19/09/19 13:34:56.55 ZgQ1TzJb0.net
>>842
完全に該当する。
起訴されたら有罪確定。
しんようきそんおよびぎょうむぼうがい‐ざい〔シンヨウキソンおよびゲフムバウガイ‐〕【信用毀損及び業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信用毀損罪。信用毀損業務妨害罪。
[補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般を指す。