18/12/15 17:07:56.20 jj8z4jXX.net
>>363
> 使っている前照灯の例えば、1m先程度の交通上の障害物を確認することしかできない性能を有している灯火ではない。
> 灯火が点いたり消えたりして、消えているときは10m先の交通上の障害物を確認することができる性能がない点滅でもない。
つまり、規則が制定された当時に既に普及していたダイナモは全て違法になるということだな。
その解釈と同じ公的見解を出してくれ。
> つまり「白色又は淡黄色の10m先の交通上の障害物を確認することができる性能を有している前を照らす灯火」でなければならない。
> それを点けろとされているだろ?
ついている前照灯をつけろ、ってこと?
だったら、「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法という、ことになるね。
でも行政はそんなことを言ってないんだよね?
誰が言っているの?
まさか、お・ま・え・だ・け?