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★島根県弁護士会「身だしなみを整えたいとの被告の要望は尊重されるべきだ」 松江刑務所、被告の散髪断る…丸刈り以外はNG
松江刑務所の拘置施設に収容されていた男性被告が、2013年にあった裁判員裁判に出廷するため理容業者による散髪を頼んだが刑務所に断られていたことが分かった。
男性被告は「伸び放題の状態」で裁判に臨んだといい、島根県弁護士会は男性被告からの人権救済申し立てを受け、1月31日付で松江刑務所に改善を求めた。
法務省は訓令で、被告の調髪は理髪作業をする受刑者か、施設側が選んだ理容業者に依頼すると規定している。
理髪をする受刑者や依頼する理容業者がいない場合は、理髪用具を貸すことができるとしている。
県弁護士会などによると、松江刑務所の拘置施設では受刑者が被告をバリカンで丸刈りにしている。
だが理容業者は選定しておらず、男性被告は利用できなかった。またバリカンによる散髪が可能だったため、理髪用具は貸し出されなかった。
法務省は市民が審理に参加する裁判員裁判の導入に伴い、出廷時は革靴に似たスリッパと簡易ネクタイを被告に貸すよう全国の拘置施設などに通知。
被告の外見に配慮するようになった。
県弁護士会は「県内では理容業者による散髪をする警察署もあり、業者確保が困難とは言い難い。
丸刈りは悪い印象を持たれることがあり、身だしなみを整えたいとの被告の要望は尊重されるべきだ」としている。
松江刑務所は「これまで理容業者による散髪の要望はなかった。プライバシーの問題があり、
業者は慎重に選ぶ必要がある。要望は今後検討したい」としている。
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