19/01/30 20:25:28.14 +JdmJV9d.net
>>423
>仮に違法派の言うように「滅の時は規定の光度を有する前照灯ではない」としても「規定の性能を有する前照灯」であることに変わりはないという話
そうなんだよね。
だから、「光度を有する」としている県では「点滅では消えているときは光度を有していないので要件を満たせない」と、点滅を否定するのは簡単。
「性能を有する」としている県では、点滅間隔を持ち出して、前照灯であること自体を否定する必要がある。
いずれにしても、神田水道橋ですら、点滅ならどんなに点滅間隔が長くても合法だなんて言ってないんだから、
点滅の状態を無視して、「光ったときに10m先の障害物を確認できる性能があれば、消えているときがあっても要件を満たす」などという、
どんなに点滅でも合法となってしまうような主張しかできない奴は、自分の主張が道路交通法の理念に反するということをよく考えるべきだな(笑)