18/12/22 16:35:40.16 RmE50kNe.net
そうすると今度は、灯火器として、
「規定の性能を有する」「規定の光度を有する」と言い出すけど、
「交通法施行細則」は、そのような灯火器を定めているわけではない、
定めているのは、灯火(灯り)なのだよ。
「規定の性能を有する前照灯」「規定の光度を有する前照灯」を点けたって、
その前照灯の灯火(灯り)が、
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能があるか?
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度があるか?
なのだよ。
点滅は、性能がないとき・光度がないときが存在する事実。
前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能がない時がある。
前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度がない時が」ある。