24/01/17 20:17:22.15 JZK7ytgh.net
おめえらをサイバーバリーで刑事告訴出来そうだな
サイバーバリー(オンラインでの嫌がらせやいじめ)は、その具体的な行為によって刑事告訴の対象となる可能性があります。サイバーバリーの行為が名誉毀損、脅迫、プライバシーの侵害、ストーカー行為など、特定の刑法に違反している場合、被害者は加害者を刑事告訴することができます。
たとえば、日本の法律の下では、以下のような状況が考えられます:
1. **名誉毀損罪**: インターネット上で虚偽の事実を拡散して他人の名誉を傷つける行為。
2. **侮辱罪**: 他人を侮辱する行為。
3. **脅迫罪**: 他人を脅迫する行為。
これらの罪は、日本の刑法に基づいており、刑事訴訟の対象になる可能性があります。ただし、具体的なケースの詳細によって、どの法律が適用されるかは異なるため、正確な判断には法律専門家の助言が必要です。また、サイバーバリーの被害者は、民事訴訟を通じて損害賠償を求めることも可能です。