[PDF] 懲戒処分書司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。at 4649
[PDF] 懲戒処分書司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。 - 暇つぶし2ch204:名無番長
17/08/18 18:16:54.62 0.net
非司行為「密告制度」開始だよ~んURLリンク(oozora.mo-blog.jp)
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ~この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか~~~。 URLリンク(www.youtube.c...)
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

205:名無番長
17/08/19 19:52:33.28 0.net
司法書士は犯罪行為だらけ非弁提携して金儲けして司法書士が、許されない犯罪行為した

206:名無番長
17/08/20 08:36:32.54 0.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]

207:名無番長
17/08/23 16:57:25.14 0.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ


208:基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。 権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審) http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日 ※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定 支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は, 個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額 (※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。 これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく, 個別の債権の価額を基準として判断するというものです。>>>>



209:名無番長
17/08/27 08:08:40.13 0.net
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明 いいいいいいいいいいいい
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
URLリンク(www.niigata-bengo.or.jp)

210:非司法書士提携懲戒
17/09/02 08:45:48.27 pMA0u8/QD
非司行為「密告制度」開始だよ~んURLリンク(oozora.mo-blog.jp)
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ~この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか~~~。 URLリンク(www.youtube.c...)
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。 小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。 過払い金140万円超えて取り戻し成功報酬20%貰えば非弁行為確定・犯罪者に
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号) 弁護士法72条違反
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできない

211:名無番長
17/09/04 08:41:16.44 0.net
処分の理由
司法書士は,依頼を受けた事件については遅滞なく処理をする義務があるにもかかわらず,
処分者は,平成16 年7月に依頼を受けてから約4年にわたり登記申請を行わず,その間,預
託を受けた書類の返還請求を受けても応じなかった。
被処分者は,その理由について,Cの住所の変更を証する書面が不明であったこと,平成
○年○月ころから体調不良に至ったと述べる。しかしながら,依頼者から預託を受けた戸籍
等,登記申請に必要な書類一式を長期間にわたり保管し続け,返還請求に応じず,登記申請
をしない理由を明らかにしないまま連絡も不通にした行為は,受託事件を放置したばかりか,
依頼者が他の司法書士に登記申請を依頼する機会を失わせ,結果として登記申請行為を妨げ
たとみるほかない。
加えて,被処分者は,○司法書士会から本件の苦情の連絡を受けたあとも,約1年にわた
り預託書類一式を返還しなかった。
上記各行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則
第102 条(依頼事件の処理),第113 条(会則等の遵守義務)に違反し,国民の権利の保全に
寄与すべき国家資格者としての職責に反し,司法書士の品位に欠け,国民に対する信用を失
墜させる行為である。

212:名無番長
17/09/16 12:48:04.02 tF85dFbjj
宇都宮健児氏と非弁行為2009/11/11  URLリンク(inotoru.blog.fc2.com)弁護士猪野亨(いのとおる)
09:26 宇都宮健児氏は、非弁行為について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
 2006年6月に日弁連主催で行われたシンポジウム「多重債務問題シンポジウム 利息制限法による救済をサラ金・クレジット・商工ローンのすべての利用者に!!」では、司法書士が、以下のような報告をしていました。
 過払金について アイフル147万円 アコム266万6500円 武富士 231万5292円
 プロミス65万5000円 レイク 33万6850円 合計 744万3642円を取り戻したというものです。
 しかし、これは日弁連の見解はもとより、司法書士会の基準によっても非弁行為です。
 また、宇都宮健児氏は、当時は、「日弁連上限金利引き下げ実現本部本部長代行」の要職に就かれ、このシンポジウムでも、「我々の今後の運動の展開」として報告されています。
 日弁連主催のシンポジウムで、このような報告はいかがなものでしょうか。
 宇都宮健児氏は、この問題をどのように考えているのでしょうか。
 特に、その年度に行われた、日弁連消費者問題対策委員会で、私は、司法書士関与について批判的意見を述べると、宇都宮健児氏は、真っ赤になって怒り出し、
「先のシンポで700万円の過払いを取り戻した司法書士の件が非弁にあたるかどうかは解釈の問題だ。認定司法書士制度が認められ、貸金業規制法にも司法書士は明記されている。」と言いましたが、上記事例は、解釈の問題ではないし、
認定司法書士ができる範囲の問題なのですから、宇都宮健児氏の発言は問題です。
 この背景には、クレサラ問題の被害者団体の問題があります。この中では、弁護士だけでなく、被害者、司法書士も運動をしています。
 運動であれば、非弁の問題ではなく、司法書士であろうと弁護士であろうとみな、対等の運動の仲間として活動するのは当然です。
 しかし、事件処理は別次元の問題であるにもかかわらず、宇都宮健児氏は、この問題を意図的に曖昧にしていると言わざるを得ません。
 さらにいえば、その数年前には、被害者団体の札幌の幹部が非弁行為で札幌弁護士会から告発されましたが、当該被害者団体は、調査はしたものの役職辞任を求めただけでした。その総括はされているのでしょうか

213:名無番長
17/09/29 08:13:01.16 0.net
被処分者のこのような行為は,公正かつ誠実にその業務を行い,国民の権利の保護に資す
べき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,司法書士に対する国民の信�


