19/01/23 11:21:09.32 il5pU8O1.net
>>537
講学上の行政機関概念
行政は、国や地方公共団体などの公法人が「行政主体」となり、その名(名義)と責任において実施する。
この行政主体は法人であるため、実際にその手足となって行為するのは、自然人によって構成されるその機関である。
これを講学上(行政官庁法理論上)、「行政機関」という。
行政機関や後述の行政庁、行政官庁といった語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた自然人またはその合議体を指す。
たとえば「財務省」といえば行政機関としては「財務大臣」の職にある自然人であり、都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である。
行政機関には、法律により、一定の権限と責任が割り当てられる。
行政機関が、その割り当てられた範囲内で行った行為は、すべてその帰属する行政主体のためのものである。
行政機関は、その機能から次の6種に分類される。
行政庁 - 行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関。
公権力の行使の場面で用いられる。特に国の行政庁(すなわち官庁である行政庁)を行政官庁という。
独任制 国における内閣総理大臣、各省大臣、各庁長官、検察官など、地方公共団体における都道府県知事、市町村長など、ほとんどの行政庁。
合議制 国における内閣、国家公安委員会、公正取引委員会、人事院など、地方公共団体における教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会 など。