19/01/31 21:49:16.20 fhKRQ9Pr.net
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第三節〉第 198 条(前照灯等)から抜粋
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた走行用前照灯
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置
について装置の型式の指定を受けた自動車に備える走行用前照灯と同一の構造を有
し、かつ、
同一の位置に備えられた走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する走行用前照灯
5 保安基準第 32 条第4項ただし書きの告示で定める基準は、10,000cd とし、この規定によりすれ違い用前照灯を備えなくてもよいこととされる自動車は、
その光度がこの基準未満である走行用前照灯を備える最高速度 20km/h 未満の自動車とする。
6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第 32 条第5項の告示で定め…
これも「備える」は設備や設置だなwww