214:鰍�しく失墜 させるものであって,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),及び○司法 書士会会則第81 条(品位保持等)並びに同第100 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反す るものであり,被処分者の行為により,申立人は訴訟を提起して自らの権利の回復を図らな ければならなかったことからすれば,被処分者の責任は重大と言わざるを得ず,厳しい処分 が相当である。



215:名無番長
17/11/10 08:22:41.25 0.net
問題税理士・問題司法書士と結託し振り込み詐欺集団の金庫番を務める弁護士
工藤徳郎税理士といえば、実際には「詐欺師」と呼ぶほうが相応しく反社会的勢力との密接な関係(単にカネを借りているだけ?)が
有るといわれるお方である。この工藤税理士のパートナーが高橋正吾司法書士であり、これまた反社会的勢力との密接な関係を噂され、
司法書士とは思えないような業務を行っていることで大評判の司法書士である。
URLリンク(www.seal-c.co.jp)
URLリンク(twitter.com)
URLリンク(kamakurasite.com)

216:名無番長
17/11/19 10:38:32.34 0.net
第2 処分の理由
被処分者は,司法書士としてすべき登記申請の当事者に対する本人確認及び登記申請意思
の確認を自ら行わず,平成○年○月から平成○年○月まで,立会い業務のうち,約半数を補
助者に行わせていた。
被処分者は,他の司法書士が開業していた事務所において業務を開始する際に,同司法書
士が,補助者に本人確認等を任せきりにしており,同行為が違法行為であることを知りなが
ら,同司法書士に対し業務の改善を促すことなく,自らも同行為を継続させ,司法書士報酬
を自己の利益にしていた。補助者が,被処分者の名義により登記申請書類を作成し,本人確認及び登記申請意思確認
をした事実は,被処分者の業務姿勢が原因であるというほかない。
さらに,被処分者は,司法書士会の業務執行の調査に対して,曖昧な供述をし,事務所に
おける業務執行の事実を明らかにしなかったことは,調査の協力義務に反する行為である。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),同施行
規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),同規則第25 条(補助者),○司法書士会会則
第94 条(品位の保持等),同第113 条(会則等の遵守義務),同第116 条(補助者等の使用責
任)に違反し,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,司
法書士に対する国民の信頼を著しく損なうものであり,その責任は重く,厳しい処分が相当
である。

217:名無番長
17/11/27 16:34:28.83 0.net
ガキの頃に見◯くんを怒らす事があった。
新宿の某居酒屋にて
見◯くんが着ていたシャカシャカのズボンが逆だから「後ろ前逆ですよ」と小声で教えた。
見◯くんはすぐにトイレに行って直して戻ってきた。
するといきなり
「おい!江戸川のA氏とタイマンをはれ!」と言い出した。
「特別に仲も悪くないしA氏とタイマンは」っと濁すと「俺と△◼どっち派?」と聞いてきた。
もちろん府中出身だし△◼くんとは面識そんなにないから見◯くん派だと答えたら
「だったらA氏とタイマンはれ!」と詰めてくる。
この人はズボン後ろ前を指摘されたことに逆ギレしていたのだ。
もうメチャクチャだから酒も入っていたし
「A氏とはタイマンはれない!あんたとタイマンはるから表にでろ!」ってなった。
見◯くん居酒屋の机をバンバン叩き周りに
「こいつ埋めるからスコップと車を用意しろ!」と言い始めた。
面倒だから


218:俺は見◯くんの襟首つかんで外に引きづりだした。 すると小声で「今日はもう帰れ」と言われた。 本当はかなり気が弱い人である。



219:名無番長
17/11/30 16:35:49.72 0.net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
URLリンク(www.tokyokai.jp)

220:名無番長
17/12/01 17:33:57.62 0.net
非司行為「密告制度」開始だよ~んURLリンク(oozora.mo-blog.jp)
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ~この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか~~~。 URLリンク(www.youtube.c...)
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

221:名無番長
17/12/27 17:10:39.18 0.net
URLリンク(www.tokyokai.jp)
◆平成29年11月29日(水)
倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部) 司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び
懲戒制度についてその手続き (苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、 実際の注意勧告・
懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心に トラブル回避のための注意点・対処法を具体的に
説明していく予定です。 懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」 では
済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】
今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。 問題があると考える場合、その理由は何か。 『今月末、乙野司法書士事務所の代表
乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。 乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、
事務長のA及び事務員のBの2名がいます。 A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、
事務所の経理も担当しています。 甲田さんには給与として 月100万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、
乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。 司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、
今までどおりA及びBが全て行うので、 初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』何もしないで呉れるなら行きたい
URLリンク(www.youtube.c...)

222:名無番長
18/01/06 20:03:03.16 0.net
アウトローにもおすすめの儲かるHP
グーグル検索⇒『立木のボボトイテテレ』
KB1XY

223:名無番長
18/01/07 00:52:21.88 0.net
おもしろく自分で稼げる方法
グーグル検索⇒『立木のボボトイテテレ』
WZ2G6

224:過去ログ ★
[過去ログ]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch