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2016年4月16日(土)
草加の暴力団事務所、差し止めで和解 組側が使用廃止、地裁で成立
地域に暴力団事務所があることで平穏な生活を営む権利を侵害されているとして、
住民から委託を受けた埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターが
指定暴力団住吉会系2次団体の代表に草加市の組事務所の使用差し止めを求めた訴訟があり、
さいたま地裁(針塚遵裁判長)で15日、組側が事務所の使用を廃止することなどで和解が成立した。
県警捜査4課は暴力団排除に向けて、訴訟に必要な情報提供や事務所の警戒などを支援。
同課によると、事務所は2011年ごろから草加市内で使用されていたという。
11年8月に組事務所で起きた発砲事件を機に、付近住民9人の委託を受けた同センターが昨年11月に提訴していた。
和解条項は事務所に暴力団員を立ち入らせないことなどを確約する内容。
和解を受けて、同センターの角屋良夫事務局長は「今後も住民の意向を踏まえ、
関係機関と連携しながら代理訴訟を進めていきたい」としている。
指定暴力団住吉会系2次団体の代表者は「地域の人々に迷惑を掛けないよう、一日も早く立ち退いて和解してもらうことにした」とコメントした。