18/11/11 17:23:01.33 tQ9jG0hP0.net
そんなリアフォグですが、正しい使用法が道路運送車両の保安基準第37条の2「後部霧灯」およびそれを補足する告示によって示されています。
後部霧灯(リアフォグ、バックフォグ)の条件は以下の通り。
・霧などにより視界が制限されている場合に、後方からの視認性を向上させるもの
・その照射光線が他の交通を妨げないもの
・灯光の色や明るさに関し、告示で定める基準に適合するもの(赤で2個まで)
・取り付け位置やその方法について告示で定める基準に適合するもの
問題は3番目の、灯光の色や明るさに関する告示です。
この告示のために、平成17年(2005年)12月31日以前に生産された車には、”後部霧灯の光度は、尾灯(テールランプ)の光度を超えるものであること”や”尾灯が点灯している場合に限り、前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯できること”が認められてしまっています。
つまり、それ以前のクルマはそういう作りなので仕方ないが、眩しくて仕方がないのでそれ以降は規制するということです。
そのため最近ではそのような迷惑なリアフォグを使っていれば違法で、実際に後続車がパトカーだったため、取り締まりにあったというケースもあります。
ただ、2005年以前の車両には、”その照射光線が他の交通を妨げないもの”という曖昧な基準しか無いため、もうドライバーの良識や自覚に任せる他ないというのが実情です。
余計なものは付けないほうが安全です。