946
それ以前に、違法だと証明出来ないんだから適法って事なんだよwww

977:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 10:37:59.23 80bLll9f.net
>>948
要件はすでに規定されているのだから、行為時に要件を満たしていれば適法、満たしていなかったら違法。
証明云々なんて関係ないね。
それに、裁判の結果、要件を満たしていないと判断されたら、行為時から違法だったことになるのであって、違法と判断されるまでその行為が適法になるのではない。

978:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 10:57:55.22 MkS8U5jd.net
>>949
違法と証明されない以上、いつまでも適法なのは当たり前だろwww
法令が違法としてないものをどうやって違法と証明するんだ?www
法令が違法としてない事由で、要件を満たしてないとして違法と判決が出たとしても、それはその判決を受けた事例の件だけの事であって、違法と証明するその度に裁判をしなければ違法と証明出来ないなwww

979:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 11:07:53.24 XdcED/+3.net
>>946
あるよ┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義を採用しているのだから、違法なら容易に挙証できるのだよ┐(´ー`)┌
>>949
>要件はすでに規定されているのだから、行為時に要件を満たしていれば適法、満たしていなかったら違法。
>証明云々なんて関係ないね。
違法と証明できないのに違法(笑)って言ってる事が出鱈目過ぎると自分でも思わないのか?┐(´ー`)┌
それを「証明できないのに合法(笑)」と合法派に投げ返しているのだから、
自分がおかしなことを口走っている事は理解できないはずがないのだがな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
無実の証明を迫っている事と合わせて、お前には現代人としての知能が備わっていない事は分かるが┐(´ー`)┌hahahahaha

980:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 11:11:25.59 80bLll9f.net
>>950
>法令が違法としてないものをどうやって違法と証明するんだ?www
バカも休み休みに言えよ。
「法令が違法としてないもの」ってなに?
すでに要件が規定されているのだから、その要件を満たすかどうかは行為時には客観的に決まってるよ。
>法令が違法としてない事由で、要件を満たしてないとして違法と判決が出たとしても、
法令で違法としていな事由が、違法として判決されるわけねえだろ(笑)
>それはその判決を受けた事例の件だけの事であって、違法と証明するその度に裁判をしなければ違法と証明出来ないなwww
個々の行為が有罪になるかどうかと、点滅が要件を満たすかどうかは別問題だよ(笑)
>違法と証明されない以上、いつまでも適法なのは当たり前だろwww
そもそも、この理論だと、新しく処罰規定ができたもはまだ、違法だとの裁判所の判断がないんだから、警察は違法行為として検挙することは未来永劫できなくなっちゃうね(笑)

981:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 11:49:33.38 ycbqh2/8.net
>>951
>日本は罪刑法定主義を採用しているのだから、違法なら容易に挙証できるのだよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義だから証拠がなければ逮捕も拘留もできないさ


982: 証拠の実在を裏付けるには手間暇も金も懸かる、犯罪の摘発もコストが掛かる 摘発で利潤は要求されないが費用に見合わないお仕事はしないのだ



983:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 12:27:28.07 XdcED/+3.net
>>953
>>日本は罪刑法定主義を採用しているのだから、違法なら容易に挙証できるのだよ┐(´ー`)┌
>罪刑法定主義だから証拠がなければ逮捕も拘留もできないさ
>証拠の実在を裏付けるには手間暇も金も懸かる、犯罪の摘発もコストが掛かる
>摘発で利潤は要求されないが費用に見合わないお仕事はしないのだ
はなしにつながりがありません┐(´ー`)┌
ってーか「挙証」を「検挙」と間違えて、壊れたICレコーダー(笑)が関係のない文章を垂れ流したのだろうか┐(´ー`)┌
点滅は法令が出来た時に既に違法になるか合法になるかは決まっている(笑)
ならば、「違法」と 挙 証 するのは容易い事なのだから、さっさとやれとな┐(´ー`)┌
それが出来ないのは、点滅は無灯火にならないからだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

984:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 12:28:16.39 2j90Rjhl.net
>>952
要件を満たした点滅なら違法では無いのだからなwww
明確に違法だと法令で定められるまで違法では無いし、そして現状は違法かどうか判断するには実測するしかないが、確認出来る出来ないの明確な基準など存在しないから、仮に裁判で違法と判決が出ても、点滅使用者全ての前照灯が同じ訳では無いからなwww
違法と証明されるまで違法では無いwww

985:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 14:39:28.40 80bLll9f.net
>>955
点滅が違法か合法かというのと、罪刑法定主義がごっちゃになってるね。
罪刑法定主義は、どのような行為が刑法上違法であるかは、あらかじめ国民の前に明示されねばならない、ということ。
なので、処罰規定が施行された時点で規定に抵触する行為は違反になるのだよ。
で、自転車の前照灯の点灯義務は道路交通法第52条に規定され、違反者はだい120条により罰せられる。要件は「政令の定めるところにより」として、保安基準や公安委員会規則に規定され、明示されている。
よって、自転車の前照灯を点滅させることが適法か違法かは決まっている。
現時点、点滅について、要件を満たすかどうかを判断した裁判例がなく、合法派、違法派がそれぞれの解釈から適法違法を主張しているに過ぎない。
で、裁判では、事実認定に基づき法令で違法とされる行為について、法を適用して刑罰を科し、
違法とされない行為については適法であり無罪との判決を下すだけ。
裁判で、適法な行為が違法になったり、違法な行為が適法になったりするわけじゃないよ。

986:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 14:40:47.66 80bLll9f.net
>>955
罪刑法定主義と推定無罪もごっちゃになってるね。

987:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 14:54:21.07 XdcED/+3.net
>>956
>罪刑法定主義は、どのような行為が刑法上違法であるかは、あらかじめ国民の前に明示されねばならない、ということ。
点滅がどうこうというのもまた例外ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が法廷に抵触する理由を捏造したところで違法になどなりはしないのだ┐(´ー`)┌
「規定を満たすか否か」は表裏一体である。
在チョン(笑)が「満たさない」と挙証できない、合法派が在チョン(笑)の言う「適法になる基準(笑)」を示せないのは、
点滅モードが抵触する規定が存在しないことを示しているのである┐(´ー`)┌
つまり、現時点に於いて点滅は「適法」である┐(´ー`)┌
>よって、自転車の前照灯を点滅させることが適法か違法かは決まっている。
将来出る判断を過去に遡及させるのは止めたまえ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

988:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 15:10:49.14 GRHz037s.net
>>956
自転車において、要件を満たすと確認した前照灯を使用する限り、点滅は適法と決まってるからなwww
違法とする法的根拠が無いんだからwww
自転車の前照灯の点灯義務www
前にお前は「灯火は灯火器じゃない」と否定していたが、自転車の「灯火」は「灯火器」である「前照灯」と「尾灯」って事を認めるんだな?www

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

989:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 15:13:12.88 GRHz037s.net
>>957
話を反らす、根拠の証明をしない、まるでお前のようだろ?www
だってお前の真似をしたんだからなwww

990:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 15:24:54.65 ycbqh2/8.net
>>956
裁判により適法か違法かが確定する、違法適法の分界点決定は検察・弁護の腕次�


991:� 一旦確定すると中々動かせない 誰が見たってコリャ駄目だって範囲とこれなら無問題って範囲がある 駄目と無問題の間だけで司法の裁定が必要になる 2秒毎に1回0.1秒点灯するマーカー灯では交通規則の要求を満たせないのは誰の目にも明らか いくら明らかでも逮捕という実務は実行できない 証拠の保全ができないからね 不法物じゃないから勝手に押収できないし、それが使用されていて違法状態だったという証拠の保全もできない 有り難いことに罪刑法定主義の法治国家は証拠なしに逮捕や送検なんかできないのさ 金に糸目をつけなければできるがお利口さんのお役人はそんなことはやらない 点滅灯だけで走行し人を撥ね殺したところで、過失致死なり殺人で立件できるから ワザワザ点滅灯無灯火なんて罪を敢えて問うようなことはしない 無灯火自体厳しくなった道交法の危険行為14項目には入らない微罪だからね



992:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 16:21:52.35 80bLll9f.net
>>959
>自転車において、要件を満たすと確認した前照灯を使用する限り、点滅は適法と決まってるからなwww
誰の確認だよ(笑)
要件を満たしていれば適法なのは当たり前だ。
>自転車の前照灯の点灯義務www
>前にお前は「灯火は灯火器じゃない」と否定していたが、自転車の「灯火」は「灯火器」である「前照灯」と「尾灯」って事を認めるんだな?www
バカだねぇ。
前照灯は前を照らす灯り
尾灯は後ろであることを示す灯り
だね。
色や光度があったり、照したりするは「灯火装置」ではなく、灯火装置から発せられる「灯り」だね。

993:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 16:38:58.91 80bLll9f.net
>>961
>裁判により適法か違法かが確定する、
裁判によってその人の行為が有罪か無罪かが確定するのであって、点滅が適法か違法かがその時点で確定するのではないよ。
有罪になるということは、その行為は行為時にすでに違法だということだ。
>2秒毎に1回0.1秒点灯するマーカー灯では交通規則の要求を満たせないのは誰の目にも明らか
>いくら明らかでも逮捕という実務は実行できない
>証拠の保全ができないからね
警察官の現認、その灯火の押収、実況見分で事実の立証はできるね。
それに、たかが道路交通法第52条違反で逮捕なんてされないよ。
>不法物じゃないから勝手に押収できないし、
警察がその気になれば、証拠品として裁判所の令状を得て押収することは可能だね。
そもそも、道路交通法第52条は不法物云々の規定ではないよ。
>で、過失致死なり殺人で立件できるから
ワザワザ点滅灯無灯火なんて罪を敢えて問うようなことはしない
>無灯火自体厳しくなった道交法の危険行為14項目には入らない微罪だからね
警察が費用対効果等を踏まえて、点滅灯を前照灯として使ってるくらいでわざわざ検挙しないだけであって、合法違法とは関係ないね。

994:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 16:39:58.52 n8wVO6Y6.net
>>962
>誰の確認だよ(笑)
>要件を満たしていれば適法なのは当たり前だ。
自分で確認するに決まってるだろうがwww
>>自転車の前照灯の点灯義務www
>>前にお前は「灯火は灯火器じゃない」と否定していたが、自転車の「灯火」は「灯火器」である「前照灯」と「尾灯」って事を認めるんだな?www
>
>バカだねぇ。
>前照灯は前を照らす灯り
>尾灯は後ろであることを示す灯り
だね。
>
>色や光度があったり、照したりするは「灯火装置」ではなく、灯火装置から発せられる「灯り」だね。
やはり虚言だなwww
「灯火は灯火器」「灯火は前照灯」という事を認めず「灯火は灯り」だと?www
その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www

995:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 16:44:46.27 80bLll9f.net
>>960
>仮に裁判で違法と判決が出ても、点滅使用者全ての前照灯が同じ訳では無いからなwww
>違法と証明されるまで違法では無いwww
話を反らすも何も、この主張は、推定無罪の法原則そのまんまだね。

996:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 16:47:34.56 80bLll9f.net
>>964
>自分で確認するに決まってるだろうがwww
本気で言ってるのか(笑)
自分が要件を満たすと思ったら合法ってか。
>その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www
道路交通法の条文で「灯火」とあるところを「灯り」と「灯火装置」に置き換えて読んでみて、どちらがしっくりくるか、自分で確かめてみなよ。

997:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 16:55:02.46 n8wVO6Y6.net
>>966
>>自分で確認するに決まってるだろうがwww
>
>本気で言ってるのか(笑)
>自分が要件を満たすと思ったら合法ってか。
当たり前だろwww
車検場にでも持っていって検査するのか?www
>>その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www
>
>道路交通法の条文で「灯火」とあるところを「灯り」と「灯火装置」に置き換えて読んでみて、どちらがしっくりくるか、自分で確かめてみなよ。
灯火が灯りだという根拠を示せって言ってんだけど、どちらがしっくりくるか?www
その「灯火は灯り」という定義をしている法文を示せよwww

998:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 17:13:48.06 HrYrKT45.net
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また


999:、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。 AHOKINGはこういう文章がきちんと読めるの?



1000:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 17:18:31.04 HrYrKT45.net
AHOKINGあなた単純なのよ
ここで三芝と言われたら今度は荒サイスレで
> エベンキDNAの威力すげーなwwwwww
六芝になって、それでも正体がバレるからって
> また強制入院しないの?wwwwwwwwww
九芝になってるのよ
3という数字にこだわりがあるみたいだけど
AHOKINGは自閉なの?

1001:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 19:01:15.29 8s1isVp2.net
>>966
> 本気で言ってるのか(笑)
> 自分が要件を満たすと思ったら合法ってか。
お前の懐中電灯が要件を満たしていると誰が確認したんだ?

1002:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:00:15.92 ycbqh2/8.net
>>967
>その「灯火は灯り」という定義をしている法文を示せよwww
法令規則は辞書・辞典じゃないのよ(大~草原
自分で辞書・辞典くらい引いてみなさいよ
断っとくけど、辞書・辞典てのは現在使われて言葉、過去に使われていた言葉が網羅されてるものじゃないからね
コンピュータ頭は専用のインタープリターでもないとマッタク機能しないようだねえ

1003:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:09:11.58 UPjviws5.net
>>959
白色又は淡黄色って何の色のことだよってw
灯火器の色かよwww

1004:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:10:22.44 n8wVO6Y6.net
>>971
道路交通法と関連法令の何処にも「灯火とは灯り」なんて定義は、法文には存在しないんだよwww
存在しないものを主張してるから、根拠を法文で示せと言ってるのが理解出来ないバカなのかお前www
法文の定義が根拠では無く、自分にとって「しっくりくる」から「灯火は灯り」だと主張してるって何のギャグなんだよwww
自分に「しっくりくる」ものを根拠として、今まで法を語ってたのかよwww
そりゃあ証明は疎か、根拠さえ出せないし、議論も噛み合わなくなるわなwww

1005:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:11:58.59 n8wVO6Y6.net
>>972
光度って何だと思ってんだ?www
リテラシー無いバカなんだから無理してレスすんなよwww

