16/11/09 01:24:14.48 0.net
法務省は8日、無期懲役刑が確定して服役中の受刑者のうち、昨年中に仮釈放されたのは9人だったことを明らかにした。
無期懲役の場合、刑の開始から10年が過ぎれば仮釈放できると刑法は定めているが、10年続けて1桁となった。
9人の服役から釈放までの平均期間は31年6カ月で、事実上の「終身刑化」が進む。
昨年新たに無期懲役で服役したのは25人。
昨年末時点の無期懲役の受刑者数は1835人にのぼった。
うち3割は服役期間が20年以上で、50年以上も12人いた。
また、昨年の服役中の死亡者は22人だった。
仮釈放は全国8カ所の地方更生保護委員会が審理し、
反省の様子や更生への意欲、再犯のおそれなどをもとに許可するかを決める。昨年は31件が審理され、許可は11件。年内に9人が仮釈放された。
許可されたうち、殺人罪の50代の受刑者は、服役期間が33年9カ月に及んだ。強盗致死傷罪で30年6カ月服役していた80代の受刑者もいた。
犯罪白書によると、1970年代の仮釈放は平均で年間約70人いたが、その後は減少。現在と同じ統計方法になった98年以降は20人以下にとどまっている。平均服役期間は98年には20年10カ月だったが、昨年まで7年連続で30年を超えた。