15/06/18 14:48:19.88 0.net
>>304
上映権は公に著作物を上映する場合に働く
この場合の「公に」とは「特定少数以外」、つまり
不特定多数だけでなく特定多数も含まれる
つまり、月夢側があくまで身内パーティですーって
言っても、一度話したくらいの関係では
例外である特定少数の関係とは認められず、
特定多数にあたると考えられる
(判例によれば、特定少数とは構成員の入れ替わり
が少ない少人数サークルや家族等、かなり
限定された関係を指すものとされている)
また、非営利で実費だけ割り勘とかなら非営利ってことで
許される余地がある(著法38条1項)けど、
内訳も書かず一律で2000円(ないし2500円)回収したら
非営利という言い訳は立たんだろうね
いずれにせよこれはかなりアウトだと思うよ