21/06/05 11:20:13.42 0.net
>>652
覚醒剤所持の組員に懲役4年 営利目的「根深い」 那覇地裁判決
営利目的で覚醒剤約4・96グラムを所持していたとして、覚醒剤取締法違反の罪に問われた浦添市の指定暴力団旭琉会三代目富永一家構成員の男(37)に対し、
那覇地裁は4日、懲役4年、罰金30万円(求刑懲役5年、罰金30万円)を言い渡した。
小野裕信裁判長は判決理由で、所持した覚醒剤は少量と言えず、小分けにされるなどいつでも密売できる状態だったとして「覚醒剤の害悪を社会に拡散させる危険性が高い犯行だった」と指摘した。
覚醒剤事件の前科がある上、より刑事責任の重い営利目的所持に及んだとして「規制薬物との関わりが根深い」と述べた。