19/02/01 14:37:08.31 pSqwNBly.net
>>549
>>これまでのレスから灯火が灯火器なのは勿論理解してるよな?w
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>そう解釈しないと都合の悪い合法派がそう言ってるだけだよ。
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>道路交通法第52条の「灯火」は灯火装置ではなく、灯り=明かりだね。
>「灯火装置を点けろ」ではなく、「灯りを点けろ」だよ。
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>道路運送車両法基づく保安基準では、灯火装置と区別するために、「灯光」という用語を使っているが、道路交通法では「灯光」という意味で「灯火」と使っているよ。そんなことくらい、道路交通法や施行令を見ればわかることだね。
また自己解釈の思い込みかよwww
ほら、その主張を根拠を示してちゃんと証明しろwww