19/01/27 19:10:47.80 ZhGNpEOL.net
>>68
今更?www
そんな屁理屈で覆るとでも思ってんの?www
しかもイエス・ノーの2択質問なんて誰がしたんだよ?w自分でだろ?www
ツッコミどころ満載の屁理屈マジでウケるわwww
【前方を確認出来る光度を有する】は前照灯の性能で、これをそのまま東京都道路交通規則に当て嵌めると、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
となり、
その性能を持っている前照灯を設置してる限り、点滅だろうが点灯だろうが違法ではないw
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