18/06/09 10:32:26.96 0.net
これが雇用契約となるかの判断基準らしい
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
イ 仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
(ロ)その他
ハ 拘束性の有無
ニ 代替性の有無
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
2 労働者性の判断を補強する要素
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まあ難しいこと考える暇あったら、会社に確認してみるのが手っ取り早いだろうな、で許可が必要
だと言って来たら、その確認は出来ているのか聞いてみる、そこで答えられなければじゃあ確認
しますって話になるだろ