1006:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:18:44.07 UPjviws5.net
>>964
まだ言ってるwww
> その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www
「灯火は灯火器」「灯火は前照灯」という定義だって法令にはないだろ?
定義なんてしなくても「灯火とは灯りのこと」と日本語で確立されているものなのだよ。
お前は法令云々としてバカなことしか言う前にまともな日本語を覚えろwww

1007:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:21:38.74 UPjviws5.net
>>967
「灯り」と「灯火装置」に置き換えて読んでみて、「灯り」の方がしっくりくるなwww

1008:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:22:35.80 cFI9YBL9.net
>>975
法的根拠なら散々出してるだろwww
それなのにお前は「灯火は灯り」という法的根拠を何一つ出してないだろうがwww
ほら、出してみろwww

1009:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:23:32.26 UPjviws5.net
>>967
だいたい、
法令規則で、「灯火器」を何故わざわざ「灯火」と書く必要があるんだい?

1010:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:24:50.24 cFI9YBL9.net
>>976
お前がID:80bLll9fの自演だというのはよく分かったwww
「灯火は灯り」という法的根拠を出してみろwww

1011:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:25:35.62 cFI9YBL9.net
>>978
それを言うなら何故「灯り」と書いてなあんだ?www

1012:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:27:23.07 UPjviws5.net
>>977
出してねーなw
どこに出してんだよ?

1013:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:30:27.00 UPjviws5.net
>>980
「灯り」を同じ意味の「灯火」って言葉使ってるからだろ。
だから「灯り」とを使う必要がない。
「灯火」と「灯火器」が同じ意味なら、何故片方だけではなく二つの言葉を使ってんだ?

1014:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:31:00.51 n8wVO6Y6.net
>>981
だから「灯火は灯り」という法的根拠を出せよwww
法文にはちゃんと「灯火」は「前照灯」と定義されてるから、そんな「灯り」なんてものは法文に存在しないからなwww
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この条文に「灯火」は何だって定義されてる?www
「灯火は(必要な条件を持っている)前照灯」だろwww
「灯火は灯り」なんて何処に定義されてるんだ?www
道路交通法、関連法令燃然り、何処に「灯火とは灯り」なんて定義されてるのか指し示してくれよwww

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
>>981

1015:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:31:53.05 n8wVO6Y6.net
>>982
その根拠を出せって言ってんだよwww
そんなものはお前が言ってるだけだろwww

1016:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:34:20.56 UPjviws5.net
>>983
この条文に「灯火」は「灯り」のことだね。
白色又は淡黄色って灯りの色であって、灯火器の色ではないよな?
それに、お前光度って何か知ってるか?

1017:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:35:30.58 n8wVO6Y6.net
>>985
だねってwww
法的根拠も泣くお前が言ってるだけだろwww

1018:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:36:11.39 UPjviws5.net
>>984
法令云々より、日本語はそうなってんだよ。
日本語さえ否定し始めちゃったかwwwwww

1019:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:36:32.70 XxbdMpG0.net
>>983
煽って荒らしたいだけのヤツにまじめに相手しててらあんたも荒らしだぞ
キチガイはスルーしろ

1020:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:37:29.54 n8wVO6Y6.net
>>985
光度(こうど、英語: luminous intensity)は、点状の光源からある方向へ放射される光の明るさを表す物理量である。 光束を光源を中心とする立体角による微分として表される。 光度はヒトの感じる量を表す心理物理量の一つである
光なんだから光色に決まってんだろwww

1021:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:38:09.73 UPjviws5.net
>>986
灯火は灯火器www
法的根拠もないし日本語に灯火は灯火器なんて意味はない。
灯火器器器器器器器器器・・・www

1022:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:39:40.39 n8wVO6Y6.net
>>988
他に見てる人もいる訳だから違法派のキチガイ論理がどんなものか証明出来るだろwww

1023:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:40:19.58 UPjviws5.net
>>989
灯火器の色じゃなく光の色にしちゃったかw
灯火は光に変えてしまったなwww

1024:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:41:57.01 n8wVO6Y6.net
>>992
ほら、もっと発狂しろよwww
違法派の異常性をみんなに見て貰えwww

1025:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:45:20.67 n8wVO6Y6.net
違法派は自分の主張を何一つ証明する事出来なくて、逃げるか、有り得ない屁理屈で発狂するのは毎度の事だからなwww

1026:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:45:51.45 Cl4bwo8s.net


1027:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:45:52.28 UPjviws5.net
>>993
キチガイの異常は識者のの正常?

1028:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:46:06.45 Cl4bwo8s.net
ウメ

1029:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:46:27.62 Cl4bwo8s.net
うめ

1030:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:46:42.81 Cl4bwo8s.net
産め

1031:ツール・ド・名無しさん
19/02/05 20:47:02.05 Cl4bwo8s.net
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