19/01/28 12:44:27.24 3/PpDF+r.net
>>181
>つまり無灯火でさえ見える、わずか10メートル先の交通上の障害物が確認出来ている以上、
>法が求める「確認出来る光度を有している」としか言えないのだな。
>確認出来るている事実がある以上、それ言葉遊びでねじ曲げることは不可能なんだよ。
。
あのさぁ、法令が何かの基準を決めるときには、外的要因は考慮にいれないよ。
その灯火自体で10メートル先の交通上の障害物が確認できる「光度」が必要なのだよ。
ほんと、バカは引っ込んでろ(笑)