テテン専用スレpart5at BASKETテテン専用スレpart5 - 暇つぶし2ch937:バスケ大好き名無しさん 23/11/23 10:56:12.49 056oncmN.net>>920 結果、それは労働契約上の信頼・労務提供に支障をきたす結果となり、採用内定当時に【秘密保持義務を採用予定者が受け入れないことを知ることができなかった場合】には、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的に認められ社会通念上相当として是認することができ、採用内定取り消しが認められる可能性が高いと考えます。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch