17/10/28 07:29:16.51 qqMIajcA0.net
今年8月にスバル車を購入した者です。
どなたか同じ悩みをお持ちの方にお聞きしたいです。
有効な自動車検査証の交付を受けていない車両を道路において運行の用に
供すると道路運送車両法第58条第1項に違反することになりますよね。
すると同法第108条第1項の規定により6月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処せられるとあります。
同規定は過失罰規定ではありませんので、自動車完成検査証の無効を知り
得ない時点では、罰則を科される可能性は低いように思われるのですが、
昨日のメーカーの公表以降、当該車両を運行することは明らかに故意であり、
法に触れるように思われます。
たまたま、昨日は車に乗らなかったので良かったのですが、この点ディーラー
へ相談しても、対応はメーカーで検討中として、明確な答えが得られません。
同様の状況の方がいらしたら、どのように対応するかご意見いただけませんか。