19/01/06 10:19:53.14 0.net
風俗での盗撮画像をネットなどに流出すると罪は重い
個人で楽しむ目的で風俗での盗撮行為をした場合には、犯罪として成立する可能性が低いと説明してきました。
しかし、録画したデータをネットに流出したり、DVDなどの記録媒体に移して配布したりした場合には事情が異なります。
わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
わいせつな画像や文書などをネット上に流出する行為は同罪が成立する可能性があります。実際に風俗での性行為を盗撮してインターネットに流し、閲覧者からお金を取っていた容疑者が逮捕されました。
有償か無償かにかかわらず同罪は成立しますので、もし無料であったとしても逮捕されていたことに変わりはありません。
名誉毀損罪(刑法230条)
風俗嬢を盗撮して不特定多数が閲覧できる場所に配布することによって、
女性の名誉を侵害したとして名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪の保護法益は名誉となっていますが、名誉の意味合いとして
「他人が社会的に抱く評価」を含みます。画像をネットに流出されることにより、
風俗で働いている女性に対する外部からの評価が損なわれる可能性があります。
女性の多くは自分が風俗で働いていることを友人や家族に知られたくないと考えていたり、
実際に内緒にしていたりすることも多いものです。しかしネットなどに画像が公開されることで、
女性が風俗で働いていることが周囲の人に知られてしまい、名誉を害する結果に繋がってしまいます。