21/05/16 13:49:56.13 0.net
>>644
昭和の殺し屋 木村雄治 懲役18年(殺人2名)
保釈が許可されない例外事由とは,以下のとおりです。
1.死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したとき。
2.被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3.被告人が常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したとき。
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5.被告人が,被害者等の身体財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。