19/01/27 19:24:04.27 ZhGNpEOL.net
>>76,78
負け犬が屁理屈でいつまで粘っても、法文の意味が覆る事はないんだよwww
(軽車両の灯火)は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
は、
(軽車両の灯火)は、白色か淡黄色で、夜間、前方10m先の障害物を確認出来る光度を持っている前照灯
つまり、(軽車両の灯火)は、10m先を確認出来る光度を持っている前照灯そのもの
(軽車両の灯火)は【…前照灯】と定義されているから、その前照灯を使う以上、点灯でも点滅でも要件は満たしている
つけなければならない灯火はそのライトであって、光度を有するか有さないではない
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