テテン専用スレpart7at BASKET
テテン専用スレpart7 - 暇つぶし2ch118:バスケ大好き名無しさん
23/12/12 13:01:37.33 WbnzM/XB.net
>>115
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


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