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暴力団対策法
ぼうりょくだんたいさくほう
平成3年法律 77号。
対立抗争や民事介入暴力などの暴力団員の反社会的行為による被害から国民を守るため,1991年に制定公布され翌年3月1日から施行された法律。
「暴対法」と略されたり「暴力団新法」と呼ばれたりすることもあるが,正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」。
この法律により,刑法その他の従来の刑罰法規による取締りと並んで,行政的な手段により暴力団員の不当な行為を広範囲に規制することが可能となった。
同法は,各都道府県の公安委員会が指定した暴力的不法行為を助長するおそれの大きい暴力団のみをその規制の対象とする。
指定の有効期間は3年間である (3~8条) 。
指定暴力団の構成員が暴力団の威力を示して行う「みかじめ料」の要求など不当な金品の要求行為は禁止され,被害の回復については都道府県公安委員会が援助を行う (9~14条) 。
20歳未満の者の暴力団への加入の勧誘などの行為も禁止され (16,17条) ,対立抗争時の指定暴力団の事務所の使用は制限される (15,18,19条) 。
これらの暴力団員の不当な行為に対しては都道府県公安委員会が中止を命ずることができ,命令に従わない者には刑罰が科される。 92年6月には山口組,稲川会,住吉会が指定暴力団として官報において公示され,その後も多くの団体の指定が行われている。
また,93年8月には一部改正法が施行され,暴力団からの離脱阻害や加入強制などに対する規制が強化された。