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北九州市の“銃撃事件” 暴力団組長に懲役10年 実行犯の男に懲役8年 福岡地裁小倉支部
北九州市の住宅などに銃弾が撃ち込まれた事件で、暴力団組長に懲役10年、実行犯の男に懲役8年の判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、岐阜市の花岡康雄こと権康雄被告(62)と、佐賀県武雄市の山下信二被告(53)です。
判決によりますと、2人は2020年1月、他の男1人と共謀し、北九州市小倉北区黒原の男性会社員の住宅や車に、拳銃で銃弾あわせて6発を発砲したものです。
14日の判決公判で、福岡地裁小倉支部の井野憲司裁判長は、
「組員の山下被告が組長の権被告の承諾なしに犯行を実行できるとは考えにくく、予め2人の共謀があったと認められる」と指摘。
実行犯の山下被告に懲役8年、権被告に懲役10年の判決を言い渡しました。