19/01/29 09:58:54.08 q90ChIUo.net
>>278
そもそも、「光度」であっても「性能」であっても、
「夜間、道路を通行するときに、10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)」
を有する必要があるのだから、
停止時に一瞬、10m先の障害物を確認できるだけでは不十分であり、
通行するときに(走行している状態で)、10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)がなければならない。
よって、高速な点滅なら、走行中であっても、消えている間もそれほど前に進んではいないので、交通上の支障となる障害物を確認でき、
「10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有する」と言えるかもしれないが、
市販ライトの点滅モードのような点滅間隔、点灯時間では、走行中に一瞬光った後、次に光るまで自転車は相当前に進んでおり、その間は10m先の交通上の障害物を確認できないのだから、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有する」とは言えないね。
これらは、物理的事実を踏まえ、条文を素直に解釈すれば当然の帰結。
「夜間、道路を通行するとき」を無視して、「光ったときに10m先の障害物を確認できれば、消えているときがあってもいい」というような、あらゆる点滅が合法となるような合法派の主張は誤りだね。