19/01/10 00:35:22.11 G/GBhbC+.net
都道府県によるが例えば
「白色または淡黄色で、夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する」
なら基準を満たしている
その基準を満たしていれば、点灯・点滅を問わず合法
点滅では基準を満たさない、などという法文及び判例及び公的見解はない
法に合致させるも何も、最初から法に合致したことしか言ってないのだよw
違法派アスペが、「点滅では定められた灯火ではない」と、根拠もなく脳内判断で主張し続けているだけw
東京都ははっきりと、点滅でも基準を満たしうるとする見解を出している