19/01/31 06:50:23.80 fhKRQ9Pr.net
>>448
まぁ、理屈ではそうなるけどねw
要件では前照灯の性能を定義してるだけで、点滅が禁止されてないし、法文にも点滅が違法との記載は全く無いw
俺が適法とする一番の理由は、法的に点滅は点灯に含まれてるからだよwww
【道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2】
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2】
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【道路運送車両の保安基準第49条の2】
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
違法派が主張する「光度を有さない時がある」というのは、条文の「有する」に対して出てきた考えだと思うけど、
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
と定義完結していて、これで無ければその前照灯とならないのだから、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有さない前照灯
などというものは存在しないwww
だいたい「有さない」「有しない」って何だよwww
「光度を持っていない」ならまだ分かるがwww